第1章 総則
第1条(約款の適用)
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
第5条(代替レンタカー)
第6条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
第10条(貸渡契約の成立等)
第11条(貸渡料金)
第12条(借受条件の変更)
第13条(点検整備及び確認)
第14条(貸渡証の交付・携帯等)
第4章 使用
第15条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条(ICカード)
第17条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第18条(電気自動車)
借受人は、レンタカーが電気自動車の場合、当該電気自動車(以下「電気自動車」といいます。)及び電気自動車の充電器(以下「充電器」といいます。)の利用に関して、別途当社が定めるマニュアル及び以下の各号の事項を遵守して、利用することに同意します。
第19条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
第20条(違法駐車の場合の措置等)
第5章 返還
第21条(返還責任)
第22条(返還時の確認等)
第23条(借受期間変更時の貸渡料金)
第24条(返還場所等)
第25条(不返還となった場合の措置)
第6章 故障、事故、盗難等
第26条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第27条(事故発生時の措置)
第28条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
第29条(使用不能による貸渡契約の終了)
第7章 賠償及び補償
第30条(賠償及び営業補償)
第31条(保険及び補償)
第8章 解除、解約
第32条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第33条(中途解約)
第9章 情報の登録と利用
第34条(不返還、駐車違反等の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は、第20条第7項又は第25条第1項のいずれかに該当することとなった場合は、当該事実及び借受人又は運転者の氏名、住所等を含む情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
第10章 雑則
第35条(GPS機能)
借受人及び運転者は、レンタカーがセルフレンタカーの場合、車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されており、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。
第36条(ドライブレコーダー)
借受人又は運転者は、レンタカーに車載型事故登録装置(以下ドライブレコーダーといいます。)が搭載されている場合があり、借受人又は運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
第37条(代理貸渡し)
この約款は、当社がレンタカーの保有者として、他の事業者に委託してレンタカーの貸渡しを代理させる取引を行ない借受人へレンタカーを貸渡すときにおいても、適用されるものとします。
第38条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第39条(消費税、地方消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。
第40条(遅延損害金)
借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第41条(反社会的勢力等の排除)
第42条(邦文約款と外国語約款)
当社が外国語約款を定めた場合、邦文約款と外国語約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。
第43条(準拠法等)
準拠法は、日本法とします。
第44条(細則)
第45条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業店(営業所)の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本約款は、2018年4月1日から施行します。
個人情報に関する条項
第1条(個人情報の利用目的)
当社は、お客さまの個人情報すべてを以下の利用目的で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、お客さまはこれに同意します。
【利用目的】
【共同利用者(オリックスグループ各社)の利用目的】
(1)当社およびオリックスグループ各社における債権、資産の状態、リスクの掌握等経営上必要な各種の管理を行うため。
(2)お客さまによりよい商品、サービスを提供させていただき、より満足をいただくためのマーケティング分析や商品・サービス開発を行うため。
(3)オリックスグループ各社の取り扱う商品・サービス(詳細は「事業・サービス紹介」(http://www.orix.co.jp/grp/business)をご確認ください)の紹介・提案のため。
【共同利用者(当社のレンタカー事業および中古車販売事業のフランチャイジー各社)の利用目的】
(1)フランチャイジー各社の店舗におけるお客さまからの申込み、お客さまへのフランチャイジー各社からの提案などお客さまとの商談に当たり、適切な対応を行うため。
(2)お客さまによりよい商品、サービスを提供させていただき、より満足をいただくためのマーケティング分析や商品・サービス開発を行うため。
第2条(保証人等、債権譲渡先等への個人情報の提供)
第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
第4条(お問合せ窓口)
前条によるお客さまからの保有個人データの開示、訂正、削除のお問い合わせについては、以下の窓口で承ります。
オリックス自動車株式会社
法務・コンプライアンス室
受付時間:月~金曜日9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
TEL:03-6436-6015
第5条(本同意条項に不同意の場合)
お客さまが、各条項の内容を承認せず、この契約の審査、契約管理等に支障が生じる場合、当社は、この契約の締結をお断りすることがあります。
第6条(この契約が不成立の場合)
この契約が不成立となった場合でも、この契約に関する事実は、この契約の不成立の理由の如何を問わず、利用目的に従って利用されます。