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サンワード貿易という会社からある日突然自宅に営業の電話が来ました。 プラチナ...

dam********さん

2014/11/515:36:17

サンワード貿易という会社からある日突然自宅に営業の電話が来ました。
プラチナの先物取り引きの話でチャンスがある、儲かるといった内容でした。

はじめは断っていましたが、営業マンの熱意に負け、信じて取り引きを開始して
しまいました。 それが最後、結論1年足らずで700万円近く損失が出てしまいました。 このサンワード貿易の人間は本当に酷いです。 先物の知識も無い人間に儲け話しを持ちかけ、営業マンの言葉を信じて取り引きするしかなく、どんどん多額の取り引きをさせられ気づけば多額な負債となります。

サンワード貿易は本当に危険
取り引きしたら最後
多額の借金を作らされ、死まで覚悟しないといけなくなります

何とかこのお金を取り返したいのですが、良いアドバイスお願いします。

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回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答

p_p********さん

2014/11/521:32:29

以前こんな質問がありました。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310196395...

営業停止を食らってますね。しかも2回

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/syoutori/100730.html
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/syoutori/080711.html

こんな危ない会社わたしならゼッタイ使いません。

これ(下記補足付き)を見る限り損をさせられることがわかる上辞めたいと思ってもやめられず決済注文だしても受け付けてくれなくて親方日の丸に文句言ってもちゃんと聞いて改善しないってことですよ?



処分理由

1. 「法第236条第1項第5号」の規定に該当する事実

「法第214条」に規定する不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められたこと。

(1)同条第1号に該当する行為として、商品市場における取引等につき、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げてその委託を勧誘していたものがあったこと。

簡単にいうと上がりますよーとか言ってたが下がったことが多かったってことですね。だって言うとおりにして儲かってれば文句いう人いませんからwww サポートは使えない奴らってことですね。

(2)同条第3号に該当する行為として、商品市場における取引等につき、数量、対価の額又は約定価格等その他の主務省令で定める事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けていたものがあったこと。

簡単にいうとかってに注文出したってことですかね

(3)同条第5号に該当する行為として、商品市場における取引等につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していたものがあったこと。

簡単にいうともうやだって言ってるのにしつこく言ってくるってことでしょうね

(4)同条第9号に基づく商品取引所法施行規則(平成17年農林水産省経済産業省令第3号。以下「施行規則」という。)第103条第7号に該当する行為として、商品市場における取引等の委託につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていたものがあったこと。

2. 「法第232条第1項」の規定に該当する事実

簡単にいうと「もう損が大きいからやめたいんだけど!」って言うと「いや!ここから上がりますよ!」って言ってきたのに下がることが多いって事でしょうねwだって儲かってれば文句言いませんからw



(1)不当な勧誘等が多数認められ、営業部門等における法令遵守の徹底が必要と認められたこと。


簡単にいうと変な時間や電話しないでくれっていってるのにガンガンかけてくるんでしょうね。


(2)商品取引事故等について、主務大臣への報告が適切に行われていないなど、内部管理体制の不備が認められたこと。

簡単にいうと取引事故があってもちゃんと対応しないってことですね


(3)前回の主務大臣あて報告による改善措置が適切に実施されていないものがあったこと。

簡単にいうと前にも言われてんのに守らなかったってことですねw ん?これ一回目じゃないのか?w


(4)商品取引事故等が多発し、商品取引受託業務の運営の改善が必要と認められたこと。


簡単にいうとっていうか事故多発ってwww


3.「犯罪収益移転防止法第16条」の規定に該当する事実

犯罪収益移転防止法第4条第1項」に違反する行為として、顧客に対する本人確認を行っていないものがあったこと。


簡単にいうと・・・・・・。本人確認しないで取引?? じいさんばーさんのお金を孫や子供が勝手に動かしたりしてるんですかね?

もう一度言いますが

こんな危ない会社わたしならゼッタイ使いません。

これを見る限り損をさせられることがわかる上辞めたいと思ってもやめられず決済注文だしても受け付けてくれなくて親方日の丸に文句言ってもちゃんと聞いて改善しないってことですよ?

  • 質問者

    dam********さん

    2014/11/709:01:45

    返答ありがとうございます。
    その通りです!
    どちらに相談したらよいでしょうか?

返信を取り消しますが
よろしいですか?

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ベストアンサー以外の回答

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ado********さん

2014/11/519:31:39

>プラチナの先物取り引きの話でチャンスがある、儲かるといった内容でした。

今さらではなく、この勧誘を受けていた時点で知恵袋で質問するべきでした。以前にまさにサンワード貿易に勧誘されているという人からの質問に回答を書いたことがあります。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1374333423

この回答を読めば分かりますが貴方だけが偶然損したのではなく、電話で必ず儲かるなどと称して強引な営業をしてくる先物業者なんてものはサンワード貿易を含めて全て詐欺会社あるいは殆ど経済ヤクザも同然の連中なんです。お金を渡してしまったらまず返ってこないと思わなければなりません。


>何とかこのお金を取り返したいのですが

とりあえず国民生活センターなどに相談して下さい。必要になれば警察、弁護士に相談する必要があります。連絡先は以下にあります。

http://www.kokusen.go.jp/category/consult.html
http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm

yuu********さん

2014/11/518:34:55

はじめまして。

サンワード貿易(株)は金地金の販売、不動産賃貸~と手を付けているようですが、商品先物取引の場合、金融庁に登録済かどうかですね。

①金融庁に電話で「サンワード貿易」が登録しているかどうか、確認されたらどうでしょう?くりっく365を取り扱っているようなので、まぁ届けはしていると思いますが、詐欺被害に遭ったことは話されるといいです。

②詐欺への苦情は国民生活センターですね。
国民生活センターで、これまでの事情を話し、被害額の取戻し方法や、今後の対処を相談されるのがいいかと思います。執拗な勧誘を強調して。

➂警察へ詐欺被害届を出します。

➃先ず、無料の弁護士事務所で相談してみます。いくらか取り戻せるとしても、取り戻し額によって、掛かる費用も異なってくるでしょうし、その点をキチンと聞かれるといいです。裁判となるとどうなるか…も。

…ネットで「無料弁護士相談」と検索するとサイトが載っています。
又、金融庁の電話番号は下記に載せておきます。国民生活センターはネットでお調べになって下さい。金融庁や国民生活センターに訴えることで、悪徳業者の実態が明らかにされるのです。行動しなければ話は進展しません。頑張って下さい。

☆関東財務局理財部証券監督第1課(無登録業者担当)福島氏
048-613-3952

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xon********さん

2014/11/517:40:03

そういった被害が毎日のように報道されているのに 欲を出した貴方が。。警察へ被害届出しましたか?そんなもうけ話はない と毎日注意喚起されています。誰も同情しません 警察へ行きましょう。

返信を取り消しますが
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