擬似著作権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/05 06:52 UTC 版)
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擬似著作権の最大の弊害は、社会がその情報を自由に使えなくなることであり、もっともな理由があるものもあるが、「言ったもの勝ち」「権利のように振舞えば勝ち」というような例が見られるという。[2]
擬似著作権の例
- 建築物の写真
- 著作権法第46条の許諾不要が認められているため自由に扱える。しかし寺社の中には「撮影禁止」の張り紙が貼られていることが多い。
- ペットの肖像権
- ペットに肖像権があるなら公園で写真を取ることができない。
- 料理の著作権
- 料理の外観が著作物として扱われる例はない。
- 「オリンピック」「ワールドカップ」の知的財産権
- オリンピックやワールドカップが近づくと、イベントやまつわる権利を管理しているIOCやFIFA等の団体から報道機関に対して、「オリンピックはIOCなどの知的財産なので雑誌の表紙や広告にその言葉を勝手に書いてはいけない」「『FIFAワールドカップ』という正式名称を書くこと」「TMやRを書くこと」という内容の通達が来ることがある。
- グッズを無断で売り出せば商標権侵害となるが雑誌の記事中で言葉を使っても商標権やその他の権利は殆ど及ばず、IOCやFIFAの通達の根拠はかなり希薄である。
- しかし、出版社はこの要請を完全に無視する事は出来ないため、それなりに守られている。[3]
など
関連項目
- 補助的著作権(英: paracopyright, パラコピーライト)、"pseudocopyright"(これは訳すと本項と同じく「擬似的著作権」になる)及び"metacopyright"とも呼ばれる。著作権保護を強化することを目的として法的規制を巧みに利用し与えられる扶助を指す。例えばDRMの回避規制(日本の場合関連法としては著作権法及び不正競争防止法)など。エベン・モグレンによる次の記事を参照せよ(「GPLの守護神」E・モグレンが守り続けるもの)。
[前の解説]
「擬似著作権」の続きの解説一覧
- 1 擬似著作権とは
- 2 擬似著作権の概要
- 擬似著作権のページへのリンク