赤信号で矢印信号が「←↑→」、なぜ「青」にしない? 交通管理上のメリットとは
赤信号であるものの、青の矢印信号が全方向点灯しているというケースがあります。青信号にしてもよさそうですが、なぜこのような表示がなされるのでしょうか。
赤から青に変わると思いきや…
車両用信号機に青、黄、赤の灯火だけでなく、青い矢印信号が付属していることがあります。
矢印信号でよく見られるのは、信号が青から黄、赤に変わったあと、右折の矢印信号が点灯して右折車だけを通行させるといったケースでしょう。しかし、なかには赤信号から青に変わると思いきや、赤のままで「←」「↑」「→」の矢印信号が同時に点灯するといったケースもあります。
そもそも右折以外の矢印信号は、どのような場所に設けられるのでしょうか。交通管理に関する技術の研究開発を行う公益法人、日本交通管理技術協会(東京都新宿区)に聞きました。
――右折以外の矢印信号は、どのような場所に設けられるのでしょうか?
たとえば複数の車線がある幹線道路の交差点などです。一例をお話しますと、まず直進の矢印が出て、(それに並行する)歩行者用信号も青になります。その後、左折や右折の矢印が出る際には、歩行者用が赤になり、これによって歩行者と車両の事故を防いでいるのです。方向別の交通量や歩行者の数などを考慮して、車線ごとの処理をしたい場合に、青信号を出さずに矢印信号を順次点灯していくケースがあります。
一方、このような幹線道路と交わる細い道路側などに、赤信号からいったん全方向の矢印信号が出て、それが消えたあとで青信号が表示されるといったケースもあります。
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神奈川県は矢印式時差式を殆ど採用していない。
関東他県では既に矢印式時差式信号が採用されているが、その方が安全な気がする。
因みに神奈川県の矢印式時差式は右折分離式になっているから、これもあまり良くないかも。
神奈川は矢印出てても歩道が緑ってパターンが多い。