ここから本文です

商標に関する質問です。 ココネというゲームを扱ってる会社があるようですが、 ...

tak********さん

2018/4/520:01:10

商標に関する質問です。
ココネというゲームを扱ってる会社があるようですが、
登場人物にここねという女の子が出るゲームは
許可を得ていない限り商標の権利を侵害しているんでしょうか?

何度も似たような質問すいません。
ぼくはフリーゲームを作っていてフリームというサイトの載せてもらおうと考えているのですが、
キャラの名前を考えるのが大変で、特許庁のページをみてはこれは区分関係ないからセーフ、
とやってると、よくある名前や単なる単語でも登録されてるってことが多くて、

そもそもゲームのタイトルとかじゃ無くてもキャラの名とかにも使ったらまずいんですか?

みんなこんなことしてキャラの名前考えてるのかな~と疑問におもいました。
ググったところパズドラアイカツココネって登場人物が存在するらしいのですが、
これはどうなんでしょう、区分が違うんでしょうか。

訴訟だけじゃなく逮捕とかあるみたいなので心配で。

閲覧数:
45
回答数:
1
お礼:
25枚

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

par********さん

2018/4/520:43:05

商標とは、商品やサービスの出所を消費者に明示するためのものです。
それらの機能を有しない形で他人の商標を使用しても商標権の侵害にはなりません。

例えばゲームの登場人物の名前に「ソニー」と名前を付けても、そのゲームメーカーはソニーだと誤認する人はいません。
つまり商標として機能していないので商標権侵害にはなりません。

また、書籍などのタイトルに商標を使用することも基本的に問題ありません。
書籍タイトルは出所を示すものではなく、本の内容を示すものだからです。
なので、「ツイッターの使い方」という本を勝手に出版しても商標権侵害にはなりません。

返信を取り消しますが
よろしいですか?

  • 取り消す
  • キャンセル

質問した人からのコメント

2018/4/7 15:58:10

知らないことを知れました。
どうもありがとうございました。

みんなで作る知恵袋 悩みや疑問、なんでも気軽にきいちゃおう!

Q&Aをキーワードで検索:

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。
本文はここまでです このページの先頭へ

「追加する」ボタンを押してください。

閉じる

※知恵コレクションに追加された質問は選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

不適切な投稿でないことを報告しました。

閉じる