ここから本文です

ディズニーチケットの商標登録や画像の著作権について。 商品を購入されたお客様...

may********さん

2018/5/2923:18:47

ディズニーチケットの商標登録や画像の著作権について。
商品を購入されたお客様に、特別キャンペーンでディズニーのチケットプレゼントするのですが、お客様に見せる用のPOPにディズニーと載

せてしまっていいのか、キャラクターの画像も載せていいのか著作権などがよくわかりません。
以前同じような質問をされてる方がいらっしゃいましたが、この場合どうなのかもよくわからなかったので、どなたか教えて頂けますと幸いです。
POPはお客様にお渡ししたりせず、お客様と直接お話する時に見せる程度のものになります。
宜しくお願い致します。

閲覧数:
116
回答数:
6

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

ya2********さん

2018/6/318:26:12

商標権は言葉を独占できる権利ではありません。
登録区分で自他識別機能が発揮されている事が商標権侵害の要件です。
それを踏まえて回答します。


ディズニーと固有名詞で書くことは全く問題がありません。営利非営利でもどちらでもです。
憲法で定められた表現の自由があるので、ディズニーの許可は全く必要がありません。
ただし、ディズニーが関わっているキャンペーンだと誤解を招くものは駄目です。



商標権侵害にならないの件、下記でソース付き(弁護士・弁理士のサイトへのリンク)で纏められています。
https://anond.hatelabo.jp/20160927193601
弁護士・弁理士の方の発言と判例で見るとこんな感じです。
弁護士・弁理士が、言葉を書いても商標権侵害にならないと言っていますし、商標権の侵害にならないという判例があるので、全く問題がありませんね。
千葉の某テーマパークだの、ネズミーランドだのと書く方が余程感じが悪いです。

著作権に掛かるのは画像だと思います。。

  • ya2********さん

    2018/6/518:25:59

    すみません、質問者さんのケースでは下記の方が参考になるかもしれません。

    https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/
    >路上でアンケート形式で、製品の知名度調査を行いたいと考えています。
    >アンケートのイメージは以下の通りです。

    >-----
    >Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。
    >□AAAAA □BBBBB □CCCCC
    >□DDDDD □EEEEE □FFFFF
    >-----

    >アンケートを作成するにあたり、他社の製品名を勝手に使ってもいいものでしょうか?


    高橋 淳 弁護士の回答
    >問題ありません。

    というわけで問題ないというのが専門家の見解です。

返信を取り消しますが
よろしいですか?

  • 取り消す
  • キャンセル

質問した人からのコメント

2018/6/5 23:57:42

ご回答ありがとうございます。
色んなご回答頂いたのですが、参考urlなどがとてもわかりやすくベストアンサーとさせて頂きました。

ベストアンサー以外の回答

1〜5件/5件中

並び替え:回答日時の
新しい順
|古い順

hos********さん

編集あり2018/6/113:06:55

変な回答が蔓延してますね。
どんな画像かによりますが、大丈夫ですよ。
ディズニーチケットを写真で取って、これをプレゼントします、みたいな載せ方なら全然OKですね。
新たに自分でイラストを書く場合でも、オールドミッキーならOK。
初期のミッキーマウスは、著作権切れてますね。

https://matome.naver.jp/m/odai/2144800837433718401



法律関連のカテで質問すれば、まともな回答も訊けるしょう。

axy********さん

2018/5/3017:09:12

チケットの複製物を作るのでなく販売や譲渡(プレゼント)を目的としてネットや広告に載せるのは合法です。
スーパーやディスカウントのチラシなどいちいち商品ごとにメーカーに許可など取っていません。
ディスカウント店など問屋から値段を叩いてメーカー(希望)小売価格以下で売る訳です。メーカーは正規ディラに対しての建前があるので、ディスカウント店でのメーカー希望価格以下で売る事など許可はしません。


著作権法
(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
第四十七条の二 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。

sev********さん

2018/5/3000:12:34

ディズニーに関しては、ありとあらゆるものに登録商標がなされている。

景品でディズニーのチケットを用意するとしても、あなたがディズニーとのスポンサー契約がされてないなら、ディズニーランドのチケットプレゼントと書いた時点でアウト。

キャラクターの写真、絵、デザインを使えば、確実にアウト。

ディズニーが商標違反で裁判を起こせば、あなた方には数百万~数千万の請求が来るから。

bon********さん

編集あり2018/5/2923:34:49

ディズニーと書くのは許可が必要です。
近くの店では、千葉の有名テーマパークとか濁して書いてました。

hon********さん

2018/5/2923:20:58

第三者に見せるものの時点で著作権法は発生しています。
ディズニーという名前をかくのはアリだが、キャラはアウト。
訴えられたら終わり。

あわせて知りたい

みんなで作る知恵袋 悩みや疑問、なんでも気軽にきいちゃおう!

Q&Aをキーワードで検索:

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。
本文はここまでです このページの先頭へ

「追加する」ボタンを押してください。

閉じる

※知恵コレクションに追加された質問は選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

不適切な投稿でないことを報告しました。

閉じる