2-31 破産法・会社法(特別清算),,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, , 倒産処理のための法的な整理として、破産、特別清算、民事再生、会社更生があります。ここでは、倒産処理の分,,,,,,,,,,, ,類をした後、清算型手続きである破産法と会社法(特別清算)について学びます。,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,1.倒産処理の分類,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(1)清算型手続,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 破産や特別清算は、債務者の全財産を換価(お金に換えること)し、債権者に平等に弁済する手続きで,,,,,,,,, ,,,あり、清算型手続きであるといわれています。会社であれば、手続きによってその会社は消滅します。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(2)再建型手続,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 民事再生や会社更生は、生活または事業の再生を図る手続きであり、再建型手続きといわれています。会,,,,,,,,, ,,,社であれば、事業の維持を前提に手続きが進められます。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,2.破産法,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(1)破産法の目的,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 破産法は、債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機,,,,,,,,, ,,,会の確保を図ることを目的としています。,,,,,,,,, ,,, これらの目的を果たすために、破産法では、支払不能または債務超過にある債務者の財産等の清算に関,,,,,,,,, ,,,する手続きを定めること等が規定されています。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,●破産手続きの流れ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,申立て,,,,,,,, ,,,,↓,,,,,,,, ,,,,開始決定,,,,,,,, ,,,,↓,,,,,,,, ,,,,破産債権の届出・調査・確定,,,,,,,, ,,,,↓,,,,,,,, ,,,,破産財団の管理・換価,,,,,,,, ,,,,↓,,,,,,,, ,,,,配当・終結,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(2)破産手続開始の申立て,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 破産手続き開始の申立ては、債権者または債務者が行うことができます。法人の破産手続きの場合には、,,,,,,,,, ,,,さらに取締役なども申立てを行うことができます。,,,,,,,,, ,,, 債権者が申立てをするときには、その債権の存在および破産手続開始原因となる事実を疎明しなければな,,,,,,,,, ,,,りません。,,,,,,,,, ,,, 破産手続開始原因は破産者が個人の場合と法人の場合とで異なります。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,▼破産手続開始原因,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,債務者が個人の場合,,,,,,,,支払不能 ,,,,債務者が法人の場合,,,,,,,,支払不能または債務超過 ,,,,,,,,,,,, ,,(3)破産手続開始の決定とその効果,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 破産手続開始の原因がある場合、破産手続開始の申立てにより、破産手続開始の決定がなされます。,,,,,,,,, ,,, 破産手続開始の決定の時から、債務者は破産者となり、財産の管理処分権を失い、破産管財人にその管,,,,,,,,, ,,,理処分権が専属することになります。なお、開始決定後でも、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の,,,,,,,,, ,,,事業を継続することができます。,,,,,,,,, ,,, また、開始決定後は、債権者は原則として破産手続によらなければ権利を行使することができず、強制,,,,,,,,, ,,,執行等の手続きは失効・禁止されます。,,,,,,,,, ,,, 破産者が双務契約(たとえば、売買契約)を締結していた場合で、破産者もその相手方もまだその履行を完,,,,,,,,, ,,,了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、または破産者の債務を履行して相手方に債務の履行,,,,,,,,, ,,,を請求することができます。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(4)破産債権の届出・調査・確定,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 破産債権(破産者に対する債権)は、破産手続きにしたがい、配当によって弁済を受けますが、配当をする,,,,,,,,, ,,,ためには各破産債権者の債権額等を確定しなければなりません。そのため、債権の届出・調査・確定の手続,,,,,,,,, ,,,きが行われます。,,,,,,,,, ,,, 破産債権者が自己の債権額等を裁判所に届け出た後、裁判所が債権を調査します。そして、破産管財人が,,,,,,,,, ,,,認め、かつ、届出をしたほかの破産債権者が異議を述べなければ、債権は確定します。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,▼破産債権・財団債権の定義,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,破産債権,,,,破産者に対し破産手続開始の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に,,,, ,,,,,,,,該当しないもの,,,, ,,,,財団債権,,,,破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,★財団債権,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,破産管財人に対する報酬、裁判費用、従業員の給料のうち、破産手続開始前3月間分、退職金(一部),,,,,,, ,,,,,等々,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(5)破産財団の管理・換価,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 破産財団(破産者の財産)の管理・換価を行い、配当のための準備をします。,,,,,,,,, ,,, 破産手続開始決定前に破産者が破産債権者を害することを知ってした行為(例えば財産の売却行為)など,,,,,,,,, ,,,は、破産管財人が否認することができ、この権利を否認権といいます。破産者の行為によって失われた財産,,,,,,,,, ,,,を、否認権の行使によって破産財団に回復することができるのです。,,,,,,,,, ,,, 抵当権者や相殺できる状態にある者は、破産手続きによらないで、権利を行使できます。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,▼別除権・相殺権,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,別除権,,,,担保権(抵当権等)は、破産手続開始後、別除権として扱われ、破産手続きによらないで、行,,,, ,,,,,,,,使することができる,,,, ,,,,相殺権,,,,破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続,,,, ,,,,,,,,きによらないで、相殺をすることができる,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(6)同時廃止,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 裁判所は、破産財団で破産手続の費用を支払うのに不足する時は、原則として、破産手続開始の決定と同,,,,,,,,, ,,,時に、破産手続廃止の決定をしなければなりません。ただし、その費用を支払うのに足りる金額の予納があっ,,,,,,,,, ,,,た場合は、破産手続廃止の決定をする必要はありません。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(7)免責,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 個人である破産者は免責許可の申立てをすることができ、その申立てがなされた場合、免責不許可事由が,,,,,,,,, ,,,なければ免責許可決定がなされます。,,,,,,,,, ,,, 免責不許可事由がある場合でも、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮,,,,,,,,, ,,,して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができます(裁量免責)。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,●免責不許可事由(一部抜粋),,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,①,債権者を害する目的で、破産財団に属し、または属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分,,,,,,, ,,,,,等、破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと,,,,,,, ,,,,②,浪費・賭博等の射幸行為によって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと,,,,,,, ,,,,③,業務・財産の状況に関する帳簿、書類等を隠滅し、偽造し、変造したこと,,,,,,, ,,,,④,虚偽の債権者名簿を提出したこと,,,,,,, ,,,,⑤,以前に免責等を受けてから7年以内に免責許可の申立てがあったこと,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続きによる配当を除き、破産債権について責任を免,,,,,,,,, ,,,れます。つまり、これによって借金等がゼロになるわけです。ただし、租税や罰金、破産者が悪意で加えた不,,,,,,,,, ,,,法行為に基づく損害賠償請求権などの責任を免れることはできないとされています。,,,,,,,,, ,,, 免責許可の決定は、保証人に影響を与えません。そのため、破産者が免責を受けても、保証人は免責され,,,,,,,,, ,,,ません。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(8)復権,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 免責許可の決定が確定したときは、破産者は復権します。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,3.会社法(特別清算),,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(1)特別清算,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 特別清算手続きとは、解散した株式会社に債務超過の疑いがあるときなどに、会社法の規定により、裁判,,,,,,,,, ,,,所の監督のもとに行われる清算手続きです。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(2)特別清算開始の申立て,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 特別清算開始の申立ては、債権者、清算人、監査役、株主が行うことができます。債務超過の疑いがあると,,,,,,,,, ,,,きは、清算人は手続開始の申立てをしなければなりません。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(3)特別清算開始の命令とその効果,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 特別清算開始の原因がある場合、特別清算開始の申立てにより、特別清算開始の命令がなされます。特別,,,,,,,,, ,,,清算開始後は、清算人が清算事務を行い、債権者による強制執行等は禁止されます。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,■練習問題(○×),,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,①,債権者が破産手続開始の申立てを行うことはできない。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,×,破産手続開始の申立ては、債務者のほか、債権者も行うことができます。,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,②,主たる債務者の免責許可決定が確定した場合、保証人も免責される。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,×,免責許可の決定は、保証人に影響を与えません。,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,■ポイント,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,・,破産や特別清算は、清算型手続きである。,,,,,,,,, ,,・,個人の破産者と法人の破産者とでは、破産手続での扱いが多少異なる。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, 2-32 民事再生法・会社更生法・特定調停法,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, , 民事再生や会社更生は、再建型手続きであるため、利害関係者(債権者等)の多数の同意を得て、それぞれ再生,,,,,,,,,,, ,計画、更生計画を定めます。ここでは、民事再生法・会社更生法のほか、特定調停法についても学びます。,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,1.民事再生法,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(1)民事再生法の目的,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 民事再生法は、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を図ることを目的としています,,,,,,,,, ,,,。この目的を果たすために、民事再生法では、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同,,,,,,,,, ,,,意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等を規定しています。,,,,,,,,, ,,, 再生手続は再生計画を定める点で、破産手続とは異なります。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,●再生手続の流れ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,申立て,,,,,,,, ,,,,↓,,,,,,,, ,,,,再生手続開始前の保全処分,,,,,,,, ,,,,↓,,,,,,,, ,,,,開始決定,,,,,,,, ,,,,↓,,,,,,,, ,,,,再生債権の届出・調査・確定,,,,,,,, ,,,,↓,,,,,,,, ,,,,再生債務者の財産の調査・確保,,,,,,,, ,,,,↓,,,,,,,, ,,,,再生計画の決議・認可,,,,,,,, ,,,,↓,,,,,,,, ,,,,再生計画の遂行,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(2)再生手続開始の申立て,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 再生手続開始の申立ては、債権者または債務者が行うことができます。,,,,,,,,, ,,, 申立てをするときには、再生手続開始原因となる事実を疎明しなければなりません。債権者が申立てをする,,,,,,,,, ,,,ときには、再生手続開始原因となる事実のほか、さらに債権の存在を疎明しなければなりません。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,●再生手続開始原因,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,①,債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがある場合,,,,,,, ,,,,②,債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない場合,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,※,債務者は、①または②の場合に、申立てをすることができます。,,,,,,, ,,,,※,債権者は、①の場合にのみ、申立てをすることができます。,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(3)再生手続開始前の保全処分,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 再生債務者の生活や事業再生のためには、再生計画にしたがって財産の処分や弁済がなされる必要があ,,,,,,,,, ,,,ります。そこで、再生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所は、必要があれば、強制執行の禁止,,,,,,,,, ,,,や訴訟手続の中止等を命ずることができ、これによって再生債務者の財産が保全されます。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,※,再生手続では、債務者のことを再生債務者、債権者のことを再生債権者といいます。,,,,,,,, ,,,,頭に「再生」が付いても特別な意味はありません。,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(4)再生手続開始の決定とその効果,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 再生手続開始の原因がある場合、前述の再生手続開始の申立てにより、再生手続開始の決定がなされま,,,,,,,,, ,,,す。,,,,,,,,, ,,, 再生手続開始後も、原則として再生債務者はその業務を遂行し、その財産の管理処分権を有します。ただし,,,,,,,,, ,,,、管財人が選任された場合には、再生債務者の業務・財産の管理は管財人が行います。,,,,,,,,, ,,, 開始後は、再生債権者は原則として再生計画にしたがって弁済を受けなければならず、強制執行等は禁止,,,,,,,,, ,,,されます。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(5)再生債権の届出・調査・確定,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 再生手続でも、破産手続と同様に、再生債権の届出・調査・確定が行われます。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(6)再生債務者の財産の調査・確保,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 再生手続では、再生債務者の財産の調査・確保が行われます。,,,,,,,,, ,,, 再生手続でも、破産手続と同様に、否認権の制度があります。,,,,,,,,, ,,, 再生手続開始後も、抵当権等の担保権は別除権として扱われ、再生手続によらずに行使することができま,,,,,,,,, ,,,す。なお、担保権の実行手続の中止命令や担保権消滅許可制度があります。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(7)再生計画の決議・認可,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 再生債務者等は、再生計画案を作成し、裁判所に提出した後、それを債権者集会の決議にかけます。再生,,,,,,,,, ,,,計画案を可決するためには、議決権者の過半数の同意、かつ、議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議,,,,,,,,, ,,,決権を有する者の同意が必要です。,,,,,,,,, ,,, 再生計画案が可決された場合、不認可事由がなければ、裁判所は再生計画認可の決定を行います。,,,,,,,,, ,,, 再生計画認可の決定が確定したときは、再生債務者は、再生計画の定めまたは租税等のすべての再生債,,,,,,,,, ,,,権について、その責任を免れます。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(8)再生計画の遂行,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 再生計画認可の決定が確定したときは、再生債務者等は、速やかに、再生計画を遂行しなければなりませ,,,,,,,,, ,,,ん。,,,,,,,,, ,,, 再生計画にしたがって再生債権者への弁済等がなされます。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,2.会社更生法,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(1)会社更生法の目的,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 会社更生法は、窮境にある株式会社の事業の維持更生を図ることを目的としています。この目的を果たす,,,,,,,,, ,,,ために、更生計画の策定およびその遂行に関する手続等を規定しています。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(2)更生手続開始の申立て,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 更生手続開始の申立ては、株式会社または一定の債権者や株主が行うことができます。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,●更生手続開始原因,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,①,破産手続開始の原因となる事実が生ずる恐れがある場合,,,,,,, ,,,,②,弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,※,株式会社は、①または②の場合に、申立てをすることができます。,,,,,, ,,,,,※,一定の債権者や株主は、①の場合にのみ、申立てをすることができます。,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(3)更生手続開始の効果,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 更生手続開始後は、会社の事業経営権と財産の管理処分権は管財人に専属します。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(4)担保権の取扱い,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 更生手続開始後、担保権は更生担保権として扱われ、更生手続にしたがうことになります。更生手続では、,,,,,,,,, ,,,担保権の実行が禁止されています。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,3.特定調停法,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(1)特定調停法の目的,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 特定調停法は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法の特例と,,,,,,,,, ,,,して特定調停の手続を定めることにより、債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進するこ,,,,,,,,, ,,,とを目的としています。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(2)特定調停手続開始の申立て,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 特定債務者は、特定債務等の調整に係る調停の申立てををするときは、特定調停手続きにより調停を行う,,,,,,,,, ,,,ことを求めることができます。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,●特定債務者,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,・,金銭債務を負っている者で、支払不能に陥る恐れのあるもの、または事業の継続に支障を来すことなく,,,,,,, ,,,,,弁済期にある債務の弁済が困難なもの,,,,,,, ,,,,・,債務超過に陥るおそれのある法人,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(3)当事者の責務・文書等の提出,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 当事者は、調停委員会に対し、債権または債務の発生原因および内容、弁済等による債権又は債務の内,,,,,,,,, ,,,容の変更及び担保関係の変更等に関する事実を明らかにしなければなりません。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(4)特定調停の不成立,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 特定調停も調停手続である以上、その成立には調停の相手方である債権者の同意が必要です。したがって,,,,,,,,, ,,,、全債権者の個別的な同意がなく、合意が成立する見込みがない場合には、裁判所は事件を終了することが,,,,,,,,, ,,,できます。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,■練習問題(○×),,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,①,民事再生法の再生手続を個人が利用することはできない。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,×,法人だけではなく、個人も再生手続を利用することができます。,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,②,再生計画案についてすべての再生債権者の同意を得なければならない。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,×,すべての再生債権者の同意を得ることまでは要求されていません。,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,■ポイント,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,・,民事再生や会社更生は、再建型手続であり、計画を定める。,,,,,,,,, ,,・,特定調停は、民事調停の特例であり、当事者間の合意により成立する。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, 2-33 暴力団対策法,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, , 市民生活の安全と平穏の確保を図る目的で、暴力団対策法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律),,,,,,,,,,, ,が成立しました。ここでは、暴力的要求行為などについて学びます。,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,1.暴力的要求行為の禁止,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,, 暴力団員は、その者の所属するまたはその系列上位の指定暴力団員等の威力を示して「暴力的要求行為」を,,,,,,,,,, ,,することは禁止されています。,,,,,,,,,, ,, どんな人であっても、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、またはそそのかして,,,,,,,,,, ,,はいけません。また、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会って、暴力的要求行為をすること,,,,,,,,,, ,,を助けることも禁止されています。,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,●暴力的要求行為,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,・,口止め料を要求すること,,,,,,,, ,,,・,金品等の贈与を強要すること,,,,,,,, ,,,・,請負、委任の発注者・受注者に対し、受注の受入れ等を強要すること,,,,,,,, ,,,・,縄張内での営業者に対し、営業を容認への金品等の供与を要求すること,,,,,,,, ,,,・,縄張内での営業者に対し、入場券等の購入、用心棒代を要求すること,,,,,,,, ,,,・,利息制限を超える利息の支払等を要求すること,,,,,,,, ,,,・,人から依頼を受け、不当な取立て行為をすること,,,,,,,, ,,,・,人に対し、債務の免除または履行の猶予をみだりに要求すること,,,,,,,, ,,,・,金銭貸付け業者に対し、金銭の貸付けを強要し、または著しく有利な条件による貸付けを要求すること,,,,,,,, ,,,・,株式会社またはその子会社に対し、株式の買取り等を強要すること,,,,,,,, ,,,・,正当に建物・敷地を利用している者に対し、明渡しを強要すること,,,,,,,, ,,,・,土地や建物の明渡し料等を要求すること,,,,,,,, ,,,・,人から依頼を受け、示談交渉を行い、損害賠償金を要求すること,,,,,,,, ,,,・,交通事故や商品の欠品等がないのに損害賠償金を要求すること,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,2.準暴力的要求行為の要求等の禁止,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,, 指定暴力団員は、人に対し、所属する指定暴力団等またはその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求,,,,,,,,,, ,,行為(暴力団員以外の者が指定暴力団等の威力を示して「暴力的要求行為」をする行為)をすることを要求し、依,,,,,,,,,, ,,頼し、またはそそのかしてはいけません。,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,3.暴力的要求行為等に対する措置・罰則,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,, 暴力的要求行為に対して、公安委員会は、中止命令等の措置を講ずることができ、中止命令等の違反者には,,,,,,,,,, ,,、刑罰が科せられます。,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,■練習問題(○×),,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,①,利息制限法の利息の制限額を超える利息の支払いを、債務者に対して要求することは、暴力的要求行為に,,,,,,,,, ,,,該当する。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,○,設問の通りです。,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,②,金銭貸付業者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付けを要求し、または金銭貸付業者に,,,,,,,,, ,,,対してその者が金銭の貸付けの条件として示している事項に反して著しく有利な条件による金銭の貸付けを,,,,,,,,, ,,,要求することは、暴力的要求行為に該当する。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,○,設問の通りです。,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,③,暴力的要求行為に該当すれば当然に刑罰が科せられる。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,×,暴力的要求行為に該当したからといって当然に刑罰が科せられるわけではありません。公安委員会による,,,,,,,, ,,,,中止命令等に違反した場合にはじめて、刑罰が科せられます。,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,■ポイント,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,・,暴力的要求行為は必ず押さえておこう。,,,,,,,,, ,,・,暴力団員の暴力的要求行為を利用することも禁止されている。,,,,,,,,, ,,・,公安委員会の中止命令等に違反した場合に、刑罰が科せられる。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, 2-34 犯罪収益移転防止法,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, , 金融機関等がテロ資金供与やマネーロンダリングに利用されることを防ぐ目的で、犯罪収益移転防止法が成立さ,,,,,,,,,,, ,れました。ここでは、犯罪収益移転防止法により貸金業者が負う義務について学びます。,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,1.犯罪収益移転防止法の概要,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,, 特定事業者(貸金業者等)は、次の義務を負います。,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,●特定事業者の義務,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,・,取引時確認、その記録の作成・保存,,,,,,,, ,,,,(確認を行った場合、直ちに記録を作成。契約終了日から7年間保存),,,,,,,, ,,,・,取引記録等の作成・保存,,,,,,,, ,,,,(取引を行った場合、直ちに記録等を作成。取引日から7年間保存),,,,,,,, ,,,・,疑わしい取引の届出,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,2.取引時確認,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(1)取引時確認が必要となる取引,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 貸金業者が、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法に,,,,,,,,, ,,,よってする金銭の交付またはその方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を内容とする契約を締結す,,,,,,,,, ,,,るときは、取引時確認が必要となります。ただし、すでに確認済みの顧客等との間で取引する時は、確認は不,,,,,,,,, ,,,要です。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,※,確認が必要となる取引の範囲は、貸金業法の「貸付け」と同じであると押さえておきましょう。,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, なりすましている疑いがある取引や、本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等や代表者等との取引に,,,,,,,,, ,,,ついても、取引時確認が必要となります。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(2)確認事項,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 取引時確認として確認しなければならない事項は次の通りです。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,①,本人特定事項,,,,,,, ,,,,②,取引を行う目的,,,,,,, ,,,,③,自然人の場合は職業、法人の場合は事業の目的,,,,,,, ,,,,④,法人の場合は実質的支配者の本人特定事項,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,※,事業の目的は、定款、登記事項証明書またはその写し等で確認します。,,,,,,, ,,,,※,株式会社の場合、実質的支配者とは、その株式会社の議決権の総数の4分の1を超える議決権を有し,,,,,,, ,,,,,ている者(他の者が当該法人の議決権の総数の2分の1を超える議決権を有している場合を除く)をいい,,,,,,, ,,,,,ます。,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,▼本人特定事項,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,自然人,,,,氏名、住居および生年月日,,, ,,,,,法人,,,,名称および本店または主たる事務の所在地,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,※,本邦内に住居を有しない外国人で、一定の取引の時は、国籍および旅券等の番号が、住居に代わる本,,,,,,, ,,,,,人特定事項となります。なお、性別や本籍地は本人特定事項ではありません。,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(3)特定事業者の免責,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 顧客等や代表等が取引確認に応じない場合には、貸金業者は、顧客等が取引時確認に応じるまでの間、取,,,,,,,,, ,,,引に係る義務の履行を拒むことができます。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,3.取引記録等の作成,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,, 貸金業者が、特定業務に係る取引を行った場合、取引記録等を作成しなければなりません。ただし、少額の取,,,,,,,,,, ,,引等のときは、その作成は不要です。,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,4.疑わしい取引の届出,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,, 特定業務で収受した財産が犯罪による収益である疑いがあり、または顧客等が組織的犯罪処罰法・麻薬特例,,,,,,,,,, ,,法所定の罪に当たる行為を行っている疑いのある場合、速やかに、一定の事項を行政庁に届け出なければなり,,,,,,,,,, ,,ません。,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,■練習問題(○×),,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,①,取引時確認記録は、取引に係る契約終了から5年間保存しなければならない。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,×,取引時確認記録は、契約の終了から7年間保存しなければなりません。,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,②,自然人の本人特定事項は、氏名、住居、本籍地および生年月日である。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,×,自然人の本人特定事項は、氏名、住居および生年月日です。,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,■ポイント,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,・,貸金業者が貸金業法の「貸付け」を行う場合には、取引時確認が必要となる。,,,,,,,,, ,,・,取引時確認記録や取引記録等の保存期間は7年である。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, 2-35 刑法・不正アクセス禁止法,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, , 刑法は、どのような行為が犯罪となり、刑罰が科せられるのかを規定した一般的な法律です。ここで刑法および不,,,,,,,,,,, ,正アクセス禁止法を学ぶことで、犯罪となる行為を知ることができます。,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,1.刑法,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(1)犯罪行為,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 次の行為については、刑罰が科せられます。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,●犯罪行為(例),,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,・,戸籍謄本、住民票、免許証などを偽造した場合 → 公文書偽造罪,,,,,,, ,,,,・,偽造された戸籍謄本等を使用した場合 → 偽造公文書行使罪,,,,,,, ,,,,・,他人名義の借用書や契約書などを無断で作成した場合 → 私文書偽造罪,,,,,,, ,,,,・,偽造された借用書などを使用した場合 → 偽造私文書行使罪,,,,,,, ,,,,・,クレジットカードやキャッシュカード等の電磁的記録を不正に作った場合,,,,,,, ,,,,, → 支払用カード電磁的記録不正作出罪,,,,,,, ,,,,,※,不正に作られたカードをATMなどで利用したり、譲り渡したり、貸し渡したり、輸入したり、所持したり,,,,,, ,,,,,,する行為も犯罪です。,,,,,, ,,,,・,法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合 → 偽証罪,,,,,,, ,,,,・,虚偽の噂を流したり、だましたり、威力を用いるなどして、他人の業務を妨害した場合 → 業務妨害罪,,,,,,, ,,,,・,債権者が債務者をだまして本来の利息を超える利息を支払わせる行為やだまして債務の弁済をさせる,,,,,,, ,,,,,行為 → 詐欺罪が成立する可能性があります,,,,,,, ,,,,・,債権者が債務者に対し、強迫して債務の弁済をさせる行為 → 脅迫罪が成立する可能性があります。,,,,,,, ,,,,・,他人から預かった金銭を勝手に使用した場合 → 横領罪,,,,,,, ¥j,,,,,,,,,,,, ,,(2)共犯,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 犯罪を共同で実行した者も同様に処罰されることはもちろんですが、犯罪をそそのかしたり、犯罪を助けたり,,,,,,,,, ,,,した者も、教唆犯や幇助犯として処罰されます。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(3)未遂,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 犯罪の結果が発生しなかった場合、例えば、だましたが金銭を受け取ることができなかった場合であっても、,,,,,,,,, ,,,未遂犯として処罰される場合があります。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(4)犯罪の不成立,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 正当行為や正当防衛、緊急避難に該当する行為に、犯罪は成立しません。また、心神喪失者や刑事未成年,,,,,,,,, ,,,者(14歳未満)の行為にも、犯罪は成立しません。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(5)刑の減免,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 過剰防衛や過剰避難の場合には刑が減軽され、または免除されることがあります。また、未遂犯の場合に,,,,,,,,, ,,,は刑が減軽されることがあり、未遂犯が自己の意思により犯罪を中止した場合には刑が減軽または免除され,,,,,,,,, ,,,ます。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,2.不正アクセス禁止法,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(1)不正アクセス禁止法の概要,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 「不正アクセス行為」や「不正アクセス行為を助長する行為」が禁止され、これに違反すると刑罰が科せられ,,,,,,,,, ,,,ます。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(2)不正アクセス行為の禁止,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 不正アクセス行為とは、電気通信回線(ネットワーク)を通じて無断で他人の識別符号(IDやパスワード等)を,,,,,,,,, ,,,利用するなどして、アクセス制御機能により制限されているものを利用できる状態にする行為をいい、このよう,,,,,,,,, ,,,な行為は禁止されています。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,(3)不正アクセス行為を助長する行為の禁止,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, 不正アクセス行為を助長する行為とは、無断で他人の識別符号(IDやパスワード等)を第三者に提供する行,,,,,,,,, ,,,為をいい、このような行為は禁止されています。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,■練習問題(○×),,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,①,他人名義の借用書を無断で作成した場合、刑罰が科せられる。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,○,私文書偽造罪に該当し、刑罰が科せられます。,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,②,電気通信回線を介さない場合や他人の識別符号を利用しない場合には、他人のパソコンを利用しても、不正,,,,,,,,, ,,,アクセス行為に該当しない。,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,○,設問の通りです。,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,■ポイント,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,・,刑法でどのような行為が犯罪になるのかは、常識でわかる場合が多い。,,,,,,,,, ,,・,無断で他人の識別符号を第三者に提供する行為も禁止されている。,,,,,,,,,