reopon633’s diary

当ブログは李信恵について『鶴橋安寧』と彼女のツイートを中心に考察を加えたものだ。 当ブログの目的は【なぜ李信恵は「李」という母親の姓を名乗っているのか】という疑問を解明することだ。結論は【母親の「李」という名字を李信恵氏が法的に名乗ることは不可能】であり、彼女の名前が李信恵でない可能性をここに指摘するものです。ぜひ一読ください♡ by李信恵のペット、キムチより

李信恵(仮名)と日韓両国の家族法制度

1. 序論


 当ブログは李信恵の主張と、学問的に権威の高い韓国法学(家族法)に精通する学者の見解を比較し、李信恵の主張を検証していくことである。というのも、彼女はこれまで反差別運動の中で、在日社会に対しても数多く発言しており、今や在日界のオピニオンリーダーとして権力的地位にあるからだ。

 もちろん李信恵氏に対する反差別運動の姿勢・裁判・リンチ事件などに様々な評価があることは承知している。しかしチャールズ・ド・レムサットの言葉を借りれば「満場一致はほとんどいつも隷属(serfdom)を意味する」のであり、与するつもりはない。そのため彼女に対する社会的評価に対しては一切言及しない点を了解頂きたい。

 しかし「事実と異なる主張」に対しては全力で戦うべきである。その意味で、私は李信恵氏(仮名)の『鶴橋安寧』からツイート群含め、我々は「虚構」と「史実無視」に飲み込まれているという重大性を主張したい。

 ところで、勘の良い読者は「李信恵(仮名)」という表記に疑問を持たれたであろう。なぜ当ブログは彼女の名前を「仮名」と表記せざるをえないのか。結論を先走れば【李信恵(仮)の姓は「李」ではない】可能性が高いことだ。この驚愕的内容について、以下私の情報収集と在日コリアン史を元に、彼女の「虚構」と「史実無視」を解きほぐしていく。なお、当ブログは剽窃を防止するため、逐一引用を提示していくスタイルを採り、実証性を高めるつもりである。使用されるデータは、彼女のご著書およびツイート・在日史で権威の高い歴史研究・法学研究の文献・新聞報道である。

 

2.彼女の既往発言 

 

 

李信恵 이(리)신혜@rinda0818
 
 

@Yougen_Sato おいら韓国の慶尚北道が本籍地で、出生地は東大阪。自分の存在する場所さえ他人に名乗れない君が、真偽も確かじゃない情報をもとに他人の生まれ育った&所縁のある土地に対してぐだぐだ云ってるの、すんごい恥ずかしいことなんだけど。

 

 

 <魚拓>

http://archive.is/8tLKx

 

 

李信恵 이(리)신혜@rinda0818
 
 

自分も25歳でパスポートを作るまで、無国籍だった。特別永住許可と、外国人登録証に記載されている国籍は違う。おいらにとって25歳まで、「韓国」はただの記号。韓国人ですらなかった。

 

 

 <魚拓>

http://archive.is/Zhjlv

 

さらに『鶴橋安寧』によると次のことが記されている。

 「私は25歳でパスポートを取得するまで無国籍だった。日本での出生届は出ていたので、外国人登録証の国籍欄には「韓国」と記載されていたが、本国の韓国(大韓民国)には戸籍がなかった。在日ではそういう人は珍しくない。国籍(戸籍)がなくとも、永住許可があれば日本では生きていける。また朝鮮籍」の「朝鮮」は朝鮮民主主義人民共和国を指すのではなく、地域を示す記号に過ぎないので、「朝鮮籍」の人も事実上は無国籍状態である。(112頁)

 

 この『鶴橋安寧』に書かれている話で気になる点を指摘すると、後にも説明されるが「朝鮮籍は事実上の無国籍」という話であり、このことは在日社会で広く常識となっている。これに一切の誤りはない。なるほど、李信恵氏の主張を敷衍すれば次のことが言える。

 すなわち、【外国人登録証には「韓国」と記載されており、一方で韓国本国には出生届が出ておらず「朝鮮籍」となっており事実上の「無国籍状態」だ】という主張である。

 しかしこのことは韓国法の観点からありえないのである。少し長い引用だが次の専門家の見解を確認していくことで、在日同胞の歴史的背景について簡単にその前提を共有をしよう。

 

3.在日コリアン史とその歴史

◯国際高麗学会[編](2010年)『在日コリアン辞典』明石書店

 国籍(147-148頁)

 在日コリアンの国籍には、複雑な歴史的背景が存在する。そもそも日本の植民地下(1920〜1945年)で在日コリアン日本国籍を持つものとして法的に扱われたが、解放後も1952年の平和条約で国籍について正式な取り決めがなされるまで、在日コリアンは「依然として日本国籍を保持する」者と規定された。しかし、1947年に外国人登録令が交付されたとき、日本国籍を持つ在日コリアンが「外国人」と見なされ、その外国人登録証の国籍欄には、国籍でなく、便宜的に出身地を表す「朝鮮」が記載されることと鳴った。

 1948年に朝鮮半島大韓民国が成立すると、韓国政府は在日コリアンを韓国国民として扱う方針を示し、在日コリアンについては外国人登録証の国籍欄の表記を「朝鮮」から「韓国」に書き換えるように日本政府に投球した。GHQは韓国政府を支援するため、李承晩政権の申し入れを受け入れるように日本政府に指示。・・・中略・・・1950年の登録切り替えの時期に、本人からの要請があれば国籍欄の表記を「朝鮮」から「韓国」に書き換えることを承諾した。・・・中略・・・

 1952年の平和条約発行の時に、日本政府は韓国を正式な国家として承認し、かつ国籍欄の表記を「朝鮮」から「韓国」へ書き換える条件として在外国民登録書などの韓国政府が発行する国籍証明書を提出させている。このことから考えると、日本の外国人登録の国籍欄に「韓国」と記載されている者は韓国国籍が手続き上確認された者と判断される。一方、国籍欄が「朝鮮」の者はその手続きが行われていない者であり、国籍欄の記載された「朝鮮」が北朝鮮国民という実体法上の国籍帰属を示す概念でないと考えられる。したがって、日本の外国人登録欄に「朝鮮」と記載されている者を単純に「北朝鮮国民」と判断することはできない。[朴一

 

 続いて、韓国家族法についての法律関係について、研究者の見解を確認しよう。

 

高翔龍(2012年)『韓国社会と法<現代選書21>』信山社

1.慣習法上の父系血統家族

 朝鮮時代の家族慣習法は、中国の影響を受けた宗法制(儒教理念に基づいた中国・周時代の貴族社会の血縁集団の組織規定で、王位継承と家父長的社会体制確率を目的とした制度である。韓国においては、このような宗法制を根幹にした家族生活が営まれてきた)による家族制度をそのもとにしており、その結果、男系血統中心の祭祀本位をその特徴にしている。このことは父系血統主義を意味し、韓国固有の特殊な制度である姓不変原則、異姓養子禁止、夫婦別姓制、同姓同本不婚制といった制度はこのような父系血統主義に由来したものである。(3頁)

 

 父系の姓・本の継承と家族

 韓国の伝統的家族は、姓と本が同一の父系血統を中心に成り立っている。「姓」とは原則的に父系血統を表示するものであり、各個人の姓によってその所属している血統を分別することができる。しかし、同一の血統を有する多くの人が各地に分散した結果、各地域に分散した一派を表示するための標識が必要となり、そのために生じたものが「本」である。すなわち、各地に分散された所属祖先の発祥地名を意味するものが本と呼ばれるものである。本は、貫籍、郷貫、旅本とも呼ばれるが、通常は「本貫」と呼ばれている。(3-4頁)

 

本貫とは

 このように本貫は、父系血族系統を表示する際に姓とは不可分な関係にある。というのは、姓だけで血族系統を表示することができず、本貫を並称することによってはじめて同族であることが表示されるからである。すなわち、韓国には祖先の発祥地を異にする同姓が多く、これらを区別する必要があるから、必ず姓に本をつける。例えば、「金」という一つの姓をとってみても、その本貫は、「金海」、「慶州」、「光山」、「金寧」、「安東」等があるので、同じ「金」という姓をもった人でも、その本貫によって直径祖先の父系血統が異なる。(4頁)

 

 以上のように、姓と本の2つの制度は、「姓不変の原則」を意味するものとして、長い歴史の中で絶対不変の制度と韓国・在日社会では認識されている。そのため、済州島出身者で「高」という姓を持つ者は、「済州高氏」というアイデンティティを持つこととなる。

 したがって「本貫ー姓」の関係は、自己の身分を明らかにする役割があり、日本で言うならば「貴方の名前はなんですか?」と聞かれた際に次にように答えるのではなかろうか。私は「文京(地名)」生まれの「御厨(姓)」です・・・というかたちで【出身地地名+姓(名)」を自己紹介するごくごく単純なものである。(ブログ解説)

 

 夫婦別姓

 「姓不変の原則」により、婚姻しても夫婦の姓は変わらない。先に述べたように、「姓」とは、父系血統を表示し、身分や戸籍(現在は家族関係登録)の変動があっても変わらない血統の標識であり、これが古来より伝わる韓国の慣習法である。したがって、婚姻により他家に入籍しても、あえて姓を変えず、夫婦が姓を異にし、母子が異姓を称するのが通例であって、夫の「姓」も妻の「姓」も、それぞれの父系血統主義思想の結果として、婚姻後も変わらないのである。(7頁)

 

 

4.本貫の矛盾および韓国民法改正という決定的分岐点

 くりかえし下線部分を強調しておこう。「したがって、婚姻により他家に入籍しても、あえて姓を変えず、夫婦が姓を異にし、母子が異姓を称するのが通例であって、夫の「姓」も妻の「姓」も、それぞれの父系血統主義思想の結果として、婚姻後も変わらないのである。(7頁)」である。

 

 この前提を踏まえ、読者には次の問題を問いてもらおう。

【問題】

 金晋三(男)と朴花子(女)という男女が子供を生みました。その子供の名字は何であるか。

 ①金 ②朴 ③自由裁量で決められる

 

A.子供の名字は「①金」である、なぜなら「母子が異性を称するのが通例」であるからだ。

 

 ところで、李信恵の父は「鄭東泉」で本貫は「烏川鄭氏」であり、母は「李福金」である。このことは鶴橋安寧や彼女のツイートから多く確認できるが、その前に少し昔話にお付き合い頂きたい。

 

 

李信恵 이(리)신혜@rinda0818
 
 

@toshi_fujiwara おいらは同じ父の兄が鄭、母が同じ兄は高、自分は戸籍上父がいないから李w 喧嘩しても、大好きな兄、姓が違うからややこしかったけど「人権侵害」とか思わない。人権とは、他人と同じってことじゃないよ。大切なのは、親にどれだけ愛されてたかを感じることだ。

 

 

<魚拓> 

http://archive.is/DWuh9

 

  「オモニは男1人女4人の5人兄弟の2女として、1930(昭和5)年に現在の生野区の大池橋で生まれ、育った。民族名を李福金(リポックム)といい、日本名は山花智恵子である。(鶴橋安寧:212頁)」 

 

 

 なお、李信恵(仮名)は「高」という姓をツイートしている。これは李福金(母)の前夫の高英哲との間に生まれた次男のことを指している。高英哲と李福金の間には3人の子供がいるが、朝鮮民主主義人民共和国帰国事業により夫・子供2人(長男:文菩、長女:文玲)と生き別れをしており、「鄭東泉ー李福金」の関係は再婚である。『鶴橋安寧』には次のことを主張する。

 

 「オモニはその頃、共に活動していた朝連のある青年に惹かれていった。名前は高英哲(コウ・ヨンチョル)。済州島出身の活動家で、「ヂンダレ」という在日の同人誌に、李述三(イ・イクサム)という筆名で詩を投稿していた。(216頁)」

 

 「そして数え22歳のときに、高英哲氏とオモニは結婚することとなる。「新郎側の主賓は朝連の幹部で『新郎は朝連のこれからを担う輝かしい若者』と紹介するし、私のほうは両親が民団に近かったので『民団の組織で育まれた知性あふれる美しい女性』って。何の張り合いかと思った」と。(217頁)」

 

 「オモニは高英哲氏と結婚してから3人の子供を授かった。長男の文菩(ムンボ)、長女の文玲(ムンリョン)、そして後に日本に残ることとなる次男。(218頁)」

 

 

 それにしても妙である。本ブログでは関係ない話題であるが、なぜ1950年代に新郎新婦の会場に「朝連・民団」の両組織の幹部が雁首揃えて仲睦まじくしているのか。私の知る限りの在日史ではありえない構造であるが、ひとまずこの話については稿を改める。

 いずれにせよ李信恵が生まれるよりも前にこのような生き別れがあった家庭は数えきれない話であり、国家間の取り決めが生み出した悲劇である。では、その再婚した「鄭東泉」について詳しく李信恵(仮名)のツイート等を元に辿ってみよう。

 

 

 

李信恵 이(리)신혜@rinda0818
 
 

民族名は鄭東泉で、本貫の烏川鄭氏(延日鄭氏)が名字になった模様。←これもどうでもいいwおいらも民族名使うまで「とりかわ」「しまかわ」と誤読されましたw
RT @diva_chungy今はまだ烏龍って漢字でやってますがお客さんが多々「とりりゅう」と言ってるのを耳にします(笑)

 

 

<魚拓>

http://archive.is/m1hOd

 

 

李信恵 이(리)신혜@rinda0818
 
 

烏川鄭氏斎室(오천정씨재실)っていうとこが気になってんだ。おいらのアボジが鄭で、日本名は烏川だったのは本貫から。自分の本籍地はオモニの籍なんで大邱市なんだけど、永川市にも行ってみたい。 http://map.konest.com/dpoi/100419971 

 

 

<魚拓> 

http://archive.is/qO507

 

 「アボジは、1928(昭和3)年に朝鮮半島で生まれた。民族名は鄭東和(チョントンセン)、日本名は烏川(うかわ)龍男。(鶴橋安寧:210頁)」

 

 「また、烏川という名字はなぜなのかとずっと思っていたが、烏川鄭氏という本貫(祖先発祥の地名と姓を組み合わせたもの)があることを、これまたアボジの死後に知った。「うちは両班(ヤンハン)(朝鮮半島の貴族階級)の出だ」」とアボジはよく話していたが、在日のほとんどがそう言うという笑い話もあるので話半分に聞いていた。(鶴橋安寧:210-211頁)」

 

 

 

 韓国家族法の観点に立脚すれば、父姓を名乗らなければならないとする「姓不変の原則」が適用されるため、母親の姓である「李」を李信恵(仮名)は名乗ることができないのである。

 というのも母子は異姓を名乗らなければならないからだ。すなわち「李福金(母)」と「信恵」の姓は異なっていなければ法的に説明がつかないのである。さらに過去ツイートを確認すると、中学生の時に日本名から民族名に変えたと理由は出席番号順で後ろになるから「李(リ)」を選んだと主張している。それは・・・

 

 

 

Eunheui@eunheui

@iddhth @rinda0818 でも、「リ」になったり「イ」になったり、アルファベットでも Lee, Li, Rhee とバリエーションがあるから、結構大変なんじゃないかな。

李信恵 이(리)신혜@rinda0818
 
 

@eunheui 中学校で名前を民族名に変えた時、出席番号順で早くなるのが嫌で「り」の方がいいかなーと漠然と思ったが、そもそも「い」という感覚はなかった。しかも本当ならおいら「鄭」だったし、深く考えると辛いのでなんかもうずっとその辺適当。英語表記は「Lee」で。 @iddhth

 

 

 <魚拓>

http://archive.is/Gah7a

 

 時々、韓国人の名前を呼ぶにあたって1つ混乱を呼ぶ話がある。それは「李」といっても「李(り)」なのか「李(い)」 なのかが曖昧であることである。例えば李承晩大統領1つとってみても、「いすんまん」であるのか「りすんまん」であるのか、必ずしも統一されているわけではないことがある。

 もちろん呼び名は重要な問題ではない。むしろ重要なのは、なぜ子どもが母方「李」という姓を李信恵が名乗っているかである。なぜ李信恵(子)と李福金(母)が同姓であるのか。日韓両国の家族法の観点からありえない戯言である。

  ここまでお読みいただければわかるであろう。彼女の姓は「鄭」でなければならず、彼女は「鄭信恵」でなければ説明がつかないのである。この本貫の矛盾および韓国家族法の矛盾を踏まえれば、「李信恵」という名前は制度的に名乗ることが不可能である。

 しかし、現在の韓国法では必ずしもそうではない。なぜなら2008年に韓国家族法が改正され、戸主制度が事実上放棄されたからである。「ヒューライツ」および「東亜日報」によると次の報道がなされている。

 

 

 「2005年3月2日に、戸主制廃止を柱にした民法の改正案が韓国国会の本会議で可決されました。・・・中略・・・男性優先の戸主を中心に編成されてきた「家」単位の身分登録システムが大きく変わります。改正案は、併せて「同本同姓(一族の先祖の出身地とされる「本貫」が同じで姓も同じ)」同士の結婚禁止を廃止し、女性にのみ適用されていた 再婚禁止期間の条項を削除することなども盛り込まれています。さらに、結婚時に夫婦が合意すれば母親の姓を継ぐことができるようになりました。ただし、子どもの姓はまず父の姓を継ぐのが原則であるなどの制限が指摘されています。・・・中略 ・・・戸籍に変わる新しい身分登録制度の準備のために2008年の実施までは現行の制度が存続します。」

韓国で戸主制廃止-民法改正案が国会通過(2008年1月から実施) | ヒューライツ大阪

 

 「この改正案は戸主制関連規定をすべて削除し、子供は父の姓と本貫に従うことを原則とするものの、婚姻届の際、夫婦合意の下で母の姓を名乗ることができるようにした。また、子供の福利のために姓と本貫を変更する必要がある場合は、父、母あるいは子供の請求によって裁判所の許可を受けて変えることができるようにした。」

japanese.donga.com

 

 この韓国民法家族法改正)と李信恵という名前を敷衍すれば次のことがいえる。すなわち【李信恵という「李」という姓は、2008年以降に名乗ることができる】ということだ。これに対し、当ブログでは何一つ異論はない。

 しかし李信恵は嘘を重ねるのである。次の引用を見てもらいたい。

 

 

 

李信恵 이(리)신혜@rinda0818
 
 

20年以上前ですが、民団を通じて申請しました。韓国の母方の祖父母の戸籍を確認し、まず母の出生届を出し、それから母の子として戸籍が出来ました。在日はややこしいので、韓国では特例措置があったかと思います。 https://peing.net/ja/qs/20552382 

 

 

 <魚拓>

李信恵 이(리)신혜 on Twitter: "20年以上前ですが、民団を通じて申請しました。韓国の母方の祖父母の戸籍を確認し、まず母の出生届を出し、それから母の子として戸籍が出来ました。在日はややこしいので、韓国では特例措置があったかと思います。 #peing #質問箱 https://t.co/boTKzPar0m… https://t.co/f3544sDRS7"

 

 

 なぜ韓国民法改正前の20年前に、母方の姓を名乗っているのか。このことは到底不可能な行為である。なぜなら、2008年以降に韓国の裁判所の許可があることによって、母型の本貫が法的に名乗ることができるものであり、民団を通してできる問題ではない。ましてや1990年代では、2008年改正のような民法改正(家族法改正)は施行されていない。

 無国籍・無戸籍の設定はどう整合性取るのか。本貫の矛盾をどう説明するのか。その面白い記述があるので見て頂きたいと思う。次の引用は、民団と入国管理局についての記載内容である。

 

 

大道寺玲子@daidouji_tenten

@rinda0818 @egoeva え、国籍取るのって、お金かかるんですか!しかも、値切れるんですか!親に日本国籍がなくても、日本で出生届を出して、親が望めば、子は日本国籍が取れるものだと思っていました。韓国ケチだなぁと一瞬思いましたが、日本もたいがいケチですね。

李信恵 이(리)신혜@rinda0818
 
 

@daidouji_tenten 帰化申請を行政書士に頼めばお金が必要です。韓国に戸籍を作るときには、現地に誰かが行かなければならなかったので、その費用。さらにうちの場合は母親も戸籍が無かった。そしてその手続きをした民団に加入し、団費も遡って払えと。値切ったのはこの団費用。

 

 

 <魚拓>

http://archive.is/F7sgG

 

 母親は確か「韓国籍」という設定だったが、この設定はどこに行ったのか。もうわけがわからない。そしてそれ以上に「そしてその手続きをした民団に加入し、団費も遡って払えと。値切ったのはこの団費用。」と主張している。こんな滑稽な話はどこにもない。

 例えるなら「TSUTAYA有料会員サービスに2018年に入会したので、このサービスができた200☓年まで遡及(そきゅう:意=遡る)して◯◯円払え」というものである。このような団費徴収体制が事実であれば管轄した民団を名指しするべきであり、集団訴訟にまで発展する由々しき問題である。場合によっては韓国政府も巻き込んだ事態になりかねないほどの話である。

 なお今後、帰化を考えている在日同胞、または民団加入を希望する在日同胞にお伝えすると、民団が入団前の団費までさかのぼり徴収することはない。それで思いとどまる方がいたら「誤解」であると言わざるをえないので注意されたし。

 さらに続いて、民団に言って「国籍」を作ったとしているが・・・・

 

 

李信恵 이(리)신혜@rinda0818
 
 

そもそもおいらは25歳まで韓国に戸籍が無かったから、国籍が無かったよ。民団に行って、作った。お金かかったよー。(値切ったけど RT @egoeva 「GO」の中で、主人公のオッパが呟くんやけど「国籍なんか、金でなんぼでも買える」って 当時の俺には衝撃的やったなぁ・・・

 

 

<魚拓>

http://archive.is/gMSTO

 

 

 と主張している。外国人登録証には「韓国」とあって、なぜ無国籍と主張しているのか。例外なく、外国人登録証と特別永住者資格の国籍は「朝鮮」ないし「韓国」の統一された記載である。もちろん「朝鮮籍」は事実上の無国籍(≠北朝鮮を意味しない)であるので、朝鮮籍を無国籍というのは嘘ではない。しかしそうなると外国人登録証の説明が一切つかなくなるのだ。

 その件について次のツイートが確認される。

 

 「アボジ朝鮮籍で、オモニは韓国籍だった。この籍は行政上の区分であるだけで、籍は変えずとも結婚はできたはずだ。アボジは死ぬまで朝鮮籍を変えなかったし・・・中略・・・アボジが亡くなって、相続の関係で入国管理局に相談に行った時、「あなたは法律上の娘には当たらない」と言われてひどく傷ついた。(鶴橋安寧:233頁)」

 

 相続関係の地位を確認するのは、入国管理局ではなく「法務省」である。これは法務分野に就いていないとわからないかもしれないが、入管に個人の相続関係といった利益関係を規定する等の権利はない。 そして事実婚であると思われるが、李信恵(仮名)は「鄭信恵」でなければならず、事実婚であっても父親は李信恵を認知しているのは自明であり、法的に「鄭東泉の娘」である。したがって、入国管理局に相談にいっても、別の部署に行かなければ家族関係を調べることは不可能である。

 さて、そろそろ筆を締めくくりたい。怒りと悲しみで溢れんばかりで止まらないが、当節での結論を示そう。

 【李信恵は、韓国家族法の関係上、「李」という名字は2008年以前に名乗ることは不可能である。姓不変の原則も受けるので、「鄭信恵」という名前が本来あるべき名前でなければ、法的に説明できない】ということだ。

 以上、在日史研究とは全く異なる彼女の主張に対し、私は最大の疑念を持つものである。

  5.結論 

 

 日本人的な発想だと出自差別と思われる可能性がある。しかし韓国人や在日同胞からしたら出自に繋がる本貫を隠すことは、自分の名前を他人に紹介することすらできないことと同義なのである。

 本貫と姓が合わないのこと。すなわち韓国人・朝鮮人・在日に関連したルーツを持つ人間ではありえないことであり、これを間違えるということも絶対にありえないのである。日本人的に言えば「貴方の出身地はどこですか?」と聞かれて、「北海道札幌市出身」と答えるべきなのを「沖縄県那覇市出身」と間違えることと同じことである。

 このような致命的ミスを犯すことなど、常識で考えればありえない。もちろん、「李福金(母)」が父親の認知ができない状態であれば話は別である。例えば、風俗で働いていており客の誰かの子供を身ごもったという話であれば、この限りでない。他にも孤児の場合であれば異なるであろうが、いずれにせよ李信恵はそれらとは異なる。

 なぜなら李信恵(仮名)には「鄭東泉(父)」という父親がおり、ましてや外登は「韓国」と記載されており、無国籍でもなんでもない。そして「鄭東泉(父)」と「李福金(母)」の間に生まれた子供は「鄭」がつかなくては説明がつかないのである。

 もちろん「李信恵」はペンネームであると主張するなら、またこの限りではない。しかし、裁判でも著書でも新聞でも「李信恵」を実名のごとく使っている以上、なぜ鄭でないのかという説明・・・・・すなわち本貫の矛盾は一切説明されないのである。

 言い過ぎれば、「李信恵」という名前はこの世に存在できない名前であり、中学生のときに「李」に変更し名乗ることができたというのは極めて眉唾なのである。この場合、「鄭」を名乗らなければならないのである。

 なおこのブログのオーディエンス(読み手)は、ネット右翼やしばき隊を目当てに書いているのではない。このブログは、「①在日・韓国人同胞」「②韓国・在日クラスタ」「③専門家」に向けて発信している。李信恵のような事態は起きうるものなのだろうか。ご議論頂きたいと思う。

 やや蛇足めいたことを言おう。『鶴橋安寧』によると「朝鮮戦争2年目にあたる51年には・・・(218頁)」とあるが、事実として朝鮮戦争は1950年に勃発している。影書房のデスクは一体どのような仕事をしているのか。こうした致命的ミスはこれにとどまらないため、紙幅の関係をふまえ当ブログでは扱わない。しかしこれに対して、李信恵だけでなく、いい加減な校正で出版した影書房にも、責任の一端はあるものと私は考える。

 最後になるが、このブログが継続するのであれば、引き続き稿を改めて、李信恵氏の『鶴橋安寧』含めた彼女の歴史修正主義を糾弾し、真の和解を私は導きたいと思っている。

 

 最後に私の好きなトクヴィルというアメリカの思想家の引用を踏まえ、稿を締めくくりたい。

◯共通の意見への進行は一種の宗教となり、多数者がその預言者となるだろう

◯自由の中に平等を求め、それが得られないと、隷属の中にもそれを求める。

by Alexis de Tocquevil

 

以上。