自賠責保険の被害者請求とは|メリットと手続き方法・必要書類を解説
被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)とは、交通事故にあった被害者自身が自分で後遺障害などの被害を請求する方法で、保険会社に後遺障害等級などの手続きを任せる事前認定とは異なり、自らが動いて請求するので透明性が高く、等級に応じた自賠責限度額を保険会社との示談を待たずに先取りできるなどのメリットがあります。(自賠法16条)
(保険会社に対する損害賠償額の請求)
第十六条 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
引用元:自賠責法第16条
従来は「加害者が任意保険に加入していない」「被害者の過失も大きく保険会社の対応が受けられない」場合にやむを得ず請求するのが一般的でしたが、被害者請求を行使することで先に保険金を受け取る「戦略的被害者請求」を行う方法が知られるようになってきました。
今回は、交通事故で被害にあった方が被害者請求を行うことで得られるメリットなどをご紹介していきます。
被害者請求で損害賠償請求の確実性を得るなら |
被害者請求を行うことで、「保険金の先取り」「後遺障害認定の可能性が上がる」「治療費などの回収が先にできる」と言ったメリットがありますが、請求の手順や書類を揃えるのが非常に面倒なものです。
|
交通事故問題が得意な弁護士を地域から探す |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
被害者請求は自賠責保険のカギ
自賠責保険は、交通事故の被害にあった方を保護する制度と思われていますが、性質的には加害者が事故を起こしてしまった際に備える保険です。そもそも保険は万が一に備えて被保険者が加入するものですから、当然と言えば当然ですね。
加害者が自賠責保険に加入しているおかげで、被害者も最低限度の補償を受けることができるので、死亡する確率の高い自動車や二輪車が強制加入になっているのは、ある意味納得できる制度ではないでしょうか。
自賠責保険に加入している加害者が、被害者に対して損害賠償請求が発生した際に、自賠責保険会社から保険金を支払うのが主なお金の流れになります。
なぜ、被害者請求が自賠責保険のカギなのか?
通常であれば、自賠責保険に加入している加害者が一旦被害者に損害賠償金を支払い、そのあとに加害者が損害保険会社に支払った分の保険金を請求するという流れになります。
これを加害者請求と呼びますが、加害者がいくら支払うべきかは被害者の損害額がある程度確定してからでないとわからない為、被害者としても先に大きな出費を強いられる事になります。
つまり、この加害者請求で請求する場合は保険金の振り込みが示談後になるというかなりの生活苦が予想されます。ただ、損害保険機構もある程度融通が利く部分もあり、損害総額が確定する前(示談前)でも、ある程度の金額は請求できる体制を整えていますので、覚えておくと良いかもしれませんね。
総損害額の確定前であっても、被害者は医療機関へ治療費等を支払った都度、加害者は被害者へ賠償した都度、限度額の範囲内で何度でも損害保険会社(組合)に対して保険金(共済金)の請求をすることができます。
引用元:国土交通省|自賠責保険ポータル
これに対し、被害者請求をすることで、交通事故の肝である「後遺障害等級認定の請求」も保険会社に任せて低い等級を見積もられる可能性を抑えることもができ、
-
・保険金の先取り
-
・手続きの透明性
-
・先に治療費の回収ができる など
いくつかのメリットがあります。つまり、被害者請求は自賠法16条で被害者に認められた固有の権利である性質上、被害者がこの権利行使を決断した時にはすべてに優先され、そして妨害は許されていない鉄壁の権利というわけです。
被害者請求を行うメリットとデメリット
交通事故の被害者が後遺障害等級などの認定申請をする方法として、『被害者請求』がなんとなく有効であるのはご理解頂けたと思いますが、具体的な被害者請求のメリットとデメリットについて説明します。
被害者請求のメリット
1:望んだ後遺障害等級が獲得できやすくなる
加害者側の損害保険会社が行うことを「事前認定」と言い、加害者側の保険金支払などを含めて任意保険会社が一括して賠償金を支払う制度(一括支払制度とも言う)があります。
一見便利なようですが、事前認定の場合だと、任意保険会社は自賠責保険が定めている必要最低限の書類を集めて提出するだけの『作業』を行うだけです。
そのため、むちうちなどの画像所見だけでは証明しにくい神経症状や、高次脳機能障害などになっていた場合は、証明するための証拠が不十分と判断され、適切な後遺障害等級が認定されない可能性が高まります。
その点、被害者請求なら自分で必要と思われる書類をいくらでも提出できますので、後遺障害等級の認定が認められやすく、望んだ等級を獲得できる可能性も高まります。
参考:「後遺障害診断書を医師に書いてもらう時のポイント8選」
2:示談前でも保険金が受け取れる
加害者請求の場合、基本的には加害者側との示談成立後に保険金が支払われますが、被害者請求なら後遺障害の認定が下りればすぐにでも保険金が受けます。これは一時的とはいえ経済的な余裕ができますので、お金の心配をする事なく、示談交渉をすすめすることが可能になります。
3:相場以下の金額で示談することがなくなる
事前認定ですと、交通事故の知識が豊富な保険会社の担当に言われるがまま、相場以下の示談金で納得してしまうことがかなり多くありますが、被害者請求であれば先に保険金が受け取れますので、明らかに少ない示談金になると言う事態も避けやすくなるでしょう。
被害者請求のデメリット
1:申請に非常に手間がかかる
事前認定なら、面倒な手続き関係は全て保険会社がやってくれますが、被害者請求の場合は「必要な書類」を集めるだけでも一苦労です。「交通事故証明書」や「休業損害証明書」「供述調書」「後遺障害診断書」なども被害者自身で記載、あるいは用意する必要がありますから、かなりの手間であるのは間違いありません。
【関連記事】
▶︎交通事故証明書の取り方と物件事故を人身事故で申請する方法
▶︎休業損害証明書の書き方と覚えておくべき3個のこと
▶︎交通事故の供述調書とは|実況見分で重要な供述調書作成の注意点
▶︎後遺障害診断書の書き方と等級獲得を容易にする8つの手順
2:書類の用意に費用もかかる
費用の面に関しても、事前認定なら検査費用などは全て保険会社が負担をしてくれますが、被害者請求の場合は「病院から画像等」「後遺障害診断書」「診療報酬明細書」などにもコピー代や診断書作成料がかかってきます。
ただ、後遺障害等級が認定された場合、後遺障害診断書作成費用は必要経費として任意保険会社に請求することはできます。
事前認定と被害者請求はどっちが良いのか
事前認定と被害者請求のどちらを選んだとしても、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が書面にて判断しますので、提出する書類や資料が同じであれば、当然同じ等級が認定されるはずです。
しかし、むちうちやRSD、高次脳機能障害など、画像所見やレントゲンでは判断しにくいものの場合、後遺症は可視化が難しく、追加の検査や手続きをしないと適正な等級が認定されない可能性もあります。
被害者請求によって支払われる金額
被害者請求で受け取れる金額は、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」、通称「国土交通大臣及び内閣総理大臣の定める支払基準」で定められた金額に準ずる事になります。
後遺障害の等級別の保険金限度額
等級 |
後 遺 障 害 |
自賠責保険(共済)金額 |
第1級 |
1.両目が失明したもの |
3,000万円 |
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
||
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
||
4.両上肢の用を全廃したもの |
||
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
||
6.両下肢の用を全廃したもの |
||
第2級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2,590万円 |
2.両目の視力が0.02以下になったもの |
||
3.両上肢を腕関節以上で失ったもの |
||
4.両下肢を足関節以上で失ったもの |
||
第3級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
2,219万円 |
2.咀嚼または言語の機能を廃したもの |
||
3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができなくなったもの |
||
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
||
5.両手の手指の全部を失ったもの |
||
第4級 |
1.両名の矯正視力が0.06以下になったもの |
1,889万円 |
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
||
3.両耳の聴力を全く失ったもの |
||
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
||
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
||
6.両手の手指の全部の用を廃したもの |
||
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
||
第5級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
1,574万円 |
2.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
||
3.胸腹部の臓器に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
||
4.1上肢を手関節以上で失ったもの |
||
5.1下肢を足関節以上で失ったもの |
||
6.1上肢の用を全廃したもの |
||
7.1下肢の用を全廃したもの |
||
8.両足の足指の全部を失ったもの |
||
第6級 |
1.両目の視力が0.1以下になったもの |
1,296万円 |
2.咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの |
||
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
||
4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することのできない程度になったもの |
||
5.脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの |
||
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
||
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
||
8.1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |
||
第7級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
1,051万円 |
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
||
3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
||
4.神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
||
5.胸腹部臓器に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
||
6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの |
||
7.1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
||
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
||
9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
||
10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すも |
||
11.両足の足指の全部の用を廃したもの |
||
12.外貌に著しい醜状を残すもの |
||
13.両側の睾丸を失ったもの |
||
第8級 |
1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
819万円 |
2.脊柱に運動障害を残すもの |
||
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの |
||
4.1手のおや指を含む3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
||
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
||
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
||
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
||
8.1上肢に偽関節を残すもの |
||
9.1下肢に偽関節を残すもの |
||
10.1足の足指の全部を失ったもの |
||
第9級 |
1.両目の視力が0.6以下になったもの |
616万円 |
2.1眼の視力が0.06以下になったもの |
||
3.両目に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |
||
4.両目のまぶたに著しい欠損を残すもの |
||
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
||
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
||
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
||
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
||
9.1耳の聴力を全く失ったもの |
||
10.神経系統の機能または精神に障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの |
||
11.胸腹部臓器に障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの |
||
12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |
||
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
||
14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
||
15.1足の足指の全部の用を廃したもの |
||
16.外貌に相当程度の醜状を残すもの |
||
17.生殖器に著しい障害を残すもの |
||
第10級 |
1.1眼の視力が0.1以下になったもの |
461万円 |
2.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
||
3.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
||
4.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
||
5.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
||
6.1手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の1の手指を失ったもの |
||
7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
||
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
||
9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
||
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
||
11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
||
第11級 |
1.両目の眼球に著しい調節機能傷害又は運動障害を残すもの |
331万円 |
2.両目のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
||
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
||
4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
||
6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
||
7.脊柱に奇形を残すもの |
||
8.1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
||
9.1手の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
||
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し。労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
||
第12級 |
1.1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
224万円 |
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
||
3.7歯以上に歯科補綴を加えたもの |
||
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
||
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの |
||
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
||
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
||
8.長管骨に奇形を残すもの |
||
9.1手のこ指を失ったもの |
||
10.1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
||
11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
||
12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
||
13.局部に頑固な神経症状を残すもの |
||
14.外貌に醜状を残すもの |
||
第13級 |
1.1眼の視力が0.6以下になったもの |
139万円 |
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
||
3.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
||
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
||
5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
||
6.1手のこ指の用を廃したもの |
||
7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
||
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
||
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
||
10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指の以下の3の足指の用を廃したもの |
||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
||
第14級 |
1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
75万円 |
2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
||
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
||
4.上肢の露出部に手のひら大の大きさの醜いあとを残すもの |
||
5.下肢の露出部に手のひら大の大きさの醜いあとを残すもの |
||
6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
||
7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
||
8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を失ったもの |
||
9.局部に神経症状を残すもの |
||
10.男子の外貌に醜状を残すもの |
参考:後遺障害等級表
治療関係費
- 応急手当費:必要かつ妥当な実費
- 診察料:初診料、再診料などにかかる必要かつ妥当な実費
- 入院料:原則その地域の普通病室への入院実費
- 投薬料:手術料、処置料等治療のために必要かつ妥当な実費
- 通院費:転院費、入院費又は退院費等に要する妥当な実費
- 看護料:12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合は4100円(近親者等なら1日2050円)
- 諸雑費:療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料
- 柔道整復等の費用:柔道整復師、あんま・マッサージに必要かつ妥当な実費
- 義肢費用:補聴器、松葉杖等の制作等に必要かつ妥当な実費
- 診断書費用:診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費 など
休業損害
休業したことで収入が減少した場合や、有給休暇を使用した場合は1日につき5,700円。
参考:休業損害を正しく計算して損をゼロにする全知識
入通院慰謝料
1日につき4,200円ですが、慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内としています。
参考:交通事故被害に遭った人が適正な入通院慰謝料を獲得する手順
仮渡金の存在
被害者請求には仮渡金請求という制度があり、被害者が当面の生活費や医療費として使用するお金が無いという場合に、死亡事故、人身の場合は怪我の程度に応じて金銭を仮に支払ってもらえるという便利な制度です。
死亡事故 |
傷害事故の場合(程度に応じて) |
||
290万円 |
5万円(軽) |
20万円(中) |
40万円(重) |
参考:仮渡金(かりわたしきん)
当面の支払いを確保するために仮に支払われるものですので、損害の総額が確定してない段階でも支払いを請求することができますが、損害が確定した後に差額があれば返還を求められることになります。
交通事故問題が得意な弁護士を地域から探す |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
被害者請求を行までの流れ
自賠責保険請求から支払いまでの流れは、以下のとおりです。
1:保険金・損害賠償金の請求
「必要書類」を揃えて、
1:自動車安全運転センター発行の交通事故証明書を取得
2:自賠責保険証明書を加害者から提示してもらう。
上記をまずは行いましょう。
2:自賠責保険会社による事務手続き
自賠責保険会社は提出された書類に不備がないことを確認し、「損害保険料率算出機構」の一機関である自賠責損害調査事務所に送付します。
3:自賠責損害調査事務所による調査を行う
加害者の賠償責任の有無や発生した損害の額などを、公正・中立な立場で調査します。後遺障害の症状によって変動しますが、後遺障害等級の認定までには約1ヶ月半~2ヵ月程度かかります。
4:調査結果を自賠責保険会社に報告
損保料率機構調査事務所が損害保険会社に調査結果を報告します。
5:保険会社による支払額の決定と支払い
自賠責損害調査事務所の報告を受けて支払額を決定し、請求者である被害者に保険金を支払います。
被害者請求に必要な書類一覧
提出書類
被害者請求
仮渡金
・
仮渡金請求の際に提出していただいた書類は、損害賠償額請求の場合には再提出していただく必要はありません。
取付け先
死亡
後遺障害
傷害
死亡
傷害
・
太字の用紙は損害保険会社(組合)に備え付けてあります。
1、
保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
◎
◎
◎
◎
◎
2、
交通事故証明書(人身事故)
自動車安全運転センター
◎
◎
◎
◎
◎
3、
事故発生状況報告書
事故当事者等
◎
◎
◎
◎
◎
4、
医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)
治療を受けた医師または病院
◎
◎
◎
◎
◎
5、
診療報酬明細書
治療を受けた医師または病院
◎
○
◎
6、
通院交通費明細書
◎
◎
7、
付添看護自認書または看護料領収書
○
○
8、
休業損害の証明は
給与所得者
事業主の休業損害証明書
(源泉徴収票添付)
自由業者、自営業者、農林漁業者
納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)または確定申告書 等休業損害証明書は事業主
納税証明書、課税証明書等は税務署または市区町村○
○
○
9、
損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)
被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、上記のほか、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要です。住民登録をしている市区町村、本籍のある市区町村
◎
◎
◎
◎
◎
10、
委任状および(委任者の)印鑑証明
死亡事故等で請求権者が複数いる場合は、原則として1名を代理者として、他の請求権者全員の委任状および印鑑証明が必要です。印鑑登録をしている市区町村
○
○
○
○
○
11、
戸籍謄本
本籍のある市区町村
◎
◎
12、
後遺障害診断書
治療を受けた医師または病院
◎
13、
レントゲン写真等
治療を受けた医師または病院
○
○
○
引用元:被害者請求の提出に必要な書類
自動車損害賠償責任保険支払請求書
保険会社担当者に依頼すれば送付してもらえます。インターネット上でダウンロードも可能です。
事故発生状況報告書
自賠責保険から送られて来るパンフレットに入っていますので、事故が発生した状況を図と文章で詳しく記載します。
交通事故証明書
交通安全センターで発行してもらうこともできますが、相手方の任意保険会社に写しをもらうこともできます。交通事故がおきたら、取り扱いを受けた警察署(高速隊)、発生場所等を確認して、最寄りのセンター事務所に申請してください。
診断書及び診療報酬明細書
治療期間中に掛った各医療機関に作成してもらいます。
施述証明書
接骨院・整骨院に通院されている場合の専用書式です。
後遺障害診断書
病院などの医療機関に書いてもらいます。
休業損害証明書
勤務先の会社に記載を依頼しましょう。
委任状
被害者が第三者に委任して請求される場合、死亡事故で請求権者が複数となる場合は、委任状、印鑑登録証明書が必要です。
被害者請求の時効は3年まで
時効は法改正により、事故を起こした年度によって異なりますので、下記を参考にして下さい。
平成22年4月1日以降に発生した交通事故の場合
傷害による損害は事故日の翌日から起算して3年
死亡による損害は死亡日の翌日から起算して3年
後遺障害による損害は症状固定日の翌日から起算して3年
平成22年3月31日以前に発生した交通事故の場合
傷害による損害は事故日の翌日から起算して2年
死亡による損害は死亡日の翌日から起算して2年
後遺障害による損害は症状固定日の翌日から起算して2年。
※人身事故を対象とする保険であり、物的損害は補償されません。
被害者請求権が時効により消滅すると、賠償金の一部を確保することは難しくなり、自賠責の後遺障害認定に対する異議申立も不可能になる可能性がありますので、時効に関しては細心の注意を払いましょう。
まとめ
被害者請求についてお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
自分で行うことで、保険会社の対応を待たずに保険金の受け取りや後遺障害等級の認定をしやすくするなど、メリットも多くなる反面、請求の手順や書類を揃えるのが非常に面倒なものであることはお分かりいただけたかと思います。
特別な資格がなければ取得できない書類はありませんし、被害者本人や遺族であれば、ほとんど全ての書類は手に入りますが、平日の昼間だと仕事などの事情で書類を揃えられない場合もあるかと思いますので、その場合は弁護士や行政書士に頼むという選択肢を検討してみても良いかと思います。
弁護士に頼むと後遺障害等級が上がったり、示談金も増額する可能性も高くなりますが、相談する場合は示談交渉も含めた相談に乗ってもらわなければ費用は割高になりますし、頼むメリットも少なくなりますので、総合的な相談をした上で、依頼するかどうかを決めていただくと良いかと思います。
交通事故問題が得意な弁護士を地域から探す |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
参照元一覧 |
被害者請求で損害賠償請求の確実性を得るなら弁護士へのご相談をオススメします。
被害者請求を行うことで、「保険金の先取り」「後遺障害認定の可能性が上がる」「治療費などの回収が先にできる」と言ったメリットがありますが、請求の手順や書類を揃えるのが非常に面倒なものです。
弁護士に依頼することで厖大な書類を揃える手間は省けますし、何より、損害賠償金の大幅な増額が見込めます。依頼するしないは別として、ご自身の場合、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかを具体的に相談してみることをオススメします。
当サイト『交通事故弁護士ナビ』は交通事故を得意とする弁護士を掲載しており、事務所への電話は【通話料無料】、電話相談や面談相談が無料の事務所や、着手金が必要ない事務所もあります。
まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。
損害賠償に関する新着コラム
-
交通事故の慰謝料では3種類の算定基準による相場があり、どの基準が適用されるかによって金額が大きく変わってきます。知識の有無で慰謝料が増減する可能性が高いので、被...
-
交通事故の被害に遭ったら病院で診察を受け治療を進めていかなければいけません。この記事では交通事故に遭ったときに病院でするべき手続きをご紹介します。
-
居眠り運転は、重大な事故を引き起こす可能性のあるとても危険な行為です。自分が被害に遭うことはもちろん、加害者になることが絶対にないように、普段から対策をしっかり...
-
あおり運転とは、車間距離を極端につめて威圧をしたり幅寄せや急停止で運転を妨害したりなど、特定の車両に意図して嫌がらせを行う危険行為です。これらは道路興津法違反に...
損害賠償に関する人気のコラム
-
交通事故の慰謝料として請求できるものには、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。また、むちうちなどの後遺障害をとなれば相場は変動しますので、...
-
むちうち(ムチ打ち・ムチウチ)や頚椎捻挫は交通事故の後遺障害となるケースが多いため、この記事ではムチ打ちの主な症状や治療法、後遺障害等級を獲得するための申請方法...
-
交通事故の被害者になった場合、損害賠償請求で貰えるお金には慰謝料や積極損害、治療費などがあり、何が請求できるのかを知らなければ、保険会社との示談交渉時に損をする...
-
自賠責保険の慰謝料には限度額があり、傷害は120万円(入通院慰謝料は1日4,200円)死亡慰謝料は3,000万円が上限です。ただ自賠責基準を越えれば任意保険で負...
損害賠償コラム一覧へ戻る