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投稿コメント一覧 (4553コメント)

  • >>No. 164091

    私は、既に「軍隊」ではない「民兵および義勇兵団」でさえ国際法上の交戦者であることをしめしたよ。

    >【ジュネーヴ諸条約追加議定書】第四十三条 軍隊

    私は、端から自衛隊はジュネーブ条約上の軍隊の定義、43条に該当することは否定していない。
    164087「自衛隊は、日本の国家の正式な武力組織であり、その目的、組織形体、装備などにおいて、国際法上の軍隊の要件を形式的に備えている。」
    私は自衛隊が国際法上の軍隊として扱われることを認めている。

    証文の出し遅れだね。

    164087「国際法上、軍隊は戦時国際法などの国際法に違反しない限りにおいて、如何なる軍事的行動をもとれる。」
    国際法は、国際法に従う限りにおいて、その軍事組織がネガティブリスト方式で行動することを禁止していない。
    しかるに、国内法である憲法の制約により、自衛隊は警察と同じ、ポジティブリスト方式の行動基準である。

    私は、現実の各国の軍隊と日本の軍隊もどきの違いを述べている。
    164082「日本の軍事施設が攻撃されても、相手国の軍事施設を攻撃出来ない。
    日本の都市が攻撃されても、相手国の都市を攻撃出来ない。」
    国際法は自衛権の行使に関し、自衛行動において攻撃に対する防衛側の反撃の均衡性を認めている。
    日本は国内法である憲法によりこれを認めていない。
    9条解釈により「専ら攻撃的兵器」は持たないなどと言う、軍事的にいえばナンセンスな制約を設けている。
    これこそ、アンタの言う「憲法ができてから、勝手に都合よく線引きをし」ていることに他ならない。
    国際法は核弾道ミサイルを禁止してはない。


    国際法は、条約などによる国際法に違反しない限りにおいて、軍隊の行動基準を規定してはいない。
    私は、日本国は、自衛権の行使の軍事行動において、攻撃国と同じルールによって行動すべきと言っている。
    オフェンスをしない、ディフェンスクルーだけのアメフトチームでは、アメフトはできない。
    自陣側だけでディフェンスしかしないサッカーチームは負ける。
    しかし、アメフトルールもサッカールールも、人数、その他外形的、形式的な要件さえ備えていれば、
    それぞれを競技者と認めている。

  • >>No. 164089

    日本語の使い分けも分かんらんのか。

    「軍隊扱い」と「軍隊」そのものとは違うんだよ。

    勉強し直しておいで。

    「ハーグ陸戦条約附属書 陸戦の法規慣例に関する規則
    第一款 交戦者
    第一章 交戦者の資格
    第一条 戦争の法規および権利義務は、単にこれを軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵および義勇兵団にもまたこれを適用す。
    一  部下の為に責任を負う者その頭に在ること
    二  遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること
    三  公然兵器を携帯すること
    四  その動作につき戦争の法規慣例を遵守すること
    民兵または義勇兵団をもって軍の全部または一部を組織する国にあっては、これを軍の名称中に包含す。」

    警察組織、国境警備隊でも、国際間の交戦者であれば、国際法上は軍隊として扱われる。

  • >>No. 164086

    >日本国憲法は日本国において最高位の法律ですので、
    当然、憲法が発布される以前の定義や概念によって判断されるものであり、
    憲法発布以降につくりあげた概念や定義に左右されるはずがありません♪
    (もちろん国際法は憲法より上の存在だから例外)

    いくら憲法が発布されて以降に創られた概念を持ち出して、
    「自衛隊は軍隊ではない」と喚き散らしても、
    それは単なる主張にしかすぎず、なんら法的根拠はないものです♪

    なんのことやら?
    何か勝手に思い込んでいるようだね。

  • >>No. 164086

    >国際法では自衛隊は軍隊扱いです。

    国際法上自衛隊が軍隊扱いでないなんて言ってやしない。
    自衛隊は、日本の国家の正式な武力組織であり、その目的、組織形体、装備などにおいて、国際法上の軍隊の要件を形式的に備えている。
    しかし、自衛隊は国際法の許容する自衛権の行使はできない。
    その行動規範は、軍隊である要件のネガティブリスト方式ではない。

    国際法上、軍隊は戦時国際法などの国際法に違反しない限りにおいて、如何なる軍事的行動をもとれる。
    自衛権の行使についても、国際法に違反しない限りにおいて、制限はない。
    しかし、自衛隊は、9条2項の存在によって、自衛権の行使、行動基準において制約をされている。
    たとえば、海外での武力行使ができない。


    自衛隊は、憲法と言う日本の国内法によって、その行動規範は制約されている。
    いわゆ政府の言う「専ら攻撃的兵器」は持てない。
    自衛隊の行動規範は日本の国内法により規制されるポジティブリスト方式である。
    要するに、普通の行政官庁と同じで、国内の法律で定められたことしかできない。

    多くの人は、政府は軍隊である自衛隊を軍隊でないと偽っていると思っている。
    しかし、2項の陸海空軍その他戦力は持たないと云う条項は重く、自衛隊は軍隊の様なものではあるが、
    軍隊として国際法が許す範囲の機能が持てない。
    自衛のためという目的は同じでも、自衛隊に外国の軍隊と同じ機能を与えれば、憲法違反になるからである。

    自衛隊が形式的に軍隊であるか否かは問題としない。
    要は、自衛隊を国際法上許容されている自衛権の行使ができる軍事組織にしようと言うこと。

  • >>No. 164084

    >「核を放棄すれば韓国・日本が支援するだろう」トランポリン

    私が米国大統領の立場だったとしたら、当然そういうだろう。

    湾岸戦争の時、フセインにクエートだけでなくサウジ、首長国を蹂躙されたら、一番困ったのは米国ではなく、原油輸入の殆どをアラブに頼っていた日本。
    しかし、憲法が許さなかったから軍事協力はできない、結果多額の金を出したが、当のクエートからは感謝されなかった。

    北が核弾頭ICBMを配備して一番困るのは、日本。
    米国は北を壊滅出来る核兵力を持つから、米国は北の核攻撃の脅迫は受けない。
    北は近、中距離核ミサイルを持つが、日本は独自の核抑止力はない。
    日本は北の核の脅迫、核攻撃の脅威になすすべもない。

    北を核放棄に追い込むことができたとしたら、米国の軍事力による威嚇と経済封鎖による。
    日本は米朝軍事衝突しても、日米同盟と言いながら、日本にできることは後方支援を提供するだけ。

    国際政治における力とは、経済力と軍事力。
    そのバランスを欠く日本ができることは、経済的負担だけ。

  • >>No. 164082

    >9条2項を削除し、国際標準の自衛権を行使できる軍隊を持とう。
    9条1項がある限り、日本国政府は侵略戦争はできない。

    >日本政府が憲法を守らないと云うなら、憲法に何を書いても無駄と言うもの。

    2項削除に反対する人は、2項は政府が暴走し、戦争をはじめるのを防ぐ歯止めだという。
    確かに、2項がある限り、他国領土を侵略することはできない。
    しかし、2項がある限り、日本の領土を守ることもできない。
    少なくとも、日本独力では出来ない、だから米国に依存しなければならない。
    日本の安全を米国に依存しながら、改憲反対者は米国と共に戦うことはしないという。
    米国が攻撃されているにもかかわらず、日本は米国のために戦わないという。
    米国民の立場になって考えれば自明のことだが、米国のために戦わない日本のために、米国兵士の血を流すことを米国民は、政府に許すと思う方がおかしい。
    米国が日本のために戦うならば、日本もまた米国のために戦うのが相互扶助というもの。
    断っておくが、米国が侵略行為をしたならば、日本は参戦する義務はない。その逆ももまた同じである。

    自動車に車の歯止めを掛ければ、車が望まぬ暴走をしないように出来るが、車本来の機能である走ることも出来ないようにしてしまう。
    本来、自動車の暴走防止は、人間が操作するフートブレーキ、アクセルである。
    だから、人間が操作を間違えれば、暴走は起こる。

    政府の暴走を止めるものは、憲法条項での歯止めではなく、我々が暴走する政府を選ばないと云うことである。
    誤った選択をすれば、我々は暴走する政府を持ってしまう危険性はある。
    だからと言って、政府を日本の安全を守ることができない憲法条項で縛るのは、賢い選択ではない。

    過去はどうあれ、今や米国が世界の警察官だった時代は終わり、多極化の時代になった。
    過去の成功体験に拘り、いつまでも9条2項を維持するのは、賢い選択ではない。

    9条があれば平和などと言うのは、リスクのの無い投資話の詐欺商法と同じである。

  • 9条2項を削除する憲法改正をしよう。

    軍隊の不保持、交戦権の否定の2項がある限り、日本の安全は守れない。

    自衛隊は軍隊ではない、自衛のための必要最小限の「実力組織」。
    「軍」で無い「隊」では、侵略国に対して対等な自衛権行使はできない。

    2項の制約により自衛隊は、軍隊として日本を防衛できない、他国との武力抗争において、
    日本国市民を相手にする警察と同じようにしか行動できない。

    日本の軍事施設が攻撃されても、相手国の軍事施設を攻撃出来ない。
    日本の都市が攻撃されても、相手国の都市を攻撃出来ない。

    9条2項を削除し、国際標準の自衛権を行使できる軍隊を持とう。
    9条1項がある限り、日本国政府は侵略戦争はできない。

    日本政府が憲法を守らないと云うなら、憲法に何を書いても無駄と言うもの。

  • >>No. 164070

    >憲法改正で日本の領土には他国軍は一切入れないと明記すべきである

    1986 年 10 月に制定されたフィリピン憲法は、上院と国民の過半数の承認がある場合を除き、外国の軍事基地を認めていない。上院が米軍駐留を拒否した結果、米軍はクラーク空軍基地、スービック海軍基地から撤退した。
    その数年後、中国はフィリッピンが実効支配していたミスチーフ礁を占拠したが、フィリッピン独力では何もできなかった。
    最近の中国によるスプラトリー諸島の占拠にたまりかね、フィリッピンは空洞化していた米比相互防衛条約を強化して、米軍の駐留を認めようといている。

    米軍の駐留を認めないことは、日米安保条約破棄を意味する。
    日本は中国の従属国になり、北の言いなりになるのが嫌なら、中国、北の軍事力に日本独力で対抗できる軍隊を持たなければならない。
    特に、中国の中距離核に対抗できる核戦力をもたなければならない。
    中国の国防費は公表値で約18兆円(2017年)だから、少なく見積もっても現在の日本の防衛費5兆円の4倍の20兆円位に防衛費を増額しなければ、抑止力は保てないだろう。
    日本の一般会計予算の内の社会保障費は約33兆円だが、その内の約半分を防衛費に充てなければならななくなる。

    日本よりも安全保障環境の良いEU諸国でさえ、英、独、伊、ベルギーなどはNATO条約により、米軍の駐留を継続している。

  • >>No. 164068

    >陸自がやってる離島奪回訓練って、尖閣を想定しているんじゃないかと思うんだが、占領された島を空軍の支援なしで奪回って無理だろう~~

    素人論議で突っ込めば、離島の奪還よりも、離島を奪取されない様にするのが先だと云えるだろう。

    国全体の防衛でも言えることだが、攻撃されて着上陸され、反撃して退けるよりは、相手国に日本を攻撃して容易に軍事的に成功すると判断させない様に、防衛体制を整えること、即ち戦争の抑止戦略こそが、日本の様な平和主義の国防政策の基本だろう。

    共に、守勢的であって、攻撃的ではないが、抑止戦略と今日本の取っている専守防衛戦略との違いは何か。
    軍事的には、相手国の攻撃発進地を攻撃する能力を持つか否かの違いである。

    今日の攻撃でも防衛でも、航空優勢を維持することは、必須のことである。
    飛行機は、燃料、弾薬を消耗して補給しなければ戦えない。
    空軍基地の滑走路を破壊され、燃料設備を破壊されれば、継戦能力を失う。
    日本は攻撃を受け防戦に努めても、基地を破壊されれば、戦力を失う。
    相手国は、日本領域の前線での損失だけで、後備えの攻撃機を繰り出せる。
    同じ装備でも、数に勝る相手は絶対的に有利になる。たとえ緒戦の彼我のキルレシオが1対2でもいづれは負ける。

    現行9条の下で、自衛隊は相手国の発進基地、貯蔵施設、港湾を攻撃する装備を持たず、攻撃する訓練もしていない。

    更に言うなら、国際法の許容する自衛権の行使は、攻撃国の攻撃に均衡する反撃をすることは許される。
    攻撃国が日本の都市を攻撃するなら、日本国も相手国の都市を攻撃することは可能である。
    しかし現行9条下の日本の自衛権の行使はそれを認めていない。

    現行9条2項がある限り、
    日本は軍隊は持てず、必要最小限の自衛のための実力組織、自衛隊しか持てないからである。

  • 中国の債務の罠に嵌ったスリランカ
    「中国「一帯一路」が生む借金地獄 」(産経デジタル)
    http://www.iza.ne.jp/kiji/world/news/180507/wor18050709470003-n1.html


    まずは↑をお読みあれ。

    スリランカは、金が無いのに、港の建設を中国の融資で建設した。
    その高利の金利が払えずに、港湾会社の株の80%を中国の国営会社にリースして、リース代金で返済したと云う。所がリース期間は何と80年、英国による香港の租借99年間に匹敵する港の売却。

    「参加各国は、(中国によるインフラへの投資などを)フリーランチと考えるべきではない」
     国際通貨基金(IMF)のラガルド専務理事は12日の講演で、一帯一路についてこう指摘した。「フリーランチ」とは「代償なし」「無料」などを意味する。

  • >>No. 164049

    >オスプレイが東京に墜落したらサスガの政府も態度が変わるだろうな。

    自動車は衝突する、船は沈没する、航空機は墜落する。
    オスプレイも例外ではない。
    しかし、人間はその有用性と危険性との損得勘定を勘案して、自動車も船も飛行機も輸送手段として使ってきた。

    VTOLの形式でがるティルトローター機であるV-22は、ヘリの垂直離陸特性と固定翼機の速度、航続距離の大きさの特徴を兼ね備え持つ。

    1903年米国キティホーク市海岸で固定翼動力飛行が初めて行われた当時、多くの科学者、技術者が
    飛行機などは実用にならな脆弱な機械だと酷評した。
    フォッケやシコルスキーによって実用的なヘリコプターが開発された当初は、機構的に複雑なヘリコは故障ばかりして使い物にならないといわれた。
    今や、ヘリコの方が固定翼機より安全だと思っているアホもいるくらいだ。

    利便性のためには、人命を疎かにしても良いのかと言う、お定まりの突っ込みに答えておく。
    ならば、自動車交通は即刻止めるべきだ。
    交通機関の安全性については、マン・マイル当たりの事故率の大小によって共通化して示される。
    自動車は航空機に比べれば、明らかにマン・マイル当たりの事故率は高い。

  • >>No. 164031

    >二度と戦争と言う悲劇を起こさない為の第9条で有り、今の若者達の将来の為に方は変えてはいけないのです!

    日本国が戦争を始めないための憲法条項として9条1項は良い条項ですね。
    しかし、外国から戦争を仕掛けられても、2項により軍隊を持たない、交戦できないので、
    防ぎようがありません。
    今の憲法ができた時は米国の占領統治下でしたから、米軍が防衛するからそれで良かったんです。

    今の日本は戦争などしなくても、世界が自由市場経済である限り、十分にやっていける国です。
    しかし、近隣の国は、違います。日本の人口の10倍以上ある中国は、14億の民を日本国民並みに生活させるためには、膨大ない市場と資源を必要とし、独占しなければなりません。

    >日本国の命令で、戦争に出され悲惨な立場はその家族と兵隊さんです!

    現代の戦争は、兵士が戦って死ぬだけではありません、いわゆる銃後の国民一般が死ぬのです。
    先の大戦でも、多くに人が戦略爆撃で死にました。
    今や、核弾頭ミサイルは、大都市を一瞬に壊滅する破壊力があります。

    >同じ人間同士が何故、戦争起こす事の原因は国のトップの意見が噛み合わないから戦争になるのです!

    戦争を起こす原因は、単純に意見がかみ合わないなんてものではありません。
    世界中の国の人々が貴方と同じ様な人なら、言葉だけで全ては解決するかも知れません。
    人間は我欲のため、憎悪のためなら何でもする厄介な動物だから、日本の様な社会でも殺人、強奪は耐えないのです。
    まして、国際社会は未だ法は有っても法を守らせる公正で力のある警察はありません。

    >PKOで派遣された自衛隊員は武装も無いのに、
    内戦状態の国で、戦車の砲弾やロケットランチャー又は機銃方の襲撃をうけて、

    大臣が出張って行っても何もなりません。
    たとえそれが南スーダンの人を助けるためでも、憲法が外国では、交戦してはならないとしているからです。
    だから軽武装の工兵隊(土木建築部隊)しか派遣していないのです。
    日本のPKO部隊は南スーダンでは、日本の軍隊ではなく、国連の司令部の指揮下にあり、日本PKO部隊の護衛は、隣国ウガンダの歩兵部隊が警護することになっていたんです。
    アホなマスメディアはそのような基礎的なことを伝えていないのです。

  • >>No. 164023

    私からも。
    >お前被爆者の方々の話聞いたことねえのかよ。
    よくもそんな核武装したほうがいいなんて言えるな。

    1945年8月に、日本が核爆弾を持ち、米本土を攻撃する能力があったら、米国は決して広島、長崎に原爆を投下しなかっただろう。

    日本国民が、二度と再び核攻撃の被害国にならないように誓うこそ、広島、長崎の死者の霊への答えだろう。
    そのためには、どうすれば良いか。

    軍隊を持たなければ、日本は戦争を始めることはできないが、日本が戦争を仕掛けられるのを防ぐこともできない。
    日本が核兵器を持たなければ、日本が他国を核攻撃をすることはできないが、日本が核攻撃を受けるのを防ぐこともできない。

    日本国民が適切な政府を選べば、我が国の政府が核を先に使うことな無いようにすることはできるが、日本国民は、他国の政府を選ぶことはできないから、他国の政府が核を先に使うことを防ぐ手段はない。
    核兵器は究極の恫喝兵器であるが、恫喝を防ぐ抑止兵器でもある。

    私は、他国人よりも、日本人の方を信頼しているから、日本が核兵器を持つことに躊躇はない。

    核兵器は廃絶すべきものと言うのは正論である、しかし正論が通らないのが世の常である。
    犯罪を無くせば、警察が要らないのと同じである。

    世界が核兵器を廃棄する時が来るまで、日本は二度と再び核兵器の被害国とならずに、生き続けねばならない。

  • >>No. 164006

    >>現行96条に基づき、直ちに全面改憲が現実的に可能だとおもいますか。

    >↑作り直しは出来たんだから、今回も出来るでしょう。

    現行憲法は、占領統治下でGHQに強制され、旧憲法下で政府が案を提出、、国民投票無しで、新たに選出された衆議院で可決、手続き上は成立しました。

    新憲法案が両院で可決するには、国会法68条の3により、「前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」とあるので、憲法全体を審議するのは日時を必要とします。
    国民投票は、国会の提案する改正原案毎に賛否を取ることになると思います。
    国民投票は、新憲法案全体を一括賛否をとるためには、国会法の改正が必要で、一括全体の改正を発議が可能とすれば、論理的にはできるでしょう。

    現実的に、既存の憲法をまったく新しい憲法に変えることは、国の政治体制を根本から変えることであり、
    例えば、主権者を天皇とするような憲法にするのは、きわめて大きな政治的変革を前提としない限り無いでしょう。

    日本には9条改正すらするべきという要求が広く国民に無い現状をみれば、日本の統治体制を根本から変えるような政治的変革の要求が俄かに日本国民に広く起きるとは思えません。

  • >>No. 164003

    >>大日本帝国憲法(以下明治憲法)は、貴方の挙げた英、仏、米の憲法で無く、ドイツ帝国憲法を手本としてたもので、ドイツ帝国は第一次世界大戦で消滅した政治体制で、ドイツは既に第一次大戦後に共和制に変わっている。

    >ワイマール憲法を基にしたというのは、間違いです。

    ワイマール憲法1919年

    止めます、生産性の無いやり取りは。

    いづれにせよ、私は欽定憲法を基に憲法改正をすることには反対ですし、事実上有りえないでしょう。

    それより関心のあるのは、
    憲法全体の改憲が必要との論は有りだとおもいますが、現行96条に基づき、直ちに全面改憲が現実的に可能だとおもいますか。
    9条2項の削除案と自衛隊明記のみの改憲いずれを支持しますか。
    単独提案なら、反対票を投じますか。

    できれば貴方の意見を。

  • >>No. 164000

    >>↑憲法は議会でしか決めることが出来ない、と言う事を忘れては駄目だね。

    >そりゃそうだろう、立憲君主制の憲法だって、議会は立法府だからね。
    しかし、君主が臣民に与えた「不磨ノ大典」だからやはり「改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ」だね。
    「第56条枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス」
    改憲等の事項は天皇の諮問機関枢密院を経なければ議会での審議はできない。
    しかも議会とあるけど二院の一つは貴族院。
    --------------------------------------------------------------------------------------------


    >明治27年9月28日

    国民軍条例別冊ノ通制定相成度勅令案相添閣議を請ウ
    明治二七年九月二八日
        陸軍大臣伯爵 大山巌
    内閣総理大臣伯爵 伊藤博文 殿
    ↑勅令は天皇が作るものでは無いと言うことをお勉強しましょうね。


    別に天皇が直接勅令を立案するなんて言っませんが。
    ↑は、閣僚が総理に勅令の要請をした文章なだけです。
    上は「勅令案」とあるので、現行憲法下のいわゆる閣法の様に、内閣が議会に提案する法律ではありません。


    ちょく‐れい【勅令】
    ① 国王・天子の命令。 「ナントの-」
    ② 旧憲法下の法形式の一。帝国議会の協賛を経ずに、天皇の大権によって制定・公布された命令。緊急勅令・貴族院令など。(大辞林)
    1 天子や国王の命令。
    2 明治憲法下での法形式の一。帝国議会の協賛を経ずに天皇の大権によって制定された命令。緊急勅令など。(大辞泉)

    勅令は、議会の審議を経ない法的命令ですね。

  • >>No. 163999

    単に年月の古さだけに、反応したようだね。
    大日本帝国憲法(以下明治憲法)は、貴方の挙げた英、仏、米の憲法で無く、ドイツ帝国憲法を手本としてたもので、ドイツ帝国は第一次世界大戦で消滅した政治体制で、ドイツは既に第一次大戦後に共和制に変わっている。
    早くから国家統一を成し遂げ、君主制になった英、仏と違い、ドイツは遅れて国家統一をした国だが、
    欧州諸国よりさらに遅れて封建領主の集合体から91世紀末に統一国家を目指した日本が、ドイツの君主権力の強い、君主により臣民に与えられ憲法を手本にしたのは間違いではなだろう。

    明治憲法の根本は絶対王政(君主)を根本とした憲法であるが故に、君主制復活を主張しない限り時代錯誤だね。
    王権を著しく制限した不成文憲法の英国、王権を倒し共和制となったフランス、人民が作った米国。

    >イギリスでは1297年の憲法を未だに使って居る。

    イギリスは成文憲法を持たないといわれるが、幾つかの憲法的な法律を元に慣習により憲法としている。
    1297年のマグナ・カルタはそのうちの一つだから、英国憲法ではない。
    マグナ・カルタは絶対王権対貴族領主の間の自由のものだから、国民主権の観点からいえば、死んでいる。
    Bill of Rights 1688年が今日の英国憲法の一部をなしていると云える。
    英国は未だに君主制だが、明治憲法における君主制とは異質でむしろ今日の日本憲法の君主制に近い。

    >フランスでは1989年の人権宣言を下に今でも使っている。

    1789年の人間と市民の権利の宣言のことだね。
    これが現在の世界の国民主権の元祖だから、現在のフランス第五共和政憲法でもその精神は前文で言及されている。

    >アメリカでは1787年の憲法が今でも現役にある。

    そりゃそうだ、合衆国は初めから王政ではない最初の国だから、今も時代錯誤とは言えない。

    世界に先駆け共和制へ変わったフランス、王権対貴族の対立から君主を権力を制限し人民の権力を認めた英国、端から宗主国の王権に反抗し人民が作った国の憲法の精神は未だに継続している故に、
    時代錯誤ではない。
    明治憲法は、とっくに無くなってしまったドイツ帝国の君主権の強い君主から臣民に与えられた立憲主義憲法である。これを範とするのは時代錯誤であろう。

  • >>No. 163996

    >なまじ軍事力を持つと調子に乗る。
    シリア、イスラエルをみろ。いい例だ。

    普通の日本人には、イスラム教徒が90%以上を占め、アラビア語を話す世界のことを理解出来る筈がない。
    21世紀にありながら、あの地域を征服したオスマン帝国最盛期16世紀の時代とかわらない社会だ。
    日本化した仏教社会に育ち、異民族支配をうけたことのない日本人が生半可な理解をすれば、火傷する。

    イスラエルはいわば水の中の油みたいな国だ、イスラム世界の真っただ中に、西欧文化で育った人たちがに作った国だから、苛烈な環境で生きていくためには戦いしかない国だ。

    日本も大陸に強大な帝国がうまれつつある今、相応の覚悟が必要だろう。

  • >>No. 163991

    >↑憲法は議会でしか決めることが出来ない、と言う事を忘れては駄目だね。

    そりゃそうだろう、立憲君主制の憲法だって、議会は立法府だからね。
    しかし、君主が臣民に与えた「不磨ノ大典」だからやはり「改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ」だね。
    「第56条枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス」
    改憲等の事項は天皇の諮問機関枢密院を経なければ議会での審議はできない。
    しかも議会とあるけど二院の一つは貴族院。

    いづれにせよ、130年も前にできた君主制の憲法をお手本にするのは時代錯誤と言うもの。

  • >>No. 163989

    >明治憲法には天皇主権とは書いてありませんけどね、あったら条文を見せて頂戴。

    うん、確かに「主権の存する日本国民」なんて大日本帝国憲法に書いてある筈もない。

    憲法発布勅語
    「朕国家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣栄トシ朕カ祖宗ニ承クルノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス」

    大日本帝国憲法前文末尾より。
    「朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ 」
    第1章 天皇
    「第1条大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」
    「第4条天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」
    第2章 臣民権利義務

    大日本帝国憲法には、「国民」は無く、天皇とその「臣民」しかない。
    憲法は天皇よりその臣民に対して与えたもの。
    天皇の臣民は、与えられた憲法に対して永遠に従順の義務を負うだけ。

    私は、戦後多くのアホが明治憲法をけなすのを良しとしない。
    明治22年に出来た旧憲法は、当時の君主国家の憲法としては、開明的なものだと思う。
    とは言え、平たく言えば今更、天皇のの統治する国でもなかろう。

    今、日本国民の殆ど全ての国民は現行憲法下で教育を受け、働き、子供を育て、現在の生活を理想的とはいわないが、一応享受してきている。
    現行憲法はその制定過程において、明確に瑕疵がある、論としては主権回復後ただちに、見直しをすべきものであった。
    しかし、70余年もの間日本国憲法として機能してきた事実は動かしがたい。
    私としては、現行憲法の主権在民、人権の尊重、平和主義の原則は良しとしている。
    原則は良しとしても、不磨ノ大典ではないのだから、やはり現在の国民が考える日本と言う国の人権尊重、平和主義の在り方はあってもよいと思うので、各条文につき再検討すべきだと思う。

    今の日本でもっとも喫緊の問題は、平和主義だと思う。
    戦いに敗れ、心折れた時代はすでに過去のものとなった。
    日本の平和主義は、現状の国際社会に照らせば、理想的な平和主義ではなく、現実に即した平和主義であるべきと思う。
    軽武装平和を享受できた時代は既に過去のものだ。
    安全はタダではないことを大多数の国民が理解すべきだろう。

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