更新日:2018年5月11日
台東区では、デザイナー・クリエイター等が区内に事業所や店舗を開設するにあたり、家賃の一部を3年間補助いたします。
申込期間:5月14日(月曜日)~6月11日(月曜日)まで
助成件数:5件
以下の(1)および(2)に該当する方
(1) 靴、鞄、バッグ、帽子、ベルト、ジュエリー、アパレル等のファッション雑貨関連産業及びデザインコンテンツ関連産業に携わるデザイナー、クリエイター、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。)等
(2) 区内に本店所在地を持つ法人又は区内に事業所を持つ個人事業者であり、かつ区内に営業の本拠を有する製造又は製造小売業の企業
(1) 平成29年10月1日以降に、物件に係る賃貸借契約を行っていること又は交付決定の日から3カ月以内に物件に係る賃貸借契約を行うことができること。
(2) 交付期間中、年2回、事業報告書を提出し、台東区産業振興事業団商工相談員による経営相談を年1回受けること。
(3) 補助終了後3年間、区内に事務所又は店舗を構え、事業を継続すること。
(4) 補助終了後3年間、事業報告書を提出すること。(年1回)
(5) 台東区商店街空き店舗活用支援事業(家賃支援)補助金交付要綱に規定する補助を受けていないこと。
家賃(敷金・礼金は除く)の2分の1で月額5万円まで
申請をしていただいた事業者の方には、審査会にて事業等についてプレゼンテーションをしていただきます。(審査会は7月中を予定しております。)その結果を以て、補助金の交付となります。補助金の交付については、交付決定後、事業報告書をご提出していただき、その審査を経てからとなります。詳細については、添付資料をご確認ください。
(1)申請書
(2)事業計画書
(3)事業収支予算書
(4)本補助金の事業経費に係る消費税の扱いについて
(※上記4点は下記よりダウンロードしてください)
(5)最新決算期の決算報告書の写し(貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費)
※個人事業者の方は、確定申告書の写し
(6)法人事業税の納税証明書(都税事務所発行の最新決算期のもの)又は領収書
※個人事業者の方は、最新の住民税の納税証明書
(7)会社概要(様式自由)
その他、詳しくは下記チラシをご覧ください。
台東区役所文化産業観光部産業振興課(9階5番窓口) 平日9時から17時(12時から13時を除く)
※郵送での提出は不可とする