医薬経済 2018/6/1
京都と奈良の府県境に位置する近鉄京都線の高の原駅。平城山丘陵の一帯を開発した平城・相楽ニュータウンの玄関口として、朝夕は通勤・通学する人の流れが絶えない。駅前の大型商業施設「イオンモール高の原」は、府県境に建ち、施設内には境界線まで引かれている。北側が京都府木津川市に、南側が奈良県奈良市に位置し、住所は店舗面積を多く占める木津川市となっている。
千年の都、京都と奈良を瞬時に行ったり来たりできる。高の原駅周辺には診療所や病院も数多く、それらは当然、京都府側にも奈良県側にも存在する。
近い将来、医療機関への患者の流れを大きく変えるかもしれない。そんな可能性を秘めた話が急浮上し、奈良県やその周辺の医療関係者の間で騒動になっている。
奈良県は、国が例外的に認める「地域別診療報酬」を積極的に検討する方針を打ち出した。18年度からの第3期医療費適正化計画で、23年度の医療費目標を4813億円と設定。16年度の4614億円から199億円増に抑える計画だ。地域医療構想に基づく病院機能の分化・連携の推進、後発品の使用割合全国1位の水準(23年度)など適正化の取り組みを進め、それでも医療費目標を達成できない場合、国民健康保険の保険料水準を引き上げるか検討するのと併せて、地域別診療報酬を検討する。
個別点数でなく「一律下げ」
荒井正吾知事は3月28日の記者会見で、もしも医療費目標より上振れするような場合には「保険料を上げるのか、診療報酬を下げるのか。二者択一というか、折衷案かもしれない。気持ちとしては保険料を抑制する方向でやりたい」と発言した。具体的には、診療報酬単価(1点10円)を一律で引き下げることをイメージしている。
「個別の診療、例えば整形外科、糖尿(病関連点数)を下げるといった器用なことは県ではできない。やはり全体を一律で下げるのかなと思っている」(荒井知事)
地元記者から「地域別診療報酬は最終手段か」と問われると、荒井知事は「そうかもしれない。発動の条件をもう少し詰めていきたい。発動ありきではない」と返答している。こうした県の方針表明を受けて、奈良県の医療関係者の間では、蜂の巣をつついたような騒ぎになっている。
奈良県医師会は5月24日、臨時代議員会を開き、地域別診療報酬の導入に反対する決議を全会一致で採択した。懸念したのは「医療従事者の県外への流出」「医療機関の経営悪化による廃業」だ。結果として「県民が安心して良質な医療を受けられなくなる」と導く。
冒頭の例でいけば、仮に奈良県が、地域別診療報酬の活用で「1点9円」に設定した場合、府県境にある高の原駅周辺では、京都府側の「1点10円」医療機関と、奈良県側の「1点9円」医療機関が近接することになる。同じ診療内容でも「奈良県側は10%オフ」という状況が生まれるわけだ。奈良県医師会の複数の関係者が語る。
「口コミで『奈良県で受診したほうが安い』と情報が広がり、県境で患者の大移動が起きかねない」
「短期的には患者が増えるかもしれないが、診療報酬は医療従事者の給料の原資。1点単価を下げれば処遇悪化を招き人材が流出する」
「経営努力で何とかやっていけている病院が、いよいよ潰れる」
さらに診療報酬を「一律で下げる」という意味合いが、薬価を含むとなれば、影響はより広がる。こんな話をする関係者もいる。
「かかりつけの先生はそのままでも、大阪勤務の奈良在住者は、薬だけ奈良の自宅近くの薬局で受け取るようになるのではないか」
「調剤薬局に納入される価格が他府県と比べて1割引きで納入されないと、薬を出すほど赤字になり、薬局の経営は立ち行かなくなる」
その逆にも思いをめぐらす。
「もし1割安く薬が納入されたら、全国チェーンの調剤薬局は奈良で大量に仕入れて、他府県で使えば薬価差で1割は余計に儲かる」
さて、地域別診療報酬を採用する場合、どんな手続きを経ることになるのか。その言葉の響きから、都道府県知事は、その権限で自由に診療報酬点数を変えられそうだが、幾多のハードルが課されているため、実際に適用するのは難しい建付けとなっている。
都道府県が、保険者・医療関係者が参画する保険者協議会での議論も踏まえて国に地域別診療報酬に関する意見を提出。その意見に基づき、中央社会保険医療協議会での諮問・答申を経て、厚労省が検討することになるのだ。厚労省は4月19日の社会保障審議会医療保険部会に提出した資料で、留意点を示し、これまでの議論で「慎重に検討すべき」との意見が出ていることや、過去に「制度の適用事例はない」ことを強調した。
厚労省が慎重姿勢を見せるのは、次のような危機感があるからだ。
「こちらは1点10円でなく9円、あちらは8円と広がれば、全国一律で診療報酬を決めている意味が失われる」(保険局元幹部)
一方で、財務省は硬直化した診療報酬体系で個別の点数をいじるよりも、都道府県ごとに1点10円を下げるほうが効果的とばかりに、攻勢をかける。4月11日の財政制度等審議会で、地域別診療報酬について「具体的に活用可能なメニューを示すべき」と、厚労省に求めた。「地域別診療報酬の活用を検討するなど医療費適正化に向けて積極的に取り組もうとする都道府県も現れている」とも指摘。奈良県の名前は出さずに、奈良県の取り組みを紹介している。
厚労省に先んじて財務省がイメージする地域別診療報酬の活用例としては、1点10円という単価の調整以外に「病床過剰地域での入院基本料単価の引き下げ」「調剤業務に見合わない供給増(薬剤師や薬局数の増加)が生じた場合の調剤技術料引き下げ」を例示した。
ある奈良県医師会元幹部は、「奈良で地域別診療報酬を走らせて、全国に横展開しようと、財務省が糸を引いている」と憤る。
社会保障に精通した“刺客”
そうした見方の根拠になっているのが、財務省から出向し、副知事に就任している一松旬氏の存在だ。一松氏は95年に大蔵省(現財務省)に入省し、主計局で厚生労働担当の主査を務めるなど、国の社会保障予算全体に目を光らせる立場にいた。15年7月に奈良県地域振興部長となり、16年6月から総務部長、17年7月からは副知事を務めている。
その一松氏は17年5月、社会保障審議会医療部会に荒井知事(全国知事会)の代理として出席し、こんな発言を残している。
「診療報酬の全国一律の体系やその水準につきまして、都道府県のめざす方向と齟齬が生じるといったことが、生じないと思っておりますが、万が一生じた場合には、何らかの対応を検討せざるを得なくなると思っております」
見え方とすれば、地方に“刺客”を送り込んでレールを敷き、中央でそれに基づいた提言を行う手法を取っていることになる。
財務省の思惑どおり、奈良が蟻の一穴となるのか。それとも、奈良県医師会などの抵抗で話自体が潰れるのか。何やら反対の声が強まれば強まるほど、耳目を集め、全国的に議論が喚起されているようにも映る。
どちらに転んでも、財務省が利するという寸法か。
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日経新聞 2018年4月26日 有料老人ホーム運営を手掛けるはれコーポレーション(岡山市)は老人ホームと医療機関、調剤薬局などを組み合わせた複合施設の展開を首都圏で加速する。人口が集中している東京都や神奈川県、千葉県、埼玉県で今後5年間に10カ所の開設を計画。周辺の医療機関とも連携し、安心感や利便性をメリットとして利用者をつかむ考えだ。 同社は2012年から複合施設の展開を開始。鹿児島市と川崎市幸区、さいたま市中央区で老人ホームにクリニック、調剤薬局、訪問看護ステーションなどを併設した敷地面積3000~5000平方メートル規模のモール型施設を開設してきた。 新たに5月に、さいたま市見沼区で敷地面積約6900平方メートルのモール型施設を開業する。住宅型老人ホーム(全80戸)に隣接して地元の内科・外科、耳鼻咽喉科、歯科のクリニックと調剤薬局が立地する。土地と建物は地主からの30年一括借り上げで、初期投資を抑制。建物の総建築費は約13億円で、半分強をはれ社が負担して残りをクリニックなどが負担する。 3つのクリニックは老人ホームへの訪問診療に対応しており、緊急時の態勢も整えた。周辺の数カ所の医療機関とも連携し、モール内にあるクリニックの診療科目以外の症状でも迅速に診察を受けられるようにした。 今後は街の中心部から車で15~20分程度の郊外では敷地面積5000平方メートル程度の「平面型」を、駅周辺の1800平方メートル前後の土地では5階建て程度の建物に施設を集める「立体型」を展開。20年夏には千葉県内に立体型施設の新設を予定するなど、今後5年で10カ所程度に開設する計画だ。投資額はいずれも十数億円程度を予定する。 同社は福島県から鹿児島県までの17都府県で39の有料老人ホームを運営している。これらの運営で培った地域の提携網を生かして医療機関や調剤薬局の誘致を進める。 開発については大和ハウス工業と業務提携しており、各地の大地主に提案。今後は他の住宅メーカーと組むことも検討し、地域のニーズに応じて保育園やリハビリテーション施設を加えるなど構成を変更する。 上川敏文社長は「老人ホーム単体では周辺施設との競争が厳しい」と話しており、今後も老人ホームの新設に併せて複合施設を整備していく方針だ。厚生労働省が提唱している、地域で医療・介護や生活支援などを一体的に提供する「地域包括ケアシステム」にも適合するとしている。 はれコーポレーションの17年6月期の売上高は34億6000万円。有料老人ホームの運営に加えて、18年2月には保育事業にも参入した。
April 26, 2018
In "気になるNews"
西日本新聞 2018年05月18日 母親の貞子さんの写真を掲げて思い出を語る久野寛さん。生前、在宅での介護を約6年続けた お年寄りに、住み慣れた自宅や地域で人生の最期を迎えてもらうにはどうするか。国は4月、6年ぶりに同時改定した診療報酬と介護報酬で、在宅医療や施設でのみとりを進める方向性を強め、「入院から在宅へ」の流れを加速させた。団塊の世代が全員75歳以上になり社会保障費が増大する2025年に向け、費用がかかる入院から、施設や自宅へ誘導する狙いがある。しかし現場には課題が残る。 福岡市の久野寛さん(76)は昨年12月、母の貞子さん=当時(94)=を市内の病院でみとった。延命措置はなく、看護師も驚く穏やかな最期だった。 寛さんは11年、認知症だった貞子さんが住む市内の実家に移り、2人暮らしで介護してきた。夜中に家の中を歩き回ったり、自分の便を壁に塗りつけたりする行動には悩まされた。当時応募した特別養護老人ホーム(特養)は入所まで「350人待ち」だった。 主治医に教わった接し方で徐々に症状が落ち着き、自宅でみとりたい思いもあった。ただ、新たに応募した特養が昨年4月に空き、「断ればまた順番待ちになる」と悩んだ末に入居。間もなく容体が急変し、病院に移って亡くなった。 自宅でのみとりは理想だと、今も思う。ただ、6年間の介護で「認知症の介護は終わりが見えない。医師が訪問診療してくれても家族の負担は重く、簡単じゃない」と感じている。 ■ ■ 今回の改定で在宅重視の流れが進んだのは、国内の年間死者数が20年には140万人を超え、「多死時代」に入ることがある。病院でのみとりは物理的に限界点に近づく。そこで改定では、介護施設でのみとりを推進するため、施設と医療機関が連携して最期をみとった場合、双方が報酬を受け取れるよう仕組みを変えた。国の意識調査でも末期がんで痛みが少ない場合、人生の最終盤をすごしたい場所に「在宅」を挙げた人が約7割を占め、ニーズは高い。 ただ、在宅医療に24時間体制で当たり、中心的な役割を果たす在宅療養支援診療所(在支診)の数は伸び悩んでいる。一般の医療機関が外来患者を診ながら訪問診療をすることもあるが、24時間体制は負担が重く、在支診として登録するのを敬遠するためだ。こうした影響で、在宅でみとりをしている医療機関は全国で5%程度にとどまる。 福岡県のある在支診の男性医師=50代=は、この1年で50人以上をみとった。医師2人で患者約230人を受け持つ。交代で夜中も待機し、携帯電話と診療かばんは手放せない。医師が自分だけだった頃は休日がなく「精神的にも体力的にも、もたないと思った」 過去の診療報酬改定には翻弄された記憶もある。14年4月の改定では、高齢者施設で大勢の患者を訪問診療した際の報酬が減らされた。近くの施設で担当医が突然みとりを拒み、困り果てた施設側に頼まれ、診療とみとりを引き継いだ。 「今の在宅医療は、熱意ある医師の負担で成り立っているのが現状」と男性医師は訴える。 ■ ■ 施設も環境は厳しい。九州北部のある特養は近くに在支診がなく、みとりに対応できない。夜中に高齢者の容体が急変すると、職員が病院に運ぶか、救急車を呼んでいる。夜は提携病院が当直体制になるためだ。 「夜中は『救急患者が入ったから朝しか往診できない』と言われる。入院から在宅へ、の考え方はいいが、現実は追いついていない」。担当者は語る。 東京大高齢社会総合研究機構(東京)の辻哲夫特任教授は「医師が少ない地方では公的病院が中心となって在宅医療に取り組むべきで、そこから地元の開業医を支える体制が望ましい。国内では団塊世代が80歳を超えると外来に来ることができないケースが増える。今から体制を整えておく必要がある」と指摘する。 × × 【ワードBOX】在宅療養支援診療所(在支診) 在宅医療を支える窓口として訪問診療や緊急往診、訪問看護サービスを24時間体制で提供する。2006年に創設された病院・医院の施設基準の一つで、「24時間往診可能」など一定条件を満たして国に届け、認可されると診療報酬が上積みされる。国内には1万4683カ所(16年3月末)あるが、全国の市町村のうち3割弱は在支診のない空白地域だ。
May 18, 2018
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キャリアブレインマネジメント 2018年05⽉18⽇ 【医療法⼈あい友会 あい太⽥クリニック 舘野晃⼀郎】 今回はまず、在宅の診療報酬の構造に触れます。基本となるのが「在宅患者訪問診療料」(以下、診療料)であり、「在宅時医学総合管理料」(在医総管)もしくは「施設⼊居時等医学総合管理料」(施設総管)になります。そして、介護報酬の「居宅療養管理指導費」がセットといえます=図1=。 診療料は定期的な訪問診療で、外来だと定期通院に当たります。これを⾏った場合に基準を満たせば、⾃宅の患者には在医総管、サービス付き⾼齢者向け住宅(サ⾼住)や有料⽼⼈ホームなどの施設⼊所中の患者には、施設総管が⽉1回算定できます。このほかにも往診料がありますが、これは患者または家族からの求めに応じて訪問診療を⾏った場合に算定するもので、在医総管や施設総管の算定要件には含まれません。こちらは突発的な救急外来のイメージです。 また、介護報酬では「居宅療養管理指導費」が算定できます。医師が訪問した場合に患者または家族に療養上の指導を⾏い、ケアマネジャーなどに情報提供することが要件となります。 図1 在宅の診療報酬の基本的な構造 今回の改定では、基本的な点数の⾒直しが⾏われました。 まず診療料では3つの⼤きな改正点がありました。1つは、複数の医療機関で算定ができるようになりました。これまでは1⼈の患者に対して1つの保険医療機関の保険医(いわゆる主治医)のみ算定可能でしたが、今回はその主治医から紹介を受けた場合には、他の医療機関の医師が訪問診療を⾏っても算定が可能になりました。 要件に「その診療科の医師でなければ困難な診療」「既に診療した傷病やその関連疾患とは明らかに異なる傷病に対する診療」とあるように、専⾨医への紹介をイメージしています。例えば、⾼齢者に多い治療困難な褥瘡や排尿トラブルなどの専⾨性の⾼い治療や処置が必要な場合、病院に紹介しなくても、⽪膚科や泌尿器科の専⾨医に訪問診療を依頼しやすくなりました。これで在宅での治療の幅が広がることになります。 2つ⽬は在宅患者訪問診療料(II)が新設され、有料⽼⼈ホーム等に併設される保険医療機関が、その施設に⼊居する患者に訪問診療を⾏った場合の点数が⼤幅に引き下げられました=図2=。介護保険でも施設への集中的な訪問サービスの減算が厳格化されるなど、施設併設事業所に対して厳しい内容となっています。 図2 在宅患者訪問診療料の点数の幅 3つ⽬はターミナルケア関連の報酬について、厚⽣労働省が公表した「⼈⽣の最終段階における医療決定のプロセスに関するガイドライン」等を踏まえた対応が要件になりました。在宅で死亡した場合には、在宅ターミナルケア加算などが算定できます。患者の意思を尊重し、医療機関が適切な情報を提供して話し合いを⾏い、患者本⼈による決定を基本として進めることが重要とされました。さまざまな場⾯が想定されますが、医療機関でも基本的な治療⽅針を⾒直しておくとよいと思います。 次に在医総管と施設総管ですが、訪問回数が「⽉1回」と「⽉2回以上」で異なります。今回改定では、⽉2回以上訪問した場合の点数が在医総管と施設総管でそれぞれ100点引き下げられました。その代わりに「包括的⽀援加算」として、要介護2以上、認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度でランクIIb以上などの要件を満たしている患者には150点(⽉1回)の加算が付きました。 管理料は在宅療養⽀援診療所の「ランク」によって異なりますが、その要件の1つである看取り実績について緩和されました。従来、過去1年間に在宅における看取り実績を4件以上有していることが必要でしたが、今回は連携医療機関で7⽇以内の⼊院を経て死亡した患者に対し、直近6カ⽉以内に訪問診療を実施していた場合にも看取りの実績に含めてよいとされました。看取り実績が機能強化型在宅療養⽀援診療所への“ランクアップ”のネックになっていた医療機関にとっては、朗報といえます。 また、末期の悪性腫瘍患者については、ケアマネジャーに対し、適時情報提供することが明記されました。これは介護報酬改定で「ターミナルケアマネジメント加算」(400単位/⽉)が新設され、ケアマネジャーの対応を評価したことにもひも付いています。介護保険ではプランを変更する際に、原則としてサービス担当者会議を開催しなければなりませんが、末期の悪性腫瘍患者は著しい状態変化を伴うため、主治医と頻回に情報交換することで、担当者会議を省略してプランを変更することが可能となりました。 最後に居宅療養管理指導費ですが、これは介護保険の評価です。例えば、医師が訪問診療を⾏った場合には、診療報酬で訪問診療に関する点数を算定しつつ、同時に介護保険でも居宅療養管理指導費を算定することができます※。 今回は医療保険と介護保険との整合性の観点から、在宅患者訪問診療料の算定要件と同様に、訪問した建物内で当該訪問⽉に診療した⼈数(単⼀建物居住者の⼈数に応じ、1⼈、2-9⼈、10⼈以上と3段階に分けた)によって評価するなどの⾒直しがありました=表=。 ※居宅介護⽀援事業者に、居宅サービス計画に必要な情報を提供したり、利⽤者や家族などに居宅サービスを利⽤する上での留意点や介護の⽅法などについて指導・助⾔を⾏ったりすることを評価する 表 「居宅療養管理指導費」訪問⼈数等に応じた評価 居宅療養管理指導費は、医師以外にも⻭科医師、薬剤師、管理栄養⼠、⻭科衛⽣⼠が訪問して指導、助⾔をした際にも算定できます。その中でも注⽬したいのは管理栄養⼠です。栄養改善の取り組み推進は介護保険でも重点項⽬の1つで、今回改定でも幾つか項⽬が新設されています。在宅分野でも管理栄養⼠の役割がますます重要になってくると思います。 今回改定では、国としては在宅のすそ野を広げていきたいことに間違いないでしょう。⼀⽅で、在医総管と施設総管が引き下げられ、包括的⽀援加算が設けられたように、患者の重症度に応じてめりはりを付けています。今後もこの傾向は進むと考えられます。例えば、軽症患者については、⽉1回の訪問に収めるといった⽅向性も⽰すかもしれません。 在宅に進出したい医療機関は多いと思います。地域での⾃院の⽴ち位置なども踏まえ、戦略を⽴ててみてはいかがでしょうか。 舘野晃⼀郎(たての・こういちろう) 1996年同志社⼤⽂学部社会福祉学専攻卒業後、損害保険会社に勤務。その後、介護⽼⼈保健施設の⽀援相談員を経て、善衆会病院(前橋市)に勤務。地域医療連携室⻑などを務める。2016年から在宅療養⽀援診療所「あい太⽥クリニック」で事務部⻑を務める。社会福祉⼠、介護⽀援専⾨員。
May 18, 2018
In "気になるNews"
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