個人的な考えですが、懲戒請求に対する反論を書く時に、取扱事件に関するものだったりすると、どんな情報をどこまで明らかにして書いていいものやら、懲戒請求者の属性(元依頼者か、その相手方か、無関係の第三者か)で違ってくると思うので、全くの匿名処理をされると困るかもというのがあります。
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少なくとも、今回の大量懲戒事案は、個人情報は全く関係ないのではないですかね。「主張自体失当」で反論十分かと・・・。
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主張自体失当の意味を誰か教えてくださあーい
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懲戒請求に記載された事実が事実であっても、懲戒事由にならない場合です。例えば「〇〇弁護士は死刑制度に賛成しているから懲戒を請求する」であれば、それが事実であっても、懲戒事由にあたらないので、主張自体失当といいます。
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主張自体失当レベルの懲戒請求って、事実上又は法律上懲戒事由に該当しないのに請求してしまったというものとして不当な懲戒請求として損害賠償が認められる可能性が高くなり、対象会員が民事訴訟などで被害回復を行うためにも懲戒請求者の情報が必要では?という話になりそうな感じもします。
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「損害賠償請求の必要性」と「個人情報保護の必要性」が対立する場合、どちらを優先させるかは立法の問題で、必ずしも一方が他方に優先するとは限らないと思います。だから、個人情報保護法の解釈で、どういう場合に同意のない開示が正当化できるのかの解釈問題になるわけですね。
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このような手続きで副本を提出させるのはそれが相手方に送られることを認めてると考えられます。 今回どうやら正本のみで受理されてる模様です。(要確認) 規則違反だから本来受理されるべきではない。 裁量で受理したとして、勝手にコピーされたものは使用範囲に制限がかかるであろう。
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お手元に来たのは請求者作成の副本ですか?事務局がコピーしたものですか?(紙の質や揃い具合とかでわかると思います。)
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