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【余命ブログに関して- No.4】 2018/05/31


余命事件に関係する一部の弁護士から連絡があった



一昨日、昨日と、私に連絡をいただいた弁護士たちは、どなたも余命の本名、住所などを教えて欲しいとの事であった。どの弁護士も、「余命を許さず、最後まで追求する」と言うことでは一致しているようだ。


現在、それらの弁護士に対して、私の考える「落とし所」を示した。あくまで交渉として。

守秘義務が生じているために、詳細は申し上げられないが、こちらからの条件と、出来るであろう譲歩 (あくまでも私の個人的見解に基づいた) に関して、話をした。


そして、余命に騙され、弁護士に対して懲戒請求を行い、身バレした人たちを、現時点で3つに分類して欲しいとの提案を行った。


初めは、余命に騙され懲戒請求を行った全ての方々に対して、何の罪も問わないで欲しいと要求してみたが、やはり、弁護士側からしたら、それらの人に何の責任も問えないのはおかしいとの主張であった。


確かに弁護士側から見たらそうなるであろう。理由の無い懲戒請求は、業務妨害と取られても致し方ない側面はある。私は、弁護士の自治の裏側には、何人(なにびと)にも懲戒請求権はあると信じている。よって、現在の弁護士の訴訟をちらつかせた和解には納得がいかない。しかし、これでは、何の解決にもならないのは明確である。


何故なら元信者の中には、余命事件で、すでに家庭関係が崩壊しかけていたり、精神的にダメージを受けている方がおり、最低限、その方々を救う必要があるからだ。被害者の中には、家族が公務に就いている方までいるのだ。




余命に騙され懲戒請求をした人たちの切り分けについて提案



余命に騙され懲戒請求をした人たちの切り分けが出来ないかと提案しました。例えばこの様に分ける。


1. 余命に騙され、扇動された信者たちで、現在では、余命に騙されたと自覚している元信者。


2. この事件が起きても、さらに余命を盲目的に信じることを選択し、または、自分で考える事を放棄し、余命に言われるままに、さらなる弁護士への攻撃をする事を表明している信者。


3. 信者の中で、実際に余命に対する債権があるものに関して、その債権を優先債権と認める。



何故なら、1の方々は、前述の通り、弁護士から手紙を受け取って以降、家族や夫婦間でのトラブルになっていて、中には精神状態が不安定になった方までいるからだ。

しかし、2に関しては、未だに余命の新たな扇動に自ら進んで乗り、弁護士への更なる攻撃を宣言している。


これらのすでにカルト信者と化した方々には、何を言っても無理で、彼らを救おうとしている外部の者にまで、攻撃的な態度を向けてきているからだ。


「自分には判断がつかないので、余命さんを信じて、余命さんの言われる通りに動きます」「余命さんと共に最後まで戦い抜きます」など、すでに自ら判断することを放棄している方々がいる。これは、本当に危険であり、オウム真理教事件や米国のクール・エイド事件を思い起こす。


本来、余命に騙され懲戒請求を行い、その結果、個人情報が被懲戒人弁護士に知られてしまった全ての方のターゲットは、余命氏へ向けられるべきだが、すでにカルト化していて、余命氏の新たな扇動で、弁護士に憎悪を向けている。



私から弁護士への提案



1.の方々に関しては、何の罪にも問わない。(私は、罪があるとは思っておりませんが、弁護士側から見た場合)


2.に関しては、これでも騙されるのであれば、それは、本人の選択であるため、弁護士が法に則り、従来通りに好きに追求する。


3.に関しては、余命が給与を支払うとして雇い入れたが、給与の支払いがされていない方々の給与を労働債権と認め、優先債権として認め、事件解決後には、この債権を優先して支払う



某痴呆議員の余命への支持表明について



弁護士等は、余命のみではなく、更に余命の支持を表明している某痴呆議員に関して、余命同様の追求を行うだろうとしている。この痴呆議員は、この時期に自らも「弁護士の懲戒請求」を行うとしているだけではなく、余命信者を煽っているので、意図的で悪質であるとの見解であった。



余命信者のカルト化



弁護士との会話の中で、余命信者に関して「カルト」と言っても差し支えないとの事であった。
自ら考える事を放棄して、「
余命氏と最後まで悪を叩くために闘います」と宣言している信者が、相当数いることが、その原因であると推測される。

余命は、「いまだに在日や反日勢力の恫喝に対して、辞退者、示談に応ずる者は皆無」と書いているが、これ自体が嘘である。当方では、すでに、ドロップアウトしている元信者に関する情報も入手している。



この期に及んで個人情報の守秘義務違反・目的外使用という余命と信者



余命ブログでは、「.....」で始まるのが、余命のコメントである。
そこに、この様な記述がある。

「個人情報の守秘義務違反と目的外使用ということになるね。弁護士会も告訴されることになるだろう。」

これを信者や痴呆議員も、あたかも正しいかのように喧伝しているが、これらの人達は、弁護士に対する懲戒請求をした経験がないのであろう。筆者は、以前に筆者の法律顧問をしていた弁護士に対して、懲戒請求を行い、弁護士の資格停止の処分を勝ち取った経験がある筆者から見れば、そうとしか考えられない。

簡単に説明すると、一般的な裁判を思い浮かべていただければわかりやすい。

余命信者(懲戒請求人)=原告
弁護士(被懲戒請求人)=被告 
弁護士会=裁判所 

なのだ。

弁護士会の綱紀委員会に対して、懲戒請求を送るり、要調査となった場合、通常の裁判同様に被懲戒請求人弁護士に対して、弁護士会は、その申立書の写し(甲号証)を交付する。
それに対して、被懲戒請求人は、答弁書なり準備書面を作成し、弁護士会に提出する。その写し(乙号証)が、懲戒請求人に届く。(綱紀委員会が調査相当とした場合)


さて、余命や信者たちが言っているのは、「自分たちは、懲戒請求はしたが、弁護士会がその請求を棄却したのに、被請求人弁護士より訴訟をちらつかせた和解案が送られてきている事」を指しているのであろうと想像できる。しかし、弁護士会は、被懲戒請求人に対しては、その懲戒請求がなされたことは、当然として通知する。(弁護士会によって違う場合もあるようだ)その懲戒請求自体を弁護士が違法と考える場合は、今度は、弁護士が違法行為に対して訴追する権利を有する。

これで得た懲戒請求人の住所・氏名を用いて、訴訟を提起するのは、被害を被ったと思う弁護士が、訴訟を提起するのは、日本国憲法第32条にある「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」という権利行使である。


一般の裁判であれば、原告が裁判所へ出した訴状が、被告に送られてくる。それに対して、反訴を行う事も可能で、この反訴を行う相手は、訴状上の「原告」である。これに関しても、個人情報の不正使用には当たらない。


余命の致命的な判断の誤り


懲戒請求されたことに憤っている弁護士たちは、訴訟をちらつかせた和解を懲戒請求人達に促す手紙を送っている。

ここで、余命が本当に自らの主張が正しいというのであれば、この懲戒請求自体の棄却を不服として、上級の綱紀委員会に不服申し立てをするべきなのだ。しかし、弁護士の予想外の反応に怯んでしまい、信者のなかにも脱落する者が出てきたために、この上級の綱紀委員会に申し立てるのではなく、弁護士相手に訴訟をしようとしている訳だ。

そもそも、上級綱紀委員会に不服申し立てをすれば、弁護士達に対しても、まだ、最終決定が出ていない時点で、提訴する事自体がおかしいと言えたはずである。しかし、余命は「シナリオ通り」などと言い、それに信者や痴呆議員が乗っかってしまったのだ。



余命の個人情報



余命の個人情報がしばき隊に渡ったのではないかとの未確認情報が、この投稿を書いている途中に(昨夜)飛び込んできた。そして、昨夜から、マスコミが関係者周辺をかぎ回っているようだ。いよいよ、教祖の特定も時間の問題になってきている。既に王手飛車取り状態だ。

余命に騙された信者たちがいち早く目を覚まし、正気に戻る事を願わざるを得ない。
そして、弁護士たちは、余命に騙されて懲戒請求をした信者たちに対して、寛大な慈悲を与えていただきたいと考える。


余命が本人の名前と自宅住所で登記している法人の登記簿
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Author:FAKEBOOK BUSTER
国際政治アナリストですが、国内問題や反日組織、破翼、卑翼などについても書きます。