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福祉費対象経費の上限目安額等

福祉費対象経費の上限目安額等


資金の目的 貸付上限額の目安 据置期間 償還期間
生業を営むために必要な経費 460万円 6月 20年
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 技能を修得する期間が
6月程度 130万円
1年程度 220万円
2年程度 400万円
3年以内 580万円
同上
8年
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 250万円
同上
7年
福祉用具等の購入に必要な経費 170万円 同上 8年
障害者用自動車の購入に必要な経費 250万円 同上 8年
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 513.6万円
同上
10年
負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 療養期間が
1年を超えないときは170万円
1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円
同上

5年
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 介護サービスを受ける期間が
1年を超えないのときは170万円
1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円
同上

5年
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 150万円
同上
7年
冠婚葬祭に必要な経費 50万円 同上 3年
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 50万円
同上
3年
就職、技能習得等の支度に必要な経費 50万円 同上 3年
その他日常生活上一時的に必要な経費 50万円 同上 3年
※ 表中の貸付条件は目安であり、個別の状況により福祉費の範囲内(上限額580万円以内、据置期間6月以内、償還期間20年以内)で貸付可能。

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