福祉資金

福祉資金貸付制度とは、低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯が日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる経費を対象とした資金です。
特に一定の要件により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に対応することを目的としたものが、緊急小口資金です。

福祉資金のしおり

 緊急小口資金のしおり(PDF)

福祉資金の種類

緊急小口資金  10万円以内  
緊急かつ一時的に生計維持が困難な状況であり、急いで資金を必要としている場合貸付をおこないます。(原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等の支援を受けていること)

一時的に生活費に困窮した理由が下記の「貸付対象理由」に該当するとき貸付審査を受けることが出来ます。

1 医療費または介護費を支払ったことなどにより臨時の生活費が必要なとき
2 給与などの盗難または紛失によって生活費が必要なとき
3 火災等の被災によって生活費が必要なとき
4 年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
5 会社からの解雇、休業等による収入減
6 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金を支払ったことによる支出増
7 事故等により損害を受けた場合による支出増
8 社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金等の支払いによる支出増
9 初回給与支給までの生活費が必要なとき


療養費・介護費等
貸付限度額 
1年以内170万円以内/1年半以内230万円以内

・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
・介護保険法の対象となる介護サービス、障害者総合支援法の対象となる障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費

 対象経費


療養費  健康保険等による医療費の自己負担額、その他療養費に必要な経費
 (移送経費、入院諸雑費、オムツ代、クリーニング代等)
 療養期間中の生活を維持するための経費
介護費等  介護保険法による介護給付の対象となる介護サービスを受けるために必要な経費、または障害者総合支援法の対象となる障がい福祉サービス、自立支援医療、補装具を購入もしくは修理するために必要な経費

貸付条件

療養費  療養することにより就業が見込め、世帯の自立に繋がること。
 療養に要する期間は原則1年以内とし、特に必要と認められる場合は1年6ヶ月までの範囲とします。
 療養期間は、「診断書」に基づいて決定します。
 医療費部分については「高額医療費貸付制度」の利用が優先となります。
介護等費  サービスの利用に要する期間は原則1年以内とし、特に必要と認められる場合は1年6ヶ月までの範囲とします。

対象外
・滞納になっている医療費・介護費
・過去の生活費(貸付対象になるのは今後発生する生活費)
・借入期間内に加療しても自立が見込めない疾病に係る費用



福祉費  貸付限度額 50万円以内
・日常生活上一時的に必要な経費
対象経費
結婚費 結婚に際し家具什器等を購入する経費
出産費 出産に際し必要な経費
葬祭費 葬祭に際し必要な経費(飲食費、返礼代は対象外)
小規模住宅改修費 高齢者または障がい者の日常生活の便宜上、小規模な住居等の改修、設備に関する費用
住居設備費 住居の水道、下水排水路等の整備、電気設備、暖房設備等を設ける費用
転宅費 転宅にかかる運送費、転居先に敷金、礼金、権利金、前家賃の費用(退去にかかる費用は対象外)
支度費 就職または、技能を就職するために必要な支度をするための費用(被服・履物等の購入費用、部屋を借りるための敷金、通勤定期代等)

福祉費(住宅) 貸付限度額 250万円
・住宅を増築、改築、拡張、保全するために必要な経費
対象経費

一般的な住宅の増改築、拡張、補修、保全のための経費
高齢者や障がい者が住宅で生活するための居室、玄関、トイレ、浴室、洗面所等の改修、廊下等の段差解消、スロープの設備などのバリアフリー工事
風雨被害のための住宅補強、土砂崩れ、石垣の崩れの補修、補強等の費用
対象外
新築の場合
修繕箇所に建物が含まれない場合
借入申込者名義でない場合


障がい者等福祉用具購入費   貸付限度額 170万円
障がい者または高齢者が日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入に必要な経費
対象用具
一般の福祉資金では対応のできない日常生活に必要な高額福祉用具
視覚障がい者のための拡大読書機やパソコン、油圧式リフト、肢体不自由者用クーラー、電動式ギャッジベッド、視覚障がい者のための情報受信装置やコミュニケーション機器等の購入等

対象外
レンタル料

 
障がい者自動車購入費 貸付限度額 250万円以内
障がい者自らが運転する場合、または障がい者と生計を同一にする方が当該障がい者の 日常生活の便宜または社会参加の促進を図るための自動車購入費用
対象経費
自動車購入費、車検、修理、障害に応じた改造費用、消費税、自動車損害賠償責任保険料、その他必要な装備
対象条件
排気量2000CC以下(国産車に限る)
貸付限度額は、福祉車輛を想定しており、必要以上に高価でない車輛とすること
買い替えの条件
現在使用中の自動車の使用期間が新車購入後5年以上経過しているまたは走行距離が5万キロを超えていること。ただし、その車が何らかの理由(事故等)で使用不能になった場合はこの限りではありません。
対象外
日常生活上必ずしも必要としない装備、付属品(カーナビ、エアロパーツ、大径タイヤ等)
任意保険料
世帯に3台目以上の車


生業費 貸付限度額 460万円
生業を営むのに必要な経費(新規開業・事業継続のための経費)
対象経費
○事業を営むために設備、機械、器具等を新しく購入したり、店舗、作業場等を整備、補修、改良、改修、拡充等したりする費用
○事業を始めたり、拡張したりするための店舗、設備、機械、器具、材料、原料等の借貸、保証金あるいは敷金などの費用
○資材、原料などの購入、商品の仕入れなどに要する費用(新規開業時のみ)
貸付条件
・世帯(個人)単位での生業であること
・事業規模は貸付限度額の概ね3倍程度以内であること
・借受人または世帯構成員が当該事業を行うための資格等有していること
対象外
会社組織(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社等)
法令等で認められていない事業形態、公序良俗に反する事業内容
経常的経費
軽自動車を使用して営む軽車両運送事業用以外の自動車の購入
※日本政策金融公庫の貸付制度等、他の貸付制度が優先です。商工会議所等にも事前に相談してください。



技能取得費 
貸付限度額 低所得世帯110万円以内
        障がい者世帯130万円以内
生業を営み、また就職するために必要な知識、技能を就職するのに必要な経費及びその技術習得期間中の生計を維持するために必要な経費
対象経費
○生業または就職するための知識、技能を習得するために通学する学校および教育支援資金では貸付対象にならない学校等の入学金、授業料、通学費、教材等の購入費用
○障がい者または低所得世帯に属する者が運転免許を取得するための経費
技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費(生活費の算定基準は現状の生活水準を維持できる範囲とする)
対象外
生業または就職することを前提としていない技能習得費(副業目的等)
予備校、塾、海外留学、カルチャー教室またはこれに準ずるものにかかる費用
技能習得期間が6ヶ月を超えるが、認可を受けていない学校に通学する場合


※支払い済みの費用にはご利用(申請)いただけません。
(ただし、緊急小口資金については相談の上、決定します)


相談・申請

貸付条件・対象経費など詳しいことは、現在お住まいの住所を管轄している市町の社会福祉協議会にご相談ください。