差別で他界した2名の女性から始まり、同和差別を無くす行動が京都市の公金の資金使途の不明金の嫌疑とは、
戦後に制定した同和地区の多数の男女住民の生活差別を正義感で守る為に私は行動した。
要約すると、
差別で他界した2名の女性の手紙から始まり、同和差別を無くす行動が老人約600名の姥捨て山の弊害である。
私がボランテイア精神で
25年以上前に、
調査して認識をした同和問題の実態は下記の通り。
戦後の日本において作られたとされる同和地区に関係する諸問題のことである。
(昭和四十四年七月十日法律第六十号)の制定により、現在では
失効済みの同和対策事業特別措置法・
この問題の拡大は部落解放同盟の先導で行われた。
同和問題の起源は
、昭和時代に日本国政府によって作られた同和地区と呼ばれる被差別集落と同和地区出身者という被差別身分である。
ところが、
平成14年(2002年)に「地域改善対策特定事業にかかる国の財政上の特別措置に関する法律」が、財政困難等から失効したことにより、
今現在は 一般国民と平等になったのだが、現在においても特に
地方行政・京都市等は社会的に根強い差別があるのも現状である。
このような被差別身分が作られた背景は、地方自治体が合法的に
中央政府から同和対策費として公金を吸い上げる為の暗黙の了解を公に隠す為にであり、
私の確実の調査によれば、同和対策費としての公金を京都市の自治体は大義名分だけで 特別に京都市の地方自治体が、中央政府からの公金を吸い上げた実態の資金使途を隠蔽する為に故意に部落差別を不法に作り上げ、同和差別を無くそう等の正当化の実態とは、!
私が長年・京都の部落差別を無くす目的で、個人的に調査し判明したのは、京都市(自治体)は、日本国からの公金(3分の2)を吸い上げる目的が、同和対策事業特別措置法を利用した、名目の不法行為であり、国からの補助金の公金を得る目的の(自治体組織を利用した詐欺)の刑事事件の嫌疑の実態でもある。
従い、
公金を使用する過程に「アンチ」である被差別集落や被差別身分を
存在させることで、京都府や京都市は地方税が足らないことを理由で、後ろ暗い公金を吸い上げたり、当時は京都府や京都市の公金の使途を追求しようとする、当然に、府会議員や・市会議員・日本国内からの指摘する国民や市民を遠ざける目的の狙いが、部落解放同盟の差別を利用し、裏金の公金を集める地方自治体の暗黙の了解の実態でもあった。
だから京都府と京都市は同和地区の部落差別を名目で利用して、日本国から3分の2の公金を騙し取り、その公金の資金使途を同和の為に使用するとしながら、同和地区内の住宅の建設資金等として、
カモフラージュにした。
従い、京都市側は平成10年頃に、不法行為で同和地区の差別を利用し、同和地区として土地を線引きし指定をしながら、日本国から
公金を騙し取り、隠蔽をする為に、同和地区の住居の土地を、売買が出来ない同和地区の土地を、不法に虚偽の記載で、登記簿謄本の
乙区に、京都市の買収として同和の住民に内緒で、勝手に一部を
京都市に大義名分の偽造で名義変更していた事実であり、!
当時の私は、法律の記憶喚起から、この犯罪行為とは、理由はともかく 不法に同和差別を利用した(不動産侵奪罪)構成要件の該当するとして・誰が!?・・同和地区指定の住民権利の居住の土地を、
京都法務局に公正証書の原本に不実を記載して捏造したのか!?
不自然であり、
そこに、京都の市営住宅を設立する等として、カモフラージュにして
その(公金)の3分の2以上の(税金を)京都府や京都市側の地方財源にしていた不法行為の事実を認識した私は、京都地検に告発状を平成11年頃に告発状を提起し調査を依頼したのも事実であり、
京都地検側は、告発状の受理は、精査しなければわからないとして
保留にされた直後に、偶然なのか!?・
その平成11年の同年に私は、無関係の高野山事件として不法に
逮捕監禁され、私の部落差別の調査から始まり、公金の不透明の
資金使途の口封じの事件が発生したのも事実である。
当時の私は、具体的に、京都市側に同和の公金の不自然の動機や不自然の公金の資金使途の不明を知ろうとすると、必然的に同和地区や同和地区の出身者が判ってしまう為に、!
ここで、待つてましたとばかりに、京都市側は!!
「その様な公金の資金の使途を調べたり、知ろうとするのは部落差別だ!」と、言って京都市側は、公金の使途不明金の説明を回避する為に部落差別を主張し、正当化の材料にしたのも事実なのだ!!。
当然に、地方自治体が行う事業は自治体の予算で行われることが
原則であるが、同和対策事業特別措置法は、事業が行われる場所を同和地区ということにしておけば、3分の2の予算を国が負担するという地方自治体の京都市側にとっては、夢の様な法律を正当化し、
全国的にも地方自治体が予算を誤魔化せる大義名分の実態の事実でもあった。
又、
住宅地区改良法も 同様の法律であるが、こちらは事業の詳細を記録して公開する義務がある為、地方公務員の後ろ暗い行為を隠せないという致命的な欠陥があり、その為に、後ろ暗い行為を隠すために各地に同和地区が乱立することとなった京都市や各地方自治体は
公金を不法に得る目的で、同和地区を指定した暗黙の了解の具体的な地名が観測できないのも不確定性原理による実態でもある。
例えば、部落解放同盟の為に、外郭団体が作成した部落地名総鑑に記載された同和地区の一例で、具体的な地名が観測できないのも
不確定性原理によるものである。
又、同和対策事業を実施するために、当時の総理府により同和地区と そこに住む同和地区出身者が調査され、各自治体では同和地区を把握するための部落地名総鑑や、同和地区出身者を管理するための世帯名簿、宗門人別改帳が作成された。
ここに固定された身分制度が確立することになったのである。
また、同和対策事業は同和地区出身者により組織された非人小屋と呼ばれる組織や、穢多頭と呼ばれる同和地区出身者の代表者を通して行われた事実である。
これらの組織は、名目上は同和地区出身者の利益を守り、部落差別を撲滅することを目的としていたが、背後では、同和対策の公金を毎年得る目的で、公金を京都市等や地方自治体の裏の黒い役人とつながって居るのも事実であり
、地方自治体が浮かせた予算の一部をみかじめ料と等しく、受け取る見返りに、自治体が安全に予算を得る為に、同和対策事業に異を唱える国民と予算の支出を渋る中央政府の役人を吊るし上げる役割を
担っているのも事実であった。
また、身に覚えのないのに自治体の都合で一方的に被差別身分とされた人々を買収して黙らせたり、洗脳するための事業にも相当の出費がかさんでしまった事実からでもあり!?・・
だから、平成14年(2002年)に「地域改善対策特定事業にかかる国の財政上の特別措置に関する法律」が、財政困難等から失効した事実であり、、
現在は、同和地区は、以前の様に、京都市や地方自治体は、公金を得られるような美味しい。公金を得られない様に、一般国民と平等になったのだが、!!
現在においても特に 京都市や地方行政など、社会的には、まだ根強い差別があるのが現状であるのは、長年も同和対策費用として
黒い闇の公金を地方税に使用していた事実を隠す為に、大義名分の部落差別の噂や人権を無視している実態である。
同和地区とは、
公共事業の予算を浮かせるために 京都市等や地方自治体が同和対策事業特別措置法の対象地域として指定した地区のことである。
法律上は「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」とされているが、同和地区として指定されている地域が本当に、その様な地域なのか、!?・
当時の私は部落差別を無くすために調査したのである。
当時調査した私は、同和地区の多数の男女住民の生活差別を正義感で守る為に私は莫大なお金を投資して、行動し、 京都市や地方自治体に確認しようとすると、その自治体の
課長級や部長級の職員に物凄い形相で怒られ、回答も無く
違法性を隠す為に無視されたのも事実である。
当時の
同和地区の存在は自治体の条例や規則、要綱、予算書等から確認できるが、同和地区の土地の境界・拠点が存在するかどうか!?不自然から調査をした私は、
その自治体に問い合わせると、必ず係長級以上の職員が対応に出てきて、問い合わせの目的を根堀り、葉掘り聞かれるのみで、京都市の同和対策で公金を搾り取る不法行為を隠す目的で絶対に
100%
質問に答える事はない事実である。
仮に、調査の為に、自分の住所や出生地が同和地区であるのか、同和地区か同和地区でないのかを判断する基準等を問い合わせても同様であるが、時々同和団体の講演などで関係者が場所を話すことがある。
しかし、同和地区の場所を特定して具体的に地区に行われている施策などを公にしようとすると、自治体の不法行為を隠す目的で、京都市や地方自治体の職員に必死の口止め形相で止められるのも事実である。
このような現象のメカニズムは量子力学により科学的に説明可能である。
すなわち、不確定性原理により同和地区に対する施策を確定すると位置を確定できなくなり、同和地区の位置を確定すると施策を確定できなくなるからなのである。
従い、同和地区に対する施策は、税金が安くなったり、改良住宅と
呼ばれる安価な公営住宅に入居できたり、学力に関係なく支給されて、尚且つ、返さなくてもよい奨学金等が確認されている。
その他、同和地区に対する施策に関連するキーワードを含んだ、
地方自治体のサイトに掲載された謎の住所一覧が出てくるが、同和地区の住所ではないことは明らかである。
なぜなら、見えると言う事は、不確定性原理に反するからである。
同和地区出身者
同和地区出身者とは、自分が同和地区出身だと思い込んでいる人のことであるが、!?・・
出生地が同和地区の人を指すと思われがちだが、実際はそうではなく?・・同和地区出身者は、自治体の保有する宗門人別改帳に氏名を登録することにより、給付金が受けられたり、住民税や固定資産税が安くなる等の特典を受けられるからである。
同和地区出身者になる理由は様々である。幼少期に親から口伝で伝えられることもあるし、地方によっては学校で「あなたは同和地区出身者である」と暗示をかけられることもあり、
また、大人になってから同和団体の主催する同和地区見学会に
参加したところ、その地域の住民から「あんたのところも同じです」と言われ、その為に自分は同和地区出身者だと思うように成ったという特例もあり、同和の住民とされたのも沢山ある。
また、税制上や、お金の援助の為に、故意に自己暗示をかけることにより、誰でも同和地区出身者になることも可能であ理、その様な住民も沢山いる事実である。
しかし 宗門人別改帳に登録する場合、自治体によっては本当に
同和地区出身者なのか確認を求められることがある。
その場合は、既にこの世にいない直系親族を引き合いに出し「死んだお爺さんから、うちは差別された身分の家系だと聞いた」等と強行に主張すると同和地区出身者になれる嘘は判明が出来ないのである。
かつての身分を引き合いに出すのは、自治体によっては江戸時代のある身分に属した家系であることが要件になっている為であるが、
昭和43年(1968年)3月29日付け民事甲第777号通達により!?・・
地方自治体は、個人の過去の身分を調査することはできない為に、
嘘をついても発覚することは出来ない事実である。
戸籍に記載される出生地は文字通り出生した場所の住所であり、産まれた病院の住所が記載されることも多い為、同和地区出身という判断材料にされることはない。
本籍地は自分と何のゆかりもない場所でも自由に移す事ができるので、適当な同和地区に移しておけば同和地区出身っぽい要素が
増え、地方自治体の税制上や優遇の為に地方自治体の役所を騙すのには効果的な税制上の待遇を受けられるのも事実である。
また、逆に幼少期の暗示により同和地区出身者となった者も、80%は大人になれば暗示が解けるのが普通である。
しかし、同和地区やその周辺に住んでいる場合、同和地区出身者を対象とした研修や啓発行事等への参加を暗黙のうちに強要(参加しないと地域から仲間はずれにされるので、嘘はそこからバレる。
あるいは、現状の優遇措置を止められる等)とバレることもある。
同和地区出身者を辞める場合は、同和対策の貸付金等を返済した後、保有個人情報利用停止申請書を自治体に提出することで宗門人別改帳から氏名を削除することができる。
差別行為であるとか、自分だけ差別対象から逃れるのはずるいなどと言いがかりをつけられることが同和の住民から指摘されるが、
当然に、地方自治体に拒否する権限はないので、粛々と手続きを進めてもらい、部落差別から正々堂々と差別解消のレツテルを外す子ことが、部落差別から日本国民として安心して生活権利が得られるのも事実である事を、私は指導してサポートをしたのも事実である。
部落差別
同和地区出身者に対する差別行為や人権侵害を部落差別という。
それは、以下のようなものがあげられる。
日本国内での就職活動の破断や 日本国民として自由が無い生活差別であり、差別から友達を無くし、男女の恋愛の差別や結婚差別など、自分の子供を産みたくても、差別のレツテルで子供が産めない精神的な弊害や、多数の差別問題に国民の人権の侵害がかかわっているのである。
次回に続く