電力自由化小売りで、ガイアサポート株式会社が今年中に、世界初・次世代の自家発電システムの製造量産を目的に、
自家発電所の工場を建設し公開準備の詳細を説明する株主総会を開きます。
株主総会の指定場所、
平成28年4月24日・日曜日、PM 12:00~ PM 15:00迄に
新大阪駅東口(東中島)本社ガイアサポート㈱事務所近くの
ココプラザの会場にて株主総会をします。
ガイアサポートに株主登録されている各位様は、我社が指定する会場に来場し、昼12:00から12時30分までに受付を必ず済ませて遅刻をしないでください。
要約すると、
株主総会の説明議題が始まる時間帯は、Pm12:30分から
Pm15:00時で終了しますので、議題の説明する時間は短い時間ですので時間の厳守になります。
従い、遅刻で遅れた場合は、株主総会での重要な議題説明等は解らなく成り、時間に遅れたり、参加出来ない株主に対し個別に、再度の説明をしませんので、重要な説明が判らない場合は株主の責任でもあり、遅刻や不参加等は株主として
重大な不利益を被りますので、不参加は注意をしてください。
又、
会場の指定場所等は、(株主個人)1名にメール等で発送いたしますが平成28年4月24日の日曜日は、我社が日本国内に
前代未聞の世界初の次世代の自家発電所等や発電システムの量産をする建設工場の説明や・発電システムのモニターをデモンストレーションで公開前の(秘密)準備説明であり、
当然に、
株主は重要な説明ですので、必ず株主の自覚として時間を
厳守で会場にお越しください。
但し、
日本国内の株主総会の投資家等で我社が指定する場所、ココプラザ会場の株主の総会場に来場が出来ない株主登録されてない除名処分等他の該当者は次の通りです。
その該当者とは、ガイアサポート(株)偽物の詐欺師とペテン師の岡部幸次社長を検察庁に(告訴・告発)したが、単に
公訴時効の原因だけで、こいつ岡部の逮捕が免れたのは、不起訴処分だけであり、詐欺の犯罪事実の被告人岡部幸次社長に騙された不特定多数の株主は、10年間も株券の名目で騙されて岡部幸次に投資名目で金を騙された該当者は、?
私が記載した岡部幸次の違法性を認識してから、民事時効が2年ありますので所轄の弁護士に依頼して損害賠償請求を
所轄の地方裁判所に提起してください。
もう、諦めていた大金は、岡部幸次から戻るかと思います。
要約すると、
本件のガイアサポート(株)我社の株主総会に参加する株主としての登録はなく認められませんので、!?
旧・ガイアサポート岡部幸次の偽物の社長の詐欺師に大金を騙された対象者は、被告人岡部幸次を地方裁判所に損害賠償請求で提起して、株券名目で(詐欺)不法行為で騙された事実の構成要件と証拠を添付して損害賠償請求を弁護士に依頼をしてください。
要約すると
私・内田正利の会社を平成12年12月25日に法人登記簿謄本で偽造されガイアサポート(株)の私が経営の法人を盗まれて、速に偽物の社長に岡部幸次社長の大馬鹿が潜り込み、この詐欺師にガイアサポート株の自家発電所の永久磁石モーターの会社に投資をしたのが、平成12年12月25日~平成22年3月31日迄の被害者の該当者でもあり、
原因は、当時10年間逃亡した詐欺師のガイアサポート株
被告人岡部幸次社長に、騙されて10年間内も投資をしたが、未だに ガイアサポート名簿に株主登録をされていない各位様は、株主総会場に来場が出来ない該当者ですので誤解の無いようにしてください。
上記の記載の通り、特定日の参加が出来ない理由の該当者は、現在の株主では無く、未だに入金確認の株主登録も無く 平成12年12月25日~平成22年3月31日迄に、旧・ガイアサポート株主・岡部幸次社長に投資名目で 単にお金を騙された被害者でも有ります。
従い岡部幸次社長の当時は、ガイアサポート株の開発等や
発電所の設立する意思も能力もなく、これをある様に装い
虚偽で計画した未公開・ガイアサポート株券名目の詐欺事件の犯罪事実であります。
従い、
ガイアサポート株・旧 岡部幸次社長に対する10年以上前の詐欺事件等は、公訴時効が、7年の為に刑事告訴等や刑事告発は出来ませんが、
ガイアサポート株の岡部幸次社長の違法性をブログで本日認識してから時効は2年の為に、損害賠償請求は2年以内に出来ます。
簡単に説明すると、本日私が、アメーバーブログで岡部幸次社長の違法性、詐欺事件を指摘した記事の原因で 旧・岡部幸次社長にお金を騙されたと!
各自の自らが被害を認識してから、損害賠償請求の公訴時効期間は2年間であり、十分に損害賠償請求が出来る公訴時効迄の期間がありますので、岡部幸次被告から、株券の名目でお金を騙された事実の返還請求を、被害を被った事実の証拠を添付で提起し、各自で最寄りの地方裁判所に損害賠償請求と慰謝料の請求をしてください。
又、
各自で管轄の地方裁判所に損害賠償の請求金額において
違いますが、弁護士に依頼をすれば簡単に解りますが、個人が裁判所に提起する為に収入印紙を貼り付けて、旧・岡部幸次社長に損害賠償請求事件は提起できますので、各自で騙された金額の銀行振り込み等の証拠を添付して裁判所に
民法709条規定や民法719条規定で不法返還請求をしてください。
当然に、私の会社を盗まれて利用し、ガイアサポート株券の名目で、旧・岡部幸次社長にお金を騙されたと各自が認識した特定日から数えて認識してから、2年が時効ですので、
最寄りの弁護士に相談し、旧・ガイアサポート株・被告岡部幸次社長に対して、不法返還と慰謝料請求は、最寄りの地方裁判所で出来ます。
其の被告岡部幸次を許さずに、岡部に騙された人は諦めないで愛知県岡崎市上池3丁目5番地の9住所の悪党野郎の被告岡部幸次の損害賠償請求を裁判所に提起してください。
従い、
岡部から騙されたと称する心当たりの被害者は、平成12年12月25日~平成22年3月31日特定日迄の該当者です。
従い、
現在のガイアサポート内田正利社長として合法的の処置をする様に、被害者の方には、詳しく説明をブログで指摘します。
要約すると、
旧・ガイアサポート株の我社の法人を利用して多額の詐欺を敢行し名誉を傷つけた被告岡部幸次社長の知能的犯罪は、計画的な多額詐欺事件の被害者の該当者で有りますので、平成12年12月25日~平成22年3月31日迄に岡部に投資した記憶があり、岡部に投資した覚えがある旧株主等は、被害者で有り、各自の意思の民事事件は最寄りの地方裁判所に 被告岡部幸次社長に対し詐欺で騙された原因の損害賠償請求をしてください。
本日に、私が記載したアメーバーブログにて、ガイアサポート株券を名目で 平成12年12月25日~平成22年3月31日迄に投資をした被害者は、本日被害の違法性を認識した旧・株主登録は、虚偽の事実でもあり、ガイアサポート株券の名目で
被告岡部幸次社長の偽者の社長は、ガイアサポート法人を名目で、単にジェリコジャパン株券の出資法違反事件 乃至、岡部幸次の詐欺事件に絡んだ投資家さんは、株主総会に参加はすることもなく無関係です。
その他、
株主総会に不参加の該当者は、ガイアサポート等の投資家登録されていながら、ガイアサポート株の内田正利社長に
除名処分された対象者は下記の理由ですので 除名処分に該当する旧・株主等の投資家は、ガイアサポート発電所設立公開前の説明会場に入場出来ませんので承知してください。
その除名処分の重要の対象者とは、!?・・
楽天ブログ等で筆で云々等の(主水こと)ブログで出鱈目の営業妨害で我社と内田正利社長を名指しで詐欺師と指摘した悪党の匿名者・坂脇正孝事件師等であり、
こいつらは、3年前に(株券)をガイアサポート株の内田正利社長に金5000万円の高値で株券の買い上げをする様に強要し、坂脇事件師に依頼した共謀の投資家の除名処分者とは、
インターネツトに誹謗中傷を記載で、ガイアサポート法人の名誉棄損したり、ガイアサポート株券の買い上げを不法に強要したり、誹謗中傷で虚偽の風評を流し、我社や会社の役員や内田正利社長に対しガイアサポートに投資した株券の元本と配当金を返還しなければ、インターネットに記載したのを、削除はしないと畏怖行為で主張し、株券投資を回収する為に株主女性の3名から債権譲渡を受けていると主張の坂脇正孝の事件師が、ガイアサポート社長の私に大金を強要した事実であり、従い事件師等は投資家ではなく、又依頼した3名も
株主に相応しくない除名処分の対象者で有る。
その当時の除名処分の対象者は、電話や匿名で投資した金を返せと!!と事務所で暴言を吐き、除名処分の対象者は馬鹿なのか、株式投資の民事介入が出来ない警察に110番通報してパトカーを呼び、株式投資をした金を返さないなら
詐欺で有ると主張したが、株式投資は、上場や公開にて株の評価が上がることを知らない大馬鹿であるが、!
単に投資金を返せと主張し、それに応じない内田正利社長の私に、単に嫌がらせだけで、匿名にて誹謗中傷をブログで記載し騒いだ投資家の関係者の全ては、モラルとコンプライアンス違反に該当する、除名処分の対象者であります。
従い、株主総会での除名処分対象者の理由を要約すると、
ガイアサポート法人の株主として登録グループが投資して
多額の配当を期待したが、2年以上も利益が上がらない事を
理由で、株式投資した元本を保証し返金しろ、という主張で有り、これを社長の私が拒否したら騒いだのであり、
遡ると、
ガイアサポート株の次世代の発電所計画の投資で合法的に株主登録をしたのである。
ところが、その株券の買い上げを強要したが、それは、出資法を違反であるから株券の買い上げはしないと拒否をしたところ、既存の株主は、坂脇正孝事件師に依頼し株券の買い上げを内田正利社長の私に、大金を支払えと強要したところ、私は拒否をしたのである。
そこで、インターネツトで、ガイアサポート社長と法人を詐欺師扱いで、誹謗中傷でガイアサポートの公開や発電所設立の
営業妨害をし、我社の関係者や私に対し投資した金を返せとか、電話で詐欺師等とか騒いだり、弁護士に依頼したのだが
私の主張が正義で有り、合法的の正当な対処でも有り、
除名処分された対象者の3名は、不法行為のマルチグループの不法の戦略と知らない弁護士に依頼したのであるが、
ガイアサポート株主に対し株券を交付を受けた当時の投資家は、当然にガイアサポートの法人の名誉棄損した、除名処分の対象であります・
従い、投資家の株主としての登録は、既に抹消していますので記憶にある該当者は、株主登録には名前も記録もありませんので株主総会には参加が出来ませんので、十分に認識をしてください。
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20106647
2016-05-11 00:59:56
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