ノンフィクション(八)の続きです。

 

被告人内田正利を大阪地裁の第6刑事の刑事裁判に出頭をさせないで、被告人が罪状認否や
何等の言い訳も出来ない状態のままに
大阪地裁第6刑事水島和男裁判官と大阪地検伊吹栄治
公判検事2名だけで
平成13年9月17日 裁判書に確定記録で懲役刑の実刑を言渡した。

その平成13年9月17日 水島和男裁判官と大阪地検伊吹栄治公判検事2名に、不法に逮捕監禁された事実の(特別公務員職権乱用罪)物的証拠の発見とは、平成19年2月15日PM4時46分に、大阪地検の刑事確定記録の段ボール25個の中から長時間を掛けて探し発見した。

上記の通り、大阪地裁第6刑事の水島和男裁判官が、大阪地検伊吹栄治公判検事2名と共謀し
(特別公務員職権乱用罪) 大阪高野山事件(出資法事件)憲法規定、(最高裁判所規則)の刑事裁判に出頭させる直接主義で、名古屋拘置所に在監中の被告人内田正利公文書(召喚状)を、出さずに裁判官と検察官の職務権限力で、闇に葬る不法行為で内田正利懲役刑を言渡した。
従い、
被告人
内田正利
冤罪に嵌める目的で、ハートランド社長の真犯人佐々木詳元が虚偽告訴した犯罪にて、愛知県警本部生活経済課の日沖性平警部補と共謀にて、(内田正利)真犯人であると
主張した。
従い、名古屋で地元の警察官を信じた、大阪府警本部生活経済課の警察官は、日沖と佐々木の
申告と嘘の供述にて、その
佐々木詳元嘘と知らずに起訴状を作成させた大阪地検の検察官が、鵜呑みして虚偽の申告で出鱈目を記載して捏造された起訴状は、被告人を召喚状で出頭させれば、明らかに無実が証明され、長期の6年3ケ月の不法、逮捕監禁事件は皆無であった。

当時、大阪地裁裁判長の水島和男は、現在、(罷免)大阪弁護士会登録の水島和男弁護士は
大阪地裁の裁判長の時に、被告人
内田正利に、召喚状で出頭させ、(罪状認否)をする権利で
被告人
内田正利に、直接主義の刑事裁判で、真実を主張をさせ公平な刑事裁判での罪状認否で
起訴状に記載された犯罪事実の文言記載が、虚偽で作成された捏造であり、佐々木と日沖の共謀の捏造であることが裁判書で判明したはずである。

当然に、憲法と刑事訴訟法と、最高裁判書規則を勉強している
水島和男裁判官が、その憲法を知らないとの言い訳は出来ない。
正義の裁判所で公平な裁判官と検察官と被告を擁護する弁護士の3曹が刑事裁判で争えば、取り調べの真相が証明され、長期の6年3ケ月間の逮捕監禁された冤罪事件は皆無である。

次回に続く