先月は数カ国を訪問するのに忙しくブログの更新が遅くなりご心配おかけしました。
ノンフィクション(二十七)の続きです。
その証拠の通り、懲役刑を、1審裁判で「罪状認否の」召喚状も無く、二度も大阪地裁で実行していた事実の物的証拠が、平成19年2月15日に発見されるまで、水島和男裁判官が職務上の過失を隠し通し故意に懲役刑をするために裁判所の原判決の公文書を偽造していた事実であることが判明したのである。
大阪拘置所の私に公文書を送り、平成15年3月11日に「罪状認否を」せずに、懲役刑を言渡された被告人内田正利が水島和男裁判長の不法逮捕監禁した犯罪の動機を暴いたのである。
(証拠)上の写真の通り、
「罪状認否を」求めた弁論再開を却下するとして、即に懲役刑として言い渡した、その犯罪の動機を説明すると、真実は、別のブログに記載した通りであり、
私選弁護士高木甫弁護士に、水島和男は内田正利の、「罪状認否」しないで有罪を言い渡した。
平成13年9月14日の原判決を破棄しないで、裁判官の職務犯罪の指摘を私選弁護士高木甫弁護士の脅迫から、私選弁護士高木甫弁護士が、刑事弁護の山口組(拳銃)所持事件を無罪にする様に教唆から水島裁判官の職務犯罪の指摘放棄する取引に応じて無罪にしたのである。
その様に水島裁判官自らの過失を隠す為に故意に弁論再開を却下するとして平成15年3月9日に元・大阪地裁水島和男裁判長が1審・原判決・真犯人佐々木詳元を裁判所で(宣誓)偽証罪を、知らずに鵜呑みに引用し、同・(刑事訴訟法・伝聞禁止)検察官調書のみを、そのまま引用した、二つの証拠を鵜呑みし裁判官の職務義務を怠り、不法に引用した過失の事実誤認の原因から、
元・㈱高野山釈尊会・ガイアサポート株式会社・ガイアリマツク、タイランド内田正利か大阪拘置所の私に公文書を送り、平成15年3月11日に「罪状認否を」せずに、懲役刑を言渡された被告人内田正利が水島和男裁判長の不法逮捕監禁した犯罪の動機を暴いたのである。
(証拠)下の写真の通り、
「罪状認否を」求めた弁論再開を却下するとして、即に懲役刑として言い渡した、その犯罪の動機を説明すると、真実は、別のブログに記載した通りであり、
私選弁護士高木甫弁護士に、水島和男は内田正利の、「罪状認否」しないで有罪を言い渡した
平成13年9月14日の原判決を破棄せず有罪言渡しを、裁判官の職務犯罪の指摘を私選弁護士高木甫弁護士の脅迫から、私選弁護士高木甫弁護士が、刑事弁護の山口組(拳銃)所持事件を無罪にする様に教唆から水島裁判官の職務犯罪の指摘放棄する取引に応じて無罪にしたのである。
従い、
罪状認否の取調べをする裁判をしないで 裁判所に被告人と、私選弁護士に召喚状で出頭させず裁判官の(刑訴法)318条規定・裁判官の独立した職権にて(伝聞禁止)検察調書だけを引用しただけで、内田正利を首謀者の犯人として懲役を確定し実刑を言渡した故意の犯罪事実でもある。
水島とは、大阪地裁での裁判での公判で1度の面識も無く、公平な裁判をしないで、裁判官の職務の過失を隠し故意に職権濫用で懲役刑を言い渡された人間の気持ちは、水島和男の大馬鹿には、
解るまいが、!!
その後に内田正利を不法に逮捕監禁した犯罪事実で最高検察庁から逮捕される事実だが、?
その逮捕監禁した犯罪事実で最高検察庁から逮捕される危機感から、裁判官を(罷免)依頼退官として、裁判官の罷免・懲戒免職処分同様を、大馬鹿の知能犯水島和男は、現在、大阪弁護士会の新米・弁護士として登録したのである。
続く。