車売却時にかかる税金

いままで大切に乗ってきた車を売るのだから、少しでも高く、そして損をすることなく手放したい。愛車を売却するときは誰もがこう思いますよね。

でも、車を売却する時は様々な疑問もあるのではないでしょうか。

  • 「車を売るのにかかる税金が知りたい」
  • 「売却益に対して確定申告する必要性は?」
  • 「節税に使える?」
  • 「返還される税金があるって聞いたけれど…」

このページに訪問してくださったということは、このような疑問をお持ちかと思います。税金や確定申告などは「気になるけれどちょっと面倒臭い…」と、曖昧にしてしまいがちですよね。

最初に完結に回答をまとめると…

  • 車を売るのに掛かる税金⇒「自動車税」「自動車重量税」「所得税」の3種類
  • 売却益に対して確定申告する必要性⇒基本的には必要ないが、場合によっては必要
  • 節税⇒事業用の車は節税可能。車を売るタイミングも重要なポイント
  • 返還される税金⇒「自動車税」は返還対象だが、軽自動車は変換されない

です。

これらのことに関して「もっと詳しく知りたい」という方は以下の文章を参考にしてみてください。

売却時にかかる税金は3種類

車を売る時にかかる税金は、

  1. 自動車税
  2. 自動車重量税
  3. 所得税

の3種類です。「自動車税」「自動車重量税」の2つに関しては売る時にかかるというより、車を所有していると必ずかかる税金です。

1.自動車税とは

排気量によって課税される税金です。

毎年4月1日の時点で、車検証に登録してある所有者が課税対象で、税率は車の排気量で代わります

自動車税の支払いについて簡単にまとめると以下のようになります。

対象者 4月1日時点の所有者
対象期間 4月1日~翌年3月31日までの1年間
支払い期限 5月31日
支払い方法 一括払い

自動車税納付書が送られてくるのは、4月下旬~5月上旬ごろ。

手元に届いたら5月31日までに、翌年3月までの1年分を一括で納めます。年度の途中で購入した場合は、月割で登録した翌月から3月31日までを納めることになります。

2.自動車重量税とは

車の車両重量によって課税される税金です。

自動車重量税を支払うタイミングは「購入時」「車検時」の2回で、全て前払いすることになります

新車購入時 次の車検までの3年分を納付
車検時 次の車検までの分を納付

支払いは、新車購入・車検の手続きの際に支払うことになるため納付書などが送られてくることはありません。

3.所得税とは

所得税は、その年の収入に応じてかかる税金です。

会社勤めの方は給与から差し引かれる「源泉徴収」が一般的ですよね。

車を売却した際の課税対象になるかどうかのポイントは「日常生活に必要かどうか」です。日常生活に必要な場合は基本的に所得税はかかりません。

したがって、以下の場合は課税対象になります。

  • 仕事で使用していた「業務用の車」
  • 特定の時に使用する「レジャー用の車」
  • 希少価値がある車種など購入した金額よりも高い値段で売却され「売却益がでた車」 など

中には、「レジャー用にしている!」とドキッとした方もいるのではないでしょうか。

原則的には「レジャー用」の車は「生活に必要ない」と判断されるため売却した際は課税対象とされています。ですが、売却益が出ない限りは課税対象になることはありません。

仮に売却益が出た場合でも「50万円の特別控除」があるので課税対象となるのは極めて稀です。

ポイント
基本的には、日常生活で使用している車を売却しても所得税の課税対象になることはない

返還されるのは「自動車税」

車にかかる税金は、前払いすることが義務付けられていることが多く支払ったお金が戻ってくるか気になりますよね。

初めにポイントをお伝えすると…

  • 売却は、名義変更なので本来は還付されない。
  • 多くのお店は買取価格に自動車税を上乗せしてしてくれる
  • 自動車重量税は基本的に戻ってこない。
  • お店の中には「自動車重量税」を買取価格に上乗せしてくれるところもある。
  • 軽自動車は元々の税金が安いので還付されない
ひとつひとつ詳しく説明していきます。

まず初めに、売却した際に返還される税金を簡単に表にしてみました。

自動車税 基本的には返還される
自動車重量税 基本的には返還されない

基本的に返還されるのは「自動車税」のみです。

返還される金額は、売却した車の名義変更が完了した翌月から支払い済みの年度末(3月)までの月数分になります。

自動車税の還付についてもっと詳しく知りたい!という方はコチラも参考にしてみて下さい。

でも実は、車売却時の自動車税の返還は法的に義務付けられているわけではありません。

法的に税金として納めた自動車税が返還されるのは、

  • 一時的にその車にならない「一時抹消登録」
  • 永久にその車に乗らない「廃車永久抹消登録(廃車)」

のいずれかの手続きをした場合のみです。抹消登録をすると公道を走ることができなくなります。

売却は「名義変更」に当たるため法律的な返還義務はありません。

ですが、買取店の多くは自動車税を「売却金額にに上乗せする」という形で車を買い取ってくれるので「基本的には返還される」です。

なかには自動車税の過払い分を査定額に含めない業者もあるので注意が必要です。

自動車重量税も査定に上乗せしてくれるところもある

自動車重量税も同様で法的に返還されるのは、「抹消登録(一時・永久)手続き」をした場合のみです。

自動車税と違い自動車重量税は返還されないことがほとんどですが、車検の残り年数によっては買い取り価格に上乗せしてくれる場合もあります

「車検を通したばかり!」という方は、買取店に交渉してみることをおすすめします。

自動車税の課税額一覧

「自動車税」を年間でくら納めているのか、参考までに表にまとめてみました。

自動車税は各都道府県に納める地方税ですが、金額は全国一律です。

総排気量 税額(年)
1,000cc以下 29,500円
1,000cc超~1,500CC以下 34,500円
1,500cc超~2,000CC以下 39,500円
2,000cc超~2,500cc以下 45,000円
2,500cc超~3,000cc以下 51,000円
3,000cc超~3,500cc以下 58,000円
3,500cc超~4,000cc以下 66,500円
4,000cc超~4,500cc以下 76,500円
4,500cc超~6,000cc以下 88,000円

上記は分かりやすく1年間に納める税額を表示していますが、自動車を購入した月の翌月から年度末までを月割で支払う「月割制度」があります。

軽自動車は返還されない

一方、もともと課税金額が低い軽自動車税は、車を売っても返還されることはありません

軽自動車にかかる「軽自動車税」は、総排気量は関係なく一律で税額が決められています。

総排気量 税額(年)
一律 18,000円

また、軽自動車には「月割制度」はなく、いつ購入しても納める税金額は同じです。

返還されるのはいつ?

車を売った場合の自動車税の返還は、車の査定に上乗せした形で買取店から売却時に受け取ることになります

そして、売却する際に特に注意してほしいのは「自動車税還付委任状」です。

「自動車税還付委任状」はしっかり説明を聞いてからサインする

  • 「自動車還付委任状」のサインは要注意
  • 「売却」は名義変更のため本来なら自動車税還付委任状は必要ない
  • サインをする場合はよく説明を聞き、納得した上で。

「自動車税還付委任状」とは簡単にいうと「自動車税の戻りを放棄します」という書類です。

「自動車還付委任状」は買取店が代理で自動車税の返還申請を行うために必要な書類です。「戻りを放棄」しているので、手続き完了後は返還分の自動車税は買取店に入ります。

でも、よく考えてみて下さい。

先ほども説明したように、自動車税の還付は「抹消登録」を行った場合のみが対象です。

車検が残っている車の場合は「名義変更」の場合が多いですよね。「自動車還付委任状って必要?」と疑問に感じませんか?

悪質な業者ばかりではありませんが、中には買取店の利益のためだけに「自動車税還付委任状」にサインを求められる場合もあります。戻ってくるはずの自動車税が全て買取り店の懐に…という場合もあるので要注意です。

たくさんある書類の中の1枚なので、疑問を持たずにサインしてしまいがちですが、納得の行く説明を受けた上でサインするようにしてくださいね。

「未納」でも売却できる?

税金を納めていない「未納車」は基本的に売却できません

買取店に車売却する際は、税金をきちんと納めた証拠でもある「自動車納税証明書」が必要です。(なくしてしまった場合は再発行できます。)

稀に売却することができても、高額の料金を差し引かれることになります。

「未納」で売却できても納税義務は残る

買取店の中には未納車を買い取ってくれるところもあります。

一度「抹消登録」をおこない、新しく車の所有者が決まったら「再登録」という形をとれば利益を出すことができるためです。

でも、車を売却したからといって未納分が免除されるわけではなく、支払い義務はもとの所有者に残ったままです。納税書は支払いが完了するまで自宅に届き続けます。

自動車税の滞納は延滞金が発生しますし、無視し続けると給与や銀行口座、財産が差し押さえられる可能性もあるのでなるべく早めに支払うようにしてくださいね。

節税は可能?確定申告の必要はあるか

車を売却しても税金が発生しないので確定申告の必要もありません。税金が発生しないので節税を考える必要もないですよね。

  • 通勤・通学など日常生活で使用していた場合⇒確定申告の必要なし
  • 車に希少価値があるなど売却益がある場合⇒確定申告が必要
  • 業務用の車の場合⇒確定申告が必要(損益通算可能なので節税できる)

確定申告が「必要なケース」「必要ないケース」について詳しく説明していきますね。

日常生活で使用してた車「確定申告は必要なし」

車を売ってもほとんどの場合は確定申告の必要はありません

基本的に車を売却しても税金はかかりません。税金がかからないということは確定申告の必要もない、ということです。

理由は…

  • 車は、購入した時の金額よりも高く売れることはほとんどなく、利益を得てはいない
  • 自動車税を支払っているため、売却時に税金がかかると二重課税になる

ことが挙げられます。

ただ、ごく稀に確定申告が必要な場合も発生します。

売却益がある車『確定申告が必要」

売却することによって「利益」を得た場合は確定申告が必要です。

ですが、車を売却した場合「50万円の特別控除」があるため、利益が50万円以内であれば所得税もかからず、確定申告も必要ありません

希少価値が高い車やプレミアがつくなど、稀に車を購入したときより高く売れることがありますよね。利益が50万円を超えた場合のみ確定申告が必要になるので該当した場合は手続きを行う事が必要です。

利益が50万円以上を得た場合は、所有期間によって課税される金額が変わり、5年以上所有している場合は税金を安く済ませることができます。

業務用の車「確定申告が必要」

法人や個人事業主の方が業務用の車を使用していた場合は確定申告が必要です

売却出えた利益に対しては、他のケースと同様で50万円の特別控除も適用されます。

法人の場合は車を売って得た「利益」「損益」は、その他の所得と合算して法人税として支払うことになります。また、損益通算することができるので節税することもできるので確定申告は必ず行うようにしてくださいね。

売却するタイミングが重要

売却するタイミングを間違えると、売却後に自動車税の納付書が届くこともあります

最初にもお伝えしたとおり、自動車税は「4月1日時点の所有者」に課せられます。

例えば、3月中に車を売却済だったとしてもお店側の名義変更が遅れ、所有者が変わっていなければ、納付書が送られてきてしまいます。

もちろん既に売却済みの車なので支払う必要はありませんが、そのままにしておけば滞納しているとみなされます。売却したお店に対応を仰ぐことになりますが、トラブルの原因にもなりかねませんし気分の良いものではありませんよね。

3月ギリギリの売却は手続きに時間がかかった場合など不安も多いので、余裕を持って2月に売るのがおススメのタイミングです。

また、車を売るのであれば、「少しでも高く売りたい!」ですよね。車を高く売るには売却するタイミングも重要なので合わせて考えてみて下さいね。

『車が高く売れるタイミングについてもっと詳しく知りたい!」という方はコチラも参考にしてみて下さい。

まとめ

最後にここまでの話を簡単にまとめておきますね。

  • 車を売却しても基本的に税金はかからない
  • 返還される税金は基本的に自動車税のみ
  • 軽自動車は元々税金が安いため返還されない
  • 過払い分の自動車税は、買取価格に上乗せされて戻ってくる
  • 日常生活に使用していた車を売却しても確定申告の必要はない

車の売却は、高額の査定額がついた場合は税金を支払うことになりますが、普段日常生活で使用している車を売っても税金が課せられることはまずありません。

また、既に納めている「自動車税」「自動車重量税」は車の売却の場合は返還が義務付けられていないため、戻ってくるか否かは買取店の判断に任されています。

大抵の場合「自動車税」の過払い分は、買取価格に上乗せしてくれますが、良心的なお店ばかりではないので車を売るときは信用できるお店を選ぶようにしてくださいね。