メモ

とりあえず作ってみました

全体表示

[ リスト ]

ランナーと自転車が接触 自転車の男性が重体
2014.10.03
 
 
1日午後11時25分ごろ、藤沢市西俣野の境川サイクリングロードで、ジョギング中だった同市内の男性会社員(47)と、対向してきた横浜市戸塚区の男性会社員(29)の自転車が接触した。自転車の男性が転倒、頭などを強く打って意識不明の重体。ジョギングの男性は左腕の打撲などの軽傷を負った。
 藤沢北署で事故原因を調べている。同署によると、自転車はスポーツタイプ。サイクリングロードは境川沿いに整備され、幅員3・4メートル。付近に外灯はなかった。
神奈川新聞より
 
夜間に自転車が歩行者に接触し転倒、自転車の運転者が意識不明の重体ということである。

スポーツタイプの自転車には最初から前照灯を装備していないことがほとんどであり、法令上の前照灯を点灯していたか、前照灯の照射範囲で状況に応じた速度で走っていたか気になるところだ。
 
 
道交法第五十二条(略)
車両等は、夜間、道路にあるときは、灯火をつけなければならない。

道交法第七十条(略)
車両等の運転者は、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
 
夜間は前照灯を点灯させ、道路や他の車や歩行者、自車の性能等の状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならないことが法令上の義務である。
 
 
事故のあった道路はサイクリングロードで自転車専用道路だから歩行者が悪いなどと勘違いしている自転車乗りもいるようだが、境川サイクリングロードは名称はサイクリンロードであるが、法律上は自転車歩行者専用道路である。
歩行者が通行していても何ら問題は無い。
 
イメージ 1
『境川サイクリングロード藤沢市付近』googleストリートビューより
自転車歩行者専用道路の標識がある。 
 

自転車の運転者の過失が大きく、しかも重体となった残念な事例である。
自転車の運転者は軽傷を負った歩行者に賠償責任さえ生じる。
 

自転車の点滅ライトは違法について、法律上点滅ライトは禁止されていないから違法では無いという意見もあるそうなので、その辺について少し。
 
この辺の大勘違いは「禁止されていない」=「合法」という考え。
確かに現在の法令上、夜間道路にあるときの点灯の義務があり、点滅については禁止とも容認とも書かれていない。
 
つまり現行法では
【点灯義務+点滅禁止せず+容認もせず】=主要灯を点灯させて(義務)補助灯を点滅させてもOK
となる。
 
仮に法令を変えて点滅禁止にすると
【点灯義務+点滅禁止】=主要灯を点灯させるだけ(義務)で点滅する補助灯などは使用禁止
になる。
 
そして点滅灯だけで合法とするには法令上に点滅を容認する文言を入れ
【点灯義務+点滅容認】=点灯させても良いし、点滅灯だけでも良い(どちらか一方を義務)
にしなければならない。
 
すなわち現行法上、点滅ライトは禁止されていないというのは、点滅ライトを使ってもよいが単独で使う前照灯としては認められていないと解するのが妥当なのである。

「禁止されていない=法令上の前照灯として認められている」ではない。
 
存在しない決まり(法令)を破っていないからといって、存在する決まり(法令)を守っていることにはならない。 
 
例えば初心運転者には初心運転者標識(マーク)を車の前面と後面の地上0.4m以上1.2m以下に表示する義務がある。
 
これを車の屋根の上に表示したらどうか?
あるいは左右の側面ドアに表示させたらどうか?
 
屋根や側面ドアに初心運転者マークを表示する事を禁止する法律はない。
禁止されていないから適法か?
 
前面と後面の地上から1.3mの位置に表示すれば、一応見えれば合法か?
 
法令で義務付けられた位置に表示させた上でさらに規定の無い表示をすることはかまわないが、法令で義務付けられた表示をしなければ規定にない表示など無いも同じ。
 
それがまさに灯火の点滅。
法令に規定がないから合法なのではなく、法令に規定がないから違法なのである。
 
 
※道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百八条の規定に基づく、交通の方法に関する教則(昭和四十七年国家公安委員会告示第一号)によれば

道路でしてはいけないことなど
道路上で次のような危険なことをしてはいけません。
運転者の目をくらませるような光を道路に向けること。

とあり、また各都道府県公安委員会規則には道交法第71条第6号の規定に基づく運転者遵守事項として

運転中、法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火以外の灯火で他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。
埼玉県道路交通法施行細則10条(3)

などと不要な灯火を規制する規則があるので、たとえ点滅灯が禁止されていなくても注意しなければならない。

この記事に

閉じる コメント(0)

コメント投稿

顔アイコン

顔アイコン・表示画像の選択

名前パスワードブログ
絵文字
×
  • オリジナル
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
投稿

開く トラックバック(0)


.
ej3*16
ej3*16
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
 今日全体
訪問者717089
ブログリンク02
コメント01
トラックバック00

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

標準グループ

登録されていません

Yahoo!からのお知らせ

開​設日​: ​20​07​/1​0/​11​(木​)


みんなの更新記事