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利用規約

第1章 総則

第1条 適用範囲
イベント参加申込契約約款
  • 1 S-Collection株式会社(以下「弊社」といいます。)が参加者との間で締結するイベント参加申込契約(以下「イベント参加契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
  • 2 弊社が法令に反せず、かつ、参加者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第2条 用語の定義
この約款で、「イベント」とは、弊社がおこなう「モテワンコンテスト」プロジェクトとしてあらかじめ日時および料金を定めた計画を作成し、これに参加する者を広告その他の方法により募集して実施するものを指します。

第2章 契約の締結

第3条 契約の申込み
弊社にイベント参加契約の申込みをしようとする参加者は、弊社が指定する方法によりお申し込みいただくものとします。
第4条 支払い方法
参加申込みに関わる料金の支払方法は弊社指定の方法の中から選択いただくものとし、指定以外の方法は使用できないこととします。 参加者は、イベント参加契約の申込み方法として、次の方法を利用することができます。
  • (1) イープラス
  • (2) チケットぴあ
  • (3) ローソンチケット
なお、この規約に別段の定めがない限り、すでに成立しているイベント参加契約に基づく利用料金の支払いを免除し、または一旦支払われた利用料金を返還することはいたしません。イベント参加人数の変更がある際は、本規約に則って再購入してください。
(契約締結の拒否) 第5条
弊社は、次に掲げる場合において、イベント参加契約の締結に応じないことがあります。
  • (1) 応募参加者数が募集予定数に達したとき。
  • (2) 参加者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)であると判明したとき。
  • (3) 参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
  • (4) 弊社の業務上の都合があるとき。
第6条 契約の成立時期
イベント参加契約は、参加者の約款受諾、弊社が契約の締結を承諾し、かつ弊社があらかじめ通知した支払期限までにイベント参加代金全額を受理し、電子メールでの契約成立の連絡を行った時に成立するものとします。

第3章 契約の変更

第7条 契約内容の変更
1 弊社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、その他の弊社の関与し得ない事由が生じた場合において、イベントの安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、参加者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、イベント日程の内容その他のイベント契約の内容(以下「イベント内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
2 イベント開始前または開始後に天候悪化などの原因でイベント内容の変更を行う場合があります。

第4章 契約の解除

第8条 参加代金等の返金
  • 1 イベント参加代金は、イベントが開始された場合、理由の如何を問わず、返金はお受けできません。
  • 2 いかなる場合においても参加代金以外の費用(手数料、交通費、宿泊費、通信費、送料等)の支払いは行いません。
第9条 弊社の解除権等-イベント開始前の解除
    1 弊社は、次に掲げる場合において、参加者に理由を説明して、イベント開始前にイベント参加契約を解除することがあります。
  • (1)参加者が病気その他の事由により、当該イベントに耐えられないと認められるとき。
  • (2)参加者が反社会的勢力であると判明したとき。
  • (3)参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体イベントの円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  • (4)イベント当日の天気予報により、イベント実施の危険性がある場合。
  • (5)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の弊社の関与し得ない事由により、契約書面に記載したイベント日程に従ったイベントの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  • (6)参加者の有するクレジットカードが無効になる等、参加者がイベント参加代金を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
2 参加者が弊社が指定する期日までにイベント参加代金を支払わないときは、イベント参加契約を解除したものとします。
第10条 弊社の解除権-イベント開始後の解除
1 弊社は、次に掲げる場合において、イベント開始後であっても、参加者に理由を説明して、イベント参加契約を解除することがあります。
  • (1)参加者が病気その他の事由によりイベントの継続に耐えられないとき。
  • (2)参加者が反社会的勢力であると判明したとき。
  • (3)参加者がイベントを安全かつ円滑に実施するための弊社の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該イベントの安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
  • (4)イベント開始後の天候により、イベント実施の危険性がある場合。
2 弊社が前項の規定に基づいてイベント参加契約を解除したときは、弊社と参加者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。
第11条 反社会的勢力の排除
1 参加者は、弊社に対して、自らが反社会的勢力またはその構成員のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、反社会的勢力に代わり自己の名義を利用する場合でないことを確約するものとします。
2 参加者は、弊社に対して、自らまたは第三者を利用して以下の行為を行わないことを確約するものとします。
  • (1)暴力的な要求行為。
  • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
  • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
  • (5)その他、前各号に準ずる行為
3 弊社は、参加者が第11条第1項、第2項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに契約参加者との契約を解除することができます。当該解除により参加者に損害が生じた場合でも、弊社は一切の責任を負いません。
第12条 弊社の指示
参加者は、イベント開始後終了までの間において、団体で行動するときは、イベントを安全かつ円滑に実施するための弊社の指示に従わなければなりません。

第5章 責任

第13条 怪我・病気・事故
1 弊社のイベント中に発生した怪我・病気・事故については、参加者個人の責任とします。万一事故等が発生した場合にも、弊社及びすべてのイベント関係者は責任を負いません。
2 弊社のイベント中に怪我・病気・事故が発生した場合、必要に応じて警察、消防、各機関へ連絡します。
第14条 参加者の責任
参加者の故意又は過失により弊社が損害を被ったときは、当該参加者は、損害を賠償しなければなりません。
第15条 器物の損害
個人の所有物の管理は参加者の責任とし、弊社はその紛失、破損等の責任を問いません。

第6章 情報・権利の取扱

第16条 個人情報の取扱
弊社は、参加者から取得した個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)第2条第1項に定義するものをいいます。)について、弊社のプライバシーポリシーに従い、参加者との連絡、イベントの手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲で利用いたします。
第17条 映像の取扱
1 イベント当日の模様は、弊社又は開催協力者により、DVD等の映像コンテンツとして発売、頒布、貸与等の著作権法上の一切の利用をするために撮影されることがあります。参加者は、当該コンテンツに写りこむことがあることを了承し、写りこんだコンテンツが、録画物として複製、頒布、貸与されたり、公衆送信、上映、写真として使用される等の利用をされることについて、異議を述べないものとします。
2 イベント当日は新聞やテレビ、インターネットサイトなどの取材が入り、イベントの様子が報道されることがあります。予めご了承ください。
第18条 権利の帰属
イベント及びホームページに関する著作権、意匠権、商標権その他の知的財産権は全て弊社又は開催協力者又はこれらにライセンスしている者に帰属しており、弊社は、参加者に対して、いかなる権利も付与するものではありません。

第7章 紛争の解決

第19条 準拠法および管轄
本約款は,日本法に準拠するものとし、本約款に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条 約款の変更
本約款は、弊社の事情により告知なく変更することがあります。