大塚製薬の製品に
「マサイの戦士」
という飲料があります。
大塚製薬のサイトにある
ロゴ「MASAi」
製品名「マサイの戦士」
にいわゆる「マルR」の商標マークがついています。
ロゴは「i」を小文字にしてあるので
独自の造語だと主張すればOKなのかもしれませんが、
製品名の「マサイの戦士」
というものが商標として登録できた論理が分かりません。
「マサイの戦士」という言葉はTV番組(ドキュメントや旅番組)等で昔から使われていた一般的な言葉だと思います。
以前「はちみつレモン」は材料の羅列なので商標登録できなかったと聞きました。
ソニーの「WALKMAN」という商標について考えると、
ほぼ一般語とも思われるほどメジャーな名称になっていますが、ソニー独自の造語です。
商標登録されているので「WALKMAN」は法的保護をされています。
他社の製品には類似語も含めて使うことが出来ません。
またオーディオ製品以外にも無断使用は出来ません。
当然
大塚製薬が商標登録した「マサイの戦士」(類似の名称も含めて)を大塚製薬に無断で使用できないことになります。
マサイ族の人が何かを日本で売ろうとした時にも、使用できない事になるということです。
「商標登録は早い者勝ち」とは言え
これは理不尽だと思います。
商標登録されましたが、本当に法的に問題はないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:2003/05/21 13:01
>「マサイの戦士」という言葉は~一般的な言葉だと思います。
ご質問中のこの一文や、QNo.388631(「セブンイレブンのロゴの最後は何故小文字?」)のご回答群を参照する限り、皆さん、「一般的な言葉は登録商標とはならない」と認識されておられるように見受けられますが、そうだとすれば、それは誤解です。
商標の本質は、自己の営業にかかる商品を他人の営業にかかる商品と識別するための標識として機能することにあります。これが満足できるのであれば、その他の拒絶理由がない限り、一般名称であっても商標として登録される可能性は充分あります。
例えば、「チャンピオン」は、複数の企業が個別に、異なる分野で登録商標として獲得しているようです。
>商標登録されているので「WALKMAN」は法的保護をされています。
>オーディオ製品以外にも無断使用は出来ません。
>「マサイの戦士」(類似の名称も含めて)を大塚製薬に無断で使用できないことになります。
商標出願する際には、願書に「商標登録を受けようとする商標」の「指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分」を記載する必要があります(商標法第5条第1項第3号)。
商標権者は、この指定商品又は指定役務について登録商標を排他独占的に使用する権利を有します(商標法第25条)。
また、商標法第37条第1号には、
・「登録商標の指定商品又は指定役務において、登録商標と類似する商標を使用する」こと、
・「登録商標の指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務において、登録商標を使用する」こと、
・「登録商標の指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務において、登録商標と類似する商標を使用する」こと、
が商標権を侵害する行為に該当することが規定されています。
商標法に基づく商標権の保護範囲は、ここまでです。
「マサイの戦士」についていえば、指定商品又は指定役務を「醗酵乳,ヨーグルト」としているようですから、例えば、大塚製薬社以外の者が陸上競技のやり投げに使用するやりの商品名を「マサイの戦士」として販売しても、上記の商標法第25条、第37条第1号のいずれにも該当しません。従いまして、商標権の侵害とはなりませんし、当然に、大塚製薬社に使用許諾を得る必要もありません。
つまり、「『マサイの戦士』を大塚製薬に無断で使用できない」というのは、原則的には、指定商品又は指定役務と、その指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務においてのみ、ということであり、全ての商品又は役務において「『マサイの戦士』が使用できない」ということではありません。
このことは、上記の「『チャンピオン』が複数の企業によって個別に様々な分野で登録されている」という事実からもお分かり頂けるかと思います。
ご参考までに、商標権の効力は、商標法第26条第1項各号に規定される形態で使用される商標までには及びません。また、他人の特許権や著作権と抵触する部分があれば、その抵触する範囲では使用できないことになっています(商標法第29条)。
しかし、「登録されていない商標であれば、保護されないのだから、好き勝手に使っていい」ということにはなりません。割愛しますが、著名な商標は、不正競争防止法という別の法律で保護されます。
ですので、インスタントラーメンの商品名に「WALKMAN」を採用した場合、不正競争防止法に基づいて訴えられる可能性が極めて大です。
>以前「はちみつレモン」は材料の羅列なので商標登録できなかったと聞きました。
この経緯はよく存じておりませんが、商標法第3条第1項各号には、「商標登録を受けることができない商標」が列挙されており、その中の第3号には、「その商品の……原材料、……を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」があります。
要するに、原材料を列挙しただけの場合、当該商品と他人の商品とを識別することが困難となりますことから、登録を受けられなかったものと思料します。
>法的に問題はないのでしょうか?
私見ですが、審査経過に特段の不備はないように思えます。本当に問題があるならば、無効審判(商標法第46条)が起こされるでしょう。
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