当社に対する行政処分について
株式会社エターナルリンク(以下、「当社」)は、本日、関東財務局より資金決済に関する法律第63条の17第1項に基づく「業務停止命令」および同法第63条の16に基づく「業務改善命令」を受けましたことをご報告いたします。
当社では、この度の業務停止及び改善命令を厳粛に受け止め、深く反省するとともに、当社経営陣ならび従業員一同、顧客保護を図る適正な業務運営を実現するため、内部管理態勢及び経営管理態勢、顧客管理態勢を見直し、顧客資産保護の徹底及び更なるサービスの向上に向けて進めていく所存です。
平素よりご愛顧いただいているお客様、応援を頂いている関係者の皆様には多大なご迷惑をおかけし、お客様の信頼を損ねる結果となりましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。
記
1.株式会社エターナルリンク(本店:東京都中央区、法人番号5010501030713、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、法第63 条の15 第1項の規定に基づき、
システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、3月7日(水)、金融庁において立入検査に着手した。
2.上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、代表取締役は、経費の支払いに充てるため、利用者から預かった金銭を一時的に流用していた事実が認められており、法第63条の11(利用者財産の管理)に違反している。
また、当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。)に基づく取引時確認を十分に実施しないまま、仮想通貨の交換サービスを提供しているほか、疑わしい取引の届出にかかる要否の判断を適切に実施していないなど、社内規則等に基づいた適切な業務運営を行っていない。こうした状況から、当社が仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じておらず、法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反していると認められる。
上記法令違反に加え、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、実効性ある委託先管理態勢やシステムリスク管理態勢が構築されておらず、帳簿書類の一部未作成なども認められたことから、本日、法第63 条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。
(1)業務停止命令
平成30年4月6日から平成30年6月5日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行、利用者財産の返還のための業務及び当局が個別に認めたものを除く。)を停止すること。
(2)業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
上記i.からvii.までの事項について、講じた措置の内容を平成30年5月7日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。
本件の業務停止命令を受けまして、ウォレットの機能を一時停止しております。
今後の業務改善命令への対応につきましては、今後、策定された改善策を着実に実施し、お客様の信頼回復に向け最善の努力で取り組んで参ります。
平素よりご愛顧いただいているお客様、応援を頂いている関係者の皆様に改めて心からお詫び申し上げます。
以上