2018/05/21
庭で害獣駆除用の捕獲罠にかかった集金人について
皆様、この度は私の軽率なツイートにより、大変お騒がせし真に申し訳ございません。
上記ツイートにつきまして、
想像以上の拡散により、まとめサイトに掲載されたり、YOUTUBEでニュース動画まで
作成される自体となりました。間違った解釈、拡大解釈をされる可能性があるため、
本記事で補足の説明といただいているご質問について可能な限りお答えさせていただきます。
まず、私自身罠猟の免許を所持しており、しかるべき機関に確認した上で起きた事件
だということをご理解の上、お願い致します。
1.罠の仕様について
今回使用していた罠は地域や人によって呼び方が変わることがありますが、
自作の跳ね上げ型となります。JISワイヤーの6x24を使用したものとなります。
荷重動作はスプリングにより5kgに設定していました。(埋めた際の土の重量も含む。)
ワイヤー調整ねじを回せばワイヤーが緩み外せ、輪に締め付け防止金具が装着されております。
基本的な仕様は下記のものと似たようなものとなります。
2.・設置場所について
設置場所は面積のほとんどを畑にしている自宅の庭となります。
敷地の簡略図をご用意させていただきました。
自身で所有する、不動産となります。
また、私道に付きましても近所数件で所有権を分割し、管理しているものとなります。
図の赤色で示した部分に畝と畝の間に3つの罠を設置していました。
3.罠猟のルール・法律について
各都道府県によって
生体数を管理するため猟区又は放鳥獣猟区に指定された地域で
指定猟法禁止区域
鳥獣保護区
休猟区
特定猟具使用禁止・制限区域
に指定されていない箇所に設置するのが一般的となります。
爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法、据銃、陥穽
その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがある罠は使用が禁止されています。
また、以下の方法が禁止されています。
・ユキウサギ及びノウサギ以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法(人が操作してはり網を動かす方法を除く。
・口径の長さが十番以上の銃器を使用する方法
・飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は5ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法
・3発以上の実包を充てんできる弾倉のある散弾銃を使用する方法
・装薬銃であるライフル銃を使用する方法(ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカにあっては、口径の長さが5.9mm以下のライフル銃)
・空気散弾銃を使用する方法
・同時に31個以上のわなを使用する方法
・鳥類並びにヒグマ及びツキノワグマの捕獲のため、わなを使用する方法
・イノシシ及びニホンジカの捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12cmを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が4mm未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
・ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカ以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12cmを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
・つりばり又はとりもちを使用する方法
・弓矢を使用する方法
・犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外で捕獲等をする方法
・キジ笛を使用する方法
・ヤマドリ及びキジの捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法
毎年10月15日~翌年3月15日といった狩猟期間が設けられています。
しかし、今回の件は私有地での事件となります。
例えば、民家に巣を作ってしまった、イタチやアライグマを業者へ依頼して駆除することは
あると思います。また、狩猟鳥獣に指定されていない、
ノネズミを罠で捕獲することも行われています。
これらが、私有地において禁止されているかというとそういうことはございません。
私有地に侵入した動物は不動産の所有者の許可があれば有害獣として駆除することが
許されます。
車の免許を所有していなくても私有地なら運転してもよいのと同じだと考えていただければ
幸いです。
ただし、鳥獣保護法によって指定された動物を殺害することはNGとなります。
つまり、民家に入り込んだ動物を捕獲し山へ返す行為は一切問題ありません。
※他人の所有する土地(一般開放されている山なども含む)で
無許可、無免許・無申請で鳥獣を捕獲する行為は、
鳥獣保護法により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
念のため自身の土地で行う場合も
各市町村の鳥獣保護管理行政担当課に確認をとって行いましょう。
その他、義務ではありませんが、くくり罠猟ではもしもの時のために
設置場所に注意文と連絡先を書いた看板を設置するのが一般です。
4.今回の経緯
a.時はさかのぼり、2015-09、自宅を購入
家を買う前からTV電波の入りが悪い地域だときいていたので、アンテナを
設置しませんでした。元々、TVは見ないほうで、ニュース番組、新聞は会社で
みることができました。アニメが好きですが、最近はWEB上での公式一挙公開など
あるため、困ることもありませんでした。
アパート暮らしの時に、地デジ化の際、チューナーを用意しなかったため、
NHKとの契約自体を解除致しました。
b.家を購入して8ヵ月後2016-05 NHKの関係者が勧誘に訪れました。
地デジ化の際に契約解除した、今もアンテナ自体設置していない、
ケーブルTVも契約しておらず、ワンセグ端末も所持していない
旨を説明しました。
c.NHK関係者が帰ってすぐに、訪問10分前まで手入れをしており、問題なかった
畑のピーマンに踏まれたようなあとがあることに気づきます。
また、トウモロコシが植えていた箇所に人のものだとわかる無数の足跡がありました。
d.クレームのため、NHKに電話後訪問した人物を呼び出してもらいましたが、
「出るところに出ればはっきりするんじゃないですか」とそのような態度だったので、
警察へ通報、警察官立会いの元、NHK関係者全てに対して、
近所数件で所有権を分割している私道自体への進入を禁止します。
e.その後、玄関への防犯カメラを設置します。
f.2016-11 暇な休日にモニタが2つある、PCから防犯カメラの映像を眺めながら
アニメ鑑賞をしていると、見覚えのある顔が原付にのって通過するのが映りました。
そう、あのNHKの関係者です。
ここでまた、NHKにクレームの電話をいれます。
g.2017-02 畑の白菜がタヌキの食害被害に合います。
(夜中仕事から帰ってくると白菜を千切って齧っていました。)
h.ここで時代がおいつき2018-04となります。
トウモロコシを植えたところが動物に掘り起こされてます。
役所に相談したところ、くくり罠を庭にしかけてもOKだということだったので
早速3つ仕掛けました。(管轄担当者によっては、NGがでることもあるかもしれません。)
もし、かかったら「錯誤捕獲の為放獣した」旨をご連絡ください。
念を押されました。
i.2018-05 勤務中に私のスマホがなり、電話に出てみると、
ツイッターでも拡散されているとおりです。
NHK関係者と名のる人物「ワイヤーにかかって抜け方がわかりません。」
私「失礼ですが、どちらさまですか?」
NHK関係者と名のる人物「NHKの受信状況を確認にきた者ですが、ワイヤーにひっかかってしまいまして・・・」
私「あれは、私がタヌキ対策で庭に仕掛けたものなのですがなんで庭にはいる必要があったのですか?」
NHK関係者と名のる人物「・・・」
ここで一方的に電話を切られてしまいます。
折り返し、電話をし、手回しボルトを操作すればワイヤーが緩むことを伝えることもできましたが、
明らかな住居不法侵入。消防や警察を呼ばれあちらに都合のいいことばかり
話されても私の不利益になるため、即座に私のほうから警察に連絡をし、
警察へ「私も会社を早退し、向かいます」と伝え、会社にも事情を説明し、早退しました。
j.先に警察官が到着しておりました。罠は負傷させるようなものでないとわかったのか、敷地から離れたところで待機していました。とりあえず、罠を解いてやり、罠にかかっていた職員とは離れて、パトカー内で事情をきかれ、前回のことも含め、お伝えしました。
このとき、職員に怪我がないことは確認済です。
職員の身柄はその場で警察に引き渡し、私は罠を撤去後、被害届を出しに自転車で警察署へ
職員の身柄はその場で警察に引き渡し、私は罠を撤去後、被害届を出しに自転車で警察署へ
向かいました。
k.その後のお話になりますが、火災保険の弁護士特約を使用し、あとのことは全て弁護士にお任せしております。私のほうから職員の処罰や事情についてはお調べすることはございません。ただし、2018-05-21現在までNHK関係者からの謝罪などは一切ございません。
ただし、弁護士様にはもしNHK関係機関から連絡があったら、
「二度と私道自体に侵入しない」ことを一筆書かせるようにお伝えしております。
罠設置についてですが、
警察官に、「確かにトラブルの原因となりますが、私の財産を護るために、
今後も同じように仕掛けさせていただきます。」とお伝えしたところ、
ちょっと少し、躊躇しておりましたが、了承を得ました。弁護士様にも「垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において
銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等」は許可なく実施することが可能
ただし、敷地外の畑はこの条件に該当していない事に注意が必要です。
狩猟期間外に害獣とはいえ殺害する行為はダメです。自身で逃がすか
「保健所に対応してもらいましょう」とご説明をいただきました。
逆に狩猟期間中ならば捕獲して、食す行為までOKのようです。
経緯と解説は以上となります。
以下、いただいているご質問についてです。
Q.悪質な集金じゃなくて、建造物侵入もしくは不法侵入辺りじゃね?
Q.本当は窃盗目的だったけど罠踏んじゃったからNHKの集金ということにした可能性が・・・?
A.確かに可能性はあります。本人がそう名乗るだけでNHK関係者の証明書などは
見せていただいておりません。
Q.踏んだら滑車で逆さ吊りになるようにしてなかったんですか?良心的ですね
Q.そのまま一週間くらい放置しておけばいいのに
A.さすがに人に怪我をさせた場合、責任を問われます。一応保険には加入していますが・・・
Q.NHKさんってそこまでやるんですか?
A.実際にはNHKの集金は委託されているようです。
実際に勧誘人が「TVがないかあがらせて確認させてくれ」といって自宅にあがり、
住居不法侵入で捕まるニュースは多々あるようです。
Q.もし、出張中に人がかかったら?動物でもそのまま放置は虐待ですよ
A.数日でも家をあけるときは撤去するつもりでした。
Q.子供が庭に入り込んだボールを取りに進入したらどうするの?
A.周りは私道で遊戯禁止の看板がございます。
また、子供が遊ぶような公園もございません。
いかなる事情があっても庭に入り、畑を踏み荒らす行為は
子供であってもやってはいけないことです。
田にボールが入ったからと、稲を踏み倒しながら取りにいってもいけません。
また、定年を迎えたご近所さんも大勢います。
騒ぎになれば放置されるなんてことはまずありえません。
Q.野良猫や野良犬がかかったらどうするの。
A.俺は愛誤ではないので、当然保健所でしょう。
そもそも、うちの町内は駆除活動が盛んで、野良犬猫はほとんど見ません。
Q.なんで職員が電話番号を知っているのか
A.罠の設置を警告する看板に電話番号を記載しておりました。
Q.禁猟期なので狩猟法違反ではないのか
A.狩猟ではなく、私有地へ侵入した害獣の駆除と対策扱いとなるようです。
ようするに狩猟では毒は使えませんが、自宅でノネズミ対策で毒薬を使うのはOK
これと同じ扱いとなります。
害獣駆除業者が冬しか来てくれないということはありません。
つまりはそういうことです。
さすがに住宅地で猟銃を発砲した場合は法に触れることとなります。
Q.スマホ持ってなかったんですかね…?ググれば脱出できたろうに。
A.確かに調べれば手回りボルトを操作することでワイヤーが緩むことはわかりますよね。
おそらくですが、相当パニックだったのでしょう。
Q.きっと、「ナビか携帯に地デジが付いてるでしょ」とか言えばいいと考え、
さらなる証拠集めに勤しんだのでしょう。
正々堂々攻めないから犯罪になって払ってもらいにくくなるのにね…
正々堂々攻めないから犯罪になって払ってもらいにくくなるのにね…
A.上記でも解説のように、一切もっておりません。携帯もiphoneユーザーで、
ワンセグ周辺機器も装着しておりません。
Q.人の足が入る大きさだったんですね(笑)
A.余裕です。(笑)
自身も狩猟シーズンや近所の森林を所有する方に依頼され、罠を設置し、
警戒され、かからないときは場所の移動のため撤去作業を行いますが、
間違って踏んでしまい、括られることはあります。
Q.ペットを捨てに来る奴って?
A.本ブログのプロフィールを見ていただければわかるように、
動物取扱業をもっており、店舗住所として自宅を登録しております。
一時期店舗概要として掲載していたのですが、そこから飼えなくなった
夜中にペットを容器にいれて捨てにくる人が現れ始めました。
監視カメラはそういう方々に対する対処でもよります。
ちなみにカメラは見える位置に設置しているので、
それからはめっきり減り、一名のみとなりました。
(サングラスとマスク姿、目差し帽をかぶっており、
体の輪郭から肥満ということしかわからず未解決)
Q.NHKって解約出来たような…( ̄▽ ̄;)。
(家電量販店で教えてもらったんですが、今はもう法律変わったのかな?)
まぁでも不法侵入はあり得ないですね。
(家電量販店で教えてもらったんですが、今はもう法律変わったのかな?)
まぁでも不法侵入はあり得ないですね。
A.受信環境がある場合は払いましょう。確かに理不尽ではありますが、
現状では国民の義務となります。
Q.対NHK用の罠を作って売れば儲かるのでは??
A.くくり罠自体は誰でも購入できます。自作する方もいます。
狩猟目的で使用する場合に免許が必要です。
Q.真実を追究する。
A.追求されてもメディア関係者や動画投稿者、まとめサイト運営者様に
無償で情報提供をすることはございません。
とりあえずは以上となります。
できれば、まとめサイト記事や動画の無断投稿などはご遠慮いただきたいのですが、
「やめて」とお願いしても無駄なのはわかっておりますのでせめて
熟読の上、しっかりご理解の上ご質問や投稿のほうお願い致します。
熟読の上、しっかりご理解の上ご質問や投稿のほうお願い致します。
しかし、今回の件だと、
柵で被われた私有地であること。
タヌキ対策ではあるが、実際に罠にかけたわけではないということ。
錯誤捕獲の為放獣という処置方法があるということ。
様々な例外が積み重なり、法の複雑さを思い知らされました。
生兵法は行わないほうが無難ですね・・・
snakesitter at 10:38│Comments(0)│日常・ニュース