ロゴ作成時に気をつけたい著作権。元弁護士に聞いてみた
あなたのデザインしたロゴの著作権は大丈夫ですか?
自社ロゴを作ると、会社の信用性も高まりますし、宣伝効果も上がります。
せっかくロゴを作るなら、良いデザイナーにデザインを担当してもらい、自社のイメージにぴったりのものを作ろうと張り切って取り組む企業も多いです。
ロゴを作成するときには、著作権の問題が重要です。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です(著作権法2条1号)。たとえば、単なるデータは思想または感情とは言えないので著作物とは言えませんし、単なる事実の既述などには創作性がないので、著作物性は否定されます。
ロゴの場合には、著作物性が認められるケースと認められないケースがあります。著作物性が認められるロゴを使用する場合には、デザイナーなどの著作権者との関係を正しく把握しておかないと、ロゴ使用が著作権法違反になってしまいます。そうなると、著作権者から差し止めや損害賠償請求を受けるおそれもあるので、注意が必要です。
自社のロゴについて、胸を張って著作権侵害をしていないと言えるのか、一度検証してみましょう。
判例から考える、作成時に気をつけたい著作権の侵害
著作権侵害となる判断基準
実際に著作権侵害になる場合にはどのような例があるのでしょうか?
裁判でも、ロゴやイラストなどが著作権法違反と認定されることがあるので、以下では、ロゴが著作権侵害となるかどうかの判断基準をご説明します。
著作物性
そもそもロゴに著作物性が認められるかどうかが問題です。ロゴの場合、創作性が認められないことも多いので、すべてについて著作物性が認められるわけではありません。
依拠性
新しく制作されたロゴが、既にあるイラストや画像などに依拠して制作されたものかどうかが問題となります。ロゴを作成するとき、既にあるデザインを参考にしなかった場合には依拠性が否定されます。
類似性
新しく制作されたロゴが、既にあるイラストや画像などに似ているかどうかが問題となります。新しいロゴが既にあるイラストなどと共通している部分が「本質的な特徴」かどうかによって判断されます。
ロゴが著作権侵害が問題になった判例
以下では、ロゴやイラストの利用によって著作権侵害が問題になった判例をご紹介します。
類似性が否定された事例 大阪地裁平成21年3月26日
この事例では、女性が立っているイラストと類似のイラストが利用された場合に著作権侵害が争われました。確かに見た目は似ていますが、結果的に著作権侵害は否定されています。その理由は、以下の通りです。
- 2つのイラストの共通部分は女性を単純にイラストで表現する際にごく一般的なありふれたものである
- 2つのイラストを比較すると、女性の表情が異なる
このように、類似性が否定されると、著作権侵害がないと判断されます。
文字フォントの著作物性を否定した事例 東京高裁平成8年1月23日
この事例では、Asahiの文字フォントによるロゴマークの著作物性が争われました。
裁判所は、文字フォントについては、原則的に著作物性を否定しています。その理由としては、
- 文字は万人が共有すべき文化的財産である
- 文字は、情報伝達のためのものであり、本来的に実用的機能を持つものである
ということが示されています。
このように、文字フォントのみのロゴには、基本的に著作物性は認められないので、覚えておきましょう。
色などの特徴の類似性が認められた事例 東京地裁平成26年10月30日
この事例では、ひょうたんのイラストの著作権性が争われました。
裁判所は、「太い線を使っていること、黒地に白い葉脈の葉と、白地に黒い葉脈の葉を混ぜて描いたこと」が共通していることや、その共通部分が既にあるイラストの特徴的な部分になっていることなどを理由として、著作物性を認め、著作権侵害を認定しました。
この判例では、ロゴ作成でよく問題になる「色合い」や「線の太さ」が似ているなどことも考慮されているので、注意が必要です。
ロゴ作成後に気になる、著作権の譲渡
デザイナーにロゴ作成を委託した場合の著作権は?
クライアントがデザイナーにロゴ作成を委託した場合、誰に著作権が認められるのかも問題となります。企業が外部のデザイナーにロゴや元となるイラストの作成を外注するときの問題です。
この場合、著作権者はデザイナーとなります。
著作権は著作者に認められる権利ですが、著作者はその著作物を作成した人のことです。そして、ロゴのデザインを行なうとき、ロゴを作成する人はデザイナーであって、発注するクライアント側ではありません。そこで、ロゴの著作権者はデザイナーに認められるので、著作権の所在について取り決めをしておかないと、企業がロゴを受けとっても、著作権がデザイナーに残ったままになってしまいます。
クライアント側がロゴの著作権を得るには、ロゴの引き渡しとともに著作権の譲渡も受けておく必要があります。
ロゴを私的利用する場合、著作権侵害になる?
次に、ロゴを私的利用する場合に著作権侵害になるのかどうかを考えてみましょう。
著作権については、一般的に「私的利用」の場合に侵害にならない、と理解されていることがあります。しかし、私的利用によって著作権侵害が成立しないのは、コピーを取るなどのように複製する場合のみです。その他の利用方法(人に配る、配信するなど)の場合には私的利用によっても著作権侵害になる可能性があるので、注意が必要です。
また、私的利用というためには、ごく限定された人と人数による利用である必要があります。具体的には、2~4人程度の家族のみの利用のケースなどです。これを超えて友人全体で共有したり、友人と一緒にバンドなどを結成し、そのロゴなどに利用したりすると著作権侵害になるので、注意が必要です。
自己判断が難しいため、著作権が発生するものとして対応するのが安全
以上のように、ロゴの場合、そもそも著作物性が認められないことがあるので、必ずしも著作権が問題になるとは限りません。文字フォントのロゴは人気がありますが、その場合には原則的に著作物性が否定されます。
ただ、著作物性については、裁判上の判断基準があるとは言っても自分で適用して正しい判断をするのは難しいことが多いので、ロゴ発注をするときには、基本的にロゴに著作権が発生するものとして対応している方が安心です。
外部デザイナーにロゴ作成を委託した場合には、書面などの証拠が残る方法により、確実に著作権の譲渡を受けておくべきです。
今回の記事を参考にして、著作権侵害とならないように、賢く自社ロゴを作成しましょう。
約10年間弁護士として、個人様の債務整理や離婚、交通事故などの問題や、企業様の契約交渉や債権回収、事業再生などの問題の解決を行なう。
事務所の所長として、経営者経験あり。現在はライターに転身して、法律系をはじめとした記事執筆を手掛ける。
それ以外にも不動産や税金、社会制度やビジネス、健康、ペットや各種のセールスライティング、ホームページの記事作成やアフィリエイト記事など、非常に多岐に及ぶ記事を執筆。
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