主な公認車検代行料 (作業工賃は別途必要)
変 更 内 容 | 構造変更 | 記載変更 | 継続検査 | 公認代行料 |
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長さ、幅、高さ、車両重量の変更*11 | ● | \20,000~(税別) | ||
乗車定員の変更(5名⇔2名、8名⇒5名など) | ● | \20,000~(税別) | ||
最大積載量の変更 | ● | \20,000~(税別) | ||
用途の変更(乗用⇒貨物) | ● | \40,000~(税別) | ||
用途の変更(貨物⇒乗用)*8 | ● | \80,000~(税別) | ||
用途の変更(⇒特殊用途) | ● | \40,000~(税別) | ||
エンジンスワップ(型式の異なるエンジンの変更) | ●*6 | \80,000~(税別) | ||
ボアアップ(総排気量の変更) | ●*6 | \80,000~(税別) | ||
エアサス⇔スプリング | ●*6 | \50,000~(税別) | ||
リーフスプリング変更*4 | ●*6 | \50,000~(税別) | ||
ディスクブレーキ⇔ドラムブレーキ*2 サードブレーキ:ディスク式⇔ドラム式*2 |
●*6 | \50,000~(税別) | ||
A/T⇔M/T、5速M/T⇔6速M/T(型式の異なるミッションの変更) | ●*3,6 | \50,000~(税別) | ||
プロペラシャフト・ドライブシャフトの変更 | ||||
ドライブシャフト材質変更 ※補修用自動車部品への交換は除く | ||||
4WD⇒2WD | ●*3,6 | \50,000~(税別) | ||
アッパーアーム・ロアアーム変更(強度証明書ありの場合) | ●*3,6 | \20,000~(税別) | ||
ハイキャスキャンセル(強度証明書ありの場合) | ●*3,6 | \20,000~(税別) | ||
右ハンドル⇔左ハンドル | ||||
スポーツ触媒 | ●*1 | |||
マフラー*9 | ● | |||
インジェクター*5⇔キャブレター変更 | ●*1,7 | \20,000~(税別) | ||
塗抹&職権打刻(フレーム取替)*10 | \50,000~(税別) | |||
職権打刻(フレームNo.が読みにくくなった場合) | \50,000~(税別) | |||
950登録 |
※:構造変更、継続検査には検査代行・整備費用、諸費用は別途必要になります。(上記価格はナンバーの管轄が「尾張小牧」の場合です。)
※:特殊な改造はご相談下さい。
*1:検査時には排ガスレポートが必要です。排ガスレポートの取得は別途費用が必要。
*2:初年度登録が平成8年以降の車両は高速ブレーキテストが別途必要。
*3:申請車両の確認時に他の部位に変更又は改造が認められらた場合は構造変更検査に該当する。(同時に高さが変更している場合など)
*4:リーフスプリングの枚数を増加する変更を除く。ただし、車両重量が一定の範囲を超える場合は構造変更等検査を受けなければならない。
(普通自動車:100kg、小型自動車・検査対象軽自動車:50kg)
*5:電子制御キャブを含む。
*6:改造届出が必要。
*7:ソレックスを取り付ける際、EGRやO2センサー等を取り外す為、排ガスレポートが必要です。排ガスレポートの取得は別途。
*8:貨物⇒乗用の変更の場合、乗車定員10人未満の乗用車には平成26年10月1日以降の登録車については制動装置にABS、VSC及びBASが必要。
乗車定員10人以上の乗用車には平成29年2月1日以降の登録車については制動装置にABS、VSCが必要。その費用については別途費用が必要。
*9:平成22年4月以降に製作される自動車及び原動機付自転車には、新車段階に加え、使用過程時にも加速走行騒音の防止要件が適用になります。
(乗車定員11人以上の自動車、車両総重量3.5トンを超える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く)
*10:塗抹はクルマの場合、車検の有効期限内に。バイクは車検の有効期限が切れていても問題ないが、職権打刻時に切れた場合は検査を受けなければならない。
*11:タイヤのロードインデックスに注意。
ローダウン時の注意点
平成18年1月以降の生産車は最低地上高の他に下記のいずれかの保安基準に抵触します。
車検証の記載の高さより4cm以上変わる場合は構造変更が必要になる。
1.灯火の下線高さが250mm未満は保安基準不適用
①フォグランプ(フォグ付きのフロントバンパーは最低地上高は9cm必要)
②後部反射器(リフレクター)
③速報照射灯(コーナーリングランプ)
④後部霧灯(バックフォグ)
⑤後退灯(バックランプ)
2.灯火の下線高さが350mm未満は保安基準不適用
①車幅灯(ポジション・スモールランプ)
②制動灯(ブレーキ・ストップランプ)
③方向指示器(ウィンカーランプ)
④非常点滅灯(ハザードランプ)
⑤尾灯(テールランプ)
3.灯火の下線高さが500mm未満は保安基準不適用
①すれ違い用前照灯(ロービーム)
構造変更と記載変更
構造変更とは車両検査を行うため、車検の「有効期限」がその日からなります。従って重量税や自賠責保険も変更が必要になります。
記載変更とは車両検査を行わないので車検の「有効期限」は変わりません。
例えば、サスペンションのアームを変更した場合、指定外部品の軽微な変更により「緩衝装置」部分は、支局事務所管轄部分で車検証記載の表記および数値の変更がなく、検査基準が定める一定範囲内の数値を満たしている場合であれば(それ以外は構造変更検査となる)車検検査を行う必要がないため「有効期限」も無効になることはありません。車検証の備考欄に追加項目が記載変更される場合のみを指します。
この場合「変更登録申請」となり、申請手数料の¥350が必要となります。
したがって、調整式アームの変更した場合は上記申請により車検の「有効期限」を変えることなく一般公道を走行することが可能です。
※改造自動車審査結果通知書がある場合
ただし、申請車両の確認時に他の部位に変更または改造が認められた場合(例えば同時に車高が±4cm以上変更があるなど)は、構造等変更検査(車検の有効期限が無くなり車検検査も伴う)に該当する場合があるため、事前に車両変更部位に変更がなどないか確認した上で申請・確認作業を行うこと。
› 道路運送車両の保安基準(MLIT)
› 自動車の用途等の区分について(依命通達・MLIT)
› 自動車の用途等の区分について(依命通達)-細部取扱いについて-(MLIT)
› 改造自動車の自動車検査独立行政法人における届出および添付資料一覧表
› 強度検討・計算書で基本的に必要な破壊安全率:1.6以上(安全装置などの重要部品に関しては2.0以上の場合もあります)
› 強度検討・計算書で基本的に必要な降伏安全率:1.3以上
試験内容
試 験 内 容 | 試験料 (税 別) | |
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車枠応力測定試験 (モノコックボディ歪み試験) (梯子型フレームひずみ測定試験) |
ストレインゲージ(ひずみセンサー)を使用しての車枠応力測定。 特にモノコックボディの場合にはフレーム式とは違い、車枠の強度を計算式で算出することは困難です。 車枠の改造を行った場合には車枠の強度計算が必要となりますが、モノコックボディ等の応力計算が複雑になるような場合にはストレインゲージによる歪み測定が認められています。 ただし、車枠及び車体に対して、1/2以上が残されたものでなければ改造扱いとはならず、組立車(試作車)の扱いとなります。 「1/2以上が残されたもの」とは、改造前の車枠及び車体を水平かつ平坦な面(以下「基準面」)に置いたときに、次に揚げるいずれの面積においても1/2以上が残されたものをいう。上から見ても横から見ても1/2以上残っていないと改造扱いにはなりません。1/2以下は組立車(試作車)になります。 ①基準面に投影した面積 ②車枠及び車体の前後方向に対する中心面に平行な鉛直面への投影した面積 |
\250,000~ \200,000~ |
ドアラッチ及び扉保持装置強度 (協定規則第11号) |
主にキャンピングカーに使用される扉のラッチ及びヒンジの強度試験。 扉の設置場所(側面または後面)により試験内容が異なります。 |
\168,000~ |
座席ベルト取付位置 (協定規則第14号第6改訂補足第4改訂版5.) |
国際基準であるECE Regulations No.14への適合性を確認する作業。 シートベルトの取り付け位置を変更した場合などに必要となります。 |
\58,000~ |
座席ベルト取付強度 (協定規則第14号第6改訂補足第4改訂版6.) |
国際基準であるECE Regulations No.14への適合性を確認する試験。 シートベルト取り付け部を変更した場合などに必要となります。 取り付け部分の形状により、強度検討と強度試験のいずれかにて適合性を確認します。 |
\70,000~ |
座席背もたれ強度 (協定規則第17号第7改訂補足第3改訂版6.2.) |
国際基準であるECE Regulations No.17への適合性を確認する作業。 座席を交換した場合等に必要となります。 また、当該座席より後部にも座席がある場合には試験項目が増えます(背面の衝突安全性)。 |
\78,000~ |
座席取付装置強度 (協定規則第17号第7改訂補足第3改訂版6.3.) |
シートレールの強度試験。 回転式等の特殊機構シートレールや座席交換に伴うシートレールの変更、座席新設時に必要な試験となります。 |
\128,000~ |
頭部後傾抑止装置 (協定規則第17号第7改訂補足第3改訂版6.4.) |
座席の交換・新設を行った場合に必要となり、前2項と合わせた試験。 シートに取り付けられている分離型ヘッドレストまたは座席一体型ヘッドレストに対して適度な柔軟性があるかを確認する試験となります。 |
\78,000~ |
最大安定傾斜角度測定試験 | 車両寸法や重量により、実測・計算などで最大安定傾斜角度を算出。 | \60,000~ |
被牽引車制動装置 (別添15 3.5.) |
トレーラーの駐車ブレーキに関する別添15 3.5.の適合性の確認試験。 車両構造によっては能力計算により対応が可能な場合もあります。 |
\75,000~ |
難燃性試験 (別添27 内装材料の難燃性の技術基準) |
車両の内装材、座席素材などの難燃性確認試験。 生地単体での試験も可能です。(専門機関へ代行依頼する試験) |
\38,000~ |
制動装置技術基準適合試験 別添10 トラック及びバスの制動装置の技術基準 別添12 乗用車の制動装置の技術基準 |
公的機関で行われる制動試験。 実施まで約3ヶ月~6ヶ月を要します。 |
ASK |
排出ガス測定試験 別添42 軽・中量車排出ガスの測定方法 |
指定機関で行われる排ガス試験。 スポーツ触媒の製作、平成22年4月以降に製作された自動車および原動機付自転車*1のマフラー製作した場合など 実施まで2週間~1ヶ月を要します。 |
\150,000~ |
排ガス測定 | ガソリンエンジンのマフラーから排出されるガス濃度(CO、HC、CO2)を測定。 | \35,000~ |
騒音測定 | 技術基準に沿った測定方法で、検査前の確認や製品開発の参考値を測定。 | \25,000~ |
車両重量測定 | コーナーウエイトゲージを使用して軸重及び輪荷重を測定。 各種届出時、強度検討時には車両重量の測定が必要不可欠です。 |
\35,000~ |
シートベルト単体の基準 協定規則:UN16 |
||
シートベルトとシートの取付強度の基準 協定規則:UN14 |
||
大型車シートの衝撃吸収と強度及び車輌床面との取付強度基準 協定規則:UN80 |
||
座席及び座席取付装置試験 | 用途を貨物から乗用にした場合のシートの試験。(JARI) フロアパネルにシート取り付け衝突試験を行う。 |
|
シートバック後面衝撃試験 ヘッドレストレイント前方衝撃試験 ヘッドレストレイント静的試験 座席及び座席取付装置試験 座席ベルト取付装置試験 難燃試験 |
フルバケットシート製作時に必要な試験。 |
*1:乗車定員11人以上の自動車、車両総重量が3.5tを超える自動車、大型特殊自動車および小型特殊自動車を除く
※上記試験に製品及び治具の製作が必要な場合は、別途費用が必要になります。
※車両などの引き取り&納車は別途費用が必要になります。
用途変更(貨物⇒乗用)例:ハイエース200系貨物車⇒乗用車へ変更の場合
貨物自動車を乗用自動車に用途変更する場合の項目(平成29年7月現在)
項 目 | 内 容 | |||||||||||||||||||||||||
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操縦装置 | 平成29年2月1日~乗車定員10人以下・車両総重量5トン以下の乗用車は新基準が適用される。 (一部*3を除いた新基準は平成29年6月15日~。車両総重量12トン以下の貨物車を含む) | |||||||||||||||||||||||||
制動装置 | 乗車定員10人未満の乗用車には平成26年10月1日~制動装置にABS*4、VSC*5及びBAS*6が必要。 乗車定員10人以上、車両総重量5トン以下の乗用車には平成29年2月1日~制動装置にABS、VSCが必要。 (車両総重量5トン以下の貨物車のVSC装着義務は平成33年11月1日~) 衝突被害軽減制動制御装置(アイサイトなど) 乗車定員10人以上の乗用車は平成33年11月1日~装着義務(車両総重量3.5トン以下に貨物は装着義務なし) | |||||||||||||||||||||||||
かじ取装置 | 衝撃吸収性(コラプシブルステアリング) 乗車定員10人以下の乗用車および車両総重量1.5トン未満の貨物車は衝突等による衝撃を受けた場合、運転者に過度の障害を与える恐れの少ない構造でなければならない。次の自動車には適用しない。 ①~平成21年8月31日の乗車定員10人以下の乗用車であって、かじ取ハンドル軸が水平から35°を超える構造の かじ取装置を備えたもの。 ②~平成21年8月31日の乗車定員10人以下の乗用車であって、平成19年9月1日~型式指定自動車。 ただし、平成19年8月31日以前の型式指定自動車とかじ取装置における運転者の保護に係る性能が同一であるもの、 および、かじ取装置に係る改造を行ったものを除く。 ③次に掲げる貨物車 ・~平成23年3月31日に製作されたもの ・平成23年4月1日~平成28年3月31日に製作されたもの(平成23年4月1日~型式指定自動車を除く) ・平成23年4月1日~平成28年3月31日の型式指定自動車 平成23年3月31日以前の型式指定自動車とかじ取装置における運転者の保護に係る性能が同一であるもの、 および、かじ取装置に係る改造を行ったものに限る。 破壊試験(乗用車と共通部品ならそれを証明するもの)。次のいずれかに掲げるものは基準に適合するものとする。 ①運転席の座席最前縁*1から車両前端までが750mm以上ある場合 (破壊試験を行っていない旨が車検証の備考欄に記載される) ハンドルの表面のうち、運転者側に面してφ165mmに球が接触できる部分に曲率半径2.5mm未満の凹凸や 鋭い突起を有してないこと。 ②UN R94に適合するかじ取装置。 ③FMVSS 203もしくは208に適合するかじ取装置。 | |||||||||||||||||||||||||
施錠装置 | 乗用車及び貨物車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置または制動装置には施錠装置を備え付けなければならない。 (乗車定員11人以上の乗用車、車両総重量3.5トンを超える貨物車および被牽引車は除く) 施錠装置は次の基準に適合するものでなければならない。 ①次に掲げる施錠装置の区分に応じた構造であること。 ・制動装置以外に備える施錠装置:その作動により、施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させることができる構造 ・制動装置に備える施錠装置:その作動により、自動車の車輪を確実に停止させることができる構造 ②堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、または作動を解除されることがない構造であること。 ③その作動中は、始動装置を操作することができないものであること。 ④走行中の振動、衝撃等により作動する恐れのないものであること。 ※施錠装置の具体的な構造等については細目告示別添7「四輪自動車等の施錠装置の技術基準」を参照 | |||||||||||||||||||||||||
燃料タンク | プラスチック製の場合は破壊試験(鉄製の場合は問題なし) | |||||||||||||||||||||||||
燃料装置の燃料漏れ防止性能 | 破壊試験。次に掲げるものであれば、保安基準に適合するものとする。 ①燃料タンクおよび配管の最前部から車両前端までが420mm以上あり、 燃料タンクおよび配管の最後端部までが65mm以上ある場合。 ②燃料タンクおよび配管(ホイールベース間に備えられたものを除く)が、 動車の下面を除き、車外に露出していないもの。 ③燃料タンクおよび配管の付近に、衝突時等において損傷を与えなる恐れのある鋭利な突起物がないもの。 (破壊試験を行っていない旨が車検証の備考欄に記載される) | |||||||||||||||||||||||||
前突 | 破壊試験(フルラップ前面衝突時およびオフセット衝突時の乗員保護性能) ただし、運転席の座席最前縁*1から車両前端までが750mm以上ある場合は保安基準に適合するものとする。 (破壊試験を行っていない旨が車検証の備考欄に記載される) | |||||||||||||||||||||||||
側突 | 破壊試験(平成30年~ポールとの側面衝突時の乗員保護性能が必要) ただし、運転席の座席最側端*1,2から車両の最外側までが130mm以上ある場合は保安基準に適合するものとする。 (破壊試験を行っていない旨が車検証の備考欄に記載される) | |||||||||||||||||||||||||
インパネ | 乗用車基準(乗用車と共通部品ならそれを証明するもの) | |||||||||||||||||||||||||
座席取付装置 | 平成24年7月22日~乗車定員10人未満の乗用車は横向きは不可 (車両総重量3.5トン以下の貨物車は平成28年7月22日~) | |||||||||||||||||||||||||
座席の間げき | 乗車定員11人以上は200mm必要。 | |||||||||||||||||||||||||
頭部後傾抑止装置 | 乗車定員10人以下の乗用車は必要。平成24年7月1日~乗車定員11人以上、車両総重量3.5トン以下の乗用車は必要。 乗車定員11人以上、車両総重量3.5トン超える乗用車は不要。 | |||||||||||||||||||||||||
座席ベルト取付装置 | 平成24年7月1日~乗車定員10人未満の乗用車(普通、小型、軽自動車)、乗車定員10人以上・車両総重量3.5t以下の乗用車、高速道路等を運行する乗車定員10人以上のバスには、運転席を含む前向きの座席全てに、ELR3点式の座席ベルトが必要。 乗用車の横向き座席は平成24年7月22日~座席ベルトが必要。(貨物は平成28年7月22日~) | |||||||||||||||||||||||||
座席ベルト非装着時警報装置 | 平成6年4月1日~乗車定員10人未満の普通乗用、小型、軽自動車には必要。(輸入車は平成7年4月1日~) 乗車定員10人以上、普通貨物(1ナンバー)は必要ない。 | |||||||||||||||||||||||||
年少者用補助乗用車装置 | チャイルドシート。乗用車基準 (平成24年7月1日~乗車定員10人未満、後席が有る場合は2個または1個必要) | |||||||||||||||||||||||||
タイヤ | タイヤの性能(ロードインデックス) | |||||||||||||||||||||||||
空気圧監視装置 | 平成30年2月1日~乗車定員10人未満の乗用車および車両総重量3.5トン以下の貨物車には必要。 (被牽引自動車を除く) | |||||||||||||||||||||||||
ホイール | アルミホイール装着車の場合、乗車定員10人以下の乗用車は「JWL」、乗車定員11人以上の乗用車は「JWL-T」
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原動機 | ディーゼルエンジンの場合、乗用車基準 |
※:上記の日付は製作年月日。
*1:スライドする場合は中間の位置とする。
*2:座席最側端とは、座席の中央部の前縁から奥行方向に200mm離れた位置において、奥行方向と直角に測定した座席の両端縁の端部とする。
*3:「横滑り防止装置(作動停止)の操作装置」および「横滑り防止装置(作動停止)のテルテール」の識別表示が適用されない。(7-12-19従前規程の適用⑤)
*4:「ABS」走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置。
*5:「VSC」走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑りを有効に防止することができる装置。
*6:「BAS」緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置。
*7:GVW:車両総重量
*8:GVW4.5t以下であれば「〇」
貨物車両から乗用車両への変更に要求される法律の要件
1. 貨物車両から乗用車両への変更登録する場合は、構造要件(改造自動車の取扱いでなく構造変更登録)でなく審査事務規程において、乗用車両の定員保護の観点から乗用車両の安全基準を満たさなければならない。つまり材質等の強度検討書における計算書及び装備要件確認での有無で、適合の判断基準ができない技術基準にて定められた内容の試験データの提示にて適合の有無が審査されます。
2. 乗用車両の安全基準は、技術基準にて定められた内容の試験データを提示して、安全の信憑性を立証しなければならない。
制動装置の技術基準は、貨物車両と乗用車両(特種車両は元ベースの基準)の2つに分類されます。
貨物車両から乗用車両への変更する場合は、必ず制動装置の試験(平成16年から乗用車両はABS装着が義務化され電磁両立性試験も必ず必要)を実施してデータ提出しなければなりません。また、ハイエースの10人乗りワゴンは、制動装置の基準が(乗車定員10名以上は除く)ワゴンでありながら貨物車両の制動装置で認可取得されております。
3. 乗用自動車の安全基準の内容
①「保安基準第31条」排ガス測定の技術基準
②「保安基準第11条第2項」衝撃吸収式かじ取装置の技術基準
③「保安基準第11条の2第2項関係」施錠装置の技術基準
④「保安基準第12条第2項関係」乗用車の制動装置の技術基準
⑤アンチロックブレーキシステムの技術基準
⑥「保安基準第15条関係」衝突時における燃料漏れ防止の技術基準
⑦「保安基準第18条第2項関係」前面衝突の乗員保護の技術基準
⑧「保安基準第18条第3項関係」側面衝突時の乗員保護の技術基準
⑨「保安基準第20条第4項関係」内装材料の難燃性の技術基準
⑩「保安基準第20条第5項関係」インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準
⑪「保安基準第20条第6項関係」座席及び座席取付装置の技術基準
⑫「保安基準第22条第7項関係」シートバック後面の衝撃吸収の技術基準
⑬「保安基準第22条第4項関係」頭部後傾抑止装置の技術基準
⑭「保安基準第22条の3第2項関係」座席ベルト取付装置の技術基準
⑮「保安基準第22条の3第4項関係」運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の技術基準
⑯「保安基準第18条第1項第3号関係」外装の技術基準等
4. 上記の技術基準にて定められた内容の技術基準立証試験を行い、自動車検査独立行政法人へ試験データを提示して立証しなければならない。
5. 貨物車両から乗用車両への変更の場合は、改造自動車の取扱いとならず、構造変更の要件となり、事前審査で申請する強度検討書等にての立証は適応されません。
特種用途自動車の場合
キャンピング自動車の構造要件は、車室内に住居してキャンプをすることを目的とした自動車であって、以下構造要件を満足しているものをいう。
1. 就寝設備を車室内に有すること。
2. 水道設備及び炊事設備を有すること。
3. 水道設備の洗面台等及び炊事設備の調理台・コンロ等並びにこれらの設備を利用するための場所の床面積への投影面積は、0.5㎡以上あること。
4.「特種な設備の占有する面積」について、面積の1/2を超えること。
5. 脱着式の設備は、走行中の振動等により移動することがないよう所定の場所に確実に収納又は固縛することができるものであること。
6. 物品積載設備を有していないこと。
キャンピング自動車への構造変更は、上記の構造要件を満足しているものでなくてはなるません。
つまり構造要件とは、目視確認等にて構造要件の確認が可能です。
また、キャンピング自動車の場合の安全基準は、貨物車両に順ずる基準が多く適用されています。