右寄りの市長がいたとして、共産党員がリコール署名を集めたとしよう。私は、これに協力はしないだろうけれど、「リコールしてはならない」とは言わない。言えば問題になる。国民に認められた権利だからだ。
同じように、弁護士に対する懲戒請求も、国民に許された権利である。権利の濫用という観点からは批判されるべきだと私も思うが、その上で「弁護士への懲戒請求は、許容されるべきだ」というのが政治家としての私の考えである。また、権利の行使に対し、恫喝訴訟(スラップ訴訟)的に10万円で示談しますよ等と弁護士らが述べているようだが、にわかに信じがたい。とは言え、記者会見まで開いてしまったようだから、本当に大丈夫か?と逆に心配になってしまう。
先ほどの言葉に戻ろう。
「弁護士への懲戒請求は、許容されるべきだ」という、政治家としての発言には、少し意識して述べた部分もある。“べきだ”に込められた思いとは、私が立法権の末端に位置しており、司法権に対して「貴方の権には越権しませんよ」という配慮を込めている。
これが(議会として行政監視権を有する)行政や立法の分野であれば、私の言い回しは異なる。「市長へのリコール運動は、仮にイデオロギーに拠るものであったとして許容される」と断言していただろう。この“べき”には、私なりの三権分立という制度、そして民主主義への思いが込められている。また、配慮したのは司法権に対してのみではない。弁護士の自治という言葉に対しての配慮だ。
弁護士には、自治権が認められており、例えば権力と戦うことも想定される資格であるため、実は監督官庁がない。司法省弁護士庁などという省庁は存在しないのだ。仮に存在すれば、国賠などの弁護において、不利益な左遷など人事面で歪む可能性が出てきてしまう。これは、弁護士を守るためではなく、弁護を受ける者、国民の権利を担保するための制度であると解している。
※ この解釈は、司法権の隣の権から、お隣さんを眺めて書いているという位置づけであり、この際「司法権の中の人たち」がどう解釈し、定義付けているかは関係ない、とさせて頂く。その理由も後述しよう。
ゆえに、立法分野の私が「国民に不利益を与えないよう」設計された、弁護士の自治を侵すべきではない。人事賞罰も含め、弁護士会が一任されているのだ。彼らの中で、正しい判断がなされるだろうという期待が込められているのだ。国家国民のために認められている自治権を、立法分野の末端である私は、断定的に手をつっこむことができない。
それが「べき」に込められた思いである。
この自治があるゆえに、(行政などによっては)弁護士は処分されない。
私は、この制度を評価する。併せて、弁護士それぞれには、司法という公権力に属することに対し、もっと誇りを持って頂きたいのだ。
なぜならば、国家賠償等、国民の利益と公権力が反駁した際、「唯一、権力と対抗できる国家資格」が弁護士だからだ。
その誇りを忘れたかのような振舞いは、隣の権の立法分野の末端として、一言、苦言を申し述べたい。
プライドを持て、と。
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(OGP画像)
強調して書いた理由であるが、弁護士の自治は「国民の不利益にならない」ようにするための制度だ。
その大目的のために(三権のうちの)立法分野も配慮して、そのように決し、(三権のうちの)行政も監督官庁を置かない。
弁護士のみに与えられた特殊な事例であるが、それは弁護士のためではない。
国賠などで、権力と国民の利害が対立した際に、「公権力と戦うため」であり【国民のため】である。
くどくどと述べるが、弁護士のために自治が認められているわけではなく、国民のための自治なのだ。
この前提をくどくどと述べたのだが、端的に言えば「弁護士のために自治権が行使される」のであれば、私はそんなものぶっ壊したほうがいい、と言いたいわけである。
言葉は乱暴かも知れないが、自治の本質に「国民のため」があるならば、絶対に曲げてはならぬ原理原則であろう。
国民の利益になるであろうと考え、弁護士には自治が認められている。
それを他の三権、いずれもが弁護士たちに許しているのだ。
自らを律すると言う極めて難易度の高いことを、難関の司法試験を突破し、
社会正義の実現のため資格を保持する弁護士らに、「三権は期待している」事実を忘れてはならない。
司法権に属する人たちは「国民主権」という言葉を金科玉条のように掲げているわけだが、この部分は極めて大切な観点だろう。
嫌味で言っているのではなく、厳然たる事実だ。
「その国民が、懲戒請求という権利」を行使したとき【業務妨害だ!】と叫ぶのは、いかがなものか。
いや、いかがなものかではなく、正直、何を言っているのかわからない。
三権分立の根本に立ち返るような、民主主義を基礎からやり直すような、そんな話になってしまう。
私は先ほど、市長へのリコール署名は、その理由の如何に拠らず、制度の利用・権利の行使を止められるべきではない、と述べた。弁護士への懲戒請求も同じであると、お隣の権から見て思うので、許容される“べき”だと述べた。なぜ、この話が民主主義の根幹と関わってくるとか言えば、なぜ三権分立にしているかという話になるからだ。
三つの公権力が、それぞれ相互監視することで、権力の暴走を抑止する制度だ。言わなくてわかっているとは思うが、敢えて言わせて頂く。権力の暴走を防ぐため、相互監視する。
弁護士のみ死なない。これはおかしい。
いかに自治権が認められているとは言え、「絶対に倒されない公権力」は存在してはならない。
非常に寂しい言い方にはなるが、人は完全ではなく、ミスも起こす。
組織は腐敗していくし、過ちも犯す。毎日、悲しい報道や事件が続く。
ゆえに、世代交代が不可能な権力があっては不完全であるし、
それを容認するということは、独裁を推進し、もしくは民主主義を否定する行為だ。
司法分野の、弁護士以外を考えて欲しい。
裁判官には弾劾裁判があり、検察には分限処分などがあろう。
立法分野の政治家には選挙があり、行政である公務員だって処分を受ける。
いかなる公権力も、それぞれの監視を受けねばならない。でなければ権力は暴走してしまい、そして腐敗する。弁護士は、監督省庁をおいておらず、立法権も行政もこれを処分することはできない。弁護士会以外には。
すべての権力には、ブレーキとなるスイッチが装備されている。
人が不完全であるがゆえ、だ。
その中で、弁護士のみは「自ら律する」という形式をとり、自治権を認められている。
その起点となる、ブレーキスイッチが懲戒請求であり、国民に与えられた権利であると解する。
弁護士の自治と引き換えに装備されているものだと、私には認識する。
そのスイッチを弁護士個人が否定することは、私には理解できない。
司法権の一部が、暴走する危険性を示唆するものだ。
自らに対しての懲戒請求に対し、民事訴訟をちらつかせ金銭要求までしてしまう。
残りの2つの権は、「ちょっと、あんた大丈夫か?」とピコーンピコーンと警報を発するべき。
ゆえに、本稿を書いているのだ。
また、お隣さんであること、私自身は中の人ではないことに鑑み、
かつ、弁護士の自治に配慮しつつ、、、
その結果の言葉が【懲戒請求は許容されるべき】という言葉に集約される。
自治権が与えられたうえで、制動装置の一つが懲戒請求である。
自らが、自らに課せられた制約を否定することがあってはならない。
放送社が放送法を否定するようなものであったり、無免許運転したものが道交法を否定するようなものだ。
特に、三権の何れの公権力も、絶対に否定してはならぬ。
私はそう思う。
この権限の行使に対して民事訴訟を挑むとなると、
というかすでに口にしただけで大きな問題をはらんでいると思うのだが、
記者会見まで開いてしまっているので、やるのだろう。
おいおい、というのが私の思い。
で、見守るしかないわけだけど(権が違う)、私は立法分野の末端としてですね「司法の一部が、暴走してない?」と、立法側の人間として警鐘をならすことが自らの責務だと思っているのです。
濫用に対しては苦言を述べていいと思うし、異議は表明していいと思う。
例えば私だって、毎日毎日、市長へのリコールが来て、それを何百回も議会で繰り返し、毎回それを審議せよとなれば、「はぁ?ふざんけんな」とも思うし、あまりにひどければ意思表明も行う。
ゆえに、同一文面が1000通近くも届いたことに、例えば弁護士会が声明を出す等なら理解もできる。
「いい加減にしてください」とまでは、言ってもいいと思う。
だが、私は、リコール制度を否定しない。
できないし、するべきではない。
自らの属する権について、国民が行使してきた権限に対し、
抑止、抑圧することは、絶対にあってはならぬ。
それが三権に属する誇りというものだろう。
三権分立であり、そして国民主権である。
公権力として、国民に許した、制動装置なのだから。
弁護士それぞれは、一人親方ゆえ、「ご商売」でされている方がほとんどだろう。
崇高な理念のみで動くことはできず、やはりご飯のことも考えねばならぬ。
自らが公権力の一部と言われても、ピンと来ない方だっていよう。
だが、三権のひとつ、司法を構成する一つであるわけで、
例えば訴訟で勝訴し、判決を得ることができれば、他者の自由を縛り、強制力を発揮する。
誰かの思いを受任し、法廷にて思いを代弁することができる。
(かつて代弁士と呼ばれた時代から、だ。)
それらの歴史、制度設計を鑑みるに、
一弁護士が声をあげ、金をとります!と記者会見するのはおかしい。
これは、弁護士会の問題で、弁護士の自治をどうするのか、そういう話になる。
私は、今回の「各弁護士の思い」は、弁護士会に向くべきであると思うし、
意思表示をするならば、弁護士会が行うべきだというスタンスだ。
(ここはさらに後半で詳述する。)
この部分は余命氏にも直接お伝えした部分で、私自身は同種の懲戒請求を多数出すことには反対だ、と言いました。
官邸メールについても同じ考えです。これは、議員としての立場もあってのものです。
一つには、専門家としての考えです。
ある意見を述べるにあたっては、外○筆という形で、まとめて出してもらえないか?という話。
無駄に行政コストがかかってしまい、その思いを共有する者の「数」を示すのであれば、バラバラに同じ処理を100回させられるよりも、一人に集約して頂き、外99名として頂いたほうが負荷的には軽減されます。
これはさぼりたいという意味ではなくて、他にも審査すべき事項はある。
公益に資するためにも、このようなスパムメール的なやり方は、賛同できない。
あたかも嫌がらせのように、業務負荷をかけることを目的とし、
一筆で請願を大量に出せば、公益に反する。他の議案に割くべき審議時間は減少され、無用な負荷ゆえに業務は遅滞する。
なんらかの意思表示、例えば審議がなされない等、政治的なアピールとして「嫌がらせ」を選択するのでなければ、
「まとめて送る」ほうが、私は正解だと思う。
ただし、
否定されるものでもない。
というか、私たちは否定できないのです。
この部分は、先ほど述べたものと同様です。
有権者が制度を活用してきている以上、むしろ公権力に属する側が抑圧するべきではない。一般的なタイトルかは知りませんが、一筆請願みたいなやつはある。他に署名者が集まらなかったら、一名でも陳情や請願(紹介議員が必要)として取扱い、それが一名だろうと百名だろうと、同じ俎上にあげて、それこそ公正に審査する。署名数が1という書類が連続することもあろう、それを「業務の邪魔だ」とは、私は口が裂けても言えない。
例えば、反原発とか地球市民がどうとか、郵送で(恐らく他の議会にも届いているのだろうけれど)届くものもある。左派色の強い物が多数を占めているのが実態だが、私たちはちゃんと審査しています。
否定されるべきではない二つ目の理由。
適法に提出を続けても「一切、対応しない」場合には、テクニックとして許されるべきだというのがあるからです。先ほどは負荷の問題から「ちょっと勘弁してあげて」という思いも述べましたが、公正な処理がなされた場合のみです。まったく取り上げず、審査がボロボロであれば、例えば負荷攻撃みたいな戦法として、選択されることもあるのでしょう。
私は賞賛はしませんが、やはり否定もできません。
牛歩戦術を行い、すべての議員を議会に縛ることは推奨こそされませんが、しかしルールの範囲外だとは言えないという意味です。政治家としてのモラルの範囲外とは思っておりますが。
以上の理由により、大量の懲戒請求については、私は賛同することはできません。官邸メールも同じです。
最大の理由は、私が議員だからです。
選挙にて「みんな、この意見でいい?」とお諮りし、私たちはバッチをつけているわけです。
個々人でバラバラに出していいよ!を推奨するならば、直接民主制を採用すべき(選挙をやめて、みんなで議会やればいいみたいな。)となるわけで、声を一個に集めて代議制をやっとるわけですから、私は立場上、ここは言えないですね。
ですから、先ほど「議員として」と宣言し、ある意味ではポジショントークと述べたわけです。
議員としては、この手法は賛同はできない。
だが、否定することは、もっとしてはいけない。
個々の懲戒請求については、私は協力できません。
また、協賛内容には含まれておりませんし、前述の内容も含めて余命氏にお伝えしております。
意外に思うかも知れませんが、協賛内容は「ネットを活用した発注機能を教えてくれ」(具体的にはワードプレスのプラグインの使い方)などであり、私と余命氏が用いているソフトが同一ゆえ、レクチャー可能というものでした。
私が個人として行う協賛の主たるものは、業務負荷軽減のためのソフトの使い方、実はこれでした。
併せて、私がお願いしたのは、上記の条件のもと、
ネット選挙を行う場合には、協調歩調をお願いしたいという、極めて穏健なものです。
(個別の政策や手法については、是々非々で対応し、相互の独立性を維持する。それは主権侵害みたいなものですから。)
また、法人登記に際して名義等の質問があり、これは議員の職権外(厳密に言えば特定の職域が設定されている)ゆえ、有資格者を紹介しました。私は資格を有していないため、職権外として担当できません。(怒られると言うか違法です。)
かつ。
この話が出た時点では、懲戒請求の話は、とくに話題になっていなかったためです。
いま、議員の職権の話が出ましたが、私が「個別の懲戒請求について、対応できない」と述べたのは、ここにあります。
法的な話であり、司法分野の話ゆえ、これらの代弁は弁護士じゃないとできません。
議員相談の範疇を越えており、立法分野として動ける内容には限界がある。
代弁し交渉を代行すれば、弁護士法違反(非弁行為)に該当してしまう。
ゆえに、懲戒請求を行った個々人に対しては、
私は直接的な救済を行うことが、法的に制限されていると解しています。
少し厳しい言い方にはなりますが、自らの意思で署名捺印し、手続きをとった以上は、
そのそれぞれに責任が及ぶというのが、議員としての厳格な意思であり、これは公人としては、これ以外に言いようがありません。
その上で、政治家として。
保守の同志が不安に思っているだろうということには、大変に心を痛めています。
ゆえに、支援表明を行い、それを撤回せず、
自らも被弾させつつも、前線に立っているというのが今の私の状況です。
また、個別の事案としては担当できないと述べましたが、それは「司法分野」についての話です。
立法分野でできることは他にあり、(個別の事案をお助けできないのは申し訳ありませんが)
例えば、「弁護士の今回の動きを受け、果たして自治を容認していることは正なのか」という議論は可能です。
国会議員などに対し、要望活動を行うことは検討しております。
つまりは、ロビー活動の一環として、政策活動を行うことは可能。
個別事案ではなく、全体の話として、政策展開は考えています。
そもそもの協賛内容とは離れていたためですが、その中で私の認識を示します。
私は公人であり、立法分野としてはプロです。
まだ二期目であり、本来であれば初心者マークでありますが、そんなことは理由にならず、
私たちはプロであることが求められます。
それなりに勉強もしてきたつもりでありますが、
一部の法解釈においては、私とは見解を異にするものです。
一般人としては相当に詳しい部類にあると思いますが、
三権に属する者らとは、そもそもが異なるというのが、私の認識です。
(ここは大切なポイントだと思っていて、余命氏を軽視するものでもありません。)
また、余命氏の読者、そのそれぞれに、プロフェッショナルとしての知識や能力を求めるのは、より酷だと思うのです。
今回、弁護士らはブチ切れているようで、私はそれを第三者的に見ているのですけれど、
まぁ、気持ちはわからんでもない。
それなりに業務負荷もかかったのだろうし、なにくそ!と怒りを頂いたとしても、不思議ではない。
誰しも人間ですから、私人として怒りを抱くことには理解を示す。
だが、司法という公権力を構成する一員として、自らへの制動装置を否定することは
重ねて申し上げますが、許されていいことではないと思う。
とくに自治権を許された弁護士がやるべきことではない。
最大の問題は、懲戒請求の手続きにあると思っています。
そんな大騒ぎするほど大変なことになる制度であれば、今回は60万円を1000人に請求するそうですけれど、合算すれば訴額は6億円です。
一事務所あたり3億円もの被害が、この短期間で生じたと主張していると解しておりますが、
それほどの「大被害」が出るような制度であれば、制度設定自体がおかしい。
少し大上段に振りかぶった金額を提示しているのでしょうし、
まぁ、威嚇みたいなものでしょうけれど。
仮に負けるとしても。
業務の被害が決したとして、一事務所あたり最大で200万とか500万円が限界ではなかろうか。
1000人で按分すれば、一人当たり2千円から5千円が妥当だろう、という意味です。
(6億円というのは、ちょっとビックリです。)
逆に金額を高く設定しすぎたことで、ふざけてるのかな?とすら感じました。
で、威嚇はもっとしてはいけません。
あなた方へのブレーキですから。
各事務所に対し、それなりに業務負荷があったであろうことは、私もプロとして認めています。
そこに怒りを覚えたというのも、わからんではないとしつつ、公権力である誇り、自治への誇りをもって考えれば、一弁護士が民事に踏み切ることに、異議を唱えているのです。
なぜかと言えば、今回、本当に(弁護士らの)大失敗だと思うのは、
「懲戒請求を乱発されたら、マジで苦しい」という実態が、暴露されてしまった点です。
私自身も「ほぉ、こんなに苦しむのか」と驚いてしまったのですが、
あれは相当に苦しかったのでしょう。
で、ですよ。
こんなに簡単に、懲戒請求を乱発されまくり、その度に負荷で吹き飛ぶみたいなことしていて、弁護士たちは何を考えているんでしょうか、という話になるわけです。
自治が許されているわけだから、制度設計を見直すべきでは?と言っているのです。
国民に権利をとして認めており、門戸を開いていいる以上「いたかったー!きつかったー!金はらえー!」と騒いでどうするのでしょうか。
高度な自治を発揮してくださいよ、と。
懲戒請求が、そんなに業務負荷がかかるというのも、私は本件で知ったところであります。
ですが、国民それぞれは「ポチッ」とボタンを押してしまうわけです。
「押すな!」ということは、公権力は言ってはいけません。(独裁の容認、民主主義の否定)
ならば、制度に詳しくない者が、そのボタンを乱発することは、想定していなかったのでしょうか。
相手に、法律のプロフェッショナルみたいな知識を求めても、それは無理です。
国民それぞれ、何かの仕事をして、日々、生きております。
そんなに勉強するならば、それこそ司法試験を突破して士業になるか、
議員になるなり、公務員になることでしょう。
国民主権です。
法に基づく判断を、司法は有しておりますけれど、
国民に「六法全書を暗記せよ」という強制力を発揮することは、できません。
例えば、高校生とか中学生が、「やろうぜやろうぜ」と、何千通も懲戒請求を不当に送ったとしましょう。
そのたびに、目を三角形にしてガチ切れするのでしょうか。
ナンセンスだ。
これが行政(市役所)や議会(立法)などであれば、明らかに負荷攻撃的な権利の濫用があれば、
例えば「郵送の陳情は、審査しないでもいい」とか、ルールを変えて対応していくわけです。
ゆえに、それぞれの地方議会は、少しずつルールが違います。
それぞれの自治権に基づき、議会運営委員会にて審議し、内部ルールを改変し続けてきたからです。
弁護士会は、そんな真正面からぶちあたるような制度を、いまだメンテもせずに放置していたのか、と。
この部分には、はっきり言って呆れました。
性善説に基づいたであろうこと、また、法に厳格であろうとしたがゆえ、とは思います。
けれども、なんのための仕事をして、なんのために自治権をもっていて、
というか、自分たちで自治するため、自分たちがルールも決するということを忘れているのではないか?と思うぐらいです。
いいですか?
高度な自治が求められているわけです。
これでは、低レベルな自治すらできていない、と言わざるを得ません。
だったら「自治権を返してしまえ、放棄せよ」ということになってしまう。
私は、安易にそれを言いたくはない。
弁護士よ、誇りを持てと冒頭でも述べましたが、
弁護士がもっている力とは、国家権力と国民の利害が反したとき、唯一、権力と対抗できる権限です。
だから監督官庁がない。
最後に国民を護る、そのための資格なのだと、
国家へのブレーキだ!ぐらいのプライドを持っているのであれば、自治権を預かっていることへの誇りをもっと持って頂きたい。
イギリスでは、かつて弁護士の自治があったそうです。
ですが、これは大変なので放棄というか返納しちゃったそうで、私は詳しくないのですけれど、教えて頂きました。
私は、弁護士には自治権があって良いと思っています。甘いと言われるかも知れませんし、性善説に拠り過ぎているとのご批判もありましょうけれど、
それでも「いざという時、権力に対抗できる資格」として、存在して欲しい。
繰り返しにはなりますが、人は完全ではない。
相互監視せねば、腐敗もする。
野党が体たらくであれば、与党も腐っていくのでしょう。
ゆえに、いざというときに弁護士が、監督官庁をおかず自治権に基づいて存在してくれることを、私は嬉しく思うのです。
その判断を下した先人たちに感謝する。
なのに、なんだ?
制度を利用されたら、相手を民事で訴える。
動くのであれば、弁護士会として、でありましょう。
組織として「業務負荷が半端ないので、やめてください」だとか
「これは、こういう活用方法ではありませんよ」と、そういう声明を出すならば、わかる。
業務が妨害されたと言うならば、それは弁護士会の業務である「べき」だ。
各事務所に過負荷がかかるような制度になっているならば、それは内部の問題であり、
自治権があるのだから、自分でなおせ、と。
地方議会であっても、これぐらいは自分でやっています。
そういうことすらできず、自治があると、できていると思っているのであえば、本当に悲しくなってしまいますね。
ゆえに、本件については、懲戒請求を行った個人に対し、
弁護士が個人的に動くことには違和感をがあると述べさせて頂き、
やるならば、弁護士会として行うべきだというのが、私の考えです。
かつ、そこまでの負荷がかかるのであれば、
それを外部に発散するのではなく、内部に対して、制度改善の訴えという方向に向かわないのが不思議です。
それは、自治権を有する以上の、最低限の振舞いだと私は考えます。
三権の、異なる権の立場から、
それなりに踏み込んだ意見を述べさせて頂きました。
権力の監視は相互になされるべきで
それぞれには、制動装置があるべきです。
私たちはそのルールのもと、民主主義を謳歌している。
自らを縛る装置を、その公権力が否定することは、
独裁につながる道であると、強く主張する。
国民に、六法全書を暗記せよと言わんがばかりの振舞いは、
高度な自治を求められる組織の構成員として
強く違和感を覚える。
国民主権である以上、国民の権利行使については、寛容であるべきだと主張する。
それで業務に支障が出るなら、それは制度設計がおかしい。
国民に刃を向けるのではなく、自らの組織改革の議論はしないのか。
これで自治と言えるのか。
立法分野の末端に、弁護士の誇りを説かれることに、悔しさはないのか。
本心から、高度な自治を強く期待する。
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- 商品ランキング257,954位
- 単行本(ソフトカバー)215ページ
- ISBN-104792605474
- ISBN-139784792605476
- 出版社青林堂
「弁護士は、監督省庁をおいておらず、立法権も行政もこれを処分することはできない。弁護士会以外には」
改めて考えてみると、恐ろしいほどの権力です。 真に国民のために使えばこれほど頼もしいことはありませんが、悪い方向にいってしまうと一般人ではなんともできません。
一度交通事故で弁護士さんのお世話になったことがありますが、非常に頼もしかったことを覚えています。 今回懲戒請求をした方は相当精神的に負担になっているのではないでしょうか。
弁護士にこれだけの権力があると、自衛隊的な対応が求められるべきなんでしょうか。
吉田茂首相の自衛隊への訓示を思い出しました。
「君達は自衛隊在職中決して国民から感謝されたり、 歓迎されることなく自衛隊を終わるかも知れない。 きっと非難とか誹謗ばかりの一生かもしれない。
御苦労なことだと思う。
しかし、 自衛隊が国民から歓迎され、 ちやほやされる事態とは外国から攻撃されて国家存亡の時とか、 災害派遣の時とか国民が困窮し国家が混乱に直面しているときだけなのだ。
言葉を変えれば君たちが日陰者であるときのほうが、 国民や日本は幸せなのだ。
堪えて貰いたい。
一生御苦労なことだと思うが、 国家のために忍び堪え頑張って貰いたい。 自衛隊の将来は君たちの双肩にかかっている。 しっかり頼むよ。」
う~ん、弁護士さんからは”違うだろ”、と言われそうです。長文失礼いたしました。
本日、「金を振り込まなければ横浜地方裁判所に訴訟を提起する」との脅迫状が神原元弁護士から郵送されました。
日本国民である私は、自分の意見で、違法行為を行っていると思われる弁護士に、国民に与えられた懲戒請求権を行使しました。
すると、司法のプロフェッショナルから「貴殿は不当な懲戒請求を行った」と勝手に決めつけられ、金を払え、謝罪しろ、懲戒請求を取り下げろ、さもなくば、訴訟を提起するとの脅迫を受けました。
今回の事件は、弁護士が違法行為を行っても、それを指摘した国民を専門知識を駆使し、脅迫すれば、違法行為を指摘する声を潰すことができると認めた行為だと思います。
そして、私の個人情報が勝手に被懲戒請求弁護士に伝えられ、被懲戒請求弁護士から告発者に対して報復行為が行われるという恐ろしい事実も判明しました。
マスコミでは、そそのかされた一部の無知な者が自分の意見も持たず真実も知らずに付和雷同している、との印象操作が行われています。
私は、今回の懲戒請求に関しては自分で調べ、自分の意見を持ち、自分の責任で権利を行使しています。
神原元弁護士からの脅迫は到底容認できるものではない、一人でも、追及します。
脅迫には絶対に屈しない、法律のプロが一国民を、得意の法律を濫用して叩きのめすのであれば、私は黙ってそれを受け入れることはない。
誰かに助けを求めるような無様なことはしない、神原弁護士が私に訴訟を提起するのであれば、私は法律の専門知識はない本人訴訟で対抗する。
そして、それを国民の前に公開したい、これが本当に日本国民のための司法なのか、日本国民に広く問いたい。
はじめまして、いつも有意義な情報ありがとうございます。
書き込もうか迷いましたが、一言お礼がしたく書かせて頂きます。
普段はROM専ですので、拙い文章になりますがお許し願います。
私は今回の懲戒請求者の一人であります。確かに不安はあります。
実際に裁判になった場合、仕事や家族への負担、時間的にも金銭的にも
そうでしょう。
しかし、今のこの国の在り様、政治、司法、メディア、おかしな事だらけです。
その事に気づいても、何をどこから手を付けていいのか全く分からず、
何も出来ない自分の無力さ。そんな時に、初代余命のブログに行き当たり、
ノンポリであった自分がまさかの愛国者に。
今回の行動にお叱りのところはあろうかと思います。今回の記事も
納得するところばかりです。そして貴殿の支援表明がどれだけありがたかったことか、
本当に有難うございます。私も今回の行動に当たり、当然それに伴うリスクも
承知の上です。弁護士を相手にするのですから。自分の行動による責任は自分で
取るのは当然の事であると考えております。その上で願わくば少しでもこの国が
良くなる、その一助になれればと思います。
こらからも頑張って下さい、応援しております。
**********************************************************************
共産党は2016年9月13日からの警告を無視し続けましたね。
ならば、下記は決定事項と承諾したものと見做します。
・『テロを利用する共産党』
・『テロリストの味方である共産党』
・『テロに屈する共産党』
**********************************************************************
小生は件の懲戒請求には関わっておりませんので、所詮外様の戯言に成りましょうが、素人目に見ても無茶苦茶過ぎる様に感じます。
弁護士懲戒請求に当たっては、下記の手続きを要します。
①懲戒請求者は弁護士会へ、懲戒請求を行う。
②弁護士会はその懲戒請求が相応であるかの審査を行う。
③弁護士会はその懲戒請求が相応である場合、懲戒相当であるかの審査を行う。
③④の審査結果、懲戒相当である場合は被懲戒請求者への処分を実施する。
従って、この手続に於けるその関係は以下の通りである筈です。
懲戒請求者 ←→ 弁護士会 ←→ 被懲戒請求者
詳細は小坪先生が本文中で解説されておられるので割愛しますが、被懲戒請求者に過負荷が生じているのであれば、それは弁護士会が定めた制度上の問題であり、被懲戒請求者が抗議するのであれば、弁護士会に対してでなければなりません。
亦た懲戒請求が弁護士会にとって過負荷となっているのであれば、弁護士会が懲戒請求者に対して改善を求めるのが本来の手続きであり、被懲戒請求者が直接懲戒請求者に対して損害賠償請求を行うのは、当該被懲戒請求者である弁護士は所属弁護士会を蔑ろにする行為と同等ではないかと考える次第です。
犯罪被害者が犯罪者を司法や行政を通さずに、私刑にする様なものとも言えるでしょう。
この度の懲戒請求では個々で懲戒請求が成された為に、弁護士会に事務的な過負荷が生じたのは否定出来ません。
然し乍ら、これが「数が問題」と掏り替えるのは非常に問題であると考えます。
我が国は民主主義国家でありますので、数と言うのは民意を示すバロメーターでもあるのです。
若し「数が問題」であるのであれば、行政やメーカーの瑕疵に伴う損害賠償請求訴訟に於いて、弁護士が原告を募り原告団を組織する事も問題となってしまうのです。
従って本来であればこの度の懲戒請求に於いても、懲戒請求団を組織して弁護士会の事務的な負荷すれば良かったのでしょうが、懲戒請求団を組織するにはそれなりの資金も必要ですし取纏め役も必要で、個々が其々手弁当で行っている状態では少々敷居が高いと判断しても良いでしょう。
これがサヨクであれば、かなりスマートに資金も取纏め役も決めて、懲戒請求団を組織していたのではないでしょうか。
因みに弁護士自治を返上したと言う英国ですが、先般一つの案として俎上に上がった”事務弁護士”ですが、これも英国では制度化されており法廷弁護士とは分離されている様ですね。
【訂正事項】
誤:③④の審査結果、懲戒相当である場合は被懲戒請求者への処分を実施する。
正:④③の審査結果、懲戒相当である場合は被懲戒請求者への処分を実施する。
>国民に「六法全書を暗記せよ」という強制力を発揮することは、できません。
とは言え法治国家を標榜する以上、日本に滞在する全人類はその国籍を問わず、日本の法体系を完全に把握していなければならない。この建て前は崩せません。
「そんな法があるとは知らなかった」が正統な理由になってしまうからです。
>例えば、高校生とか中学生が、「やろうぜやろうぜ」と、何千通も懲戒請求を不当に送ったとしましょう。
日本の司法は9万年も前にあったとされる(ホントの年数は分からない)火山噴火まで現代の法的判断の根拠にし、原発再稼働を止めています。
ネアンデルタール人が生きていた時代です。
他業界の経済性を無視した無責任な判断をする訳がないので、「日本人全員が同時に懲戒請求の権利を行使したらどうなるか」ぐらいのことは想定しているでしょう。数千単位なら瞬殺できるはずですが…