2018.05.17
日本大学(日大)と関西学院大学(関学)のアメリカンフットボールの試合において,ボールを投げた後の関学のクォータバックの選手に対して,日大のディフェンスの選手が背後からタックルをして傷害を負わせるなどした行為が問題となっています。
この行為について監督がどれだけ関与していたのか,どういった処分が課されるかなどは今後話が進んでいくものと思われますが,そもそもスポーツにおけるプレー中(インプレー)の行為について,犯罪が成立したり損害賠償をすることができたりするのでしょうか。
例えば,ボクシングにおいて,試合で相手を殴ったことにより相手が怪我をしたからといって傷害罪を負うことはないことは明らかです。
それはなぜでしょうか。
スポーツにおいては,一定のルールのもと競技が行われているのであり,その範囲内で参加している選手達は承諾をした上で参加をしているので,想定される怪我のリスクなどは予め受忍しているとか,スポーツにおいてルールの範囲内で行われた行為について違法となったらそもそもスポーツが成立しないということがその根拠とされています。
では,今回のような行為はどうでしょうか。
この点,社会人リーグのサッカーの試合で,スライディングをしたことで相手に骨折などの怪我を負わせたという事案で,東京地方裁判所は平成28年12月,スライディングをした選手に対して損害賠償を認める判決を出しました。
これは,例えインプレー中であっても,著しく不正なファウルプレーなど通常想定される競技の範囲を超えるようなプレーについて,違法性が阻却されないと判断したものです。
これまでスポーツにおいては,プレー中は基本的に損害賠償などの問題は生じないと考えられてきましたが,今後はプレー中だから法的な問題にはならないというのではなく,プレー中であっても法的な問題が生じうることを前提に考えていかないといけないのかも知れません(むしろその方が今回のような不正なプレーを抑止することになるのかも知れません。)。
このように,スポーツにおいても法律的な問題はたくさん生じます。大阪弁護士会では,スポーツ・エンターテインメント実務研究会という研究会を開催するなどして弁護士が研鑽し,このようなスポーツに関する法律問題についてもご相談に応じることができるようにしています。詳しくは弁護士会にご相談ください。
5月19日、パナソニックスタジアム吹田で行われる「ガンバ大阪 対 浦和レッズ」戦において、ブースを出展します。
ブースでは、 <スポーツ何でも相談><子ども何でも相談> と称した無料のミニ法律相談会を行います。
出展ブースは、スタジアムの場外広場ですので、サッカー観戦に来られる方以外でも来場可能です。
日 時:5月19日(土) 午前10時~午後2時
場 所:パナソニックスタジアム吹田
(スタジアム場外広場)
※ご相談は各地域の法律相談センターへ直接お問い合わせください。