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最近増えている「合同会社(LLC)」とは?【Google、Apple、Amazon、DMM.comも実は合同会社】


日本では「株式会社」が一般的ですが、2006年の会社法の改正により「合同会社(LLC)」が新設されました。最近では、アップルジャパン株式会社が「Apple Japan合同会社」に変更したり、DMM.comが2018年5月25日付で「合同会社DMM.com」に変更されるなど、有名企業が株式会社から合同会社に変更するケースが増えてきました。

その他にも、グーグルやアマゾン、シスコシステムズ、西友など、大手企業が合同会社形態を採用しています。「合同会社とは何か?」「合同会社のメリット」「合同会社の設立の方法」を解説します。

この記事を要約すると
  • ✓ 合同会社とは、2006年の会社法の改正により新設された会社形態
  • ✓ 合同会社の特徴は3つ
  • ✓ 合同会社は年々増えている(平成28年度は23,787社)

合同会社とは

合同会社とは、2006年の会社法の改正により新設された会社形態です。アメリカのLLC(Limited Liabirity Company)をモデルとしているため、日本版LLCとも呼ばれています。

合同会社の特徴

合同会社の特徴は大きく3つあります。

合同会社の3つの特徴
  • ✓ 内部関係については組合的規律が適用される
  • ✓ 社員全員の責任が有限責任であること
  • ✓ 法人格が認められていること

①内部関係については組合的規律が適用される

1つ目は、会社の内部関係については組合的規律が適用されることです。合同会社の内部関係は、合名会社や合資会社と同様に、組合的規律が適用されるため、定款変更等の重要な事項については、社員全員の同意が必要となります。また、持分を他人に譲渡する場合、他の社員全員の同意が必要となるのです。

②社員全員の責任が有限責任であること

2つ目は、社員全員の責任が有限責任であることです。合同会社の社員の責任は、株式会社の株主と同様に、有限責任※1が採用されています。

※1 有限責任とは、会社の債務に対して、出資額の範囲を限度額として返済責任を負うこと。

③法人格が認められていること

3つ目は、法人格が認められていることです。合同会社は有限責任事業組合(LLP)※2とは異なり、会社であるので法人格が認められています。また、株式会社に移行することも可能であり、利益の内部留保も可能です。ただし、有限責任事業組合で認められている構成員課税(パススルー)は認められていません。

※2 LLP(Limited Liabirity Partnership:有限責任事業組合)とは、中小企業同士の連携、ベンチャー企業の振興、研究開発の促進等をねらいとして、経済産業省によって2005年に民法上の特例として創設された形態。組合員の有限責任、内部自治の原則の徹底、構成員課税(パススルー)の適用を特徴としている。LLPは、有限責任制などの点で、2006年の会社法で新たに創設されたLLC(Limited Liability Company:合同会社)と共通する点が多いが、法人格をもたない、株式会社に移行できない、利益の内部留保ができない等の点でLLCと異なる。

参考文献:①経営学の基本(経営学検定試験公式テキスト)

合同会社を採用している有名企業

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合同会社形態を採用している有名企業をご紹介します。

・Apple Japan
・Google
・Cisco
・DMM.com
・アマゾンジャパン
・デロイトトーマツコンサルティング
・西友

合同会社の設立数

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合同会社の設立数は2006年(平成18年)に新設されて以来、右肩上がりで増えています。注目したいのが、占有率です。平成28年度に設立された合同会社の数は23,787社、その占有率はなんと20.8%です。新たに設立された会社の10社中2社は合同会社ということになります。

年度 株式会社 合同会社
設立数 占有率 設立数 占有率
平成18年度 76,570 95.80% 3,392 4.20%
平成19年度 95,363 94.00% 6,076 6.00%
平成20年度 86,222 94.10% 5,413 5.90%
平成21年度 79,902 93.30% 5,771 6.70%
平成22年度 80,535 91.80% 7,153 8.20%
平成23年度 80,244 89.80% 9,130 10.20%
平成24年度 80,862 88.10% 10,889 11.90%
平成25年度 81,889 84.90% 14,581 15.10%
平成26年度 86,639 81.40% 19,808 18.60%
平成27年度 88,803 80.00% 22,223 20.00%
平成28年度 90,405 79.20% 23,787 20.80%

合同会社 3つのメリット

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合同会社が増えている理由は、株式会社よりもメリットが多いからです。合同会社には、大きく3つのメリットがあります。

設立費用を抑えることができる

合同会社は6万円程度で設立が可能です。合同会社と株式会社を比較してみましょう。

※下表は法定費用のみの算出です。法定費用以外にも印鑑の作成などにお金がかかります。

  株式会社 合同会社
収入印紙代 4万円(電子定款の場合不要) 4万円(電子定款の場合不要)
定款の認証手数料 5万円
定款の謄本手数料 約2,000円 約2,000円
登録免許税 15万円 6万円
合計 約20万円〜 約6万円〜

経営の自由度が高い

合同会社は株式会社よりも自由度が高いため、意思決定の迅速化、事業推進の効率化を図ることができます。

■利益配分のケース

株式会社の場合・・・出資割合に応じて利益が分配される
合同会社の場合・・・出資割合に関係なく定款(会社のルール)に応じて決定

■組織設計のケース

株式会社の場合・・・株主総会を経て決定
合同会社の場合・・・株主総会を経ずに決定

決算の公告義務がない

会社を設立すると、1年に1回は決算(1年でいくら稼いだのかを税務署に報告すること)を行う必要があります。合同会社でも決算を行う必要がありますが、株式会社とは異なり、決算内容を公告義務がないのです。つまり、毎年最低6万円の節約ができるのです。

■株式会社の場合

決算内容を官報などで公告する義務がある
(官報に掲載する費用が最低6万円かかります)

■合同会社の場合

決算内容を官報などで公告する義務はない

合同会社の設立方法(5ステップ)

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設立の流れ
  • ① 設立項目の決定
  • ② 定款の作成
  • ③ 登記書類の作成
  • ④ 法務局への提出
  • ⑤ 開業の届出

Step1:設立項目の決定

合同会社(LLC)の設立するには、まず下記項目を決定する必要があります。

■商号:会社の名前
■事業目的:どのような事業を行うか
■本店所在地:会社の住所
■資本金:1円からでも設立可能
■社員構成:代表は誰か、社員の役割
■事業年度:自由に期間を設定(繁忙期は避けた方がよい)
■会社印鑑:設立書類に押印する印鑑や業務で使う印鑑など
■印鑑証明書の取得:法務局で登記を行う際に必要
■設立費用:約10万円

Step2:定款の作成

定款(会社の基本的なルール)は株式会社と異なり「定款の認証(5万円)」が不要なため、非常に簡単に作成できます。定款は、紙ではなく電子定款で作成すると、定款に貼る印紙収入代(4万円)が不要になるので、電子定款をおすすめします。定款に記載する内容は、Step1の設立項目をメインに記載していきます。

■定款の記載内容

①表紙

②商号

③事業目的

④本店所在地

⑤公告

⑥社員および出資金

⑦社員の責任

⑧業務執行社員

⑨代表社員

⑩社員の加入

⑪任意退社

⑫決定退社及びその特訓

⑬損益の分配と分配の割合

⑭最初の事業年度

⑮記名押印(電子定款のみ)

定款の記入例

定  款

第1章 総則

 

第1条(商号)
当会社は、合同会社転職アシストと称する。 英文では、Tensyoku Assist,LLCと表示する。
第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 ○○
2 ○○
3 前各号に付帯する一切の事業
第3条(本店の所在地)
当会社は、本店を 東京都転職区1−2−3 に置く。
第4条(公告の方法)
当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。

 

第2章 社員及び出資

 

第5条(社員の氏名、住所、出資)
社員の氏名及び住所、出資の価額は次のとおりである。
金100万円 東京都転職区1−2−3
転職 太郎
第6条(社員の責任)
当会社の社員の全部を有限責任社員とする。

 

第3章 業務執行権及び代表権

 

第7条(業務執行社員)
当会社の業務は、各社員が執行する。
第8条(代表社員)
当会社の代表社員は、社員 転職 太郎 とする。

 

第4章 社員の加入及び退社

 

第9条(社員の加入)
新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければならない。
第10条(任意退社)
各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、2か月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
(法定退社)
第11条 各社員は、会社法第607条の規定により、退社する。

 

第5章 計 算

 

第12条(営業年度)
当会社の営業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

 

第6章 その他

 

第13条(定款に定めのない事項)
本定款に定めのない事項は、すべて会社法の規定による。
以上、合同会社転職アシスト設立のため、社員の転職 太郎は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
平成●●年●●月●●日

 

Step3:登記書類の作成

登記書類の作成は非常に簡単です。登記書類は全部で5種類あります。

登記書類
  • ① 合同会社設立登記申請書
  • ② 払込証明書(資本金が払い込まれているかの証明)
  • ③ 印鑑届出書
  • ④ 代表社員就任承認書
  • ⑤ 本店所在地及び資本金決定書

Step4:法務局への提出

会社登記は「法務局で行う」「郵送で行う」「オンラインで行う」3つの方法があります。

※会社登記の申請日は、会社の設立日になります

Step5:税務署などへ開業の届出

登記書類を法務局へ提出すれば、会社登記は完了となりますが、会社の運営を行う上で税務署などへの届出を行う必要があります。

■社員を雇用する場合

・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
・減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
・労働保険 保険関係成立届
・従業員を雇う場合に必要。労働保険に関する届出
・労働保険 概算保険料申告書
・雇用保険 適用事業所設置届
・雇用保険 被保険者資格取得届
・健康保険/厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届

■社員を雇用しない場合

・法人設立届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・青色申告の承認申請書
・健康保険/厚生年金保険新規適用届出書

おわりに

いかがだったでしょうか?「合同会社とは何か?」「合同会社のメリット」「合同会社の設立の方法」を解説致しました。これから起業しようと考えている方は、株式会社だけでなく合同会社も選択肢の1つに加えてみてはいかがでしょうか。

最後までお読み頂きましてありがとうございました。

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