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凄腕の女地上げ師(79)債権譲渡
凄腕の女地上げ師(79)債権譲渡
4/9投書 資料1.(株)勝鬨 資料2.債権譲渡契約書 資料3.代々木一丁(土地)登記簿 資料4.代々木一丁目(建物)登記簿 この契約書(資料2)には印鑑も日付もないけど、下書きの段階の契約書かなー?内容は噂で言われていた内容だなー。PAGの河合はマキリンに3000万円で債権を売ったんだ?それを今回マキリンが勝鬨とかという所に1億(以上)で売ったわけだ。 マキリンは7000万円(以上)の儲けを出したわけだな?だけど、名義上はまだマキリンの会社のままになってるから、投書の主は、債権者を欺罔していると言ってるわけだな? まー、通常なら、金のやり取りと同時に名義も変えるというのが普通だわな。勝鬨の方だって名義を変えないと言うのは、リスクのあることだから、一概にマキリンだけの責任とは言い切れないかもしれない。 それから、債権を売買するにはPAGの了解もいるみたいにも書いてあるけど、PAG河合からマキリンが(高い安いは別にして)買い取った物であるなら、なんでそれを売買するのに、PAG河合の許可がいるわけ? 「何処かに売る時は俺に相談しろ」とか、「値段は俺が決める」とかの、密約があったわけ?そういうのがあったとすれば、相談しないマキリンに非はあるだろうけど、当然マキリンは相談したんじゃない?、それより大事なことは、管財人に事実を知って貰うことである。 破産は民事だから、刑事ほど公的権力がないので、強制的な権限が少ないそうである。だから事実を伝えて参考にして貰うことが大事なのである。 どうしても関係者は感情論が先走ってしまう。「臆病者のウサギ」ではいけない。とにかく事実の積み重ねが大事である。契約書が難しくて理解できないが、黄色い部分が大事な所という意味かい?わかりやすく説明のできる方教えて下さい。 |
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