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投稿コメント一覧 (283コメント)

  • ≪通報及び相談窓口について≫

    通報!!!

    通報は、郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法で受け付けております。
    通報にあたっては、「公益通報」と明記して頂くようお願いいたします。

    (通報先)  
      郵送 〒100-8922 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
    証券取引等監視委員会事務局 市場分析審査課 公益通報窓口
      FAX 03-5251-2198(24時間)
      電子メール こちらをクリックしてください(24時間)

    (相談先)  
      直通 03-3581-9854 (平日:午前9時30分~午後6時15分)

  • 通報!!!

    2018/05/09 UBS AG 0.500% 0% 56,300株
    2018/05/08 Credit Suisse Securities 0.800% +0.180% 90,000株 +19,600
    2018/05/02 Credit Suisse Securities 0.620% +0.070% 70,400株 +8,700
    2018/05/01 Credit Suisse Securities 0.550% -0.190% 61,700株 -21,800
    2018/04/27 Credit Suisse Securities 0.740% +0.230% 83,500株 +25,600
    2018/04/27 JPモルガン証券 0.670% +0.160% 75,600株 +18,000

  • 電話通報が早い!!!

    (相談先)  
      直通 03-3581-9854 (平日:午前9時30分~午後6時15分)

    1.通報をされる際には、以下の情報が必要になりますので明記願います。

    (1) 氏名(匿名を希望される場合は情報提供窓口で受け付けております)
    (2) 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
    (3) 被通報者(法令違反を行った(行おうとしている)事業者)
    (4) 通報者と被通報者の関係
    (5) 法令違反の具体的事実(法令違反行為が行われた(行われようとしている)内容、年月日、関与者、事実を知った経緯など)

    2.通報があった場合の手続きの流れについては、こちらOpen this document with ReadSpeaker docReaderをご覧ください。
    (「証券取引等監視委員会の活動状況」にリンク)

    3.受け付けた通報は、審査を行い、法に基づく公益通報又はそれに準ずる通報として受理するか否かの決定を行い、受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を通知させていただきます。
    4.通報内容を把握するため、当委員会から連絡をさせていただく場合があります。
    5.受理しないときは、当委員会の活動において活用させていただくため、情報提供窓口に回付の上、一般からの情報提供として受け付けさせていただきます。
    6.通報に関する秘密は、国家公務員法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等により守られます。通報者等の特定につながる情報を調査対象事業者に対して情報提供することはありません。

    7.公益通報等について詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。


  • 〇 公益通報者保護制度ウェブサイト新しいウィンドウで開きます
    〇 公益通報者保護法(法令データ提供システム)新しいウィンドウで開きます
    〇 PDF証券取引等監視委員会における外部の労働者からの公益通報等に係る取扱規則Open this document with ReadSpeaker docReader
    ≪通報及び相談窓口について≫

    通報は、郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法で受け付けております。

    通報にあたっては、「公益通報」と明記して頂くようお願いいたします。

    (通報先)  
      郵送 〒100-8922 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
    証券取引等監視委員会事務局 市場分析審査課 公益通報窓口
      FAX 03-5251-2198(24時間)
      電子メール こちらをクリックしてください(24時間)

    (相談先)  
      直通 03-3581-9854 (平日:午前9時30分~午後6時15分)

    情報提供窓口について

  • 通報第一弾終了
    皆さんも通報しましょう!!!!!!!!!



    ●情報の受付●
    下記の内容にて送信されました。
    情報提供窓口への情報提供につきまして、ご協力ありがとうございました。


  • 情報提供されるにあたってのお願い


      情報を提供されるにあたっては、下記の事項を確認・同意いただいたうえで、お願いいたします。


      なお、こちらからは、公益通報者保護法に基づく通報は受け付けておりません。一定の要件を満たす場合、公益通報窓口で受け付けることが出来ますので、公益通報を希望される方は、こちらをクリックして下さい。
    •提供いただいた情報は、当委員会における各種調査・検査や日常的な市場監視を行う場合に活用させていただきます。なお、金融庁等が所掌する業務に関係する情報については、関係部署へ回付させていただく場合があります。

    •また、上場審査に有用な情報など、情報内容によっては、提供者本人のお名前などを除き、金融商品取引所などの自主規制機関に情報提供を行う場合があります。

    •提供者本人のお名前などの個人情報や情報内容が、外部に漏洩することがないよう、セキュリティーには万全を期しております。(匿名での情報提供も可能です)

    •当委員会では、個別のトラブル処理・調査等の依頼につきましては対応しておりません。

    •提供いただいた情報に関する調査・検査等の実施の有無や経過、結果等についてのお問い合わせにはお答えしておりません。



      以上に同意いただける場合には、次の「同意する」にチェックを入れ、次へをクリックして情報の入力フォームにお進みください。



      同意いただけない場合には、同意しない、戻るをクリックすると、当委員会ホームページのトップに戻ります。




  • 情報提供窓口


      証券取引等監視委員会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から、下記のような情報を受付けています。


    ◦相場操縦(見せ玉や空売りによるものなど)やインサイダー取引(会社関係者による重要事実の公表前の売り抜けなど)、風説の流布(ネット掲示板の書込みやメールマガジンによるデマ情報など)、疑わしいディスクロージャー(有価証券報告書や適時開示など)やファイナンス(架空増資や疑わしい割当先など)、内部統制等の問題などといった、個別銘柄に関する情報

    ◦証券会社や外国為替証拠金取引業者、運用業者、投資助言業者などによる不正行為(不招請勧誘やリスク説明の不足など)、経営管理態勢や財務内容に関する問題(リスク管理、分別管理、自己資本規制比率の算定等)などといった、金融商品取引業者等に関する情報

    ◦疑わしい金融商品やファンド(投資詐欺的な資金集めなど)に関する情報

    ◦市場の公正性を害するような市場参加者(いわゆる仕手グループなど)に関する情報



    など、市場の公正性・透明性の確保や投資者保護の上で問題があると思われるような情報全般。

    「提供いただきたい情報の例」は、こちらを参照してください。

  • 証券取引等監視委員会公益通報窓口


    証券取引等監視委員会(以下「当委員会」という。)では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、外部の労働者の方からの公益通報等に適切に対応するため、公益通報等に係る通報窓口・相談窓口を設置しています。金融商品取引法に規定する法令違反行為(犯則行為等)の事実等で、当委員会が処分若しくは勧告等を行う権限を有するものについて通報されたい方は、下記の注意事項をご確認の上、郵送、電子メール又はFAXによりご連絡ください。また、当委員会に対する公益通報等についてご相談されたい方は、電話によりご連絡ください。

  • 報道発表(平成30年(2018年))―不公正取引関係
    桧家ホールディングス株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について(平成30年5月11日)
    イーレックス株式会社の役員から情報を受領した者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成30年4月24日)
    プレシジョン・システム・サイエンス株式会社顧問2名による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成30年3月30日)
    ユアテック株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について(平成30年3月23日)
    ミサワホーム株式会社役員から情報を受領した者が所属する同社子会社の役員によるミサワホーム株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成30年3月16日)
    株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン役員から情報を受領した者による内部者取引及び当該役員による重要事実に係る伝達違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について(平成30年3月16日)
    株式会社プロルート丸光との契約締結者から情報を受領した者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成30年2月27日)
    日本サード・パーティ株式会社役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成30年2月27日)
    公開買付者の社員からの情報受領者によるニッコウトラベル株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(平成30年2月16日)
    あんしん保証株式会社との契約締結交渉者の役員及びあんしん保証株式会社の役員からの情報受領者による内部者取引並びに同社役員による重要事実に係る伝達違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について(平成30年1月26日)
    東芝テック株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について(平成30年1月25日)
    アセットデザイン株式会社による株式会社エボラブルアジア株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について(平成30年1月16日)

  • II 不公正取引規制違反に係る課徴金制度について

    1.制度の概要

    課徴金制度は、内部者取引等の違反行為の抑止を図り、法規制の実効性を確保するという行政目的を達成するため、行政上の措置として、以下の違反行為をした者に対して金銭的負担を課す制度です。
    課徴金納付命令までの流れ新しいウィンドウで開きます

    2.対象とする違反行為

    (1) 風説の流布・偽計


    (2) 仮装・馴合売買


    (3) 変動操作取引


    (4) 違法な安定操作取引


    (5) 内部者取引


    3.主な違反行為に対する課徴金額

    違反行為に対する課徴金額は、違反行為による利得相当額を基準として、以下のとおり定められています。

  • 【金融商品取引法第159条 相場操縦行為等の禁止】


    1 何人も、有価証券の売買・・・が繁盛に行われていると他人に誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、次に掲げる行為をしてはならない。


    一 権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買・・・をすること。

    二~三 (略)

    四 自己のする売付け・・・と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を買い付けること・・・をあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。

    五~八 (略)

    九 前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。

    2 何人も、有価証券の売買・・・を誘引する目的をもって、次に掲げる行為をしてはならない。


    一 有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等・・・の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。

    二~三 (略)

    3 何人も、政令で定めるところに違反して、取引所金融商品市場における上場金融商品等・・・の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をしてはならない。

  • さあ気配をスクショして

    通報の準備だな

    皆さんも宜しく !!! 



    ●証券取引等監視委員会●

    https:://www.fsa.go.jp/sesc/support/hukousei/hukousei.htm

  • >>No. 677

    お宅

    機関のバイトだろ?

    クレディか?

    > 先程の成り売りは、機関が950まで何株か数えているんだよ。
    > 950まで下げる
    > そんな意思表示です

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