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.....2月16日に佐々木亮をはじめとする恐喝弁護士連中が記者会見をするそうだから、どんな馬鹿さわぎするか見てみたいね。【このあとは「日弁連が、この動きを容認する」のを待ってからの対応となる。】10日も放置しておけば、危機感を持った連中がぞろぞろと這い出てくるだろう。
ターゲットは諸悪の根源マンセー日弁連と在日コリアン弁護士協会である。
今般の神原元弁護士と二人の在日弁護士は日本人対朝鮮人という図式をあからさまにした。まさに川崎デモの図式である。
今後、しばき隊やのりこえネットだけでなく、反日国会議員まで動員という形で、日本に仇する勢力が登場するからお楽しみに!!



告訴先

警察、検察(特別捜査部・特別刑事部を含む)、都道府県労働局、労働基準監督署、産業保安監督部、船員労務官(地方運輸局)、海上保安庁刑事課など

記載すべき内容等

告訴状及び告発状の様式及び記述項目の要項は、平成29年1月現在、法令による定めが無いが[1]、一般に、以下の様なものが必要であるとされている。

タイトル…書面のタイトルとして「告訴状」と書く。
告訴先…捜査機関の名称、名称の後に「御中」。当該機関の、又は特定の検察官又は司法警察員に提出する事を意図する場合は、その者の記述の後に「殿」。
告訴日…何年何月何日(和暦が望ましい)
告訴人…告訴人(被害者)の住所・氏名(署名)・電話番号・押印
被告訴人…被告訴人(加害者)の住所・氏名・電話番号
告訴の趣旨…被告訴人の下記行為は刑法○○条の○○罪に該当すると思われますので被告訴人の厳重な処罰を求める為、ここに告訴いたします。
告訴事実…犯罪事実の内容を記載する。客観的事実を詳細に。時系列で。(告訴状の最重要部分をなす。犯罪事実についての日時、場所、被害内容及びその程度等の記載があると円滑な処理のために望ましい[2]。)
告訴の事情…不可欠ではなく省略可能であるが、告訴事実について背景事情(例:前からいざこざがあった、金の貸し借りがあった、からまれた等)がある場合、この様な項を設けて、直接の犯罪事実とは別に、付随する状況や前後の事情を記述するのが一般的とされる。
立証方法
添付書類… 証拠書類 、証拠

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