津田大介「ブロッキング強行に高まる批判の声」
連載「ウェブの見方 紙の味方」
ウェブを使った新しいジャーナリズムの実践者として知られるジャーナリストでメディア・アクティビストの津田大介氏。今回は政府が決定した「サイトブロッキング」の問題点を指摘する。
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政府の知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議で4月13日に決定された、マンガやアニメなどの著作権を侵害する海賊版3サイトへの「緊急対策」が波紋を広げている。国内のインターネット接続事業者(ISP)に、特定のウェブサイトへのアクセスを遮断するサイトブロッキング(接続遮断)を求めたからだ。
ISPが遮断措置を行うには海賊版のサイト利用者だけでなく、一般の人たちがどんなサイトにアクセスしているのかといったユーザー情報を取得し、使う必要がある。しかしこの情報は、憲法21条で保障された「通信の秘密」に該当し、通信をつなぐ以外の目的で使うことは、電気通信事業法でも禁止されている。
通信の秘密を侵害することになれば、ISPが政府の要請に応えてブロッキングを行うことは犯罪になりかねない。そのため政府は、今回の緊急対策で以下の三つの方向性を示した。(1)次期通常国会を目指してブロッキングの法的根拠となる制度を整備する(2)それまでのブロッキングは刑法37条の「緊急避難」によって、違法性が阻却されるとの解釈を示す(3)これを受けてISPと出版社などの権利者ら民間の対応を進めるタスクフォースを作る。
政府としては、ISPの「忖度(そんたく)」による自主的なブロッキングを期待しているのだろうが、行政府が「違法ではない」と独自の解釈を示したところで、実際に司法がそのように判断するとは限らない。
では、ISPは違法行為に問われるリスクを冒してまでブロッキングに踏み切るのか。ISPの業界団体「日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)」は、政府方針に真っ向から反発。法的根拠のないブロッキングは「断じて許されない」として、政府の方針には従わない姿勢を鮮明にしている。