そもそも、毎日新聞の元記事にあるように、最高裁が違法性を棄却した(=合法的)行為。拡散媒体がテレビ番組かインターネットかという違いだけ。
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すみません。賛成も反対も表明する機会もない、に訂正させて下さい。
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東京第二弁護士会の対象弁護士名簿の中には、会長副会長以外に3名が列記されている。その中の一人「ささき」氏は、青林堂ユニオン訴訟の原告側代理人で、懲戒請求書を集めているのは青林堂から出版している余命三年時事日記チームと
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賛成を反対する機会もない、一般会員を「弁護士会長声明」を理由に懲戒することが出来るのですか? 弁護士会は強制加入団体です。
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会長声明に意見を述べる機会は法律で禁止されていません。記者会見、街頭活動、ブログ、ツイッターなどなど、機会はたくさんあります。賛成なら特段賛成表明する必要はないのではないでしょうか。反対なら表明しないと分かりません。
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