5月9日付 京都新聞朝刊
警察のDV認定 不当
『虚偽申告で子と会えず』夫訴え、妻と県に賠償命令・名古屋地裁判決
『ドメステックバイオレンス(DV)を受けた』とする妻の虚偽申告を警察が調査せずにうのみにした結果、加害者と不当認定され、子どもと面会ができなくなったとして、愛知県内の40代の夫が妻と県に慰謝料など計330万円を求めた訴訟の判決で名古屋地裁が計55万円の賠償を命じていることが分かった。
判決理由で福田千恵子裁判長は「DV被害は事実無根とは言えないが診断書がなく誇張された可能性がある。妻が面会を阻止する目的で警察に支援を申請したと認められる」と判断した。
その上で「DV被害者の支援制度が悪用される事例が社会問題化している」と指摘。
加害者とされる側への配慮を含めた制度の見直しを求めた。
また「面会の妨害目的だった恐れがあったのに、事実確認をしなかった」と県警の過失も認定。
判決は4月25日付で、妻と県は控訴した。
判決によると夫婦は2006年に結婚し翌年に女児が生まれたが、12年に妻が女児を連れ別居。夫の申立てを受けた名古屋家裁半田支部は14年、夫と女児の面会などの交流を命じた。
だが妻は16年、DV防止法に基づき、夫に住所などを知られないようにする支援を県警に申請。警察官は『申請の状況に間違いはない』との意見書を作成し、これを受けた自治体が妻の基本台帳の閲覧を制限、女児と交流できなくなった。
弁護士自治を考える会
8日付産経新聞のスクープの後、報道各社が記事にしています。
産経新聞 5月8日朝刊
被告の妻の方、ほんとうにお気の毒さまでした。
妻の代理人は愛知では離婚を得意とする有名な弁護士、この弁護士の言われるままに
警察や役所に行って申請をしたのではないかと思われます。虚偽DVにしても妻の代理人がこうすれば離婚をに有利進められると指示をしたのではないかと思います。
今回の訴訟では、代理人の責任を求めていないようですが、できれば代理人弁護士の責任も問うていただきたかったと思います。記事中>DV被害者の支援制度が悪用される事例が社会問題化している」述べられていますが、社会問題化したのはいったいどこの誰でしょうか!
次に妻の方は「私は弁護士のいわれるとおりにしただけです」と一言仰っていただければうれしいのですが、控訴理由書などは代理人弁護士が書いているから無理でしょうね・・・
裁判所で夫と子どもとの面会が認められているのですから、この時点でDV加害者ではないともいえます。DV加害者であれば子どもと面会させること自体、裁判所が認めないでしょう。妻は警察にこのことを言わなかったのですから警察も一杯食わされたということです。被害者とされる人間からしか事情を聞かないということが警察に対し責任が認められたこと、制度の改正が必要と判決で言及されています。
弁護士の中には、妻からの事件受任の際に「夫に子どもを会せないで欲しい」と条件を呑み、何があっても絶対に夫に子どもを面会させないとんでもない弁護士がいます。妻の依頼条件を守るため裁判所の和解で子どもとの面会交流が決定されても会せません。最初から和解条項を守るつもりもないからです。子どもに会わせないのは弁護士の責任ではない。妻の問題だからと逃げるのです。間接強制を取っても子どもに会わせることはしません。弁護士は「子どもと夫と面会させない」という条件で受任していますから、子どもと面会させれば約束違反となります。
子どもに会わせないのは弁護士として非行にあたる。と弁護士会に懲戒請求を申し立てても過去に処分された件はほとんどありません。なぜなら、弁護士として依頼者の求めに応じているのですから、弁護士会は処分をしません。
「子どもに会わせないこと」を委任の条件として弁護士が事件受任をしたことが非行にあたるか?
私は「妻から子どもに会わせないでください」という要求を受け、事件を受任し
ました。などと話す愚かな弁護士はおりません。守秘義務にも違反します。
ところが、ただ今、東京地裁で「子どもに会わせない」ことを条件にした受任した第二東京弁護士会の女性弁護士に損害賠償訴訟が提起されています。子どもに会わせるという裁判所の和解も反故、間接強制も無視、夫は今まで10年間にわたり払った養育費全額を返還するよう妻に求めています。
二弁の女性弁護士は記録に残る二弁の議事録で「妻から夫に子どもを会せないで欲しい」という強い希望で事件を受任した。その通りに弁護士は10年間経った現在も子どもに会わせていません。なんということを語ったのでしょうか!依頼者も大きな迷惑です。これは刑事事件で弁護人に「オレはほんとうはやったけどやってないことにしてくれ」と告白したことを、裁判で「この被告人はほんとうはやってます。私は聞きました」と言っているのと同じではないのか!!
離婚事件・子どもの面会交流事件で10年経っても紛争が解決しないことが多くあります。妻はいったい、いつになったら解決するのかと思っているでしょう。
弁護士は商売ですから、夫が、面会交流の調停、間接強制申立、親権者変更、養育費の減額などの様々な調停や裁判を起されても、その都度、着手金、報酬が入ります。弁護士は逆にたくさん事件を起こしてくれる夫に感謝していることでしょう。
10年経っても解決しいない離婚事件、こんな弁護士は無能だと決めつけてはいけません、逆に弁護士業として有能なのかもしれません。1件受任すれば10年は仕事になるという見本です。
【子ども連れ去り、虚偽DVに関する懲戒処分例】
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する。1処分を受けた弁護士氏 名 田中孝明 登録番号 45313
事務所 東京都渋谷区1-12-2 渋谷アクア法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、2015年3月中旬頃、Aから別居中の夫である懲戒請求者と同居し、懲戒請求者から面会を拒絶されていた子Bに会いたい、懲戒請求者との話し合いの場に同席してほしいとの相談を受けた。
被懲戒者はAがBを連れ去る危険を予見していたにもかかわらず、Aと懲戒請求者との面会の場をBが預けられている保育園とすることを容認し、懲戒請求者に事前に連絡をすることもなく、同年4月2日、上記保育園に赴き、懲戒請求者と面会しようとした。
被懲戒者は、同日、上記保育園からの移動においてAがBを連れ去ったことについて、上記危険を予見していたにもかかわらず、AによるBの連れ去りを防止するための十分な対応を取らなかった。
被懲戒者の上記各行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2017年8月4日
2017年11月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 宮本孝一 登録番号 27513 第一東京弁護士会
事務所 東京都千代田区神田 法律事務所リライズ
処分 戒 告
処分の理由
(1)被懲戒者は2008年2月21日、懲戒請求者から、子の監護者の指定及び子の引き渡しを求める審判並びに審判前の保全処分の申立を受任した。被懲戒者は、同年3月7日に審判を申し立てたが、審判前の保全処分については同年4月10日まで申立てをしなかった。また被懲戒者は審判前の保全処分の申立書に、事実に反して夫が子に暴力を振るっているなどと記載した。
(2)被懲戒者は2008年11月17日付けで懲戒請求者から解任されたが懲戒請求者が過去の事実経過を記録し、重要な証拠となっていたノートを返還しなかった。 処分の効力を生じた年月日
2011年10月3日 2012年1月1日 日本弁護士連合会