曽我部真裕(京都大学大学院教授) 

 4月13日、政府の知的財産戦略本部(知財本部)・犯罪対策閣僚会議において、「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」が決定された。

 そこでは、コミックなどを中心に、無断でコンテンツを無料配信する海賊版サイト「漫画村」をはじめ3サイトが名指しされた。

 その上で、被害が深刻であることから、「法制度整備が行われる間の臨時的かつ緊急的な措置」として、一定の要件のもと、インターネット接続事業者(プロバイダー、ISP)がこれら3サイトへのアクセスを遮断する措置(ブロッキング)を行うことが必要であり、法的にも可能であることが示された。今後は、知財本部の下で法整備が検討されることになる。

 また、この決定を受け、業界最大手のNTTグループのうち、インターネットプロバイダー(接続業者)を運営する主要3社が3サイトを遮断する方針を発表している。

 この問題については、事前に政府がプロバイダーに対してブロッキングを要請することまで検討されているといった報道もあり、関係事業者やこの問題に関心を寄せる法律家から批判の声が上がっていた。

 政策研究・提言団体の「情報法制研究所(JILIS)」でも、筆者を中心とするタスクフォースにおいて、4月11日に「著作権侵害サイトのブロッキング要請に関する緊急提言」を発表した。そのほかにも多くの声明・提言類が公表され、大きく報道されている。

 その効果があってか、13日に決定された「緊急対策」では、政府による「要請」までは含まれずトーンダウンがあった。しかし、基本的な問題点は変わっていない。

海賊版サイトへの対策を決めた会議に臨む安倍首相(手前右)と、
「漫画村」のトップページ(奥)のコラージュ(共同)
海賊版サイトへの対策を決めた会議に臨む安倍首相(手前右)と、
 「漫画村」のトップページ(奥)のコラージュ(共同)
 では、今回の決定の問題点はどのようなところにあるのだろうか。一般市民の目線からは、海賊版サイトが違法なことは明らかであるから、アクセスできないようにしても問題ないと感じられるかもしれない。

 確かに、この点については専門的な知識が必要で、分かりにくいところがある。テクニカルな話を省き、今回の決定の主な問題点を述べるとすれば、①サイトの内容が違法かどうかを政府が判断していること②立法なしにプロバイダーにブロッキングを事実上強制しようとしていること③ブロッキングという措置が本当に必要かどうかの議論が尽くされていないこと、にある。

 まず、①「サイトの内容が違法かどうかを政府が判断していること」について説明しよう。

 ブロッキングは、すべてのインターネットユーザー(つまり、この文章を読んでいるあなたも含まれる)のアクセス先、閲覧先をプロバイダーがチェックをし、問題のあるサイトにアクセスしようとしている場合にアクセスを遮断するというものである。

 一般に、ユーザーがどのようなサイトを閲覧しているのかという情報は、例えばその人の思想信条を推測する材料にもなりうるなど、プライバシー性が高い。そこで、こうした情報は、通信の内容そのものと並んで、「通信の秘密」として憲法や法律(電気通信事業法)によって保障されている。ブロッキングは、この「通信の秘密」を侵害するのである。