現代社会では、個人でも法人でもインターネットを日々利用しています。
インターネットを利用する場合、SNSなどにおいていろいろな書き込みをされる機会がありますが、個人が名誉毀損的な書き込みをされたり、プライバシー侵害をされたりするケースがあります。このとき、書き込みをした相手の表記をイニシャルや伏せ字を使われていた場合にも、同じように名誉毀損などが成立してしまうのでしょうか?
今回は、イニシャルなどによる書き込みが、どこまでが許されるのかについて解説します。
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イニシャルや伏せ字などによって書き込みが行われた場合でも、それを見たら自分のことだとわかるので、名誉毀損な行為ではないかと考えられるケースがあります。いわゆるイニシャルトークや伏せ字トークが行われた場合の問題です。
たとえば、インターネット上の掲示板に
などと書き込まれたとします。(※実際にそういった部署も人物も存在しません)
この場合、確かに職場名は伏せ字を使っており、役職名は出していますが個人名は出ていません。不倫相手についても、イニシャルしか出ておらず、実名による記載はなされていません。このように、対象について、伏せ字やイニシャルを利用すると、はっきりとは相手を特定していないので、名誉毀損やプライバシー権侵害にならないのではないかと思えます。
実際、このような書き込みをする人は「相手をはっきり特定していないから問題はない」と考えていることが多いです。
他にも、仕事上で使っているペンネームや、インターネット掲示板で利用しているアカウント名などを使われて、誹謗中傷を受けることもあります。
このようなケースであっても、知っている人が見ればすぐに誰のことを言っているのかがわかることが多いです。それなのに、名誉毀損が成立せず、相手に対してどのような責任も問えないとなると、あまりに不都合があります。
はっきりとは自分の実名を出さずに記事投稿された場合、名誉毀損以外の問題も起こります。事実の摘示なしに、おとしめるような投稿があった場合には、侮辱罪も問題になりますし、プライバシーを侵害するような内容を書き込まれた場合にはプライバシー権侵害も問題になります。
自分が店などを経営していて、その商品や店の対応などを不当に評価する内容の投稿をされることがありますが、この場合には業務妨害や売上げ分の減少分の損害賠償なども問題になります。
このように、対象をはっきり特定せず、イニシャルトークや伏せ字トークをした場合でも、名誉毀損やプライバシー権侵害、業務妨害罪などの責任が発生する可能性があります。
その場合、どこまでの記載なら許されて、どこからが許されなくなるのか、その判断基準を知っておくことが重要です。
【参考】浮気・離婚の男女関係トラブル!不倫暴露する書き込みの嫌がらせ削除
ネット上で相手をはっきり特定せず、イニシャルやニックネーム、伏せ字などを使って書き込みをした場合、その書き込みを客観的に見た第三者が、書き込まれた対象を特定できるかどうかが問題になります。
名誉毀損は、人の社会的評価を低下させる事実の摘示をした場合に成立する犯罪行為であり、不法行為です。侮辱罪は、事実の摘示をせずに相手をおとしめる言動をとった場合に成立する犯罪です。
プライバシー侵害は、相手の私生活などをみだりに公開した場合に成立する不法行為です。これらの共通項として、それらの成立のために「相手方が特定できる」ことが必要です。
名誉毀損や侮辱する記事投稿があったとしても、それを言われている相手がどこの誰かわからないのでは、書き込まれた本人の社会的評価が低下することはありませんし、何のダメージもありません。書き込まれた本人自身、自分のことかどうかわからないですし、その書き込みによっておとしめられることもないので、侮辱罪も成立しません。
プライバシー権侵害は、対象が特定できているからこそ成り立つものです。どこの誰のことがわからないことが書いてあったとしても、書き込まれた対象の人物の私生活が公開されたということにはならないので、プライバシー権侵害は起こりません。
以上のようなことから、名誉毀損や侮辱罪、プライバシー権侵害や業務妨害などが起こるかどうかはその書き込みを客観的に判断して、対象が特定できるかどうかが重要になるのです。
書き込みだけを見たときに、容易に誰のことを言っているのかがわかるケースでは、名誉毀損や侮辱罪、プライバシー権侵害などが成立します。
反対に、書き込み内容を見てもどこの誰のことだかわからないケースでは、名誉毀損やプライバシー権侵害などは起こりません。
このことは、相手が店の場合などでも同じです。店の悪口が書かれていても、具体的にどこの会社や店のことを言っているのかわからないなら、業務が妨害されることはありません。
そこで、対象の店や会社を特定して、その評価を不当に下げる内容の投稿が行われた場合には業務妨害罪や不法行為が成立することがありますが、伏せ字などによって相手の店が完全にどこのことがわからなくなっているようなケースでは、業務妨害罪や不法行為は成立しません。
【参考】ネットにおける「表現の自由」と「名誉毀損」どちらが重視されるか?
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弁護士 矢部 陽一【東京都・中央区】は全国対応のネット誹謗中傷に強い弁護士です。事実無根のネット誹謗中傷でお悩みの方、また「書き込みを削除」「犯人特定したい」方などはお気軽にご相談ください。
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投稿相手について、イニシャルや伏せ字を使って投稿した場合、具体的にどのようなケースにおいて名誉毀損などの責任が発生し、どのようなケースでは発生しないのかについて、例をあげて見てみましょう。
まず、相手方が特定されていると判断されて、名誉毀損などが成立するケースをご紹介します。
たとえば、先の例で
「富〇〇株式会社のシステム営業サポート3課の課長とYMは不倫している。」
という投稿を見てみましょう。これを見ると、世界的な大企業であれば、会社名が***会社の***課の***さんのことではないか?と推測が働きます。
そして、その営業3課の課長というと、人物がかなり限定されてしまいますし、相手方のY.Mという人についても、その人が職場関係の人なら、周囲の人は誰のことを言っているのか容易に推測できてしまいます。
よって、このような書き込みのケースでは、イニシャルだとしても、名誉毀損やプライバシー権侵害が成立してしまう可能性が高いです。
【参考】ネットでの誹謗中傷!名誉毀損と侮辱罪とプライバシー侵害の違い
次に、特定が不十分で名誉毀損などが成立しないケースをご紹介します。
たとえば、
とだけ書き込まれた場合、具体的な部署名の記載もなく、会社の特定はほとんど不可能です。よって、Y.Mさんという人物についても特定は難しくなりますし、不倫相手のAさんという人についてもまったく情報がないので、やはり特定できるとは言えません。
よって、このケースでは、名誉毀損やプライバシー権侵害は成立しないのです。
作家としてのペンネームやネット上のアカウント名、ハンドルネームなどを利用したケースを見てみましょう。
この場合、そのペンネームなどが広く知られており、それを見ただけで対象者が誰のことがはっきりわかる場合には、対象者が特定できていると言えるので、名誉毀損などが成立する可能性が高いです。
また、水商売の源氏名を使った名誉毀損の場合、源氏名と書き込みの内容を対照すると容易に本人を特定できることもあり、そのような場合にはやはり名誉毀損が成立します。
反対に、ほとんど誰も知らない個人的なアカウント名を使って誹謗中傷しただけのケースでは、対象者の特定がなされていないとして、名誉毀損などは成立しない可能性が高いです。
【参考】源氏名での名誉毀損!水商売のネット誹謗中傷被害事例と対策法
次に、店の商品やサービスについての書き込みの例を見てみましょう。
たとえば、「もともとバイトしていた者です。東京の砂町銀〇商店街にある赤い看板のラーメン屋は、冷めたラーメンを提供してくる上に激マズ。衛生状態も最悪」などと書き込んだ場合、どこの商店街のことを言っているのかは容易に推測できます。(※実際にそういったラーメン屋は実在しません)
また、その商店街内に赤い看板のラーメン屋が数店舗しかない場合、どこのラーメン屋のことを指しているのかも特定できる可能性が高いです。よって、このような書き込みをした場合には、対象の特定がなされているものとして、業務妨害罪や損害賠償などの責任が発生する可能性が高いです。
会社に対する業務妨害罪が問題になる、別の例を見てみましょう。
「東京都の丸の内にある〇〇株式会社はブラック会社だ」と記載したケースです。この場合、東京の丸の内にある株式会社はかなりたくさんあるので、この書き込みだけを見て対象会社を特定することは極めて困難です。よって、この場合には、対象の特定がなされているとは言えず、業務妨害や不法行為が成立することはありません。
このように、名誉毀損や侮辱罪、プライバシー権侵害、業務妨害や不法行為が成立するかどうかは、第三者が対象を特定できるかどうかという客観的な観点から判断されますが、その具体的な判断はケースバイケースとなります。
自分で判断ができない場合には、弁護士に相談してアドバイスをもらうと良いでしょう。
参考:ネット書き込みによる偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪とは?
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投稿者がイニシャルトークや伏せ字トークによって書き込みが行われても、それによって客観的に相手を特定できるケースでは、名誉毀損やプライバシー権侵害などが成立する場合があります。
この場合、不当な書き込みを受けた被害者は、投稿者に対して名誉毀損やプライバシー権侵害にもとづいて損害賠償請求をすることができます。
投稿者がどこの誰かわからないケースでは、プロバイダ責任制限法にもとづいて発信者情報開示請求をして、犯人を特定することができます。
また、不法行為やプロバイダ責任制限法にもとづいて、不当な内容の記事削除を求めることもできます。
相手が特定できて損害賠償請求をしても、相手がその支払いに応じない場合には、損害賠償請求訴訟を起こすこともできます。
さらに、相手に対して名誉毀損罪にもとづいて、刑事告訴をすることも可能です。
刑事告訴をした場合、その主張内容に理由があるということになると、警察が投稿者を逮捕してくれることがありますし、悪質なケースでは、相手は起訴されて刑事裁判にかかり、裁判所で有罪判決が下される可能性もあります。
自分が店を経営している場合などに、不当な評価が投稿されて店の売上げが落ちるケースがあります。この場合、相手が店の情報について伏せ字を使っていて、対象を特定していないから罪は成立しないと考えていても、客観的に判断して相手を特定できる場合には、刑法上の業務妨害罪や民法上の不法行為が成立します。
このような場合、まずは、相手方に対して売上げの低下分について、損害賠償請求をすることができます。店が相手に損害賠償請求をする場合にも、まずは相手方を特定する必要がありますので、プロバイダ責任制限法にもとづいて発信者情報開示請求手続きをします。
また、不当な記事を削除してもらうために、不法行為やプロバイダ責任制限法にもとづいて記事削除請求をすることも、個人が名誉毀損を受けたケースと同様です。
相手が特定できたら、売上げ分の低下について、具体的に支払い請求をします。
相手方が任意での支払いに応じず、話し合いで問題が解決ができない場合には、損害賠償請求訴訟を起こします。この場合、売上げが低下したことや、売上げ低下が記事の投稿と因果関係があることなどを立証する必要がありますが、それらの立証ができたら、認められた範囲で投稿者に対して損害賠償金の支払い命令が下されます。
また、個人が名誉毀損を受けた場合と同様、店が業務妨害をされた場合でも、投稿者に対して偽計業務妨害罪を理由として刑事告訴をすることができます。
相手方の行為が悪質な場合には、警察が相手を逮捕してくれることがありますし、起訴されて刑事裁判にかかり、有罪判決が下される可能性もあります。
このように、相手方の伏せ字やイニシャルを用いた不当な書き込みによる被害者になった場合には、その書き込みが客観的に対象を特定しているかどうかという問題が重要ですし、実際に損害賠償請求をする場合などにも、法的な知識が要求されます。よって、そのような問題のある書き込みをされた場合には、まずはネット問題に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
参考:企業・法人が2ちゃんねるで誹謗中傷を受けた場合の対策方法を解説!
今回は、ネット上でイニシャルトークや伏せ字トークが行われて、対象者をはっきりとは特定しなかったケースでも名誉毀損やプライバシー権侵害などの責任が発生するのかについて解説しました。
相手の実名を出さずにイニシャルやニックネームなどを使って投稿したケースでも、その記事内容からして対象者を特定できる場合には、名誉毀損やプライバシー権侵害などの法的責任が発生します。
店や会社の不当な評価をすることによって業務を妨害した場合には、業務妨害罪も成立します。
実名を使わずに投稿が行われたケースで名誉毀損などが成立するかどうかの判断はケースバイケースです。自分で判断ができないことが多いので、ネット問題に強い弁護士に相談すると良いでしょう。
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