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163745(最新)
>”組織の目的が何であれ≒組織の目的が国際紛争の解決手段であろうがなかろうが”
どうして「武力の行使を禁じている」を省略するのですか?
9条の大綱はそこですよ。省いたらダメですよ。
「語るに落ちた」とはあなたのことですね(大笑)
>いえいえ、実際にいろいろな解釈がありますよ♪
解釈するのは勝手ですが法律の結論は複数あってはならないのです。
これは小学生の高学年程度でも理解できるとおもいますが。
そういえば小学生はもう寝る時間では?(苦笑) -
163744
>どこが間違っていますか? 指摘してください。できるなら(大笑)
えっ???もう忘れたのですか?No.163725で指摘したはずですが・・・
”組織の目的が何であれ≒組織の目的が国際紛争の解決手段であろうがなかろうが”
>憲法が個人の解釈で見解が違ってもいいなら
いえいえ、実際にいろいろな解釈がありますよ♪
かなずしもwikiが正しいとは言えませんが、wikiですら多様な解釈が載っているくらいですから。
そして、違う解釈があったからこそ、過去に憲法についての裁判があったはずなのですが?
>判決を下すのは無理です。
簡単です。a,b,c,dの解釈があったら、裁判所が合理的見解を述べて、
bが正しいと判決をくだせばいいだけです♪ -
163742
>「第二項は組織の目的が何であれ武装と交戦を否定している」という主張をなさったのですよ
もうお忘れですか????
どこが間違っていますか? 指摘してください。できるなら(大笑)
>そして、世の裁判が100年かかっても終わらないという状況をさけるために、
1審、2審、最高裁という制度があるのではないですか?
憲法が個人の解釈で見解が違ってもいいなら判決を下すのは無理です。
検察側も容疑者もどちらも正しいということですから。
裁判制度の問題ではありません(苦笑) -
163741
>(日本の)警察が国際問題を解決してくれるんですか?初耳ですな(大笑)
オイラも初耳ですww
だれかそんな主張をなさっている方がいらっしゃるのですか?
こういう主張をなさっている方はいましたけど・・・w
↓ ↓ ↓
第二項は組織の目的が何であれ武装と交戦を否定している
第二項は組織の目的が何であれ武装と交戦を否定している
第二項は組織の目的が何であれ武装と交戦を否定している
第二項は組織の目的が何であれ武装と交戦を否定している -
163740
>九条改正案に自衛隊を明記するのは自衛隊が違憲だと認めているから。
合憲だと言い切れるなら改正してまで明記する必要はない。
おや?
段階を踏まないとアナタは理解できないでしょうから、
オイラはアナタには一度も自衛隊の話をしていませんが?
話題を変えて逃げたくてしょうがないようですね♪
残念ながら、自衛隊の話に進めるレベル(理解力)ではないようです♪
>また憲法が自由に解釈できるなら世の中の裁判はほとんど百年かかっても終わらない(大笑)
大丈夫ですか?アナタは実際に自由に解釈して、
「第二項は組織の目的が何であれ武装と交戦を否定している」という主張をなさったのですよ
もうお忘れですか????
そして、世の裁判が100年かかっても終わらないという状況をさけるために、
1審、2審、最高裁という制度があるのではないですか? -
163739
警察が国際問題を解決してくれるんですか?初耳ですな(大笑)
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163738
九条改正案に自衛隊を明記するのは自衛隊が違憲だと認めているから。
合憲だと言い切れるなら改正してまで明記する必要はない。
また憲法が自由に解釈できるなら世の中の裁判はほとんど百年かかっても終わらない(大笑) -
163737
>9条02項は、軍隊及びそのた戦力の保持を否定しているのであって
最高裁が自衛隊について違憲か合憲かの判断を示さない以上、法の解釈は千差万別です。
当然、彼のように02項を「軍およびその他”一切”の戦力」と解釈する方もいらっしゃるのが実情です。 -
163736
>「誰れも」とは一般に九条改正を議論している議員や政治学者のことです。
そうでしたか。
で?
それが一方的にアナタが追い込まれている今回の議論と何か関係あるのですか?
>警察の話に例えて通そうとする者はあなたぐらいでしょう(苦笑)
その例え話のおかげで、アナタの
↓ ↓ ↓
第二項は組織の目的が何であれ武装と交戦を否定している。
第二項は組織の目的が何であれ武装と交戦を否定している。
第二項は組織の目的が何であれ武装と交戦を否定している。
第二項は組織の目的が何であれ武装と交戦を否定している。 ・・・by iru***** (No.163716)
↑ ↑ ↑
という笑える主張を引き出すことができたのですが、何か問題でも?
>九条のどこに「警察について」と書いてありますか?あなたも頭の弱いひとですね(苦笑)
”その他の戦力”についての話のはずでしたが、もうお忘れですか? -
163735
現行の憲法9条の決定的瑕疵は、その2項において国の交戦権を全否定しており、この悪しきワンセンテンスによって日本の本来あるべき安全保障・防衛上の施策に楔(くさび)を打たれる状況が長らく続いていることが、戦後日本の大きな問題だと思っている。
現行の憲法9条は、やはり改正せねばいけない憲法条文の真っ先に挙げるべきモノだと思ってる。 -
163734
>いえいえ、オイラが他の方に警察組織のことについて質問したら、あなたがそれに喰いついてきただけのことですが?
「誰れも」とは一般に九条改正を議論している議員や政治学者のことです。警察の話に例えて通そうとする者はあなたぐらいでしょう(苦笑)
>おかしいですね。アナタと同意見(警察組織は違憲ではない)のはずですが?
九条のどこに「警察について」と書いてありますか?あなたも頭の弱いひとですね(苦笑) -
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163732
>だから、そもそも警察の話など誰もしていないんですが(苦笑)
いえいえ、オイラが他の方に警察組織のことについて質問したら、
あなたがそれに喰いついてきただけのことですが?
もうお忘れですか?
>九条は国際紛争の解決手段としてのすべての武力行使を禁じています。
ですから、警察組織は国際紛争の解決手段とは関係ないので
違憲にはならないと何度も申しているはずですが?
>だからあなたが間違っています。
おかしいですね。アナタと同意見(警察組織は違憲ではない)のはずですが? -
163731
9条に関連して、自衛隊違憲/合憲は抜きにして、日本は武力行使に関してどうあるべきと考えるのか。
A.一切の武力行使を否定。
B.現在の自衛隊法の認める(自衛のための)武力行使に限る。
C.国際法の認める武力行使は認める。
Aの立場は、非武装平和主義で、どうみても非現実的な理想主義である故に、絶対少数派だろう。
Bの立場は、政府の9条解釈による可能な武力行使で、必要最小限の自衛権の行使を認めている。
今の所アンケート調査によれば多数派だろう。
Cの立場は、9条を改憲し、普通の国と同じ様に軍隊を持ち、他国により我が国が武力攻撃をうけたら、攻撃に相応する限度で防戦するだけでなく、国際法の許容する範囲で、攻撃もすべきだとする。
あれこれ他人の意見に反対する前に、皆さんは上のいづれの立場か明確してほしい。
私の立場は無論Cの立場だ。その立場から言えば・・・・・
Aの立場に対しては、問題としない。
Aは絶対少数であるばかりでなく、論と言うより信仰であるので説得はできないと思っている。
Cの立場は、むろんBの政府解釈の範囲は認めている上で、それでは日本の安全は全うできないと思っている。
Bの立場の根底には、Aと同じ非暴力であるべきと言う意識が強くあるが、現実を全く無視できないから妥協の産物として、政府の解釈の範囲で認めると言うのだろう。
それ故にCの現実主義の立場からBの立場を批判するなら、その第一は現実の認識の甘さがある。
第二には、自分でも知らずに刷り込まれた平和教育の観念があるからだ。 -
163730
>(警察組織は)憲法違反にはならないという解釈ができるからではないのでしょうか」と述べているんですけど・・・・
だから、そもそも警察の話など誰もしていないんですが(苦笑)
>たとえ戦力であろうと、”第1項を阻害する戦力ではないので憲法違反にはならない”
九条は国際紛争の解決手段としてのすべての武力行使を禁じています。だからあなたが間違っています。 -
163729
「中国の王毅外相、平壌到着=北外相と会談へ」と、朝鮮半島で外交ラッシュであるw
この記事のコメント欄に笑えるのがあったw
●日本は安倍のお陰で蚊帳の外。良かったな、ネトウヨ。
確かここの掲示板にもネトウヨがいたはずであるw
いわく、「北朝鮮も韓国も、日本は朝鮮半島とは一切関わるべきではない!」と吠えてたバカがいるw
お前だよお前w
ギャハハハw -
163728
麻生太郎財務相「北朝鮮のおかげ」発言 野党から批判相次ぐ
産経新聞 2017.10.28 <抜粋>
希望の党の玉木雄一郎衆院議員も同日午前、都内で記者団に対し「常識的に不謹慎ではないか。北朝鮮のミサイルが日本に対する脅威になっていることは事実だが、そのおかげで選挙に勝ったというのは、副総理の言葉としては正直、いかがなものか」と苦言を呈した。
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国難突破解散総選挙に自民党が圧勝したのは、ミサイルの脅威があったからで、「北朝鮮のおかげ」なるのかw
ふ~んw ほんと馬鹿ですねw 麻生はw
そりゃ自民党支持者が減るわけだw
半年しか経ってない今どきにまた解散などw まぁ無理ですなw
大笑いw
ガハハハw -
163727
>>自衛隊が9条2項に相反すると言い切れるのなら、警察組織は”その他の戦力”に該当しないのですか?
>第二項は組織の目的が何であれ武装と交戦を否定している。そもそも警察なら武装してもいいという理論はない。
9条02項は、軍隊及びそのた戦力の保持を否定しているのであって、武装=戦力ではない。
軍隊=武装した組織ではない。
軍隊はあくまでも国家対国家の武力抗争のための組織。
現在の国際法では、武力の行使は原則禁止だが、自衛のための武力行使は例外として認められている故に、各国は軍隊を持つ。
警察は自国領域の治安維持の組織。領海警備もまた海上保安庁と言う警察組織であって、現に海保の巡視船には、砲及び重機も装備、搭載されている。
陸域の警察も犯罪者、犯罪集団が機関銃、RPGグレネードランチャーなどで武装していれば、当然相応の武装をする。
但し、軍隊も特別な場合に国内治安維持をするし、沿岸警備隊、海保なども有事には軍の指揮下に入る。
空域の警護は、警察業務だが、一般的には平時といえども空軍が担当している。
軍隊と警察の違いは、軍隊はあくまでも他国の軍隊或いは軍隊の準ずる武装集団から国家主権を守るための組織。
警察は領域内の治安維持のための組織。
度々言うが軍隊の行動は、国際法により規制されるが、警察の行動はそれぞれの国の国内法により規制される。
自衛隊の行動は、国際法、国内法双方により規制されている。 -
163726
返信をクリックし忘れましたNo.163725です♪
まっ、憲法記念日も近いことですので、方針は今回は特別ということで♪ -
163725
>九条は上記の通り、国際紛争の解決手段として戦争は選ばないという
基本姿勢を示したものでテロ攻撃に対する考え方を示したものではない。
あの・・・だから「第一項の目的を阻害する戦力ではないので(警察組織は)憲法違反には
ならないという解釈ができるからではないのでしょうか」と述べているんですけど・・・・
「目的は何であれ武装と交戦を否定している」と国際紛争だろうがそうでなかろうが
武装も交戦もダメだと主張したのはアナタのほうなんですけど・・・・・
>あなたの違憲でないという考えが間違っています。
へっ?
たとえ戦力であろうと、”第1項を阻害する戦力ではないので憲法違反にはならない”
というオイラの主張は今回のアナタの主張と同じだと思いますけど・・・・・
もう一度前回のご自分の投稿とオイラの投稿をよく見て考えてはいかがでしょうか??
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国民投票法案もできて、憲法改正が政治日程に具体的にのぼってきました。さらには集団的自衛権を解釈上有効にしようなどというきな臭い動きがしきりです。
私は、9条は、これからアメリカもヨーロッパも全ての国が、これから従うべき規範=理想をあらわしたものであり、改正には反対です。
みなさんはどう考えますか?