-
163724
>>163720
>だとしたら、警察組織もテロリスト集団との銃撃戦(交戦)は憲法で否定されているということになります。
憲法九条
【第一項】「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」
【第二項】「前項の目的を達するために、陸海空その他の戦力は、これを保持しない、国の交戦権は、これを認めない」
九条は上記の通り、国際紛争の解決手段として戦争は選ばないという基本姿勢を示したもので、テロ攻撃に対する考え方を示したものではない。またテロ集団は国家を持たないないから衝突しても国際紛争とは言わない。
あなたの違憲でないという考えが間違っています。問題がなければ誰も改正しようなどと言い出しませんよ。
>>163716
>第二項は組織の目的が何であれ武装と交戦を否定している。そもそも警察なら武装してもいいという理論はない。
だとしたら、警察組織もテロリスト集団との銃撃戦(交戦)は憲法で否定されているということになります。
だいいち、第二項には武装などとは書かれてはいません。書かれているのは”その他の戦力です”
現行の警察組織は自動小銃も保有していまし、装甲車まで保有していますので明らかに戦力に
あたるし、極論を言えば包丁をかき集めて装備しても戦力(アナタの言う武装)に該当します。
それでも現行の警察組織が9条違反だという認識の方がほとんどいないのは、
第二項の前半部「前項の目的を達するため」という言葉があるからではないですか?
警察組織は戦力ですが、第一項の目的を阻害する戦力ではないので憲法違反には
ならないという解釈ができるからではないのでしょうか?
交戦権に関しても同様に、前項の目的を阻害する交戦権に限定と解釈することもできます。
アナタの解釈のように、”組織の目的が何であれ武装と交戦を否定している”のであれば、
警察組織は間違いなく憲法違反になるでしょう♪