放課後等デイサービス費の加算と減算について
基本的な考え方
放課後等デイサービス給付費の区分については人員基準、障害児の障害種別及び利用定員に応じて算定し、1日当たりの報酬を設定する。
減算について
定員超過利用減算 基本単位数の70%を算定
※以下のいずれかに該当する場合
- 1日当たり利用障害児数が、定員50人以下の場合は当該定員の150%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の125%に75を加えた数を、それぞれ超過している場合
- 過去3か月間の平均利用障害児数が、定員の125%を超過している場合(ただし、定員11人以下の場合は当該定員に3を加えた数を超過している場合)
サービス提供職員欠如減算 基本単位数の70%を算定
※指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
児童発達支援管理責任者欠如減算 基本単位数の70%を減算
※指定基準に定める人員基準を見たいしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
放課後等デイサービス計画未作成減算 基本単位数の95%を算定
※放課後等デイサービス計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間
開所時間減算 基本単位数の80%を算定
※休業日において、運営規程に定められている営業時間(送迎に要する時間は含まない)が4時間未満の場合
加算について
児童発達支援管理責任者選任加算
※児童発達支援管理責任者を専任で配置した場合
対象児 | 利用定員 | 報酬単位 |
---|---|---|
障害児(重症心身障害児を除く) | 10人以下 | 205単位/日 |
11人以上20人以下 | 102単位/日 | |
21人以上 | 68単位/日 | |
重症心身障害児 | 5人以下 | 410単位/日 |
6人以上10人以下 | 205単位/日 | |
11人以上 102単位/日 | 102単位/日 |
指導員加配加算
※常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等のために、基準を上回る数の指導員又は保育士を1名以上配置(常勤換算)している場合
対象児 | 利用定員 | 報酬単位 |
---|---|---|
障害児 | 10人以下 | 193単位/日 |
11人以上20人以下 | 129単位/日 | |
21人以上 | 77単位/日 |
家庭連携加算
※障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合(1月に4回を限度)
- 所要時間1時間未満 187単位/回
- 所要時間1時間以上 280単位/回
訪問支援特別加算
※利用していた障害児が連続して5日間利用しなかったときに、障害児の居宅を訪問して相談援助等を行った場合に、月に2回まで加算
- 所要時間1時間未満 187単位/回
- 所要時間1時間以上 280単位/回
利用者負担上限額管理加算 150単位/月
※事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合
福祉専門職員配置等加算
※良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) (①に適合) 10単位/日
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) (②に適合) 6単位/日
① 常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士又は介護福祉士の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
② 児童指導員又は保育士のうち、常勤職員が75%以上または勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所
欠席時対応加算 94単位/日
※利用する障害児が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算
特別支援加算 25単位/日
※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当職員を配置して、計画的に機能訓練又は心理指導を行った場合
医療連携体制加算
※医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して障害児に対して看護を行った場合や介護職員等にたんの吸引等に係る指導を行った場合等
加算単位数 | 内容 | |
---|---|---|
医療連携体制加算(Ⅰ) | 500単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して障害児に対して看護を行った場合(障害児1人) |
医療連携体制加算(Ⅰ) | 250単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して障害児に対して看護を行った場合(障害児2人以上8人以下) |
医療連携体制加算(Ⅲ) |
500単位/日 |
看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合 |
医療連携体制加算(Ⅳ) | 100単位/日 | 研修を受けた介護職員等がたんの吸引等を実施した場合 |
送迎加算 54単位/回
※障害児(重症心身障害児を除く)に対して、居宅又は学校と事業所との間の送迎を行った場合
延長支援加算
※運営規程に定められている営業時間(送迎に要する時間は含まない)が8時間以上であり、営業時間の前後の時間(延長時間帯)において支援を行った場合に、1日の延長支援に要した時間に応じて算定
- 延長時間1時間未満 61単位/日
- 延長時間1時間以上2時間未満 92単位/日
- 延長時間2時間以上 123単位/日
福祉・介護職員処遇改善加算
区分 | 加算 | 要件 |
---|---|---|
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位の3.3%を加算 | 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、「キャリアパス要件」及び「定量的要件」を満たす場合 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 「福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)」の90/100を加算 | 「福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)」の90/100を加算 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件のうち「キャリアパス要件」または「定量的要件」のいずれかを満たす場合 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 「福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)」の80/100を加算 | 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件のうち「キャリアパス要件」または「定量的要件」のいずれも満たさない場合 |
福祉・介護職員処遇改善特別加算
※福祉・介護職員を中心として従業者の処遇改善が図られていること(「キャリアパス要件」及び「定量的要件」は問わない)
- 所定単位の1.1%を加算
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