高所作業の安全帯、22年から従来型を使用禁止

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BP速報
2018/3/8 18:00
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 厚生労働省は、高所作業で墜落を防ぐために労働者が着用する安全帯について、ロープなどを構造物に回して身体を支える「U字つり」など従来型の製品の使用を2022年1月から原則禁止する。法令上の製品名称も「安全帯」から「墜落抑止用器具」に改める。

フルハーネス型の墜落抑止用器具のイメージ(出所:厚生労働省)

フルハーネス型の墜落抑止用器具のイメージ(出所:厚生労働省)

従来型の安全帯では、墜落時に身体が「くの字」となり、腹部などが圧迫される恐れがある(出所:建設業労働災害防止協会)

従来型の安全帯では、墜落時に身体が「くの字」となり、腹部などが圧迫される恐れがある(出所:建設業労働災害防止協会)


 6m75cmを超える高さで作業する場合は原則、肩や腰、ももなど身体の複数箇所をベルトで支持する「フルハーネス型」の製品の使用を義務付ける。死亡災害全体の3分の1を占める建設業に対しては、ガイドラインを作成してより基準を厳しくし、5mを超える高さでフルハーネス型の使用を求める。

 建設業で普及している1本のベルトを胴回りに巻き付ける「胴ベルト型」については、一定の条件を満たした製品のみ使用を認める。フルハーネス型は落下距離が比較的長いので、3~4m程度の高さから墜落すると着用者が地面に衝突する恐れがある。そのため、建設現場の5m以下の低所作業では、安全性を強化した胴ベルト型の使用を認める。

 厚労省は2018年3月2日に、労働安全衛生法(安衛法)の施行令と規則などを改正するための政省令と告示の改正案を公表。一般からの意見を募ったうえで、同年4月に改正令などを公布し、19年2月から施行する。

 改正が実現すれば、従来型の安全帯を製造する企業への影響が大きくなることから、施行日から半年間の経過措置を講じる。施行日の19年2月1日から7月31日までの経過期間に製造した従来型製品については、21年末までの使用を認める。経過期間後の19年8月からは従来型製品を事実上製造できなくなる。

 安衛法令では、労働者の墜落を防止するため、2m以上の高所で作業する場合は作業床や柵などを設けるよう規定している。そのうえで、作業床などの設置が困難な場合の代替措置として、安全帯の使用を認めている。

 しかし従来型の安全帯は、墜落時に胴回りに巻き付けたベルトがずり上がることで胸部や腹部が圧迫されたり、ベルトから身体がすり抜けて地面に落下したりする恐れがある。製品を着用した労働者が死亡する事故も発生している。

 そのため、厚労省は安全帯の規制の見直しに着手。「墜落防止用の保護具の規制の在り方に関する検討会」(座長:豊澤康男・労働安全衛生総合研究所所長)が17年6月、高所作業時の墜落抑止用器具を原則フルハーネス型とする報告書を作成。労働政策審議会(会長:樋口美雄・慶応義塾大学教授)も18年2月、高所作業時のフルハーネス型製品の使用を原則とする「第13次労働災害防止計画」をまとめている。

(日経 xTECH/日経コンストラクション 谷川博)

[日経 xTECH 2018年3月7日掲載]

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