在日韓国人の特別永住制度について
在日韓国人の特別永住制度について、期限はあるのか。在日韓国人は三世、四世となり増え続けると言う。他国では例のない優遇された特別永住制度は、戦後の半島の状況を踏まえた、昭和29年の厚生省社会局長の「外国人保護に関する通知で、後の日韓法的地位協定に影響を与え、紆余曲折を経て、1991年の法的地位と待遇の協議の「覚書」による。「覚書」は在日韓国人の立場を強固にした。反面、韓国では法順守に欠け、65年の請求権協定を守るより、個人請求権は別とし、我が国や企業の責任を追及し、慰安婦問題や元徴用工らの賠償を蒸し返し、正反対の状況であった。当分の間の措置の「通知」も何故か、今世紀に持ち越され18年、次世代に大きな禍根を残し、国益に反する状況が続いている。国民の同意を得て、まず「通知」を取り消し、期限を決め、改めて国家政策に立脚し、相互主義で前世紀の「覚書」の破棄を含め、抜本的に見直す事が必要です。(神奈川県 男性 70代以上 無職、その他)