1971年の渋谷暴動事件で、過激派「中核派」の活動家大坂正明被告(68)=殺人などの罪で起訴=をかくまったとして犯人蔵匿罪に問われた中核派活動家鈴木哲也被告(53)に大阪地裁は27日、懲役1年8月(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
判決理由で伊藤寿裁判長は、DNA型鑑定の結果などから、かくまった相手が大坂被告と認定した上で、鈴木被告について「長期逃亡中と知りつつ同居した。資金援助も受け、組織的犯行の実行犯だ」と判断した。
マンションの人の出入りを撮影した警察の証拠について、鈴木被告側が違法収集を訴えた点も「周囲の建物からも見える部分で適法」と退けた。
【共同通信】