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建築請負契約の瑕疵担保責任ですが、瑕疵の期限が過ぎても そもそも20年の不法行...
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2018/4/2608:12:12
ある。
民法は、契約でなにも決めないときに適用する契約自由の原則による。
-
2018/4/2612:58:45
補足を受けて:
そうだが、施工不良の過失を証明するのは、業者でなく個人の方だ。
それができるなら、法廷の場で決着すればいい。
あるモノが数年異常無く使用出来たなら、其処には不良など無いと判断される。
返信を取り消しますが
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2018/4/2608:08:31
☆、民法第637条と第638条は瑕疵保証期間が短く、また裁判の凡例
だけで対処し難しく特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律
がH21年10月1日より施行された。其れは雨漏りと構造的主要構造部
は、住宅建物の完成引き渡しより10年以上として分譲住宅者や建物請
負者に義務ずけた法律です。そのたの者は、民法の一年瑕疵保証でも
対処できます。法律は最低限必要な法律で意味があるから国会承認も
されて法的施行されたのです。瑕疵保険会社は特に意味ありかな?。
保証保険会社も存在して、両者が納得ならば100年保証でも良い?。
法律は日本国内で、社会生活する最低限の常識基本となるものです。
-
2018/4/2620:37:41
【回答の補足①】
①、市販契約書や建築四社会の請負契約書や約款は、住宅
瑕疵保証期間は、追加記載がなくばないかと思います。
其れは民法と先回答の記載の法律があるからです。
尚、それ以上の契約書意外を認めるかは請負業者次第です。
②、法律は最低必要な基準を定めているものですよ。其れ
以上の経年経の過不具合や民法の消滅時効の期間を過ぎて
も過失を求めるのは、誰が公平に判断し過失とするかです。
契約書で両者が認めて、法律以上の保証するかは自由です。
③、故に、住宅責任瑕疵保証の保険書を引き綿に受けて、
設計監理はケチらず、第三者の設計事務所へ基本設計から、
工事見積書や請負者の選択、契約、工事監理と引き渡し迄
の助言を受けて二重チックと同等の保険を掛けることです。
返信を取り消しますが
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2018/4/2604:27:15
意味あります。
2018/4/2601:02:19
瑕疵担保責任の期限を経過すると、瑕疵の修補を請求することができなくなってしまいます(´ー`)
でも、修補請求をしなければ業者に不法行為はありません。
請求したのに瑕疵の修補を行ってくれない場合は債務不履行として不法行為に当たります。
たとえば
住宅新築の場合瑕疵担保責任は5年(個別法では10年としているものもあるのでどちらが採用されるかは分かりません汗)
新築から3年経った日に瑕疵を見つけました。
その瑕疵をあと2年(個別法では7年)放っておけば瑕疵担保責任はなくなります。
瑕疵の発見当日に業者に修補を請求したのに業者が行わない場合、修補を請求した日から20年(新築から23年)で不法行為責任がなくなります。
ややこしいですね(´ー`)
分かりにくかったらすみません。
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