日本は高齢化社会の進展に伴い、様々な問題が生じています。その問題の一つに財産の管理や承継があります。
平均寿命が延びたことから本人や相続人である配偶者が認知症となってしまい、十分な財産の管理や円滑な資産承継が難しくなってしまうケースが見られるようになってきました。
そんな中、最近注目されているのが「家族信託」の仕組みを使った財産の管理と承継です。
改正信託法が2007年に施行されて早10年となりますが、徐々に個人でも家族信託を利用した相続事例も見られるようになってきました。
但し、「信託」という言葉自体に馴染みのないことも多く、「信託って一体なんなの?」、「使うことは本当に得なの?」と思われている方も多いと思います。
そこで、この記事では、まず信託とは何なのかについて解説いたします。信託は、一見するととても自由な制度ですが、遺贈や任意後見契約等の既存制度を使えばわざわざ信託を使わなくても充分対応できることも多いです。
読者の皆様には、既存制度も知っていただき、それを理解した上で信託を選択できるようになる方が良いと思っています。そのため既存制度についてもご紹介します。
そして、最後に既存制度ではできないことと、信託ならできることを知ることで、信託の本当のメリットをご理解いただくことを目指します。
親がかなり高齢化しており不安な方や、これから相続を迎える方、子どもに障がいがあり将来が不安な方等々は、ぜひご参考にして頂ければと思います。
Contents
信託とは何か
1-1. 信託で登場する3人
信託とは、「信じて託す」と書きます。誰かを信じて財産をゆだねる状態のことを信託と呼びます。
信託を使う際、必ず登場してくる人物に、「委託者」、「受託者」、「受益者」という3人が登場します。まず、託す行為を行う人を「委託者」と呼び、託される人のことを「受託者」と呼びます。
ここからは、信託で「託す・託される」ものの対象は不動産に話を絞ります。
例えば、アパートのような不動産では賃料をもらえる権利を持つ人は、通常、所有者です。ただ、所有者を甲さんとして、賃料をもらう権利を乙さんとする約束を2人ですることは可能です。
つまり、甲さんと乙さんが了解したなら、甲さんは所有権だけを持ち、乙さんは賃料収入をもらえる権利を持つということは、やろうと思えばできます。
このとき、乙さんのように所有者ではないのにアパートから利益を受けることのできる人を「受益者」と呼びます。
但し、アパートを保有すれば固定資産税や維持費等の費用が発生してしまうため、その費用負担は乙さんが行うこととします。
この考えを「受益者負担」と呼びます。維持費を受益者が負担してくれるのであれば、所有者である甲さんは痛くもかゆくもありません。
ここで、信託の図式を考えます。
一般的な信託の形式
- 委託者:財産の所有者、財産を預ける人
- 受託者:財産を預かり、管理・運用・処分する人
- 受益者:財産の運用・処分で利益を得る権利を有する人
アパートの所有者であるAさんがアパートをBさんに信託し、Cさんが賃料収入を得る権利を持つケースを想定します。
この場合、元々アパートを持っていたAさんは「委託者」、信託されるBさんは「受託者」、賃料収入をもらうCさんは「受益者」となります。信託において、Cさんの受益者となる権利を「信託受益権」と呼びます。
委託者のAさんと受託者のBさんは「信託契約」を締結します。信託契約によって所有権の名義はAさんからBさんへ移ります。
Bさんはアパート管理を行うことになります。財産の管理には、単純な維持・修繕だけではなく、運用や活用、売却といった本人の判断を必要とする広い意味での管理も含まれます。
信託受益権を持っているCさんは賃料収入または売却収入を得る権利がありますが受益者負担として費用の負担義務も負います。
信託受益権は、実質的には不動産の所有権と同じ価値を持つため、不動産とほぼ等価で売買することも出来ます。受託者(所有者)はBさんのまま、信託受益権だけをCさんからDさんへと売ることも可能です。
ビジネスで行われる商事信託では、信託銀行が受託者となり、オフィスビル等の信託受益権が投資家の間で売買される形が取られています。
ここまでが、一般的な信託の仕組みです。
1-2.家族信託とは何か
ビジネスの世界では信託銀行が受託者となりますが、家族信託では親族や自分で作った会社等が受託者となります。
家族信託は民事信託と呼ばれる信託に分類されますが、民事信託では未成年者又は成年被後見人、被保佐人を除き、誰もが受託者になることができます。民事信託では受託者になるのに信託業の免許は不要です。
家族信託では、受託者や受益者が身内となるのが特徴です。
家族信託とは、個人の財産管理や資産の承継を目的として行う信託です。主には、生前に自分の意志で信託を行い、本人が他界した後や認知症になった後に問題が発生しないように事前に対処することを目的に使われます。
また、高齢者や障がい者、児童等に対する財産的な給付や支援を目的に行う信託もあります。このような信託を、別称で福祉信託と呼ぶこともありますが、正確な定義はありません。福祉信託もひっくるめて家族信託と呼ぶことが多いです。
信託を使うと、所有権が受託者に移行します。受託者は所有権を有するため、財産を管理や処分することができます。
例えば、本人が認知症となってしまうと、正常な判断で財産を売却するようなことができなくなります。騙されて安く売却させられるということも考えられます。
そのため、本人の認知症対策として「アパート等を信託しておきましょう」とセールスしている人が多いです。
家族信託では、本人が病気や認知症となったときや、他界後の対策であることから、とりあえず今の状態のまま所有権だけを移転させておきたいというニーズに応えることができます。
そのため、家族信託では、当初は本人が委託者にもなり受益者にもなることが良くあります。委託者が受益者になることを「自益信託」と呼びます。
高齢の母親Aさんと娘Bさんのケースをご紹介します。母のAさんは自宅を信託財産として娘のBさんに信託し、Aさんはそのまま住み続ける例を考えます。
Aさんは委託者となり、Bさんは受託者となります。Aさんは住み続けるため、Aさんは受益者にもなり自益信託の形となります。
Aさんが認知症等で老人ホームに入居するために自宅を売る必要が生じた場合、Bさんが売却の手続きを行います。
Bさんはしっかりした判断が可能であるため、詐欺に遭うようなこともなく物件を適正な価格で売却することができます。
ビジネスの商事信託では、委託者と受益者は別人になりますが、家族信託ではほとんどの場合、当初は委託者と受益者が同じになる自益信託が多いです。
委託者と受益者は別人である必要はなく、同一人物で構いません。信託というと、信託受益権まで誰かに渡すようなイメージを持つ人がいますが、家族信託では当初は信託受益権を本人が持ったままでスタートすることが多いです。
家族信託は、いざと言うときのために所有権だけを分離しておきたい場合や、特定の人に確実に資産を相続させたい場合に向いています。
家族信託では、自分たちの実現したいことを信託契約の中に記載します。
信託を行う場合、最初に委託者と受託者との間で信託契約を締結します。信託契約では、信託財産や信託の目的を記載します。
信託の目的は、「資産の適正な管理及び有効活用を目的とする」といったものです。信託契約には委託者と受託者の他、受益者も記載します。
また信託財産の管理方法についても定めます。例えば「受託者は裁量により信託財産を換価処分することができる」と記載しておくと委託者が認知症等になった場合、受託者の判断で信託財産を売却することができます。
さらに信託の終了事由と終了した場合の定めを記載することにより、遺言機能を持たせることも可能です。
例えば信託の終了事由に「本信託は、委託者兼受益者Aが死亡したときに終了する」と記載しておきます。
加えて「本信託が終了した場合、残余の信託財産についてはBに帰属する」と記載しておくと、信託終了時点で所有権を確実にAさんからBさんへ移転させることができます。
家族信託は、信託契約によって様々なことを柔軟に取り決めることができ、とても自由度の高い仕組みであるという点が最大のメリットになります。
1-3. 売買との違い
信託では、所有権が委託者から受託者へ移動します。但し、信託による所有権の移転は、売買ではないことがポイントです。
信託で契約するのは、売買契約ではなく、信託契約です。信託契約による所有権の移転は、売買ではないため、受託者に不動産取得税が発生しません。但し、信託登記という登記が必要となり、そこで登録免許税は発生します。
信託登記の内容は、原則的に信託契約の内容と同じものが記載されます。信託の登記を行うと、委託者や受託者、受益者の名前の他、信託の目的、財産の管理方法、信託の終了事由等が記載されます。
受益者の名前も出るため、第三者に対しても自分が受益者であることを堂々と主張することができます。
また自益信託では、形式的な所有権を移動させるだけであり、委託者と受託者との間で金銭的なやり取りも発生しません。
但し、金銭的なやり取りがなくても、信託法に基づき信託を行えば贈与ではありません。そのため、受託者に贈与税がかかることもありません。
まずは、委託者から受託者への所有権移転は売買や贈与ではないということを理解する必要があります。
一方で、信託でも受託者は所有者となるため、固定資産税および都市計画税は受託者に課税が行われます。
但し、受益者は受益者負担によって費用を負担するため、受益者から受託者に対して固定資産税相当額が支払われるのが一般的です。
さらに、信託受益権は売買されても所有者は受託者のまま変わりません。そのため、信託受益権が売買されても、不動産の売買ではないため、信託受益権の購入者には不動産取得税が発生しません。
信託受益権の売買は、買主に不動産取得税が発生しないというメリットがあります。また信託受益権の売買は、登録免許税も通常の不動産売買よりも安いです。
信託受益権の売買は、実質的にはほぼ不動産の売買なのですが、不動産の売買ではないため、不動産取得税や登録免許税が安くなるという特徴があります。
1-4. 家族信託が注目されている背景
家族信託が注目されている背景には、高齢化や家族の在り方の多様化といったことが挙げられます。
高齢化が進むと本人や配偶者の認知症リスクや、病気やけがにより寝たきりとなるリスクが増大します。
本人に判断能力が無くなってしまうと、物件の適切な管理や売却ができなくなります。物件が塩漬けになってしまえば、修繕や売却等が手遅れとなり、価値が落ちた状態で相続せざるを得ないということも発生します。
また、家族の在り方も多様化していると、本人が認知症等にならなくても問題が発生する場合があります。
例えば、子どもがニートや引きこもり、障がい者等で経済的な自立が困難な状態となっている場合には、本人が他界した後に心配が残ります。
そこには、社会経験が不十分な子どもには財産管理は任せられないが、経済的な支えは残したいというニーズも存在します。
このように高齢化や家族の在り方が多様化したことから、ニーズも複雑化し、その解決策として家族信託に注目が集まるようになってきました。
家族信託は遺贈や任意後見契約等の既存制度に比べて、自由度が高いことから柔軟に課題に対応できるというのが注目されている理由です。
1-5. 家族信託の注意点
しかしながら、家族信託を使う場合、1つ注意が必要です。
前節でも解説しましたが、信託には、信託を使うことで不動産取得税や贈与税等の様々な税金がかからなくなるという特性があります。
同じようなことをしても税金が安くなるという特性から、信託は課税回避目的で悪用されるケースが良くあります。
残念ながら信託は悪用も多いことから、税務署からすると、既存制度でできることをあえて信託で行っていると、「なんで?」という風に捉えられがちです。
安易に家族信託を使うと、税務署から何かあるんじゃないかと怪しまれる可能性があるため、注意が必要です。
信託税制は、まだ「こういう場合はどうする」という取り決めが不十分であり、税金がかからないと思っていた内容でも、税務署に実態を調査されて課税されるようなことがあります。
不用意に信託を使うことは、課税上のリスクもあるということを認識してください。
そのため、家族信託は不用意に使うのではなく、まずは既存制度で解決できる問題であれば、既存制度を利用するという姿勢が重要になります。既存制度は税制が確立されているため、課税上のリスクは低いです。
家族信託を使う方は、まず既存制度を理解することも必要になってきます。自分の実現したいことが、どうしても既存制度では無理だということであれば、家族信託を利用するのが良いでしょう。
2. 信託を使う前に知るべき既存制度
家族信託を利用するにあたっては、既存制度で解決できることは既存制度を利用するというスタンスが重要です。そこでこの章では既存制度について解説いたします。
2-1. 既存の条件付贈与又は遺贈
財産を特定の人に移す方法として、贈与や遺贈があります。贈与とは生前に特定の人に財産をあげることですが、遺贈は遺言によって本人の他界後に特定の人に財産をあげる制度です。
贈与や遺贈には、条件を付けることができます。条件を付けた贈与や遺贈を負担付贈与または負担付遺贈と呼びます。
例えば、負担付遺贈の条件の例としては、「障がいを抱えた子どもの面倒を見る条件で財産をあげる」ということができます。
そのため、残された子どもが障がいを抱えており、本人が他界した後に不安が残るようなケースでも、信頼できる誰かに負担付遺贈を行えば、解決できることになります。
このように残された家族の経済力に不安が残るという問題は、過去から存在しました。昔の人はこのような問題を解決できなかったかというと、そんなことはありません。
負担付贈与や負担付遺贈を活用することで、経済的な支えを必要とする家族の支援は可能になるのです。
2-2. 既存の財産管理機能
財産管理を必要とするケースとして、所有者の認知症等で判断能力が不十分となる場合があります。
このような場合でも、後見人や代理人を立てれば不動産を管理することは可能です。
まず、日常的な物件の管理であれば、家族により財産管理が行われることは良くあります。
また将来、自分が認知症になった場合に備え、あらかじめ自分で後見人を指定しておくことも可能です。これを任意後見契約と呼びます。
任意後見人は本人の代理人となることができます。公正証書で任意後見契約を締結しておけば、本人が認知症になった場合でも、家庭裁判所が選任する任後見監督人のもとであれば任意後見人が代理行為をすることが可能です。
尚、類似の制度で成年後見制度というものがあります。成年後見制度は、本人に判断能力が無くなった後、裁判所が弁護士等を代理人に指定する制度です。
成年後見制度では、裁判所が弁護士や司法書士を代理人に指定するため、本人が代理人になって欲しい人を代理人とすることができません。
そのため、代理人をあらかじめ本人が指定しておきたい場合には、認知症になる前に任意後見契約を使うことになります。
さらに任後見契約だけでなく、第三者との間で財産管理委任契約をすることも可能です。通常の不動産会社に委任する管理の幅を広げることで、日常的な管理に関してはほぼ管理会社に任せることはできます。
認知症に関しても、家族信託の利用シーンとして取り上げられることは多いのですが、本人が認知症になった場合でも、任意後見契約や財産管理委任契約を駆使することで、ほぼ解決が可能です。
本人が認知症となってしまうような問題も昔からあったはずですが、信託が無かったから解決できなかったわけではなく、任意後見契約や財産管理委任契約によって解決できる問題であったということになります。
2-3. 既存制度ではできないこと
残された家族の経済的支援であれば、負担付遺贈を選択することで、信頼できる人に財産を渡し、経済的支援を継続することができます。
また、本人が認知症になった場合も、任意後見契約や財産管理委任契約を駆使することで売却も含めた管理を行うことができます。
つまり、基本的には高齢化社会や家族の在り方の多様化によって生じる問題の多くは、家族信託を使わなくても解決が可能であるという知識を知っておくことが重要です。
信託では、受託者や委託者というややこしい言葉が登場しますが、原則としてはそのような複雑な仕組みを使わなくても多くの問題を解決できます。
なんとなく信託は複雑で良く分からないし、嫌だなと感じれば、既存制度を使った方が税金面でも安全です。
既存制度は、税金の扱いも明確ですので、税務署から課税回避行動として疑われることもありません。
原則は、家族信託を検討する前に既存制度で解決できないのかを先に探るということが重要になります。
但し、既存制度は完ぺきではありません。当然ながら既存制度ではできないことがあります。まず既存の条件付贈与又は遺贈では、以下のような問題が考えらえます。
- 贈与や遺贈後に、本人や第三者に一定期間利用させることを強制することができない。
- 本人が他界した後、すでに財産をもらった人に2次相続で誰かを指定して贈与や遺贈をさせることができない。
- 不動産の処分権だけを移転させるようなことができない。
既存の条件付贈与又は遺贈では、所有権が贈与や遺贈をした人に完全に移転してしまうため、所有権移転後に強制的に長期の条件を課すことができないというデメリットがあります。
また2次相続はコントロールできず、数代に渡る承継者の指定をすることができないというデメリットもあります。
また既存の財産管理機能では、以下のような問題が考えらえます。
- 財産管理委任契約は本人の他界時に契約が終了するため、他界後の財産管理をすることはできない。
- 財産管理委任だけで売却しようとしても、相手方が無権代理人の可能性を警戒し、本人確認を求めてきて売却が困難になることがある。
- 任意後見契約では、あらかじめ受任者の権限を決めておく必要があり、突発的な事態に対して臨機応変に対応することができない。
財産管理委任や任意後見契約については、本人がしっかりと判断できるうちに財産管理に関する事務について契約をしておかなければならないというのがネックです。
契約にないことは、代理人として対応できないというデメリットがあります。
本人が認知症になってしまった後や他界した後に長期に及ぶ管理が継続できないというのが既存の財産管理機能ではできない点です。
3. 家族信託と使った方が良いケース
既存制度では、本人の生きている間の諸問題を解決することに関しては、ほぼ十分な機能を発揮します。
しかしながら、本人が他界した後の所有権移転をコントロールすることや、本人が他界した後でも所有権と使用権を分けたままにしておくというという点に関しては対応ができません。
家族信託であれば、信託契約によって、本人が他界した後のことについても内容を規定することができるため、他界後の内容も取り決めておくことができます。
そのため、既存制度は本人の生前中は強いということに対し、家族信託は本人の他界後も強いということが言えます。
例えば、財産の移転先を次の代だけでなく、次の次、もしくはさらにその次まで指定したい場合には信託がお勧めです。
既存の贈与や遺贈では、当初、財産を引き継ぐ人までは指定できますが、その次の相続まで強制することはできません。
相続や遺贈では所有権が完全に次に人に移転してしまうため、その承継者が自分の財産を売ることや他の誰かに引き継がせることは自由だからです。
一方で、信託契約であれば、次の次の受益者も指定しておくことができます。これを「受益者連続信託」と呼びます。
既存制度には、受益者連続信託のような2次、3次に渡り承継者を指定できるような制度はありません。また、本人が他界した後に、管理だけを誰かに頼みたい場合にも信託なら実現することができます。
既存の財産管理制度では、本人の他界後に第三者に管理を引き継げるような制度がありません。
財産管理委任契約については、本人の他界によって契約が終了してしまうため、他界後の長期にわたる管理の委任は不可能になってしまいます。
一方で、信託を活用すれば、本人の他界後にも誰かを管理者とすることができます。遺言によって受託者と受益者を設定することで、本人の他界後に家族信託を確立することができます。
これを「遺言信託」と呼びます。
遺言信託では、本人が他界後に遺言によって家族信託をスタートさせる仕組みです。
このように、受益者連続信託や遺言信託は時間を超えて、本人が他界した後も財産をコントロールすることができます。
4. 家族信託の具体例
4-1.次々世代まで承継を見据えたい場合
家族信託のメリットで2次相続以上先の承継者を指定できるという点があります。次々世代まで承継を見据えたい場合、具体的に受益者連続信託で解決を図ります。
受益者連続信託が使われる典型的なパターンとしては、一族への相続のこだわりが強い場合です。
例えば、自分の子どもに長男と次男の2人がおり、長男夫婦には子どもが無く、次男夫婦には子どもがいるケースを考えます。
自分の財産は、長男と次男に分け与えても構わないと思っていますが、ところが長男には子どもがいないため、長男が他界すると長男に分け与えた財産は、長男の嫁に引き継がれてしまいます。
長男の嫁が他界すると、今度は財産が長男の嫁一族へと移転してしまいます。自分の財産が長男やその嫁には渡っても良いが、長男の嫁一族へは渡したくないという人もいます。
但し、長男が他界した後、財産が長男の嫁へ渡り、その次に次男夫婦の子どもへ渡すことができれば一族に財産が残ります。
そこで、最初に次男夫婦の子ども、つまり孫を受託者とし、本人を受益者として設定します。本人が他界した後、長男を第2受益者とします。
さらに長男が他界した後は長男の嫁を第3受益者として指定します。つまり受益者連続信託です。そして、最終的に長男の嫁が他界した時点で、信託終了としておけば、財産は次男の子ども、つまり孫のものとなります。
長男の嫁にも義理立てができ、かつ財産は一族に引き継ぐことができるということになります。他にも、受益者連続信託は、自分自身に子どもがいないケースでも、一族に資産を移したい場合には有効となります。
4-2. 残された家族に不安がある場合
家族信託のメリットで、本人の他界後も管理を依頼できるという点があります。残された家族に不安がある場合は、具体的に遺言信託で解決を図ります。
このメリットで効果を発揮するパターンとしては、子どもが障がい者やニート、引きこもり等によって経済的に自立できていないときになります。
子どもの経済力に不安がある場合、原則としてアパート等を子どもに相続をさせれば、子どもはアパート収入を得て暮らすことが可能です。
しかしながら、社会経験が少ない子どもでは管理能力に不安が残るため、財産をそのまま承継させることは不安です。
一方で、誰かに負担付遺贈させることでも解決できますが、負担付遺贈は所有権と受益権を明確に分けることができません。承継者が20年もしたら気が変わり、途中で売却してしまうかもしれません。
承継者に長期で管理だけを課す強制力がないため、確実にアパートの収益を将来も子どもに渡し続けるかどうかも保証できるものではありません。
経済的な支援は必要とするが、管理まで任せてしまうのは不安、さらに負担付遺贈も信用できないという場合には、家族信託が有効になります。
例えば、子どもが障がい者で不動産の管理能力がなく、かつ長期の経済的な支援が必要な場合があるとします。
このような場合、遺言で親族を受託者、子どもを受益者と指定することで、管理は親族、収入は子どもというように分けてアパートを残すことが可能になります。
甥や姪といった子どもと近い世代の親族を受託者としておけば、子どもの受益者としての立場を長期間とすることができます。
このように家族信託を用いると、本人が他界した後も長期に継続して財産管理と収益を得る権利を分けることが可能になります。
他にも遺言信託の活用としては、配偶者が認知症である場合も有効と考えられます。
まとめ
いかがでしたか?
家族信託についてみてきました。
家族信託は、自分たちの実現したいことを信託契約によって取り決めることができるため、非常に自由度が高い制度です。
但し、信託そのものが租税回避目的で悪用されることも多いことから、いたずらに信託を利用することは避けるべきです。
まずは、自分たちの実現したいことが既存制度で十分にできるのであれば、既存制度を利用するというのが基本です。
既存制度では実現できないことがある場合には、家族信託を活用するというスタンスを取った方が課税上も安全です。
家族信託は、2次相続以降の取り決めや、本人が他界した後の長期の財産管理を指定したい場合等は有効となります。家族信託は本人が他界した後の時間を超えて、財産をコントロールすることが可能です。
家族信託を検討する際は、まずは本人が他界した後に実現したいことがあるかどうかという点がポイントになります。
家族信託でなければ実現できないことがあると分かった段階で、初めて家族信託を検討するというスタンスを取るようにしましょう。