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答申第33号(諮問第35号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県警察本部長が、平成14年6月17日付けで行った「高速道路における追尾式速度取締り要領(平成10年12月 警察庁交通局)(追尾式速度取締りの実施要領の部分)」(以下「本件文書」という。)の部分開示決定のうち、別紙1に掲げる情報については開示すべきである。
2 審査請求及び審査の経緯
(1) 本件審査請求人(以下「請求人」という。)は、平成14年4月19日、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、「最高速度取締り(追尾式)の方法のわかるもの」の開示請求を行った。(以下「本件請求」という。)
(2) これに対し、実施機関は、本件請求に対する公文書を本件文書と特定した上で、平成14年6月17日付けで次のアに示す情報を除いて開示するとの部分開示決定を行い、次のイに示す理由を付して請求人に通知した。
(3) 請求人は、平成14年6月26日付けの審査請求書により、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対し、不開示とした部分を開示すべきであるとして審査請求を行った。
(4) 当審査会は、本件審査請求について平成14年9月4日付けで審査庁から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(5) 当審査会の本件審査に際し、審査庁から平成15年10月15日付けの開示決定等理由説明書の提出を受け、請求人から平成15年11月19日付けの反論書の提出を受けた。
(6) 当審査会は、平成15年12月25日に、実施機関の職員から事情聴取を行った。
(7) 当審査会の本件審査に対し、審査庁から平成16年1月22日付けの「補足説明書」の提出を受けた
(8) 請求人は、平成16年1月27日に、口頭による意見陳述を行った。
3 審査請求人の主張の要旨
審査請求人が主張している要旨は、おおむね次のとおりである。
(1) 支障を及ぼすという理由はどのような支障なのか不明確で分からない。具体的な取り締まりの流れや方法を公開したところで支障などない。
(2) 警察官といえども人間である以上ミスはつきものであり、ミスの可能性がある以上、取り締まられる側である運転者にも取り締まる方を理解する必要がある。取り締まりを受けたときに、適正な取り締まりかどうか、公正な取り締まりかどうかを判断するためにも必要である。
(3) 運が悪かったという解釈の交通取り締まりではなく、取り締まりを受ける側の理解が得られ、反省が促されるような交通取り締まが求められる。
4 実施機関の主張の要旨
審査請求に対する実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。
(1) 交通指導取締りについて
(2) 不開示とした理由について
5 審査会の判断
(1)本件文書について
本件文書は、「高速道路における追尾式速度取締り要領(平成10年12月警察庁交通局)」のうち「第4 追尾式速度取締りの実施要領」に関する部分であり、次の内容が記載されている。
(2)条例第10条第3号(公共の安全等に関する情報)及び第5号(事務又は事業に関する情報)の該当性について
(3)まとめ
以上を踏まえ、実施機関が不開示と判断した情報のうち、別紙1の「開示が妥当と判断した部分」について不開示と判断したことは妥当ではない。実施機関のその余の判断は、妥当である。
したがって、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
別紙1
項目 |
情報の内容 |
開示が妥当と判断した部分 |
---|---|---|
「情報ア」 3追尾式速度違反取締りの流れ |
追尾式速度取締り時のパトカー等の具体的行為の記載。 |
全て。 |
「情報イ」 4追尾式速度違反取締りの実施要領のうち具体的方法のわかる部分 |
追尾式取締りの具体的な実施方法及び速度測定方法。 |
|
「情報ウ」 6立証措置 |
速度違反事件を立証するための具体的な配意事項。立証要領。 |
|
※注意点
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成14年9月4日 |
諮問を受ける(諮問第35号) |
平成15年10月15日 |
諮問庁より開示決定等理由説明書を受理 |
平成15年11月19日 |
審査請求人より反論書を受理 |
平成15年12月25日(第30回審査会) |
実施機関より意見聴取及び審議 |
平成16年1月22日 |
諮問庁より補足説明書を受理 |
平成16年1月27日(第31回審査会) |
審査請求人より意見聴取及び審議 |
平成16年4月21日(第35回審査会) |
審議 |
平成16年5月24日(第36回審査会) |
審議 |
平成16年6月14日(第37回審査会) |
審議 |
平成16年7月14日(第38回審査会) |
審議 |
平成16年8月6日 |
答申 |
氏名 |
現職 |
備考 |
---|---|---|
礒野 弥生 |
東京経済大学教授 |
|
遠藤 順子 |
弁護士 |
会長職務代理者 |
大橋 豊彦 |
尚美学園大学教授 |
会長 |
田村 泰俊 |
明治学院大学教授 |
|
野村 武司 |
獨協大学教授 |
|
馬橋 隆紀 |
弁護士 |
|
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