平成30年4月27日
金融庁
金融機関における電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針の策定状況について
平成29年6月に公布した「銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律第49号)」附則第十条第一項の規定に基づき、金融機関(※)は、平成30年3月1日までに電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針を策定し、公表を行ったところです。
今般、金融庁は、各金融機関が公表した電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針の現在の状況について、以下のとおり取りまとめましたので、これを公表します。
※銀行、信金中央金庫、信用金庫、労働金庫連合会、労働金庫、全国信用協同組合連合会、信用協同組合、農林中央金庫、農業協同組合連合会、農業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業協同組合、商工組合中央金庫
(別添)電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針の公表内容について(Excel:143KB)
お問い合わせ先
金融庁 総務企画局企画課信用制度参事官室
Tel 03-3506-6000(代表)
(内線3544,3558)