- 時系列
- 政治家が合法な性風俗店やキャバクラに通うなら問題無い。
- 業としてマッサージ・指圧を行うにはあん摩マッサージ指圧師の免許が必要である。
- 文部科学大臣はあん摩マッサージ指圧師の養成校の認可権限を持つ。
- ポジティブスターヨガのサイトの記述
- 風営法における「接待」
- 盲人のマッサージ師が無免許マッサージにより収入が減り、息子が法科大学院を諦めた例
時系列
週刊文春が、林大臣が公務の間に、公用車で「キャバクラヨガ」と呼ばれているポジティブスターヨガに行ったことを報じる。
リテラが後追いで報じる。
ポジティブスターヨガの庄司代表が、文春で報道されたような性的サービスやキャバクラでは無い旨、ブログで反論する。
記事の内容はあたかもいかがわしい内容を想像させるもので事実とはまったく違うため断固否定をさせて頂きます。
P.S ネットやツイッターなどでキャバクラヨガと書かれていますが、うちはキャバクラでもなく、いかがわしい風俗店では一切ありませんのでお間違えのないようにお願い致します。
週刊文春の当該号の発売と、代表の反論を受け、リテラが記事を削除し、謝罪記事を書く。
林氏は報道陣に「友人の紹介で5、6年前に通い始め、月に数回通っていた。一般的なヨガのレッスンとマッサージを受けていた」と説明。週刊文春の報道では店のサービスについて「キャバクラヨガ」との表現もあるが、林氏は「そういう店ではなく通常のヨガスタジオだと認識している」と述べた
政治家が合法な性風俗店やキャバクラに通うなら問題無い。
文春が問題にしたのは公用車でキャバクラのようなサービスを受けに行ったことである。
しかし、その旨が当事者から否定されているものだから、文春に対する批判が多い。
そしてリテラも謝罪に追い込まれた。
公務の間の私用で公用車を用いるのは問題ない旨、文部科学省が回答している。
また合法な性風俗店やキャバクラに政治家が通っていても問題はあるまい。既婚者がそのような店に通うのは奥さんから見て問題はあると思うが、それは家庭内の問題である。*1
少なくとも国会の質疑時間を使って責め立てる必要のある問題では無い。
もちろん、そういう政治家は人格的に信用できない、と判断し、対立候補に票を入れるのは有権者の自由であるし、国会外で論ずるのは否定しない。
少なくとも裁判所は名誉毀損の免責事由と判断するだろう。
また普段の言論が性的に潔癖であることを求めている政治家が性風俗店に通ったり、不倫したりすれば言動不一致ということで批判されても仕方あるまい。
イクメン宣言して不倫した議員が辞職に追い込まれたのは当然のことである。
林大臣がその点に関し、今までどのような発言をしてきたのか、把握してないのでこの記事では問題にしない。
もちろん、通っていた店で違法なサービス、例えば18歳未満による性的サービスを受けていたなら大臣はおろか、議員辞職すべき事件となる。
で、性的には関係なく、この店舗で提供されたサービスが違法か合法かが問題になる。
業としてマッサージ・指圧を行うにはあん摩マッサージ指圧師の免許が必要である。
業としてマッサージや指圧を行うにはあん摩マッサージ指圧師という免許が必要です。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)第一条
医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
しかし無免許マッサージ業者が堂々と営業しているのが現実である。
なぜそうなったかは別の記事をご参照いただきたい。
そして無免許マッサージや整体、カイロプラクティックによる健康被害が発生していることが消費者庁から報告されている。
法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に
消費者庁には、「整体」、「カイロプラクティック」、「リラクゼーションマッサージ」などの法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術で発生した事故の情報が、1,483 件寄せられています(平成 21 年9月1日から平成 29 年3月末までの登録分)。
そのうち、治療期間が1か月以上となる神経・脊髄の損傷等の事故が 240 件と全体の約 16%を占めています。
法律そのものには免許が必要なあん摩、マッサージ、指圧の定義は書かれていないのだが厚生省の通達では
法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。*2
とあり、裁判例では
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。*3
というのがある。
また一般にはあん摩・マッサージ・指圧は医業類似行為にカテゴライズされ、医業類似行為は「疾病の治療又は保健の目的でする行為」とされる。*4
よって「健康のため」、つまり保健の目的で行うマッサージ・指圧も免許が必要な行為である。
文部科学大臣はあん摩マッサージ指圧師の養成校の認可権限を持つ。
あん摩マッサージ指圧師の免許を取得するには3年以上の専門教育を認可された養成校で受け、国家試験に合格する必要がある。
そして養成校が認可されるためには人員・設備などの基準をクリアしなければならない。
第二条 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。
一 厚生労働大臣 あん摩マツサージ指圧師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びきゆう師の養成施設又はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養成施設
二 都道府県知事 はり師の養成施設、きゆう師の養成施設又ははり師及びきゆう師の養成施設
厚生労働大臣免許なので、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師は文部科学大臣のことを軽視しがちだが、厚生労働大臣は「次の各号に掲げる者」と脇役であり、認可の主役は文部科学大臣なのである。
ちなみに古来、あん摩は盲人(視覚障害者)の職業とされてきた。
そのため盲学校(今は視覚支援学校と改称されているのが多い。)にはあん摩マッサージ指圧師(およびはり師、きゅう師)の免許が取れる課程がある。
盲人のあん摩マッサージ指圧師の保護規定
あはき法第19条には盲人のあん摩マッサージ指圧師の生活困窮を防ぐために、あん摩マッサージ指圧師の養成校の認可を拒否できる文部科学大臣又は厚生労働大臣の権限が書かれている。
第十九条 当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。
○2 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
なお、晴眼者向けのあん摩マッサージ指圧師養成校の認可を拒否された学校法人がこの規定が、職業選択の自由を定める憲法22条に反するとして国を訴えて現在係争中である。
盲学校(視覚特別支援学校)は文部科学大臣の所管事項
盲学校にあん摩マッサージ指圧師の養成課程があることは前述のとおりだが、特別支援学校は学校教育法に定められており、学校教育法は文部科学大臣が所管する法律である。
学校教育法より
第七十二条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
第七十三条 特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。
まさに盲学校は盲人の自立を図ることを目的にしているわけである。
無免許マッサージを受ける行為は違法サービスを受けるに留まらず、盲人の自立を妨げる行為と言わざるをえない。
このような行為は前述の学校教育法に定められた、障害者の自立を図る目的に反する行為である。
よって、林大臣が性的あるいはキャバクラのようなサービスではなく、「健康のため」無免許マッサージを受けていたとすれば文部科学大臣を勤める資格はない。
即刻辞任すべきである。
仮にポジティブスターヨガでの施術がキャバクラのようなサービスであれば、盲人の自立を妨げるわけでは無いので問題無い。
ポジティブスターヨガのサイトの記述
4/25でのスクリーンショットである。
「指圧マッサージ」と書かれ、「肩こり、腰痛、筋肉痛、ヨガ後のリラックスに」と書かれており、痛みの緩和などの治療目的であることがわかる。
「ヨガ後のリラックスに」とあるが、蒸し風呂の後の無免許あん摩を有罪とした裁判例がある。*5
所論は要するに、本件は業としてあん摩を行ったものではない。被告人は本来湿熱療法(蒸風呂)を営むものであるが、この療法は長時間蒸風呂に漬かるため身体に疲労を覚えるので、これを癒し且つ同療法を効果的ならしめるため受療者を寝台上に安臥させて手指をもって背骨の両側や手足の急所を押圧したものであり、いわば湿熱療法に付随する後手当を施したに過ぎず理髪師が理髪後に行うの頭、肩の按撫打圧と同様のものであるから、これをもってあん摩を業として行ったということはできないと主張するのである。
よって案ずるに原審証人Bの供述記載及び被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書の記載によれば、なるほど本件指圧又はマッサージは概ね蒸風呂から上がってきた者に対して施されたものではあるが、しかし右マッサージ等は内容効果からみて一般あん摩師の行うものと少しもかわるところはなく、その料金も蒸風呂代が1回150円であるに対し、入浴後のマッサージ代は300円ほどであり、単なる蒸風呂の付随的なものではなく、蒸風呂とは独立した別個の存在であったことが認められ、到底理髪師が理髪後に行う頭、肩の按撫打圧と同一視し得べきものではない。
原判決が本件をあん摩を業として行ったと認定したのはもとより正当であり、諭旨は理由がない。
そして
セラピスト養成スクールとして「指圧マッサージコース」がある。
なお、現在はあん摩マッサージ指圧師の方々が問い合わせたため、記述を訂正しているようである。
この店舗の会員のあん摩マッサージ指圧師に尋ねたところ、
そして終了後まさにご指摘の内容で相談を受けたので「あマ指師資格が無いのでメニュー表の表記を整体やリラクゼーションに変更した方が無難」とのアドバイスをしました。
とご回答いただいた。
あ、セラピスト養成スクールの「指圧マッサージコース」はそのままだ。
SERVICE04は「リラクゼーション整体」に書き直したようだが。
庄司ゆうこ代表は前掲のブログで
このような過去の経歴や軽率な記事の掲載により、間違った想像をかきたてる週刊文春の記事はセクハラであり、職業差別と感じます。
訂正と、謝罪を求めたいと思います。
と書いている。
J-CASTの取材に対しても
週刊文春に対しては、「次回発売の誌面で『セクシーヨガ』『キャバクラヨガ』『セクシー個室』などの表現について訂正してほしい」。文藝春秋社に何らかの対応をするかは「これから弁護士などと協議するところ」と答えるにとどめた。
と回答している。
しかし、無免許マッサージのことに関してはなんらサイトやブログで告知・謝罪をしていない。
ダブルスタンダードも甚だしい。
消費者問題としての資格商法
まずこのようなスクールで「指圧マッサージ」のセミナーを受けても、業として(健康目的の)マッサージを行うことはできない。
お客様に施術できるレベルのマッサージスキルが身につきます
と書いてあるが法的にできない。
よって景品表示法における優良誤認表示と言わざるをえない。
また消費者契約法における不実告知でもある。
またこのようなセミナーを受けても業としてマッサージができないこと、ちゃんと業として行うための免許制度があることを説明していないのであれば消費者契約法における不利益事実の不告知である。
消費者契約法に関しては下記サイトがわかりやすいと思う。
そして違法施術を教える講習契約は公序良俗に反し、無効である旨、東京都消費者被害救済委員会で示されている。
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kyusai/documents/h_gaiyo42.pdf
本件契約は、民法90条の公序良俗に違反し無効であるとしてあっせんし、スクールが全額を返還したことで、平成24年1月に解決した。
医師免許を有しない者にアートメイクの技術を伝授し、アートメイクという人の身体を傷つける反社会性の強い行為を業とするアートメイクアーティストを養成するための本件受講契約は、国民の健康で衛生的な生活を著しく損なう行為を拡大させるばかりか、医師法違反の行為を助長する目的を有するものといわざるをえず、民法90条の公序良俗に違反し、無効であると解するべきである。
アートメイクは医師法違反だが、(健康を目的とした)マッサージはあはき法第1条違反である。よってポジティブスターヨガは受講者に対し、セミナー料を全額返還すべき義務がある。
もちろん、性的あるいはキャバクラのようなサービスのための「マッサージ」ならあん摩マッサージ指圧師の免許は不要である。
しかしそのことは庄司代表が自ら否定されているのである。
風営法における「接待」
キャバクラというのは風営法において、接待飲食店営業と定義される業態である。「接待」のある飲食店である。
警察庁は風営法の解釈に関する通知を出し、「接待」の定義を示している。下記PDFは107頁あるので携帯回線で読む際には注意されたい。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/hoan/hoan20160201-1.pdf
このPDFの7ページ目から
1 接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。(中略)
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
3 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(中略)
(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5) 遊戯等特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
と書いてある。
というわけでキャバクラのような「接待」を目的としたマッサージであれば免許は不要である。そして「接待」が規制されているのは飲食店などであり、「接待」を目的とした施術営業を規制する条項は風営法には無い。これが性的なマッサージであればいわゆるファッションヘルスとしての届け出が必要である。
ポジティブスターヨガのサイトには東京都公安委員会の届出番号は見受けられない。よって性的なマッサージを行っていた場合にはやはり違法サービスになってしまう。
よって、PSYの施術は「接待」を目的にしたもの、つまりキャバクラ(のようなもの)で無ければ林大臣は違法サービスを提供する店を利用したことになってしまう。
文春の記事によれば庄司氏は林大臣が受けたサービスについて「ヨガを一時間した後に指圧を1時間。」と回答している。健康のための指圧であれば無免許指圧であり、そのようなサービスを利用する者に文部科学大臣としての資格が無いことは前述のとおりである。
盲人のマッサージ師が無免許マッサージにより収入が減り、息子が法科大学院を諦めた例
晴眼者のマッサージ師である私が盲人のことを書くのは、盲人をダシにしてると批判をされそうだ。だが、私の両親は盲人のマッサージ師だったのだ。過去形なのはすでに亡くなっているからだが。
盲人のマッサージ師の人権などについて書くことを無免許マッサージ業者からどうのこうの言われる筋合いはない。
というわけで見出しに書いてある、法科大学院を諦めた息子は私のことである。
大学に入る時点ではまだ経済的な余裕があったのだが、無免許マッサージ業者が多数営業するようになって、経済的に厳しくなってしまった。
これが正当な競争の結果なら仕方ないのだが、違法業者を放置した結果として、盲人マッサージ師の経済的危機である。
親の貧困による教育格差が問題となっているわけだが、林大臣の行為は視覚障害を起因とした格差を助長する行為である。
まあ、法科大学院の新司法試験における惨状や若手弁護士の経済状況を見聞きしてると、法科大学院に行かなくて良かったのかもしれないが。
憲法25条のことを考えず、22条ばっかりを考えた最高裁判例によって支障をきたしている業界に入ったことで、私法ばっかり扱っている弁護士よりも人権や憲法について考えることは多くなったかもしれない。